介護保険法 第128条(都道府県の補助)
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都道府県は、第百二十三条及び第百二十四条の二に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
都道府県の補助とは何ですか?
定義都道府県の補助とは、介護保険法第128条に定められた規定で、「都道府県は、第百二十三条及び第百二十四条の二に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第128条(都道府県の補助)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第128条の条文原文は「都道府県は、第百二十三条及び第百二十四条の二に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。」で始まります。
- 介護保険法第128条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第128条の前の条は介護保険法第127条の2です。
- 介護保険法第128条の次の条は介護保険法第129条です。
- 介護保険法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/128
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法128条は、都道府県が法定負担(123条・124条の2)のほかに、介護保険事業の費用の一部を任意で補助できると定める。義務ではなく県の裁量である。
Q · 介護保険法128条の県の補助って、申請すれば必ずもらえるの?
県の裁量なので、申請すれば必ずもらえるものではない
介護保険法128条は、都道府県が123条・124条の2の法定負担のほかに、介護保険事業に要する費用の一部を「補助することができる」と定める裁量規定です。事業者や市町村に補助請求権を与えるものではなく、補助の有無・対象・金額は各都道府県の予算と交付要綱で決まります。まずは都道府県の高齢福祉主管課が公表する補助金交付要綱を確認し、該当メニューがなければ予算編成前に要望を伝えるのが実効的なルートです。
解説
介護保険の財源を語るとき、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%という定率負担の表を見たことがあるかもしれない。だがその表には載っていない枠が、この128条である。法定の負担割合(123条)や医療介護総合確保のための調整交付(124条の2)とは別に、都道府県は独自の判断で介護保険事業の費用の一部を補助できる。ここで重要なのは「することができる」という文言だ。義務ではない。つまり、あなたが住む都道府県が独自の上乗せ補助を出すかどうかは、その県の政策判断と財政力に委ねられている。隣県では出ている補助が、あなたの県では存在しない。この格差は違法ではなく、法律が予定した設計そのものだ。介護事業者として補助金を探すとき、市町村の窓口だけを見ていては、この枠を丸ごと見落とすことになる。
法的な位置づけ
介護保険法第128条は、都道府県による任意補助を定める規定であり、同法第123条及び第124条の2に基づく法定負担とは別に、都道府県が介護保険事業に要する費用の一部を補助する権限を付与する。「することができる」とする裁量規定であって、市町村や介護事業者に補助の請求権を与えるものではない。
手順
- 1.県の補助金交付要綱を一覧化する 居住地・事業所所在地の都道府県の高齢福祉主管課サイトで、介護保険関連の補助金交付要綱を前年度分まで遡って一覧化する。改正日と適用年度を必ず確認する
- 2.公表時期と募集期間をカレンダー化する 要綱ごとに公表時期・募集期間・対象要件を整理し、年度当初の公表前に申請書類の雛形と添付資料を揃えておく
- 3.市町村窓口で県の補助メニューを確認する 市町村の介護保険担当課で、県の補助事業のうち該当するものがないかを具体的に質問する。市町村が県補助の窓口を兼ねている場合がある
- 4.該当メニューがなければ予算編成前に要望する 事業者団体や市町村を通じ、県の予算編成が固まる前(例年夏から秋)に補助の新設・増額を要望する。128条は請求権を与えないため、予算過程への働きかけが実効ルートとなる
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法128条とは?
都道府県が、法定の負担(123条・124条の2)とは別に、介護保険事業に要する費用の一部を独自に補助できると定めた条文です。補助するかどうかは県の裁量です。
Q2介護事業所 県の補助金 どこで探す?
都道府県の高齢福祉・介護保険の主管課サイトに掲載される補助金交付要綱が一次情報です。市町村のサイトだけでは県独自のメニューを見落とすことがあります。
Q3介護保険 県の補助 申請 いつまで?
