介護保険法 第123条(都道府県の負担等)
- 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
- 一介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に掲げるものを除く。)に要する費用百分の十二・五
- 二介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用百分の十七・五
- 2.第百二十一条第二項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
- 3.都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を交付する。
- 4.都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額を交付する。
この条文の基本情報
都道府県の負担等とは何ですか?
定義都道府県の負担等とは、介護保険法第123条に定められた規定で、「都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第123条(都道府県の負担等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第123条の条文原文は「都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当す…」で始まります。
- 介護保険法第123条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第123条の前の条は介護保険法第122条の3です。
- 介護保険法第123条の次の条は介護保険法第124条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/123