介護保険法 第120条(国の援助)
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国は、市町村又は都道府県が、市町村介護保険事業計画又は都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な情報の提供、助言その他の援助の実施に努めるものとする。
この条文の基本情報
国の援助とは何ですか?
定義国の援助とは、介護保険法第120条に定められた規定で、「国は、市町村又は都道府県が、市町村介護保険事業計画又は都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第120条(国の援助)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第120条の条文原文は「国は、市町村又は都道府県が、市町村介護保険事業計画又は都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要…」で始まります。
- 介護保険法第120条は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第120条の前の条は介護保険法第119条です。
- 介護保険法第120条の次の条は介護保険法第120条の2です。
- 介護保険法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/120
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法120条は、市町村・都道府県が介護保険事業計画の事業を実施する際、国が情報提供・助言その他の援助に努めると定める努力義務規定である。
Q · 介護施設が足りないとき、国は市町村を助ける義務があるの?
援助は努力義務で、国に強制はできません
介護保険法120条は、市町村や都道府県が介護保険事業計画(117条)・介護保険事業支援計画(118条)に定めた事業を実施しようとするとき、国が情報提供・助言その他の援助に「努めるものとする」と定めています。語尾が努力義務であるため、国が援助しなくても裁判で強制することはできません。サービスの供給量を決める計画の主体は保険者である市町村(3条)です。
解説
介護保険の制度設計で見落とされがちなのが、国と市町村の力関係だ。介護保険の保険者は市町村であり、どの地域にどれだけ特別養護老人ホームを作るか、訪問介護の供給量をどう見積もるかは、市町村介護保険事業計画(117条)と都道府県介護保険事業支援計画(118条)で決まる。あなたの親が特養の待機リスト200人目に並ぶのも、あなたの街で訪問介護事業所が撤退するのも、この計画の数字が発端である。120条は、その計画に定められた事業を市町村や都道府県が実施しようとするとき、国が情報提供・助言その他の援助に努めると定める。ここで重要なのは語尾だ。「努めるものとする」であって「しなければならない」ではない。つまりこれは国に法的義務を課す条文ではなく、努力義務を置いた支援規定である。国が援助を怠ったからといって、あなたが国を相手に訴えて援助を強制することはできない。だが、計画が実行されない理由を追及する場面では、国と市町村のどちらに責任の所在があるかを切り分ける根拠になる。
法的な位置づけ
介護保険法120条は、介護保険事業計画に関する国の援助を定める規定であり、市町村または都道府県が市町村介護保険事業計画・都道府県介護保険事業支援計画に定めた事業を実施しようとする場合に、国が当該事業の円滑な実施のため必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努める旨を規定する。法的強制力を伴わない努力義務規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法120条とは何ですか?
市町村や都道府県が介護保険事業計画の事業を実施するとき、国が情報提供・助言などの援助に努めると定めた条文です。努力義務にとどまります。
Q2介護保険の保険者は国ですか市町村ですか?
保険者は市町村(特別区を含む)です(介護保険法3条)。保険料の設定や介護保険事業計画の策定も市町村が担い、国は援助する立場です。
Q3介護保険事業計画とは何ですか?
市町村が3年を1期として定める計画で、介護サービスの種類ごとの見込量や施設整備の方針を盛り込みます(介護保険法117条)。
Q4介護保険事業計画はいつ見直されますか?
3年ごとに見直されます。現行の第9期は2024〜2026年度で、第10期(2027〜2029年度)の計画は2026年度中に策定作業が進みます。
Q5努力義務と義務の違いは何ですか?
義務(しなければならない)は法的に履行が求められます。努力義務(努めるものとする)は履行を裁判で強制できず、行政実務上の指針として働きます。
Q6特養の待機が長いのはなぜですか?
施設の整備量は市町村の介護保険事業計画と都道府県の支援計画で決まります。計画上の整備枠が需要に追いつかないと待機が生じます。
Q7介護保険事業計画に住民は意見を出せますか?
出せます。介護保険法117条は、計画策定時に被保険者の意見を反映させる措置を市町村に求めています。パブリックコメントが代表的な入口です。
Q8国は市町村の介護行政に命令できますか?
原則としてできません。120条が定める国の関与は情報提供・助言などの援助で、地方自治法上の関与も必要最小限にとどめる建て付けです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国が援助してくれないせいでサービスが足りないなら、国を訴えられますか?
訴えても援助を強制することはできない。120条の語尾は「努めるものとする」で、国に具体的な作為義務を課す規定ではないためである。介護保険の保険者は市町村(3条)であり、供給量を定めるのは市町村介護保険事業計画(117条)である。実務のポイント:制度への不満を国に届ける正規ルートは訴訟ではなく、3年ごとの計画改定に合わせた自治体経由の意見と、社会保障審議会介護保険部会の議事録に残るパブリックコメントである。後者は誰でも提出でき、議論の俎上に載った意見は公開資料に残る
Q2「努めるものとする」って、結局やらなくてもいいという意味ですか?
