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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第166条(財務諸表等)

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  1. 機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
  2. 2.機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
  3. 3.機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
  4. 4.機構が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「業務」とあるのは、「業務及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務」とする。

この条文の基本情報

財務諸表等とは何ですか?

定義財務諸表等とは、介護保険法第166条に定められた規定で、「機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第166条(財務諸表等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第166条の条文原文は「機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第166条は第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第166条の前の条は介護保険法第165条です。
  7. 介護保険法第166条の次の条は介護保険法第167条です。
  8. 介護保険法第166条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第166条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/166

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法166条は、支払基金に介護保険関係業務の財務諸表を事業年度終了後三月以内に厚生労働大臣へ提出・承認させ、承認後の官報公告と事務所での一般閲覧を義務づける。

Q · 40歳から引かれる介護保険料の決算って、どこで見られるの?

官報で要旨を、支払基金の事務所で全書類を見られる

介護保険法166条により、社会保険診療報酬支払基金は介護保険関係業務の財務諸表を事業年度終了後三月以内に厚生労働大臣へ提出し、承認を受けます。承認後は遅滞なく財務諸表またはその要旨を官報に公告し、財務諸表・附属明細書・事業報告書・決算報告書・監事の意見書を主たる事務所に備え置いて、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供さなければなりません。

解説

給与明細の「介護保険料」の行は、40歳の誕生月を境に突然現れる。その金は市町村へ直行するのではなく、加入先の医療保険者を経由して社会保険診療報酬支払基金という一つの法人に集まり、そこから全国の市町村へ流れていく。166条は、その通過点の帳簿を強制的に開けさせる条文である。支払基金は毎事業年度、財産目録・貸借対照表・損益計算書を作成し、事業年度終了後三月以内に厚生労働大臣へ提出して承認を受けなければならない。承認を受けたら遅滞なく官報に財務諸表またはその要旨を公告し、さらに附属明細書・事業報告書・決算報告書・監事の意見書まで主たる事務所に備え置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供する義務を負う。この「一般」にはあなたが含まれる。利害関係の疎明も、理由の説明も条文上は要求されていない。あなたの保険料が通過する場所の決算書は、読める状態で置かれている。

法的な位置づけ

介護保険法第166条は、社会保険診療報酬支払基金が行う介護保険関係業務の会計開示を定める規定である。財産目録・貸借対照表・損益計算書の作成と厚生労働大臣への提出・承認、事業報告書等の添付、承認後の官報公告、主たる事務所での備置きおよび一般閲覧を内容とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.確認したい事業年度を特定する 介護保険料や介護納付金の増減が気になる年度を決め、その事業年度の終了時期から、財務諸表の提出期限(終了後三月以内)と承認・公告のおおよその時期を見積もる
  2. 2.官報で公告を検索する インターネット版官報で社会保険診療報酬支払基金の財務諸表またはその要旨の公告を探す。要旨のみの場合は、どの項目が省略されているかを控えておく
  3. 3.閲覧期間と手続を事前に確認する 一般閲覧の期間は厚生労働省令で定められるため、支払基金の主たる事務所に閲覧可能な期間、受付時間、写しの取扱いを事前に問い合わせる
  4. 4.事務所で備置き書類を閲覧する 主たる事務所で財務諸表・附属明細書・事業報告書・決算報告書・監事の意見書を閲覧し、前年度との差や監事の指摘事項を中心に記録する

よくある質問 AI による整理

Q1社会保険診療報酬支払基金とは何ですか?

医療保険の診療報酬の審査・支払を担う法人で、介護保険では第2号被保険者の保険料を納付金として集め、市町村へ交付する役割も担っています。

Q2支払基金の財務諸表とはどんな書類ですか?

介護保険法166条1項が定める財産目録・貸借対照表・損益計算書の三つです。提出時には事業報告書・決算報告書・監事の意見書も添付されます。

Q3支払基金の決算はいつまでに提出されますか?

事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣へ提出し、承認を受けなければなりません(介護保険法166条1項)。

Q4支払基金の財務諸表は誰でも閲覧できますか?

条文上「一般の閲覧に供しなければならない」とされ、閲覧者の資格や理由は要件になっていません。閲覧期間は厚生労働省令で定められます。

Q5官報の公告だけで決算の中身は分かりますか?

官報は「財務諸表又はその要旨」の公告で足りるため、要旨止まりの場合があります。附属明細書や監事の意見書は事務所備置き分で確認します。

Q6監事の意見書がないと決算は提出できない?

166条2項は財務諸表と決算報告書に関する監事の意見書の添付を義務づけており、欠けたままでは適法な提出になりません。

Q7介護保険法166条4項は何を定めていますか?

支払基金が160条2項の業務を行う場合、社会保険診療報酬支払基金法25条1項の「業務」にその業務を含めて読み替える旨を定めています。

Q8支払基金の決算書を見るメリットは?

第2号被保険者の保険料や介護納付金の流れが、市町村の予算書では見えない粒度で確認できます。保険料改定を議論する際の一次資料になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護保険料って、市役所に払ってるんじゃないんですか?

65歳以上の第1号被保険者は市町村が徴収しますが、40歳から64歳までの第2号被保険者分は加入先の医療保険者が集め、納付金として支払基金へ入ります(介護保険法160条)。その全体の決算が166条の財務諸表です。実務のポイント:市町村の介護保険特別会計では第2号分が交付金の一行で入ってくるだけ。内訳を追うなら市の決算書ではなく支払基金側の事業報告書を当たる。問い合わせ先を間違えると何往復もします。

Q2官報に載るなら、わざわざ事務所まで行く意味はありますか?

