介護保険法 第120条の2(都道府県の支援)
- 都道府県は、第百十七条第五項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。
- 2.都道府県は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
都道府県の支援とは何ですか?
定義都道府県の支援とは、介護保険法第120条の2に定められた規定で、「都道府県は、第百十七条第五項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第120条の2(都道府県の支援)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第120条の2の条文原文は「都道府県は、第百十七条第五項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。」で始まります。
- 介護保険法第120条の2は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第120条の2の前の条は介護保険法第120条です。
- 介護保険法第120条の2の次の条は介護保険法第121条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第120条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第120条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/120_2