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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第167条(利益及び損失の処理)

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  1. 機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
  2. 2.機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
  3. 3.機構は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百六十条第一項第二号及び第三号に掲げる業務に要する費用に充てることができる。

この条文の基本情報

利益及び損失の処理とは何ですか?

定義利益及び損失の処理とは、介護保険法第167条に定められた規定で、「機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第167条(利益及び損失の処理)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第167条の条文原文は「機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金…」で始まります。
  3. 介護保険法第167条は第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第167条の前の条は介護保険法第166条です。
  7. 介護保険法第167条の次の条は介護保険法第168条です。
  8. 介護保険法第167条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第167条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/167

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法167条は、支払基金の介護保険関係業務で生じた利益を繰越損失の補塡後に積立金とし、損失は積立金の減額と繰越欠損金で整理すると定める。

Q · 介護保険の支払基金で黒字が出たら、そのお金はどうなるの?

加入者には返らず、繰越損失を埋めた残りが積立金になる

介護保険法167条1項により、支払基金は介護保険関係業務で利益が出た事業年度には、まず前年度から繰り越した損失を埋め、残りを積立金として整理します。損失が出た年は積立金を減額し、なお不足する額は繰越欠損金とします(同条2項)。積立金を使えるのは予算で定めた金額の範囲だけで、使い道も介護給付費交付金と地域支援事業支援交付金の交付業務の費用に限られます(同条3項)。

解説

40歳の誕生日を迎えた月から、給与明細に「介護保険料」の行が増える。その金は加入している健康保険組合や協会けんぽを経由して社会保険診療報酬支払基金へ集まり、市町村への交付金として流れていく。では、集めた額が使った額を上回った年はどうなるか。ここで効いてくるのが本条である。余りは加入者に返らない。まず前年度から繰り越した損失を埋め、それでも残れば「積立金」として整理される。逆に足りない年は積立金を取り崩し、なお不足すれば「繰越欠損金」として帳簿に残る。そして第3項、その積立金を使えるのは予算で定めた金額の範囲だけで、使い道も介護給付費交付金と地域支援事業支援交付金に要する費用に限られる。あなたが払った保険料の行き先を追っていくと、この三項の処理ルールのところで止まる。

法的な位置づけ

介護保険法第167条は、社会保険診療報酬支払基金が行う介護保険関係業務の損益処理を定める規定である。利益は繰越損失の補塡後に積立金として整理し、損失は積立金の減額と繰越欠損金によって整理する。積立金の使用は、予算で定める金額の範囲内で、同法第160条第1項第2号・第3号の業務に要する費用に限られる。

よくある質問 AI による整理

Q1社会保険診療報酬支払基金とは何をする機関?

医療保険の診療報酬の審査・支払を担う法人です。介護保険では、医療保険者から納付金を集め、市町村に介護給付費交付金などを交付する役割を担っています。

Q2介護保険の積立金はいつ使える?

介護保険法167条3項により、予算で定めた金額の範囲内に限り、介護給付費交付金と地域支援事業支援交付金の交付業務の費用に充てることができます。

Q3繰越欠損金とは

損失が出た年度に積立金を取り崩しても不足する額を、翌年度以降に繰り越して帳簿上処理するものです。介護保険法167条2項が根拠です。

Q4介護保険料40歳から なぜ払う?

40歳から64歳の医療保険加入者は第2号被保険者となり、医療保険料と合わせて介護保険料を納めます。その財源は支払基金を経由して市町村の介護給付を支えます。

Q5介護保険の赤字は誰が負担する?

支払基金の損失はまず積立金で埋め、足りない分は繰越欠損金になります。欠損が続けば、医療保険者の納付金、ひいては第2号被保険者の保険料率に跳ね返りやすくなります。

Q6支払基金の積立金 上限はある?

積立額そのものの上限は本条にありません。ただし使用できるのは予算で定めた金額の範囲内に限られ、充当先も法定の交付業務に限られます。

Q7介護保険の積立金 市町村のお金と同じ?

別物です。本条の積立金は支払基金が医療保険者経由の財源について整理するもので、市町村が第1号保険料の剰余を積み立てる介護給付費準備基金とは管理主体が違います。

Q8健保組合の介護保険料率 なぜ毎年変わる?

支払基金に納める介護納付金の額が毎年度決まり、それに合わせて料率を設定するためです。支払基金の積立金と繰越欠損金の状況も納付金の水準に影響します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護保険料って、余ったら安くなるんじゃないんですか?

直接は下がらない。余剰はまず前年度から繰り越した損失を埋め、残りが積立金として整理される(第167条第1項)。その積立金を交付金の費用に充てられるのは予算で定めた金額の範囲だけで(同条第3項)、料率への反映には時間差が生じる。実務のポイント:料率上昇の予兆は説明文ではなく、支払基金決算の繰越欠損金の欄に先に現れる。欠損が立った翌年度は納付金率が動きやすい。

Q2支払基金が赤字になったら、介護サービスは止まるんですか?

止まらない。損失はまず積立金を取り崩して処理し、なお不足する分は繰越欠損金として帳簿に残す扱いになる(第167条第2項)。給付そのものは保険者である市町村が行い、その財源は介護給付費交付金などで手当てされる(第125条)。実務のポイント:欠損金は支払停止の合図ではなく、第2号被保険者の納付金率を押し上げる方向の圧力の記録である。単年度ではなく数年分の推移で読む。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「余った保険料は返ってくるのか」という問いの立て方自体が制度とずれている。第2号被保険者の保険料はあなた個人の積立ではなく、その年度の給付を賄うための拠出だ。返還先という概念が最初から存在せず、余剰は次年度以降の財源として基金に留め置かれる。
  • 加入者から見れば積立金は「将来の値下げ原資」に見える。だが法律から見れば、それは第3項の予算統制下にある資金で、第160条第1項第2号・第3号の交付金費用に充てられる範囲でしか動かない。この落差を知らずに「積立金があるのに料率が下がらない」と怒ると、交渉すべき相手先を間違える。
  • 繰越欠損金が帳簿上の処理であることは知っていても、その深刻度は見えにくい。欠損が積み上がるとは、第2号被保険者の納付金率を引き上げるか、他の財源で埋めるかの二択が近づいているという意味だ。決算書の一欄が、数年後のあなたの手取りに接続している。

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
長期照顧服務法第15條

台湾は社会保険方式の介護保険を導入しておらず、長照サービスは税財源による長照服務發展基金で賄われる。保険料の年度間平準化という本条の問題設定は生じにくい

ドイツ
SGB XI § 65

ドイツ介護保険は各介護金庫の間の財政調整のために調整基金(Ausgleichsfonds)を置く。保険者間の過不足を中央で調整する点で、支払基金の機能と比較しうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし今年度、第2号被保険者から集めた納付金が介護給付費を大きく上回ったら、その差額はそのまま保険料の引き下げに直結するのか? 答えは本条にある。差額はいったん積立金へ回り、取り崩しには予算という関門が待っている。翌年度の料率を試算する健保組合の担当者は、決算が固まってから予算編成までのわずかな期間で、この残高が次の料率にどう跳ね返るかを読み切らなければならない。
  • 健保組合の理事会で「介護保険料率をなぜ下げられないのか」と問われる。担当者が示すべきは支払基金の積立金と繰越欠損金の推移だ。数字の出所を知らないまま答えると、翌年の料率改定で必ず跳ね返ってくる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定。平成12年(2000年)4月の施行により介護保険制度が始まり、支払基金が医療保険者からの納付金を市町村に交付する仕組みが置かれた。

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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