介護保険法 第166条(財務諸表等)
- 支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 2.支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
- 3.支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
- 4.支払基金が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における社会保険診療報酬支払基金法第二十五条第一項の規定の適用については、同項中「業務」とあるのは、「業務及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務」とする。
この条文の基本情報
財務諸表等とは何ですか?
定義財務諸表等とは、介護保険法第166条に定められた規定で、「支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第166条(財務諸表等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第166条の条文原文は「支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。」で始まります。
- 介護保険法第166条は第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第166条の前の条は介護保険法第165条です。
- 介護保険法第166条の次の条は介護保険法第167条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/166