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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第126条(地域支援事業支援交付金)

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  1. 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。
  2. 2.前項の地域支援事業支援交付金は、第百五十条第一項の規定により機構が徴収する納付金をもって充てる。

この条文の基本情報

地域支援事業支援交付金とは何ですか?

定義地域支援事業支援交付金とは、介護保険法第126条に定められた規定で、「市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第126条(地域支援事業支援交付金)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第126条の条文原文は「市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下…」で始まります。
  3. 介護保険法第126条は第一節 費用の負担に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第126条の前の条は介護保険法第125条です。
  7. 介護保険法第126条の次の条は介護保険法第127条です。
  8. 介護保険法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/126

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法126条は、市町村の総合事業費に第二号被保険者負担率を乗じた額を、支払基金が交付する地域支援事業支援交付金で賄うと定める。原資は150条の納付金。

Q · 40〜64歳が払う介護保険料は、総合事業にどう使われるの?

支払基金経由で総合事業費の27%分として市町村へ交付される

介護保険法126条により、市町村の総合事業費に第二号被保険者負担率(令和6〜8年度は27%)を乗じた額は、社会保険診療報酬支払基金が交付する地域支援事業支援交付金で賄われます。交付金の原資は、支払基金が医療保険者から徴収する納付金(同法150条)です。第2号被保険者の保険料は住所地の市町村へ直接入るのではなく、全国プールを経て配分されます。包括的支援事業・任意事業には充てられません。

解説

給与明細の控除欄に「介護保険料」の一行が増えるのは、40歳に達した日が属する月からだ。その金の行き先を決めているのが本条である。あなたが払った分は健康保険組合や協会けんぽを経由して社会保険診療報酬支払基金にいったん集められ(第150条)、そこから全国の市町村へ「地域支援事業支援交付金」として配られる。使い道は介護予防・日常生活支援総合事業、つまり要支援の高齢者向けの訪問型・通所型サービスと、地域の体操教室のような一般介護予防事業だ。効いてくるのは配分率。総合事業の費用のうち40歳から64歳の第2号被保険者が負担する割合は27%(令和6年度から8年度)で、この数字は国会ではなく政令が3年ごとに書き換える。あなたが一度も投票していない政令の一行で、毎月の天引き額が動いている。

法的な位置づけ

介護保険法第126条は、地域支援事業支援交付金の交付根拠を定める規定である。市町村の介護保険特別会計が負担する介護予防・日常生活支援総合事業の費用に第二号被保険者負担率を乗じた額を「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」とし、これを社会保険診療報酬支払基金の交付金で充当する。交付金の財源は同法第150条の納付金である。

手順

  1. 1.市町村の担当課に上限額の状況を確認する 総合事業のサービス回数や単価が削られた場合、市町村の介護保険担当課に総合事業費が上限額に達しているか、達する見込みかを問い合わせる
  2. 2.情報公開請求で総合事業費と交付金額を取得する 市町村に情報公開請求を行い、直近3年分の総合事業費の決算額と地域支援事業支援交付金の交付額を取得する
  3. 3.財政上の必要か裁量かを切り分ける 取得した数字を財源内訳(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%、第1号23%、第2号27%)に当てはめ、削減が上限額による必然か、市町村の裁量判断かを見極める
  4. 4.介護保険事業計画のパブリックコメントで意見を出す 3年ごとの市町村介護保険事業計画(第117条)の改定時に、総合事業の事業量見込みや単価について意見を提出する。計画確定後は変更の余地が小さいため、募集期間内に出す

よくある質問 AI による整理

Q1地域支援事業支援交付金とは何ですか?

社会保険診療報酬支払基金が市町村に交付するお金で、総合事業費のうち40〜64歳の第2号被保険者が負担する部分を賄います。根拠は介護保険法126条です。

Q2第二号被保険者負担率は何%ですか?

令和6年度から8年度は27%です。第1号被保険者と第2号被保険者の人数比をもとに、政令で3年ごとに定められます。

Q3介護予防・日常生活支援総合事業の財源の内訳は?

国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%、第1号保険料23%、第2号保険料27%(令和6〜8年度)です。第2号分が本条の交付金で賄われます。

Q4総合事業費が上限額を超えたらどうなる?

上限を超えた分は原則として交付金の対象外になり、市町村の一般財源で賄うことになります。国との個別協議で上限超過が認められる場合もあります。

Q5介護納付金とは何ですか?

