介護保険法 第121条(国の負担)
- 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
- 一介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に掲げるものを除く。)に要する費用百分の二十
- 二介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用百分の十五
- 2.第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については、同項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該条例による措置が講ぜられないものとして、政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用の額に相当する額とする。
この条文の基本情報
国の負担とは何ですか?
定義国の負担とは、介護保険法第121条に定められた規定で、「国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第121条(国の負担)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第121条の条文原文は「国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を…」で始まります。
- 介護保険法第121条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第121条の前の条は介護保険法第120条の2です。
- 介護保険法第121条の次の条は介護保険法第122条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/121