受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第127条の2

クイックジャンプ

国は、都道府県が第百十五条の五十第一項の規定により補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が同項に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第127条の2は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第127条の2の条文原文は「国は、都道府県が第百十五条の五十第一項の規定により補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が同項に規定する者に対して補助した金額の全部又は…」で始まります。
  3. 介護保険法第127条の2は第一節 費用の負担に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第127条の2の前の条は介護保険法第127条です。
  7. 介護保険法第127条の2の次の条は介護保険法第128条です。
  8. 介護保険法第127条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第127条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第127条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/127_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法127条の2は、都道府県が115条の50第1項により補助金を交付した場合、国が予算の範囲内でその全部又は一部を都道府県に補助できると定める規定。

Q · 県からもらう介護の補助金、国のお金も入っているの?

入っている場合がある。国は県の補助額を後から補助できる

介護保険法127条の2は、都道府県が115条の50第1項により補助金を交付したとき、国が予算の範囲内でその全部または一部を都道府県に補助できると定めています。事業者の申請先と受取先は県ですが、財源に国費が入ると補助金適正化法上の間接補助金となり、財産処分の承認などの規律が及びます。国の補助は「できる」規定のため、毎年の予算次第で額が変わります。

解説

介護事業所に振り込まれる都道府県の補助金には、二つの財布が関わっている。本条が定めるのは、都道府県が介護保険法第115条の50第1項に基づいて補助金を交付したとき、国がその補助額の全部または一部を、予算の範囲内で当該都道府県に補助できるという二段構えの仕組みだ。あなたが申請するのは県の窓口一つ、受け取るのも県からの一本の振込。だが原資の上流には国の当初予算がある。ここから三つの帰結が出る。第一に、起点は都道府県である。県が補助を決めなければ国の上乗せは発生しようがない。第二に、国側は「できる」規定であって義務ではなく、予算が絞られれば翌年度の県の要綱は静かに要件を厳しくする。第三に、国費が混ざった補助金は間接補助金となり、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規律が現場の事業者まで届く。設備の転用や売却に承認が要るのは、この一行が遠因である。

法的な位置づけ

介護保険法127条の2は、都道府県が同法115条の50第1項に基づいて行う補助について、国が予算の範囲内でその補助額の全部または一部を当該都道府県に補助できる旨を定める規定である。国の補助は裁量的なものであり、都道府県による補助の存在を前提とする二段階の財政支援構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法127条の2とは?

都道府県が介護関係の補助金を出したとき、国がその補助額の全部または一部を予算の範囲内で都道府県に補助できると定めた条文です。

Q2間接補助金とは何ですか?

国の補助金を財源として、都道府県などが事業者に交付する補助金です。補助金適正化法2条4項により、国の直接の補助金に準じた規律がかかります。

Q3介護の補助金 財源 どこから?

県の一般財源に加え、介護保険法127条の2により国費が入る場合があります。要綱の財源欄と根拠条項を見ると判別しやすいです。

Q4国の補助は必ずもらえる?

必ずではありません。127条の2は「補助することができる」という裁量規定で、しかも「予算の範囲内」に限られます。年度ごとに額が変わりえます。

Q5介護 補助金 交付決定前 発注 できる?

交付決定前の着手は補助対象外とされるのが一般的です。発注日と交付決定日の前後関係を書面で残しておくことが重要です。

Q6補助金で買った設備 売却 違法?

承認なしの売却・転用・貸付は補助金適正化法22条の財産処分制限に反するおそれがあり、返還命令の対象になりえます。事前承認が必要です。

Q7補助金 返還命令 時効 いつまで?

国の金銭債権は会計法30条、地方公共団体の債権は地方自治法の規律により、原則5年で時効消滅するとされます。個別事案は専門家に確認を。

Q8県の補助金要綱が毎年変わるのはなぜ?

国の補助が予算の範囲内の裁量であるため、国の予算額の変動が県の補助枠や要件に反映されます。原因は要綱の外側にあることが多いです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1この補助金、県からもらってるんですけど国のお金も入ってるんですか?

入っている場合がある。本条は、都道府県が第115条の50第1項により補助したとき、国がその全部または一部を都道府県に補助できると定めている。判別は要綱の財源欄と根拠条項を見るのが早い。実務のポイント:国費が入るかどうかで実績報告の様式が変わり、会計検査院の検査対象に入る可能性も変わる。同じ金額でも事務負担が別物になる

Q2補助金で買った設備、途中で別の使い方にしたらダメなんですか?

承認なしの転用・売却・貸付は原則できない。補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条が財産の処分を制限し、同法第2条第4項により間接補助金も規律対象になる。実務のポイント:処分制限期間は省令の耐用年数を基準に組まれる。要綱本体に書かれていなくても国の通知で決まっていることが多いので、取得時に担当課へ年数を確認して台帳に書き込む

Q3不交付になったとき、文句を言う先は国ですか県ですか?

