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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第1条(目的)

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この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、介護保険法第1条に定められた規定で、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第1条(目的)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第1条の条文原文は「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要す…」で始まります。
  3. 介護保険法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第1条の次の条は介護保険法第2条です。
  7. 介護保険法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第1条は、要介護者の尊厳の保持と能力に応じた自立を目的として、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設けると定める目的規定である。

Q · 介護保険法って、そもそも何のためにある法律なの?

要介護者の尊厳の保持と能力に応じた自立の支援が目的

介護保険法第1条は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった者について、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、保健医療サービスと福祉サービスの給付を行うと定めています。財源は国民の共同連帯の理念に基づく保険制度とされ、40歳以上の保険料負担の根拠にもなっています。サービスは「全部やってあげる」ためではなく、「できることを残す」ために設計されています。

解説

介護保険法の冒頭には、実務で何度も効いてくる一語が埋め込まれている。「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」。これは飾りの理念ではない。あなたの親が要介護認定を受け、ケアマネジャーが作ったケアプランに「入浴は全介助」と書かれたとする。本人はまだ自分で体を洗える部分がある。それでも全介助にするのは、この目的規定が掲げる「有する能力に応じた自立」に反する方向性だ。介護保険のサービスは、できないことを全部やってあげる制度ではなく、できることを奪わない制度として設計されている。さらに「国民の共同連帯の理念」という一句が、40歳になった月からあなたの給与明細に介護保険料が引かれる根拠になっている。自分はまだ使わない、と思っている人が払っているのは、保険料ではなく連帯の負担分なのだと、この条文は言い切っている。

法的な位置づけ

介護保険法第1条は同法の目的規定であり、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった者について、尊厳の保持と、その有する能力に応じた自立した日常生活の実現を目的として、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法の目的とは?

介護保険法第1条により、要介護状態となった者の尊厳を保持し、その有する能力に応じた自立した日常生活を支えることが目的です。保健医療と福祉のサービスを保険給付として提供します。

Q2介護保険法はいつできた?

平成9年(1997年)12月に公布され、平成12年(2000年)4月に施行されました。それまでの措置制度中心の高齢者福祉を、保険料を財源とする契約型の仕組みへ転換しました。

Q3介護保険の「共同連帯」とはどういう意味?

介護を必要とする人を、税だけでなく国民全体が納める保険料で支え合うという考え方です。第1条が掲げており、40歳以上が強制加入となる根拠になっています。

Q4介護保険の「自立支援」とは?

本人ができることを代わりにやってしまうのではなく、残っている能力を生かして日常生活を続けられるよう支援することです。第1条の「有する能力に応じ自立した日常生活」がその根拠です。

Q5介護保険法の対象者は誰?

第1条は、加齢に伴う心身の変化に起因する疾病等によって要介護状態となった者を対象とします。具体的な被保険者の範囲は第9条で、65歳以上と40〜64歳の医療保険加入者に分かれます。

Q6介護保険で受けられるサービスの種類は?

第1条は入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練、看護、療養上の管理などの医療を挙げています。具体的には訪問介護、通所介護、施設サービスなどが給付の対象となります。

Q7介護保険法と老人福祉法の違いは?

老人福祉法は行政が必要性を判断してサービスを決める措置制度が基本です。介護保険法は保険料を払った被保険者が認定を受け、事業者と契約してサービスを利用する社会保険方式です。

Q8介護保険法の目的規定は裁判で使える?

第1条だけで直接請求権が生じるわけではありません。ただし、個別条文や運営基準を解釈するときの指針として、行政実務や争いの場面で参照されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親がまだ元気なうちに申請しておくのって、ずるいことですか?

ずるくありません。介護保険は保険料を納めた被保険者の権利で、要介護状態に該当するかは認定調査と審査会が判断します。該当しなければ非該当になるだけです。実務のポイント:認定は申請日にさかのぼって効力が生じるので、悩んでいる期間そのものが給付の取りこぼしになります。ケアマネや地域包括支援センターは「迷ったら出しておく」を実務の常識としている

Q2ケアプランって、ケアマネさんが決めるものじゃないんですか?

違います。ケアプランは本人と家族の同意を前提とする文書で、本条の「有する能力に応じ自立した日常生活」という目的に沿っているかを利用者側が確認する権利があります。実務のポイント:ケアプランは自分で作ることもできる(セルフケアプラン)。実際に作る人は少数ですが、「自分で作ることもできると聞いたのですが」と伝えるだけで、事業者側の対応の丁寧さが変わる

Q340代でも介護保険を使えることがあるって本当ですか?

