介護保険法 第2条(介護保険)
- 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
- 2.前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
- 3.第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
- 4.第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
この条文の基本情報
介護保険とは何ですか?
定義介護保険とは、介護保険法第2条に定められた規定で、「介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第2条(介護保険)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第2条の条文原文は「介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。」で始まります。
- 介護保険法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第2条の前の条は介護保険法第1条です。
- 介護保険法第2条の次の条は介護保険法第3条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/2