県である。本条の国の補助は都道府県に対するものであって、事業者に対する補助ではない。事業者が国へ直接ぶつける法的な足場はほぼない。実務のポイント:不交付理由は開示請求で取れることがあり、審査の配点構造が透ける。翌年度の申請書はその配点に合わせて書き直すのが最短距離になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の補助金なのか県の補助金なのか」という問いの立て方そのものが、本条の前では成り立たない。都道府県の補助が先にあり、その上に国が乗る構造だからだ。申請の窓口は県一本だが、財源に国費が入る以上、規律は二層でかかる
  • 「予算の範囲内において」という文言は誰でも読んでいるが、その重さを見誤っている人が多い。国の補助は義務ではなく裁量である。県が補助を決めていても国の補助が薄い年はありうる。その穴を埋めるのは県の一般財源か、事業規模の縮小のどちらかになる
  • 不交付になったら不服申立てで覆せると考えられがちだが、裁量的な予算補助で不交付判断を覆すのは実務上きわめて難しい。なお補助金交付決定の法的性質(行政処分か贈与契約か)は実務上、解釈が分かれている。争いの実質的な主戦場は、交付後の返還命令や加算金の側に移る
比較の観点この条文ほかの条文
国の関与の性質127条の2:補助することが「できる」(裁量)121条:介護給付費の一定割合を国が「負担する」(義務的)
122条:調整交付金による市町村間の財政調整
支払先都道府県(115条の50第1項の補助を行った県)市町村(保険者)
市町村(保険者)
前提となる行為都道府県による115条の50第1項の補助市町村による介護給付費の支出
市町村間の後期高齢者比率・所得水準の差
予算変動の影響大きい(予算の範囲内で全部又は一部)小さい(法定の割合で負担)
総額の枠内で配分

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地方制度法第69条

台湾でも上級政府が地方政府に補助を行う一般規定があり、長期照顧は長照服務発展基金を通じて中央財源が地方の事業に流れる。二段階構造は日本と類似

韓国
노인장기요양보험법 제58조

韓国は国が長期療養保険の予想収入の一定割合を負担する定率型が中心で、日本の本条のような裁量的上乗せとは性格が異なる

ドイツ
GG Art. 104b / SGB XI § 9

ドイツでは介護施設の投資費用は州の責任とされ、連邦の州への財政援助は基本法上の要件に服する。国と地方の二層構造を憲法レベルで統制する点が日本と異なる

アメリカ
Older Americans Act Title III

米国は連邦が州に補助金を交付し、州が地域の事業者に再配分する grant-in-aid 方式で、日本の間接補助の構造に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来年度の県の補助、募集要件が急に厳しくなったのはなぜか。県庁の担当者を責めても答えは出てこない。上流の国の予算枠が先に動いているからだ。要綱改正の公表は年度末ぎりぎり、事業計画を練り直す時間はあと二週間しかない
  • 県の補助金で導入した機器を、二年後に稼働率の高い別施設へ移した。国費の入った間接補助金は、財産の処分に事前承認が要る。承認なき転用は返還命令の引き金になる
  • あなたが県の担当課の側に立っているとする。国の内示が遅れ、交付決定を出せない。だが事業者はもう発注してしまった。着手が交付決定前だと補助対象外になるという一線を、誰がいつ伝えるかで事業者の資金繰りが崩れる
  • 介護で起業する友人から「この補助金って国のやつ?県のやつ?」と聞かれる。答え方でその後の資金計画が変わる。申請先は県一本でも、規律は二重にかかると説明できるかどうかが分かれ目になる

取るべき行動

被害を受けた側:補助を受ける側なら、1. 要綱の根拠条項と財源欄で国庫補助の有無を確認2. 交付決定前の着手は対象外になるため、発注日と決定日の前後関係を書面で残す3. 取得する設備は処分制限期間と承認手続を台帳に併記4. 不採択なら理由の開示(情報公開請求も選択肢)を取り、次年度の設計に反映させる。要望は要綱公表前の夏秋に入れる

訴えられた側:返還を求められた側なら、1. 対象が間接補助金に当たるか(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第4項)を確認2. 目的外使用か、単なる報告漏れかを切り分ける。後者は是正報告で済む余地がある3. 承認申請を後から出せる余地がないか県の担当課と詰める4. 不正の手段による受給と認定されると刑事罰の射程に入るため、事実関係の整理は最優先で行う

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし返還金など国や都道府県の金銭債権は、会計法第30条および地方自治法上の規律により原則5年で時効消滅する(民法第166条の一般消滅時効が適用される場面もある)。実務上効く期限は時効ではなく年度の締めであり、交付申請・実績報告・財産処分の承認申請はいずれも要綱が定める年度内の期日に縛られる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(補助金の分類):国の補助金は、法律上負担が義務づけられる負担金と、奨励・援助目的で裁量的に交付される補助金に大別される。本条は「予算の範囲内」「できる」の文言から後者に属し、地方財政法16条の奨励的補助金と同系統と整理される。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 費用の負担

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›