介護保険法 第123条(都道府県の負担等)
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- 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
- 一介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に掲げるものを除く。)に要する費用百分の十二・五
- 二介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用百分の十七・五
- 2.第百二十一条第二項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
- 3.都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を交付する。
- 4.都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額を交付する。
この条文の基本情報
都道府県の負担等とは何ですか?
定義都道府県の負担等とは、介護保険法第123条に定められた規定で、「都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第123条(都道府県の負担等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第123条の条文原文は「都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当す…」で始まります。
- 介護保険法第123条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第123条の前の条は介護保険法第122条の3です。
- 介護保険法第123条の次の条は介護保険法第124条です。
- 介護保険法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/123
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法123条は、都道府県が市町村に対し介護給付・予防給付費の12.5%を負担すると定める。介護保険施設と特定施設入居者生活介護に係る費用は17.5%となる。
Q · 介護保険の税金のうち、都道府県はどれくらい出しているの?
在宅系は12.5%、施設系は17.5%を県が負担します
介護保険法123条により、都道府県は市町村の介護給付・予防給付に要する費用のうち、在宅系サービスについて12.5%、介護保険施設(特養・老健・介護医療院)と特定施設入居者生活介護に係る費用について17.5% を負担します。さらに介護予防・日常生活支援総合事業の費用の12.5%、包括的支援事業等の特定地域支援事業支援額の25% を市町村に交付します。施設系で県の率が高い分、国の負担率は低く設定されています。
解説
介護保険の財源は保険料が半分、税金が半分。そこまではよく知られている。だが税金側の50% が国・都道府県・市町村でどう割られているかを言える人はほとんどいない。123条が定めるのは都道府県の取り分で、数字は二つある。在宅系のサービスなら12.5%、特別養護老人ホームなどの介護保険施設と特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)なら17.5%。差は5ポイント。この5ポイントは、国が25% から20% へ引いた分をそのまま都道府県に乗せたものだ。つまり、あなたの親が在宅で過ごすか施設に入るかで、痛む財布の持ち主が変わる。都道府県が施設の指定権限と支援計画で在宅シフトを押してくるとき、その動機の一端はこの条文の数字にある。サービスが足りないと感じたときに誰へ声を上げるべきか、その地図がここに描かれている。
法的な位置づけ
介護保険法123条は、介護保険の公費負担のうち都道府県の負担割合を定める規定である。介護給付及び予防給付に要する費用について原則100分の12.5、介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係る費用について100分の17.5を市町村に対して負担し、あわせて介護予防・日常生活支援総合事業費の100分の12.5、特定地域支援事業支援額の100分の25を交付する旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険の公費負担の内訳は?
公費は給付費の50%。在宅系は国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%、施設系は国20%・都道府県17.5%・市町村12.5% です(国の率は調整交付金5% を含む)。
Q2施設等給付費とは何ですか?
介護保険施設と特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)に係る給付費の区分です。都道府県の負担率が17.5% に引き上げられています(123条1項2号)。
Q3介護保険料 なぜ市町村で違う?
公費50% の率は全国一律ですが、第1号被保険者の保険料率は市町村が条例で決めます(129条)。給付費の実績や施設の多さがそのまま保険料に反映されます。
Q4地域密着型特養は施設等給付費に入る?
入りません。定員29人以下の地域密着型介護老人福祉施設は「介護保険施設」に当たらないため、都道府県の負担は12.5% 区分となり、指定権者も市町村です。
Q5総合事業の財源は誰が負担する?
介護予防・日常生活支援総合事業の費用のうち、都道府県は12.5% を市町村に交付します(123条3項)。国・市町村の負担と保険料で残りを賄います。
Q6包括的支援事業の県負担はいくら?
特定地域支援事業支援額の25% です(123条4項)。支援額は第1号保険料分を除いた額なので、総事業費で見ると実質約19.25% になります。
Q7サ高住は施設等給付費の対象?
特定施設入居者生活介護の指定を受けていれば17.5% 区分です。指定を受けず訪問介護等を外付けする住宅型は在宅系扱いで12.5% 区分となります。
Q8市町村特別給付に県の負担はある?
ありません。市町村特別給付(62条)は介護給付・予防給付に当たらないため123条の対象外で、財源は第1号被保険者の保険料です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1介護保険料って市町村でぜんぜん違うんですけど、なんでですか?