法的な強制力はないが、行政内部では効力を持つ。努力義務規定は所管省庁が通知を出し、予算要求を組み、自治体に照会をかける際の根拠になる。守らなくても罰則や取消しはないが、何もしない場合に国会答弁で説明を求められる位置にはある。実務のポイント:法令を読むとき語尾を最初に見る癖をつけると、条文の性質が一瞬で判別できる。「しなければならない」は義務、「努めるものとする」は努力義務、「できる」は裁量。同じ章の中で語尾が混在していたら、そこに立法時の妥協が埋まっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護保険は国の制度だから、サービスが足りないのは国の責任」と考える人が多い。だが介護保険法の建て付けでは保険者は市町村(3条)であり、供給量の計画も市町村が立てる。国の立ち位置は120条が示すとおり援助であって実施ではない。苦情を国に言っても制度上は空振りしやすく、市町村の計画策定プロセスに関与するほうが実効性が高い
- 「努力義務だから意味がない条文」と切り捨てるのは早計だ。努力義務規定は裁判で強制できない一方、行政実務では予算要求・通知発出・自治体照会の法的な足場として機能する。国の担当部局が動くとき、どの条文を根拠に動いているかを知っていると、要望書の宛先と書き方が変わる
- 介護保険事業計画は役所が勝手に作るものだと思われがちだが、117条は被保険者の意見を反映させる措置を市町村に求めている。つまり計画策定の場は、あなたが数字に触れられる数少ない入口である。120条だけを見ていると、この入口が見えない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 介護保険法120条:国の援助を定める努力義務(努めるものとする) | 介護保険法5条:国・地方公共団体の責務(講じなければならない) 介護保険法117条:市町村の計画策定義務(定めるものとする) |
| 主体 | 国(援助する側) | 国・都道府県・市町村 市町村(保険者) |
| 内容 | 計画事業の実施に対する情報提供・助言その他の援助 | 介護保険事業の健全・円滑な運営のための施策・措置 サービス見込量などを定める3年1期の事業計画 |
| 住民が関われる接点 | 社会保障審議会等へのパブリックコメント | 国会・地方議会での政策論議 計画策定時の被保険者意見の反映措置 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央主管機関(衛生福利部)と地方主管機関の掌理事項を列挙する方式で権責を分担する。財源は税方式が中心で、日本のような市町村保険者制は採っていない
韓国は国民健康保険公団を単一の保険者とする中央集権型であり、市町村保険者制を採る日本とは国と地方の関係が大きく異なる
ドイツは介護金庫が保険者で、介護インフラの整備責任は州に置かれる。国・州・自治体・介護金庫の共同責任を明文で定める
米国には公的な介護保険制度がなく、連邦が州の高齢者計画に補助金を交付する形で地域サービスを支援する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 住んでいる市が介護保険事業計画に「認知症グループホーム2施設増設」と書いたのに、3年の計画期間が終わっても着工すらしていない。市の担当課に聞くと「国の交付金の内示が遅れて」と説明される。120条の援助がどう機能していたのかを問う入口はここにある
- 介護事業者として新規開設を検討したが、市の計画で定めた整備枠が埋まっていると言われ、指定を受けられなかった。計画の数字があなたの事業計画を止めている。その数字がどのプロセスで決まり、国がどう関与したのかを追える
- もし、地域の小規模多機能型居宅介護事業所が採算悪化で閉鎖を通告してきたら? 利用者の行き先を確保するのは市町村の責務だが、市町村単独では代替事業者を見つけられないことがある。このとき国の情報提供・助言が動くかどうかで、あなたの親の行き先が決まる
- 自治体議会の傍聴で「国の支援が不十分だ」という答弁を聞いた。それは逃げ口上か、それとも制度上の正当な指摘か。120条が努力義務であることを知っていれば、その答弁の重みが判定できる
学説
努力義務規定の一般的理解:「努めるものとする」と定める規定は、名宛人に具体的な作為義務を課すものではなく、裁判上の請求根拠とはならない。一方で、所管省庁の通知や予算措置の根拠として行政実務上の意味を持つと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定に伴い新設。市町村を保険者とする制度設計の下、計画事業の実施に対する国の援助を努力義務として規定。2000年4月施行
- 介護保険法 第117条援助対象となる市町村計画の策定根拠
- 介護保険法 第118条援助対象となる都道府県支援計画の策定根拠
- 介護保険法 第116条国の定める基本指針、計画の上位枠組み
- 介護保険法 第5条国及び地方公共団体の責務の総則規定
- 介護保険法 第3条市町村が保険者である旨の基本規定
- 地方自治法 第245条国の関与の類型、技術的助言の位置づけ
- 老人福祉法 第20条老人福祉計画との一体的策定関係(現行効力を要確認)
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