介護保険法 第120条(国の援助)
国は、市町村又は都道府県が、市町村介護保険事業計画又は都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な情報の提供、助言その他の援助の実施に努めるものとする。
この条文の基本情報
国の援助とは何ですか?
定義国の援助とは、介護保険法第120条に定められた規定で、「国は、市町村又は都道府県が、市町村介護保険事業計画又は都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第120条(国の援助)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第120条の条文原文は「国は、市町村又は都道府県が、市町村介護保険事業計画又は都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要…」で始まります。
- 介護保険法第120条は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第120条の前の条は介護保険法第119条です。
- 介護保険法第120条の次の条は介護保険法第120条の2です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/120