介護保険法 第3条(保険者)
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- 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
- 2.市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
この条文の基本情報
保険者とは何ですか?
定義保険者とは、介護保険法第3条に定められた規定で、「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第3条(保険者)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第3条の条文原文は「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。」で始まります。
- 介護保険法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第3条の前の条は介護保険法第2条です。
- 介護保険法第3条の次の条は介護保険法第4条です。
- 介護保険法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法第3条は、市町村及び特別区が介護保険の保険者となることを定める。保険者は介護保険の収支について政令に従い特別会計を設けなければならない。
Q · 介護保険って、結局どこが運営しているの?
住民票のある市町村(東京23区は特別区)です
介護保険法第3条第1項により、介護保険の保険者は市町村及び特別区です。要介護認定、保険料の賦課、保険給付の決定はいずれも市町村長名の行政処分として行われます。国は制度設計と財政支援、都道府県は財政安定化基金や介護保険審査会を担います。第2項により、介護保険の収支は市町村の特別会計で区分経理されるため、保険料水準は保険者ごとに異なります。
解説
介護保険の要介護認定を断られた、区分変更を却下された、保険料の額に納得がいかない。そのとき「誰に文句を言えばいいのか」で迷う人が圧倒的に多い。答えはこの条文にある。介護保険を運営しているのは国でも都道府県でもなく、あなたが住民票を置く市町村(東京23区は特別区)である。厚生労働省は制度設計と財政支援をするが、あなたの認定も、保険料の決定も、サービス給付の可否も、すべて市町村長の名で下される行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)だ。つまり不服申立ての相手も、情報公開請求の宛先も、訴訟の被告も市町村になる。さらに第2項は、介護保険の収支を一般会計から切り離した特別会計に置くことを義務づける。あなたが払った保険料が道路工事に流用されない仕組みは、この一行が支えている。逆に言えば、市町村ごとに財布が別なので、住む自治体によって保険料が二倍以上違うという現実も、ここから生まれる。
法的な位置づけ
介護保険法第3条は、介護保険の保険者を市町村及び特別区と定める規定である。保険者は被保険者の資格管理、保険料の賦課徴収、要介護認定、保険給付を担い、これらの行政処分の主体となる。第2項は、介護保険に関する収入及び支出を一般会計と区分するため、政令の定めるところにより特別会計の設置を義務づける。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険の保険者とは?
介護保険を運営し、保険料を集めて給付を行う主体のことです。介護保険法第3条により、市町村及び特別区(東京23区)が保険者と定められています。
Q2介護保険の保険者番号はどこに書いてある?
介護保険被保険者証に、6桁の保険者番号と保険者名(市町村名)が記載されています。問い合わせや申請の際は、この保険者名の役所が窓口になります。
Q3介護保険料が市町村によって違うのはなぜ?
市町村ごとに保険者として独立して財政を運営しているためです。高齢化率、認定率、施設やサービスの量によって給付費が変わり、65歳以上の保険料基準額に差が出ます。
Q465歳以上の介護保険料はいつ決まる?
市町村が3年ごとに策定する介護保険事業計画に合わせて、条例で保険料率を定めます(介護保険法第129条)。改定は原則として3年に1度です。
Q5介護保険の特別会計とは?
介護保険の保険料や公費、給付費を市町村の一般会計と分けて管理する会計です。介護保険法第3条第2項が設置を義務づけ、収支の流れを住民が確認できるようにしています。
Q6介護施設に入ったら保険者は変わる?
施設入所のために住所を移しても、住所地特例により元の市町村が保険者のまま残ります(介護保険法第13条)。施設の多い自治体に負担が集中するのを防ぐ仕組みです。
Q7介護保険の広域連合とは?
複数の市町村が地方自治法上の広域連合や一部事務組合をつくり、保険者の事務を共同で行う形態です。小規模自治体が財政や事務負担を分け合うために使われます。
Q840〜64歳の介護保険料は誰が集める?
第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険者が医療保険料と一体で徴収します。社会保険診療報酬支払基金を経由して、交付金として各市町村の特別会計に入ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定結果に納得いかないとき、市役所に文句を言えばいいんですか?
正式な不服申立ての宛先は都道府県に置かれる介護保険審査会です(介護保険法183条)。処分をしたのは市町村ですが、審査機関は都道府県側にあります。実務のポイント:実務では審査請求より「区分変更申請」を出す方が圧倒的に早い。審査請求は数か月かかり、しかも認容率は低い。状態が変わっていなくても、前回の調査時に伝えきれなかった事情があれば区分変更で出し直すのが現場の定石です
Q2引っ越したら介護保険の認定はやり直しになりますか?
転出時に「受給資格証明書」をもらい、転入先の市町村へ14日以内に提出すれば、従前の要介護度が原則6か月間引き継がれます(介護保険法36条関連の運用)。保険者は変わりますが認定はゼロからではありません。実務のポイント:この証明書を受け取らずに転出すると、新しい市町村で一から認定調査となり、サービスが1か月以上止まることがある。転出届の窓口で介護保険課に寄るかどうかで、その後の1か月が決まる
Q3特別会計って、私たちに何か関係あるんですか?
