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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第2条(介護保険)

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  1. 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
  2. 2.前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
  3. 3.第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
  4. 4.第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

この条文の基本情報

介護保険とは何ですか?

定義介護保険とは、介護保険法第2条に定められた規定で、「介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第2条(介護保険)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第2条の条文原文は「介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第2条の前の条は介護保険法第1条です。
  7. 介護保険法第2条の次の条は介護保険法第3条です。
  8. 介護保険法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第2条は、要介護状態等に関する保険給付の基本理念を定める。給付は悪化防止・医療連携・被保険者の選択・可能な限りの在宅自立に配慮して行われる。

Q · 介護保険って、施設より自宅での介護が優先されるって本当?

本当。ただし施設利用を排除しているわけではない

介護保険法第2条第4項は、保険給付の内容と水準について「可能な限り、その居宅において」自立した日常生活を営めるよう配慮することを求めています。在宅が制度の原則です。ただし「可能な限り」という留保があり、施設サービスは排除されていません。また同条第3項は、給付が「被保険者の選択に基づき」多様な事業者又は施設から提供されるよう求めており、サービスを選ぶ権利は利用者側にあります。

解説

介護保険の請求で「施設に入りたいのに、なぜかケアマネジャーが在宅サービスばかり勧めてくる」と感じたことはないだろうか。その背景にあるのが、この第2条第4項である。「可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない」。つまり介護保険法は、制度の設計思想として在宅を原則に置いている。だが同じ条文の第3項には、あなたの側の武器も書いてある。「被保険者の選択に基づき」。保険給付は本人の選択を土台にして提供されなければならない、と法律が明記しているのだ。ケアプランは事業者が一方的に決めるものではなく、あなたが選び、あなたが同意して初めて成立する。第2項の「医療との連携に十分配慮」も、あなたが主治医の意見をケア会議に持ち込める根拠になる。この条文は理念規定と呼ばれ、それ単独で「この給付をよこせ」と請求できるものではない。だが制度全体の解釈方針を決める羅針盤であり、事業者や保険者と交渉するときの土俵そのものを規定している。

法的な位置づけ

介護保険法第2条は、介護保険の保険給付に関する基本理念を定める規定である。保険給付は要介護状態等に関して行われ、その軽減又は悪化の防止と医療との連携に配慮し、被保険者の選択に基づき多様な事業者又は施設から総合的かつ効率的に提供されるべきものとされ、その内容及び水準は可能な限り居宅での自立した日常生活を目標とする。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法 第2条とは?

介護保険の保険給付の基本理念を定めた条文です。悪化防止、医療との連携、本人の選択、可能な限りの在宅自立という四つの方針を示しています。

Q2介護保険の基本理念とは何ですか?

要介護状態等の軽減・悪化防止、医療との連携、利用者の選択に基づく総合的なサービス提供、居宅での自立した生活の支援です(介護保険法第2条)。

Q3介護保険 在宅優先 なぜ?

介護保険法第2条第4項が、給付の内容と水準を可能な限り居宅での自立した生活に向けるよう定めているためです。制度設計の出発点が在宅にあります。

Q4ケアマネジャーは変更できる?

できます。居宅介護支援事業所との契約は利用者側から解除でき、保険者への届出で新しい事業所に切り替えられます。本人の選択を尊重する第2条第3項の趣旨にも沿います。

Q5介護保険の理念規定に法的な効力はある?

条文単独で特定の給付を請求する権利は生じません。ただし保険者の判断、事業者の運営基準、審査請求での解釈の出発点となり、主張の根拠として使えます。

Q6要介護度が下がってサービスが減らされた、違法?

直ちに違法とはいえません。ただし第2条第2項の悪化防止の理念に照らして不足を主張でき、区分変更申請や介護保険審査会への審査請求で争えます。

Q7介護保険で家族の負担軽減は目的に含まれる?

