介護保険法 第126条(地域支援事業支援交付金)
- 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。
- 2.前項の地域支援事業支援交付金は、第百五十条第一項の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。
この条文の基本情報
地域支援事業支援交付金とは何ですか?
定義地域支援事業支援交付金とは、介護保険法第126条に定められた規定で、「市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第126条(地域支援事業支援交付金)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第126条の条文原文は「市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下…」で始まります。
- 介護保険法第126条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第126条の前の条は介護保険法第125条です。
- 介護保険法第126条の次の条は介護保険法第127条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/126