第2項の特別会計により、介護保険の保険料と給付費は市町村の一般会計と分離して経理されます。決算は公表され、保険料の算定根拠も3年ごとの介護保険事業計画で示されます。実務のポイント:市町村の介護保険特別会計の決算書と事業計画はほぼ必ず HP で公開されている。保険料が上がる年度は、その前年に事業計画のパブリックコメント募集がある。値上げに意見を出せる唯一の公式窓口がそこで、応募数は毎回一桁のことも多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護保険は国の制度だから、どこに住んでも同じ」と思われているが、保険者は市町村ごとに独立している。第1号被保険者(65歳以上)の保険料基準額は自治体間で2倍以上の開きがあり、上乗せサービスや横出しサービスの有無も市町村の判断で決まる。同じ要介護3でも、住む場所で使えるものが違う
- 市町村が保険者だという事実は知っていても、その深刻度を理解していない人が多い。保険者であるということは、要介護認定という行政処分の主体であるということだ。つまり認定結果に不服なら審査請求(行政不服審査法)ができ、それでも覆らなければ取消訴訟(行政事件訴訟法)で争える。「役所が決めたことだから仕方ない」ではなく、法的に争える対象である
- 「保険料が高いのは自分の自治体が無駄遣いしているからだ」という問いの立て方自体がずれている。第2項の特別会計により介護保険の収支は他の事業と混ざらない構造になっており、保険料の高低を決めるのは主に高齢化率、認定率、施設整備の量である。責めるべき対象を間違えると、本来使える減免制度(保険料段階、災害減免)を探す時間を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 第3条:保険者は市町村及び特別区、特別会計の設置義務 | 第27条:要介護認定は市町村が行う 第183条:保険給付・保険料等の処分に対する審査請求 |
| 担い手 | 市町村・特別区(保険者) | 市町村(認定審査会の判定を受けて処分) 都道府県に置かれる介護保険審査会 |
| 利用者から見た意味 | 問い合わせ先、処分庁、訴訟の被告が誰かが決まる | 要介護度という具体的な処分がいつ誰から出るかが決まる 処分に不服なとき、どこへ申し立てるかが決まる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長期介護を税財源(長照2.0)で運営し、社会保険型の保険者は置いていない。長期介護保険法の構想は議論されたが立法されていない
韓国は国民健康保険公団を全国単一の保険者とする。日本の市町村保険者制とは逆の中央集約型で、地域間の保険料格差は生じにくい
ドイツは各疾病金庫に併設された介護金庫が保険者。地域ではなく加入する金庫単位で運営される
米国に公的な介護保険はなく、低所得者向けの Medicaid が州単位で長期介護を給付する。資産要件があり、普遍的な保険ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親の要介護認定が「要支援2」で出た。想定より軽く、使いたかったデイサービスの回数が足りない。この結果に不服を申し立てる相手は市町村ではなく都道府県の介護保険審査会だが、処分をしたのは市町村。どちらに何を出すかを間違えると、60日の申立期間が空転する
- 引っ越しを検討中。同じ県内でも隣の市と保険料の基準額が月2,000円近く違うと知った。保険者が市町村ごとに独立採算だからこそ起きる差で、高齢化率と施設の数で決まる。親を呼び寄せる先を選ぶとき、この差は10年で数十万円になる
- あなたが小規模なデイサービスを運営する側だとしたら? 介護報酬の請求先は国保連だが、指定の取消や運営指導の権限を持つのは市町村(地域密着型)か都道府県(それ以外)。どちらが保険者・指定権者かを取り違えると、弁明書の提出先すら間違える
- もし、親が要介護認定の申請をしたまま入院が長引き、判定が出る前に他市の施設へ移ったとしたら? 住所地特例という仕組みが働き、保険者は元の市町村のまま据え置かれる。移った先の市に問い合わせても「うちの被保険者ではありません」と言われる
- 認定申請から30日を過ぎても結果が来ない。あと数日でショートステイの予約期限。市町村には30日以内の処分義務があり、遅れる場合は延期通知を出す義務がある。通知が来ていないなら、それ自体が催促の根拠になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手元の通知書の発行者名を確認、市町村長名であればそれが保険者であり処分庁2. 認定結果に不服なら、通知を知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求(介護保険法183条、行政不服審査法18条) 3. 並行して市町村へ区分変更申請を出す選択肢もある、こちらの方が早く動くことが多い4. 保険料に不服がある場合も同じく審査請求の対象、まず市町村の条例で減免要件を確認
訴えられた側:事業者側として運営指導や指定取消の場面に立った場合、1. 権限主体を確認、地域密着型サービスは市町村、それ以外は都道府県2. 不利益処分の前には聴聞または弁明の機会が与えられる(行政手続法13条)、必ず行使する3. 保険者である市町村が持つ介護給付費の返還請求と、指定権者の処分は別軌道であることを整理し、それぞれに対応する
時効(請求できる期限):要介護認定の申請に対する処分は原則30日以内(介護保険法27条11項)、延期する場合は市町村に理由通知義務がある。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。介護保険料の徴収権の消滅時効は2年(介護保険法200条)
学説
通説:市町村を保険者としたのは、地方自治の本旨のもと、住民に最も近い自治体が地域の実情に応じて給付と負担を決めるためと理解される。他方、財政力による格差は国の調整交付金と都道府県の財政安定化基金で補正する構造とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により新設。市町村及び特別区を保険者とし、特別会計の設置を義務づけた。法の施行は平成12年(2000年)4月1日。
- 介護保険法 第1条法の目的、保険給付の基本理念
- 介護保険法 第9条被保険者の範囲、保険者との対応関係
- 介護保険法 第27条要介護認定は市町村が行う処分
- 介護保険法 第129条市町村が条例で保険料率を定める
- 介護保険法 第183条市町村の処分に対する審査請求先
- 地方自治法 第209条特別会計設置の一般的根拠
- 行政不服審査法 第18条市町村の処分に対する審査請求期間
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第48条後期高齢者医療は広域連合が保険者、介護と主体が異なる
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