128条自体に期限はなく、各都道府県の交付要綱で定められます。年度当初の予算成立後に公表され、募集期間が短いことが多いため、前年度要綱で事前準備が有効です。
Q4都道府県の介護補助 義務ではない?
義務ではありません。条文は「補助することができる」と定めるだけで、実施の有無・対象・金額は各都道府県の政策判断と財政状況に委ねられています。
Q5県の介護補助金が不採択 争える?
128条は請求権を与えないため、不採択を権利侵害として争うのは一般に難しいとされます。実効的なのは要件の再確認と、予算編成前の要望活動です。
Q6介護 補助金 返還命令 不服申立て できる?
返還命令が行政処分にあたる場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討できます。通知書の教示欄を確認してください。
Q7介護保険 地域格差 違法?
違法ではありません。法定負担は全国一律ですが、128条の任意補助は県の裁量であり、財政力や政策優先度による差は法律が予定した結果です。
Q8財政安定化基金と県の補助の違いは?
財政安定化基金(147条)は市町村への交付・貸付の仕組みで、貸付は返済が必要です。128条の補助は県の任意の財政支出で、要綱に従えば返済不要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県の補助って、結局どこを見れば分かるんですか?
都道府県の高齢福祉・介護保険の主管課が公表する補助金交付要綱が一次情報である。128条は「補助することができる」と定めるだけで、具体的なメニューは各県の要綱に落ちている。実務のポイント:要綱は改正しても告知が目立たず、前年度版がサイトに残ったままのことがある。申請前に必ず要綱の改正日と適用年度を確認し、不明なら主管課に電話で年度版を確認する。古い様式で出して差し戻されると、短い募集期間を丸ごと失う
Q2同じサービスなのに、隣の県のほうが事業者向けの支援が手厚いのは不公平では?
法的には不公平ではなく、本条が予定した結果である。123条の法定負担は全国一律だが、128条の補助は「することができる」という裁量規定であり、実施の有無は各県の政策判断と財政状況に委ねられている。実務のポイント:この格差は介護保険事業支援計画(118条)の内容とも連動する。県の計画に位置づけられた重点分野には補助が付きやすい。事業展開の地域を選ぶとき、県の支援計画の重点項目を先に読むと、どこに資金が流れるかが数年単位で読める
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護保険の公費負担割合は法定で決まっているから、自治体に裁量の余地はない」と理解している人は多い。だが123条の法定負担は下限を定めたものであり、128条はその上に任意の上乗せを許している。法定割合の表だけを見て財源の全体を語ると、県独自財源の存在を構造的に見落とす
- 「補助できる」と書いてあるのだから、申請すればもらえるはずだ、という発想そのものが出発点を誤っている。本条は都道府県に権限を与える規定であって、事業者や市町村に請求権を与える規定ではない。補助の有無・対象・金額はすべて県の予算措置と要綱次第であり、「申請の権利」ではなく「予算化への働きかけ」が正しい問いの立て方になる
- 事業者の視点では「県の補助金は事務が煩雑で割に合わない」と映ることがある。だが交付を受けた側から見れば、補助金適正化法や県の補助金交付規則の適用下に入るという意味を持つ。目的外使用や虚偽申請は返還命令だけでなく加算金の対象になりうる。もらう話としてだけ見ていると、受け取った後にかかる縛りを見誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 128条:都道府県の任意補助(「することができる」) | 123条:都道府県の法定負担(定率・義務的) 147条:財政安定化基金による交付・貸付 |
| 金額の決まり方 | 県の予算措置と交付要綱で決定 | 介護給付費等に対する法定割合で算定 保険料収納不足・給付費増加等に応じ基金から措置 |
| 返済の要否 | 原則不要(目的外使用等は返還対象) | 不要(法定負担) 貸付分は返済が必要 |
| 地域差 | 県の財政力・政策判断により差が生じる | 全国一律 制度は全国共通、発動は市町村の財政状況次第 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の長期照顧は社会保険方式ではなく税財源の基金方式で運営され、中央と地方の財政分担は財政收支劃分法の枠組みの下で調整される