条文上の直接の目的は被保険者の要介護状態等への給付です。家族の負担軽減は結果として生じるもので、生活援助の範囲が限定される理由もここにあります。

Q8介護保険と医療の連携は法律で決まっている?

決まっています。介護保険法第2条第2項が、保険給付は医療との連携に十分配慮して行われなければならないと明記しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ケアマネさんが勧めるサービスを断ってもいいんですか?

断れる。第2条第3項が「被保険者の選択に基づき」「多様な事業者又は施設から」と明記しており、ケアプランは利用者の同意なしには確定しない。実務のポイント:居宅介護支援事業所の変更は利用者側からいつでもでき、しかも自己負担ゼロ(居宅介護支援は全額保険給付)。合わないケアマネジャーに何年も我慢している家族は多いが、変更は制度上ごく普通の手続である

Q2「可能な限り居宅で」と書いてあるなら、施設には入れないということですか?

そうではない。第2条第4項は配慮義務を定めた理念規定であり、施設サービスを排除していない。介護老人福祉施設の入所は原則要介護3以上だが(介護保険法第8条第27項)、要介護1・2でも特例入所の道がある。実務のポイント:特例入所の判断基準は市町村ごとに運用が違う。認知症による見守りの必要性、単身または同居家族による支援が困難な事情を文書で具体化すると、審査は通りやすくなる

Q3医療との連携って、具体的に家族は何をすればいいんですか?

主治医意見書は認定時に自動で作成されるが、日常のケアに医療的判断を反映させるには、家族が動く必要がある。第2条第2項は医療との連携配慮を保険給付の要件として書いている。実務のポイント:サービス担当者会議に主治医が出席することは実際には稀だが、ケアマネジャー経由で書面照会は可能。服薬管理や褥瘡のリスクなど、医療的な懸念を会議の記録に残しておくと、状態悪化時の区分変更申請で強い資料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「理念規定だから読んでも意味がない」と飛ばされがちだが、深刻度の認識が足りない。この条文は保険者(市区町村)が給付の可否を判断するとき、事業者が運営基準に違反していないか監査されるとき、審査請求や訴訟で争われるときの、すべての解釈の出発点になる。条文単独で請求権は生まれないが、他の条文の意味を決める力を持つ
  • 「介護保険は申請すれば必要なサービスが全部来る」と多くの人が期待するが、問いの立て方がずれている。第2条が保障しているのは「要介護状態等に関する必要な保険給付」であって、家族の負担軽減そのものではない。家事援助の範囲が狭いのも、同居家族がいると生活援助が制限されやすいのも、この制度目的の裏返しである。何が保険の目的で、何が目的外かを先に知らないと、窓口で毎回衝突する
  • 家族から見れば「親を施設に入れたい」という単純な願いだが、法律から見れば「居宅における自立した日常生活」が原則で施設は例外である。この落差を理解しないまま窓口に行くと、担当者の説明が冷たく聞こえる。実際には担当者も法律の設計思想に沿って動いているだけで、あなたが居宅困難の事情を具体的に説明すれば話は動く
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格第2条:保険給付の基本理念(給付の方針)第1条:法全体の目的(制度設置の理由)
第4条:国民の努力及び義務
名宛人保険給付を行う側(保険者・事業者の運用指針)制度全体
国民(被保険者)自身
実務での使い方ケアプラン交渉・審査請求で選択権や悪化防止を主張する根拠尊厳の保持・自立支援という制度目的の説明
介護予防・リハビリへの取組や費用の公平負担の根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は介護を社会保険ではなく税財源の長期照顧制度(長照2.0)で提供する。在宅・地域での照顧を重視する点は日本の第2条第4項と方向性が近い

韓国
노인장기요양보험법 제3조

韓国は日本・ドイツを参照して社会保険方式を導入し、基本原則として在宅給付の優先を明文で定める。日本の第2条第4項よりも在宅優先が直接的に書かれている

ドイツ
SGB XI § 2, § 3

ドイツは自己決定(§ 2)と在宅介護の優先(§ 3)を別条で明記する。家族介護者への給付(Pflegegeld)が制度の柱である点が日本と大きく異なる

アメリカ
Social Security Act §1915(c)