健康保険組合や協会けんぽなどの医療保険者が支払基金に納めるお金です(介護保険法150条)。本条の交付金と介護給付費交付金の原資になります。

Q640〜64歳でも総合事業のサービスを使えますか?

原則使えません。ただし末期がんなど16の特定疾病により要支援認定を受けた第2号被保険者は、総合事業のサービスを利用できます。

Q7地域支援事業支援交付金の返還を求められるのはどんな場合?

包括的支援事業や任意事業の経費を総合事業費に計上するなど、経費区分を誤った場合は過大交付として返還対象になりえます。

Q8介護保険料は40歳のいつから引かれる?

40歳に達した日(誕生日の前日)が属する月の分から、健康保険料とあわせて徴収されます。その一部が本条の交付金の原資になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護保険料って40歳から引かれるんですよね。払った分は自分の市に入るんですか?

入らない。第2号被保険者分は医療保険者を通じて支払基金に集約され(第150条)、全国プールから各市町村へ交付される(本条)。住民税のような「自分の市に納めている」関係は制度上成立しない。実務のポイント:市町村ごとの介護サービスの厚さの差を生むのは第2号保険料ではなく、第1号保険料(第129条)と市の一般財源。市の姿勢を問うなら、見るべき数字は第1号保険料の基準額の方だ

Q2総合事業って、前の介護予防サービスと何がどう違うんですか?

財源構成はほぼ同じだが、法的性質が「保険給付」から「事業」に変わった。給付は義務的経費として必要額が確保されるのに対し、事業には上限額がかかり、本条の交付金もその枠の中で動く。実務のポイント:だから同じ要支援1でも、住む市町村でヘルパーの回数が倍違うことがある。転居先を選ぶとき、介護度より先に市町村の総合事業費の一人当たり額を見る人はほぼいない

Q3地域包括支援センターの運営費も、40代の自分が払ってるんですよね?

払っていない。第2号被保険者が負担するのは総合事業分だけで(本条)、包括的支援事業と任意事業は国38.5%、都道府県19.25%、市町村19.25%、第1号保険料23%で賄われる。実務のポイント:この区分は自治体の予算書でも混同されやすく、包括的支援事業の経費を総合事業に紛れ込ませると交付金の過大交付になる。会計検査で最初に見られるのがこの区分だ

Q4第二号被保険者負担率って、誰がどうやって決めてるんですか?

第125条第2項の委任を受けて政令で3年ごとに定められる。根拠は第1号被保険者と第2号被保険者の人数比で、一人当たりの負担が均衡するよう設計されている。実務のポイント:率自体は平成30年度以降23対27で据え置きだが、分母である40歳から64歳の人口が減り続けているため、率が動かなくても一人当たりの保険料は上がる。「介護保険料が上がった」というニュースの実体は、たいていこれだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 介護保険料が40歳から引かれることは、多くの人が知っている。知られていないのはその深刻度だ。第2号被保険者分は自分の市町村に入らない。医療保険者経由で支払基金に集約され(第150条)、全国プールから各市町村へ配分される。だから「自分の保険料を人質に地元の介護サービスを良くしろ」という交渉は、制度上そもそも成立しない。負担地と受益地は切り離されている
  • 「地域支援事業の財源はどうなっているのか」という問いの立て方自体が粗すぎる。地域支援事業は総合事業・包括的支援事業・任意事業の三層に分かれ、第2号被保険者が負担するのは総合事業だけ。地域包括支援センターの運営費に40歳から64歳は1円も出していない。一括りにして眺めている限り、どの財布を叩けばいいのか永遠に見えてこない
  • 住民から見れば総合事業は「介護保険のサービスが少し緩くなった版」だが、財政から見れば保険給付ではなく事業だ。給付は義務的経費で必要額が確保されるのに対し、事業には上限額がかかる。この落差が、同じ要支援1でも住む市町村によってヘルパーの回数が倍違うという現実を生んでいる
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容介護保険法126条:地域支援事業支援交付金の交付介護保険法125条:介護給付費交付金の交付
介護保険法150条:支払基金による納付金の徴収
対象となる費用介護予防・日常生活支援総合事業の費用介護給付・予防給付の費用
126条・125条の交付金に要する費用
お金の流れ支払基金から市町村へ交付支払基金から市町村へ交付
医療保険者から支払基金へ納付
負担率・上限125条1項の第二号被保険者負担率を準用、事業のため上限額あり第二号被保険者負担率の定義元、給付のため上限なし
交付金総額に見合う額を医療保険者ごとに算定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法第15条