韓国の老人長期療養保険は国と地方自治体の負担を法定する。社会保険方式という点で日本と構造が近い
ドイツでは州が介護供給体制の整備に責任を負い、施設の投資費用の助成は州法に委ねられるため、州ごとに支援内容が異なる
米国には公的介護保険はなく、連邦補助金を州が配分する方式。州の上乗せ支援の厚さに州ごとの差がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 小規模な通所介護事業所を経営していて、処遇改善加算だけでは人材が定着しない。市町村の担当課に相談しても「うちにはそんな予算はない」と言われる。だが都道府県レベルには128条に基づく独自補助のメニューがあることが多く、募集要項は県の高齢福祉課サイトにしか載っていない
- もし、あなたが隣県に引っ越したら介護保険料や利用者負担の実感が変わるのはなぜか? 保険料の算定式は全国共通だが、都道府県の独自補助が厚い地域では事業所の経営が安定し、サービス供給量と質に差が出る。その差の一部は、この条文の裁量にぶら下がっている
- 市町村の介護保険特別会計が赤字に近づき、次期の保険料引き上げが議題に上がった。担当者は財政安定化基金(147条)の貸付を検討するが、その前に県の任意補助の余地を打診する選択肢がある。貸付は返済が必要、補助は返済不要、この違いが3年後の保険料に跳ね返る
- 県議会の予算審議まであと2週間。事業者団体として補助の新設・増額を要望するなら、予算編成が固まる前のこのタイミングしかない。128条は補助の根拠を与えるだけで、金額も対象も県の裁量。つまり働きかけの余地がそこにある
取るべき行動
被害を受けた側:補助を求める側として動くなら、1. 居住地の都道府県の高齢福祉主管課サイトで、介護保険関連の補助金要綱を前年度分まで遡って一覧化する2. 要綱ごとに公表時期・募集期間・対象要件をカレンダー化し、公表前に必要書類の雛形を整える3. 該当メニューがない場合は、事業者団体や市町村を通じて予算編成前(例年夏から秋)に要望を伝える4. 128条は請求権を与えないため、訴訟ではなく予算過程への働きかけが唯一の実効ルートであると理解しておく
訴えられた側:補助金の返還を求められた側に立つなら、1. 返還命令の根拠が県の補助金交付規則か補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律かを確認、根拠条文で争点が変わる2. 目的外使用の認定事実を交付決定時の要綱・交付申請書と突き合わせ、当時の解釈と齟齬がないか検証3. 処分に不服があれば行政不服審査法に基づく審査請求または行政事件訴訟の可否を検討、通知書末尾の教示欄に期間と宛先が書かれている4. 加算金・延滞金の発生時点を確認し、争いながらも部分返還で累積を止める判断を早期に行う
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。補助の申請期限は各都道府県の交付要綱に定められる(例年、年度当初から数週間から数か月)。補助金の返還に関する行政処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。自治体が有する補助金返還請求権の消滅時効は、原則として権利を行使できる時から5年(地方自治法236条)
学説
行政法上の一般的理解:「することができる」とする補助規定は行政に権限と裁量を与えるものであり、法令・要綱に特段の定めがない限り、補助の受け手に交付請求権は生じないと一般に解される。交付決定後は補助金交付規則等の規律に服する。
- 介護保険法 第123条都道府県の法定負担割合、本条の前提となる定率負担
- 介護保険法 第124条の2都道府県の特定の費用負担、本条が除外する枠
- 介護保険法 第122条国の費用負担、公費構造における上位層
- 介護保険法 第118条都道府県介護保険事業支援計画、補助の政策的根拠
- 介護保険法 第147条財政安定化基金、貸付による別ルートの財政支援
- 地方自治法 第232条普通地方公共団体の経費支弁の一般的根拠
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第2条国費が原資の場合の補助金管理規律
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