米国には公的介護保険がなく、低所得者向け Medicaid の HCBS Waiver を通じて在宅・地域ケアを支援する。普遍的な保険給付ではない点が日本と根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親の要介護認定が下りた直後、地域包括支援センターから紹介されたケアマネジャーが、自社系列のデイサービスと訪問介護だけでケアプランを組んできた。第2条第3項は「多様な事業者又は施設から」「被保険者の選択に基づき」と書いている。系列に囲い込まれていないか、この一文を根拠に別法人のサービスを混ぜる提案ができる
  • 退院が近づき、病院の相談員は在宅復帰を前提に話を進めるが、家族は在宅介護の体力に自信がない。第2条第4項の「可能な限り」は「必ず在宅」という意味ではない。居宅が困難な事情(介護者の就労、住環境、医療的ケアの頻度)を具体的に言語化して記録に残すことが、施設サービスへの道を開く
  • もし要介護認定の更新で区分が下がり、今まで使えていたサービスが削られたら? 第2条第2項は保険給付が「悪化の防止に資するよう」行われるべきと定めている。現状維持のために必要な給付を削ることは、この理念と正面から衝突する。審査請求(介護保険法183条、介護保険審査会)でこの論点は主張できる
  • あなたがサービス提供事業者の管理者だとして、利用者から「ケアプランにない買い物の付き添いをしてほしい」と言われた。介護保険の給付範囲外であれば保険から支払われない。だが第2条第3項の「総合的かつ効率的に」という文言は、保険外サービスとの組み合わせ(混合介護)を検討する余地を残している。断る前に自費サービスの選択肢を示せるかどうかで、事業所の信頼は変わる
  • 入院からあと7日で退院、それまでに住宅改修と福祉用具のレンタルを間に合わせないと親が自宅に戻れない。居宅介護支援事業所との契約、ケアプラン作成、サービス担当者会議、この三段階を一週間でどう回すか。第2条が保障するのは理念であって、手続の速度ではない。動くのはあなたの側だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. ケアプランに納得できない場合、まず担当ケアマネジャーに第2条第3項の選択原則を挙げて再提案を求める。口頭ではなく書面かメールで残す2. 改善しなければ居宅介護支援事業所の変更が可能。利用者側からいつでも契約解除でき、保険者への届出で手続は完了する3. 保険者(市区町村の介護保険担当課)へ相談、事業者の運営基準違反の疑いがあれば指導の対象になる4. 要介護認定そのものへの不服は、都道府県の介護保険審査会へ審査請求(介護保険法183条)。並行して区分変更申請も検討

訴えられた側:1. 事業者として「利用者の選択権を無視した」と指摘された場合、サービス担当者会議の記録、説明した選択肢の一覧、同意書の三点を確認する2. 記録が残っていれば、第2条の理念に沿った説明義務を果たした証拠になる3. 記録が不十分なら、指摘を受けた時点から記録様式を整備し、改善報告として保険者へ提出する4. 運営基準違反の指導は、改善が確認されれば処分に至らないことが多い。争うより先に体制整備を示す方が実利は大きい

時効(請求できる期限):要介護認定の結果に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(介護保険法183条、行政不服審査法18条)。審査請求の裁決に不服なら、裁決を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。区分変更申請には期限の定めはなく、状態が変わればいつでも可能(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:第2条は理念規定であり、条文単独から具体的な給付請求権は生じない。ただし保険者の給付判断、運営基準の解釈、審査請求や取消訴訟における裁量審査の指針として機能する。

利用者本位論:第3項の選択原則は、措置制度から契約制度への転換を示すものであり、ケアプラン作成時に複数事業者の提示や利用者の同意を要する運営基準の根拠となると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)により新設。平成12年(2000年)4月の制度施行とともに、保険給付の基本理念として適用開始

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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