介護保険法 第127条(国の補助)
国は、第百二十一条から第百二十二条の三まで及び第百二十四条の二に規定するもののほか、予算の範囲内において、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、介護保険法第127条に定められた規定で、「国は、第百二十一条から第百二十二条の三まで及び第百二十四条の二に規定するもののほか、予算の範囲内において、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第127条(国の補助)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第127条の条文原文は「国は、第百二十一条から第百二十二条の三まで及び第百二十四条の二に規定するもののほか、予算の範囲内において、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。」で始まります。
- 介護保険法第127条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第127条の前の条は介護保険法第126条です。
- 介護保険法第127条の次の条は介護保険法第127条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/127