台湾は社会保険方式を採らず、たばこ税・遺産税等を財源とする長照服務発展基金で長期介護サービスを賄う。現役世代の保険料を全国プールする日本の仕組みとは財源の性格が異なる

韓国
노인장기요양보험법

韓国は健康保険加入者全体から長期療養保険料を徴収し、国民健康保険公団が一元的に運営する。市町村ごとの事業裁量がない点で日本と異なる

ドイツ
SGB XI §§ 65 ff.

ドイツは各介護金庫間の財政調整(Ausgleichsfonds)で負担を平準化する。年齢で被保険者を区分しない点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの市の総合事業の費用が上限額を突破したら、そのぶんはどこから出るのか。答えは市町村の一般財源、つまり住民税だ。だから担当課は年度後半になるとサービス単価と利用回数の締め付けを始める。秋に「来年度から通所型サービスの回数を見直します」という通知が届いたら、その裏側で上限額の計算が走っている
  • 訪問型サービスの指定を受けている事業所として、市から単価引き下げの打診を受けた。反論の材料は交付金の構造の中にある。総合事業費のうち27%は第2号被保険者の納付金、25%は国庫で、市の実質負担は12.5%にすぎない。交渉の場でこの内訳を口にできるかどうかで、話の温度がはっきり変わる
  • 45歳、末期がんの診断。特定疾病に該当するので要支援認定を受けられ、総合事業のサービスも使える。40代で介護保険を「使う側」に回る、ほぼ唯一の入口がここにある
  • 市の介護保険事業計画(3年ごと)のパブリックコメント募集が始まった。締切まであと14日。総合事業の事業量見込みも単価の考え方もこの計画に載る。意見を出せる窓が開くのは3年に一度、この数週間だけで、閉じた後は担当課にも裁量が残らない
  • 親が要支援1の認定を受け、ケアマネから「今までのヘルパーは介護保険の給付ではなく市の事業になります」と説明された。サービスが劣化したわけではなく、2014年改正で予防給付の訪問介護・通所介護が総合事業へ移されたからだ。財源の出どころは変わっていないが、上限と単価の決定権が市町村に移っている

取るべき行動

被害を受けた側:総合事業のサービスを減らされた、使えないと言われた側なら、まず市町村の介護保険担当課に「総合事業費が上限額に達しているか」を確認する。次に情報公開請求で直近3年の総合事業費と地域支援事業支援交付金の交付額を取る。数字が出れば、単価引き下げが財政上必要だったのか裁量だったのかが切り分けられる。窓口で要介護認定の申請をさせず基本チェックリストへ誘導された場合、認定申請は本人の権利なので、誘導を断って正式に申請する

訴えられた側:総合事業を運営する側なら、費用の内訳を先に押さえる。総合事業は国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%、第1号保険料23%、第2号被保険者27%(令和6年度から8年度)で、市の実質負担は12.5%にすぎない。単価交渉ではこの内訳を机に出す。上限超過が見込まれるなら個別協議の可否を確認し、包括的支援事業・任意事業(第2号負担なし)との経費区分が正しいかも点検する。区分を誤れば交付金の過大交付として返還対象になりうる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。実務で効いてくるのは3年周期であり、市町村介護保険事業計画(第117条)の改定と第二号被保険者負担率の政令改定がともに3年ごとに走る。意見を出せる窓は3年に一度しか開かない。交付金額の是正など金銭債権として争う場合は、一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)が基準になる

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)医療介護総合確保推進法 予防給付の訪問介護・通所介護が地域支援事業へ移行したことに伴い、交付対象が「介護予防事業」から「介護予防・日常生活支援総合事業」に改められ、納付対象額の名称も現行の表現になった
  • 平成17年(2005年)改正・要検証 地域支援事業の創設(平成18年4月施行)に伴い、第二号被保険者の負担分を支払基金経由で市町村へ交付する仕組みが設けられたと解されるが、本条が新設条文か条番号の繰り下げを伴う改正かは人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、予防給付の訪問介護・通所介護が地域支援事業へ移行したことに伴い、交付対象が介護予防・日常生活支援総合事業の費用に改められた

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 費用の負担

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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