公費50% の割り方は全国一律に固定されています(在宅系は国25%/県12.5%/市12.5%、施設系は国20%/県17.5%/市12.5%)。差が出るのは残り50% の保険料側で、第1号被保険者の料率を市町村が条例で決めるため(129条)、その市の給付費実績が直接反映されます。実務のポイント:国の25% のうち5% は調整交付金(122条)で、後期高齢者の割合と所得水準に応じて自治体間で配分が動く。実際の国庫が25% ちょうど入ってくる市はむしろ少ない。保険料を比較するなら、まず調整交付金の交付率を確認する
Q2特養と有料老人ホームで、税金の出方って違うんですか?
どちらも123条1項2号の17.5% 区分です。介護保険施設(特養・老健・介護医療院)と特定施設入居者生活介護がここに入ります。実務のポイント:同じ特養でも定員29人以下の地域密着型介護老人福祉施設は「介護保険施設」に当たらず、12.5% 区分の扱いになり、指定権者も県ではなく市町村になる。地域で特養を増やしてほしいなら、広域型を県に求めるより地域密着型を市町村に求めた方が話が早いことがある
Q3総合事業って市によって中身がバラバラなんですが、そういうものなんですか?
そういう設計です。介護予防・日常生活支援総合事業の費用は123条3項で県が12.5% を交付しますが、事業の内容と単価は市町村が決めます。実務のポイント:包括的支援事業や任意事業は4項の「特定地域支援事業支援額」の25% という別枠で、これは第1号保険料で賄う分を除いた額に対する率なので、総事業費で見ると県の実質負担は約19.25% になる。予算折衝で25% と19.25% のどちらの数字で話しているかを揃えないと、議論が最後まで噛み合わない
Q4市が独自に上乗せしているサービス、あれの財源はどこから出てるんですか?
市町村特別給付(62条)は介護給付にも予防給付にも当たらないため、123条の都道府県負担の対象外です。財源は第1号被保険者の保険料になります。実務のポイント:だから「隣の市には配食サービスがある」という差は、その市の65歳以上の住民が保険料で払っている差でもある。上乗せの充実を求める住民要望は、同時に自分たちの保険料引上げを求めていることになる。この構造を議会答弁で持ち出されると、要望側は一度言葉に詰まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護保険は半分が税金」までは多くの人が知っている。知られていないのは、その税金50% のうち市町村の取り分が12.5% で固定されている(124条)という点だ。給付費が膨らんでも市町村の一般会計負担「率」は上がらない。増えた分はまず第1号被保険者の保険料(129条)に跳ね返る。地域の高齢化が進むほど最初に痛むのは市役所の財布ではなく、住民の口座から毎月引かれる額である
- 利用者から見れば特養も有料老人ホームも「施設」で同じに見える。法律から見ると、介護保険施設と特定施設入居者生活介護は同じ17.5% 区分だが、定員29人以下の地域密着型介護老人福祉施設は「介護保険施設」に当たらず12.5% 区分に落ちる。公費の出所が違えば指定権者も県から市町村に移る。この落差が「近所のあの特養だけ待機列の動きが違う」という現象を生んでいる
- 「都道府県に言えば介護保険料を下げてもらえるのでは」という問いの立て方そのものが誤っている。保険者は市町村(3条)であり、第1号被保険者の保険料率を条例で決めるのも市町村(129条)。都道府県の役割は負担金の支出と介護保険審査会の設置にある。苦情の持って行き先を間違えたまま数週間が過ぎると、3か月の審査請求期間だけが減っていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 負担主体 | 123条:都道府県 | 121条:国(122条の調整交付金と合わせて評価) 124条:市町村(一般会計) |
| 在宅系の介護給付・予防給付 | 12.5% | 20%(調整交付金5% を加え平均25%) 12.5% |
| 介護保険施設・特定施設に係る給付 | 17.5%(国から5ポイント移転) | 15%(調整交付金5% を加え平均20%) 12.5%(施設系でも率は不変) |
| 給付費が増えたときの影響 | 率は固定、県内の施設集中自治体へ支出が増える | 調整交付金は後期高齢者割合・所得水準で自治体ごとに変動 率は固定、増加分は第1号保険料(129条)に波及 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は社会保険ではなく税財源の長照基金方式を採る。中央が基金を設け、地方政府は長照管理センターを通じてサービスを運営する
韓国は国民健康保険公団が保険者となる全国一本の制度で、国が保険料予想収入の20% 相当を支援する。地方の負担は主に医療給付受給者分に限られる
ドイツの介護保険給付は保険料で賄われ、州は施設の投資費用などインフラ整備の責任を負う。日本のような給付費の定率負担はない
米国の公的介護は主に Medicaid が担い、連邦と州が FMAP という率で費用を分担する。州の所得水準で連邦負担率が変動する点は日本の調整交付金に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの市の介護保険料が隣の市より月1,800円高いとしたら、その差はどこから来る? 公費50% の割り方は123条などで全国一律に固定されている。差を生むのは残り50% の第1号被保険者保険料率(129条)と、国の調整交付金(122条)の配分、そして施設整備の密度だ。保険料が高い自治体は、たいてい施設が多い自治体でもある