あります。第3項は官報公告を「財務諸表又はその要旨」で足りるとする一方、主たる事務所には財務諸表に加えて附属明細書、事業報告書、決算報告書、監事の意見書まで備え置けと命じています。開示の粒度が二段階で違うわけです。実務のポイント:数字が前年からどう動き、なぜ動いたかが書かれているのは附属明細書と監事の意見書の側。要旨だけで論評すると、前提を外した批判になりやすい。

間違えやすい点 AI による整理

  • 支払基金が決算を公表していること自体は知っていても、公表の粒度が二段構えになっていることまでは知られていない。官報公告は「財務諸表又はその要旨」で足りる(第3項)ため、官報だけを読んでも要旨止まりになりうる。附属明細書・事業報告書・決算報告書・監事の意見書までそろっているのは主たる事務所の備置きの方であり、数字が動いた理由はそちらにしか書かれていない
  • 「介護保険料は自分の市町村の財布に入る」という前提で市役所に問い合わせる人がいるが、立てた問いそのものがずれている。40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料は医療保険者が集めて支払基金へ納付され、そこから市町村へ交付される(介護保険法160条)。市役所に何度聞いても、その全体像は出てこない
  • 厚生労働大臣の承認を受けた決算だから内容が国のお墨付きを得た、と読むのは踏み込みすぎである。実務上、この種の主務大臣承認は計算書類の適正さと法令適合性の確認として理解されており、個々の支出の当否を国が保証する仕組みではない。だからこそ第2項は、承認とは別系統の目として監事の意見書の添付を義務づけている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階介護保険法166条:事業年度終了後の決算(財務諸表の承認・公告・閲覧)介護保険法165条:事業年度開始前の事業計画・予算の大臣認可
介護保険法160条:支払基金が行う介護保険関係業務の範囲
国の関与厚生労働大臣の承認(事後統制)厚生労働大臣の認可(事前統制)
業務範囲の法定
一般への開示官報公告+主たる事務所での一般閲覧条文上の一般閲覧義務は本条ほど明示されていない(要確認)
開示ではなく業務の根拠規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法第15条、決算法

台湾の長期照顧は税財源の基金方式で運営され、基金決算は政府決算の枠組みで審核・公開される。社会保険方式の日本とは財源構造が異なる

ドイツ
SGB XI §§ 65 ff.

ドイツの介護保険は保険者間の財政調整基金(Ausgleichsfonds)を設けており、資金の中継点を置く点で日本の支払基金の役割と比較できる

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L. 14-10-1 et s.

フランスでは CNSA が自立支援財源の配分を担い、公的機関として会計開示の対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが介護保険料の使われ方に疑いを持ち、支払基金の決算を自分の目で確かめたいと思ったら? 提出は事業年度終了後三月以内、公告と備置きは承認後に遅滞なく、そして閲覧に供される期間は厚生労働省令で区切られている。見たい年度の資料には開いている窓と閉じた窓があり、動く時期を外すと同じ書類に到達するコストが跳ね上がる
  • あなたが公的法人の経理担当だとする。三月以内という締切は、監事が意見書を書き上げる時間まで含めて逆算しなければ間に合わない。監事の意見書が間に合わなければ、財務諸表が完成していても第2項の添付要件を満たさず提出できない
  • 市議会で介護保険料の値上げが議題になり、担当課が根拠データを求められた。市町村の特別会計を追っても、第2号被保険者分は交付金の一行で入ってくるだけで内訳は見えない。支払基金の財務諸表と事業報告書を突き合わせて、初めて負担増がどの段で発生しているかが判別できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 確認したい事業年度を特定し、インターネット版官報で支払基金の財務諸表またはその要旨の公告を検索する2. 要旨では粒度が足りなければ、主たる事務所に備え置かれた財務諸表・附属明細書・事業報告書・決算報告書・監事の意見書の閲覧を申し出る3. 閲覧に供される期間は厚生労働省令で定まるため、来訪前に期間と手続を電話で確認する4. 制度全体の趣旨を確かめたい場合は、提出先である厚生労働省の所管課にも同じ年度の資料について照会する

訴えられた側:1. 事業年度終了後三月という提出期限から逆算し、監事が意見書を作成する期間を最初に確保する2. 添付書類(事業報告書、予算の区分に従って作成した決算報告書、監事の意見書)の欠落は第2項違反となるため、厚生労働省令の様式要件と事前照合する3. 大臣承認後は遅滞なく官報公告と事務所備置きを実行し、備置開始日と省令所定の期間を記録に残す4. 第160条第2項の業務を行う場合は、本条第4項による社会保険診療報酬支払基金法25条1項の読替え適用を前提に報告体制を組む

時効(請求できる期限):財務諸表の提出は当該事業年度の終了後三月以内(第1項)。承認後の官報公告と事務所備置きは「遅滞なく」(第3項)。一般の閲覧に供する期間は厚生労働省令で定められる(最新の改正状況をご確認ください)。本条は行政手続上の期限規定であり、権利行使の消滅時効を定めるものではない

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)制定時に新設、平成12年(2000年)施行 介護保険制度創設に伴い、支払基金の介護保険関係業務について独立した財務諸表の作成・承認・公告義務を置いた条文として設けられた(改正沿革の詳細は人的検証が必要)
  • 平成13年(2001年)中央省庁等改革に伴う整理 提出先および省令委任先の名称が厚生大臣・厚生省令から厚生労働大臣・厚生労働省令へ改められた(改正法の特定は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定に伴い、支払基金の介護保険関係業務に関する財務諸表の作成・承認・公告等の規定として設けられた(条番号の変遷は人的検証が必要)
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、厚生大臣・厚生省令の表記が厚生労働大臣・厚生労働省令に改められた(改正法の特定は人的検証が必要)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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