- あなたが市町村の介護保険担当で来年度予算を組んでいる。定員29人の地域密着型特養を一つ増やすか、定員50人の広域型特養を一つ増やすかで、県から来る金の率が12.5% と17.5% に分かれる。同じ「特養を作る」でも、県の財政課と高齢福祉課の反応はまったく違う。この差を説明できる担当者は、庁内の会議で主導権を握る
- 親の介護で仕事を辞めるか迷っている。総合事業の通所型サービスを使えば負担は抑えられるが、その財源も123条3項で県が12.5% を出している。市町村が総合事業を絞れば、あなたの選択肢がそのまま減る
- 保険料の決定通知が届いて、金額に納得できない。審査請求の期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月。申立て先は市役所ではなく、都道府県に置かれた介護保険審査会(183条、184条)。カレンダーで残り日数が数えられる期限であり、過ぎれば金額の当否を争う土俵そのものが消える
- 有料老人ホームを開業して特定施設入居者生活介護の指定を取ろうとしたら、県から「今期は整備枠がない」と言われた。根拠は都道府県介護保険事業支援計画(118条)だが、その背後には17.5% を出す県の財政事情がある。指定権者と負担者が同一であるという構造を知らないと、交渉の入口から間違える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保険給付や保険料の決定に納得できないなら、通知書の教示欄を読み、都道府県の介護保険審査会へ審査請求する(183条)。期限は知った日の翌日から3か月2. 施設が足りないという問題は市町村介護保険事業計画(117条)の整備量の問題。パブリックコメント期間に、希望ではなく数字で意見を出す3. 定員29人以下の地域密着型は市町村が指定権者なので、効く窓口は市の高齢福祉課と市議会。広域型特養や有料老人ホームは県。窓口を間違えると同じ訴えが二度死ぬ
訴えられた側:1. 市町村側なら、市町村特別給付(62条)は介護給付にも予防給付にも当たらず123条の県負担の対象外である点を、条例制定前に財政課と共有する。財源は第1号保険料であり、上乗せは保険料引上げと同義になる2. 事業者側なら、指定申請の前に都道府県介護保険事業支援計画(118条)の整備枠を確認し、地域密着型へ設計を変えて市町村ルートに切り替える選択肢を検討する3. 枠がないと断られた場合は、次期計画の改定期を狙って要望を数字で積み上げる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。実務上の期限は二つ。保険給付・保険料に関する処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(介護保険法183条、行政不服審査法18条)。市町村介護保険事業計画および都道府県介護保険事業支援計画は3年周期で、第9期は令和6年度から令和8年度(2024年度から2026年度)。次期計画の議論はその前年から始まる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)施行 施設等給付費の区分を設け、介護保険施設および特定施設入居者生活介護に係る費用について、国の負担を25% から20% へ引き下げ、都道府県の負担を12.5% から17.5% へ引き上げた。施設整備の地域偏在によるコストを都道府県単位で分散させる趣旨
- 平成26年(2014年)医療介護総合確保推進法による改正、平成27年(2015年)施行 介護予防・日常生活支援総合事業および包括的支援事業等の再編に伴い、地域支援事業に対する都道府県の交付に関する規定が整備された
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定。介護給付及び予防給付に要する費用について、都道府県の負担を100分の12.5とする規定を設けた(平成12年施行)
- 2.平成17年(2005年) 改正:施設等給付費の区分を設け、介護保険施設および特定施設入居者生活介護に係る費用について都道府県の負担を17.5% へ引き上げ、国の負担を引き下げた(平成18年施行)
- 3.平成26年(2014年) 改正:医療介護総合確保推進法により地域支援事業が再編され、介護予防・日常生活支援総合事業および特定地域支援事業支援額に対する都道府県の交付規定が整備された(平成27年施行)
- 介護保険法 第121条国の負担割合、本条2項の準用元
- 介護保険法 第122条調整交付金、自治体間の格差調整
- 介護保険法 第124条市町村の一般会計負担12.5%
- 介護保険法 第129条第1号被保険者の保険料率を条例で決定
- 介護保険法 第62条市町村特別給付は本条の負担対象外
- 介護保険法 第118条都道府県介護保険事業支援計画、整備量の制御
- 地方財政法 第10条国庫負担金の対象経費としての位置づけ(現行効力を要確認)
- 老人福祉法 第11条やむを得ない事由による措置、保険外の公費負担ルート
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