本当です。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、末期がん、脳血管疾患、若年性認知症など政令で定める16の特定疾病が原因で要介護状態になった場合、給付を受けられます。実務のポイント:末期がんが特定疾病に含まれることを知らない人が多く、在宅で最期を迎えたいという希望があるとき、介護保険のベッドや訪問介護が使えるかどうかで選択肢が大きく変わる。主治医に「特定疾病に該当しますか」と直接聞くのが最短

間違えやすい点 AI による整理

  • 目的規定は「お題目だから実務では使えない」と思われがちだが、逆である。介護保険法には条文で答えの出ない場面が膨大にあり、そこで行政も裁判所も目的規定を解釈の指針として使う。ケアプランや認定の妥当性を争うとき、個別条文がない領域こそ第1条が効く
  • 「介護保険は高齢者のための制度」という理解は、正しいが浅い。本条は「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等」により要介護状態になった者を対象としており、年齢そのものではなく原因に着目している。だから40歳から64歳でも、特定疾病(末期がん、初期認知症、脳血管疾患など16疾病)が原因なら給付対象になる。年齢だけを見て「まだ関係ない」と判断している人が、受けられるはずの給付を取り逃している
  • あなたから見れば介護保険は「困ったときに助けてもらう福祉」だが、法の側から見れば「保険料を払った被保険者が、要件を満たしたときに請求できる権利」である。この落差が申請の遅れを生む。恩恵だと思っていると遠慮して申請が遅れ、権利だと分かっていれば認定申請日にさかのぼって給付を受けられる仕組みを最大限使える
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割介護保険法第1条:法律全体の目的(尊厳保持・自立・共同連帯)介護保険法第2条:保険給付の基本理念(要介護状態の軽減・悪化防止、医療との連携など)
介護保険法第4条:国民の努力及び義務(健康保持・能力の維持向上、費用の公平負担)
名宛人制度全体(国・保険者・事業者・被保険者すべての解釈指針)保険給付を行う側(保険者・サービス提供の在り方)
国民(被保険者)自身
実務での使われ方ケアプランや認定の妥当性を争う際の大義名分・解釈のものさし給付内容が自立支援・医療連携に沿っているかの具体的な基準
保険料負担やリハビリ参加の根拠として説明される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法 第1条

台湾は長照サービスを税財源で提供しており、日本のような保険料を財源とする社会保険方式は採っていない。長期照顧保険法の構想はあるが未制定

韓国
노인장기요양보험법 제1조

韓国は日本とドイツを参照して2007年に社会保険方式の老人長期療養保険を制定し、2008年に施行した

ドイツ
SGB XI § 1

ドイツは1994年に社会的介護保険を独立した社会保険の柱として導入した。日本の制度設計の主要な参照モデルとされる

アメリカ
Older Americans Act of 1965

米国に公的介護保険はなく、Medicaid と州・地域の高齢者サービスで個別に対応している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親の要介護認定が「要介護2」と出た。希望していた区分より軽い。この結果に納得できないとき、あなたが争う土台になるのが本条の目的規定と、それを受けた要介護認定の仕組みだ。審査請求の期限は処分を知った日の翌日から3か月。認定通知が届いた日から時計は動いている
  • ケアマネジャーから提示されたケアプランに、本人がまだできる動作まで「全介助」と書かれていた。あなたは「有する能力に応じ自立した日常生活を営む」という法の目的を根拠に、プランの修正を求められる。ケアプランは事業者の作文ではなく、法の目的に拘束された文書である
  • もし、あなたが40歳の誕生月に給与明細を見て、見慣れない「介護保険料」の行に気付いたとしたら? これは任意加入ではない。第2号被保険者として強制加入で、脳血管疾患など特定疾病による要介護状態なら40代でも給付を受けられる。払うだけの制度だと思っているなら、受けられる場面を知らないまま損をしている
  • あなたが介護事業所を運営する側だとする。行政の実地指導で「自立支援の視点が欠けている」と指摘された。その指摘の法的根拠は、報酬告示でも運営基準でもなく、まずこの第1条にさかのぼる。目的規定に反する運営は、基準違反の解釈のものさしとして使われる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 要介護認定は申請日にさかのぼって給付対象になるので、迷っている段階でもまず市区町村の窓口に申請を出す2. 認定調査には必ず家族が同席し、調子のいい日の様子だけで判断されないよう、困っている場面を具体的にメモして渡す3. 結果に納得できなければ、まず区分変更申請、並行して審査請求の期限(処分を知った日の翌日から3か月)を確認4. ケアプランは本人と家族が同意する文書であり、納得できない内容には署名を保留し修正を求めてよい

訴えられた側:1. 事業者として自立支援の観点を欠くと指摘された場合、個別のサービス記録に「本人が自分で行った部分」の記載があるかを点検する2. 運営基準や報酬告示の形式適合だけでなく、本条の目的に沿った支援方針がケアプランと記録に一貫して現れているかを整える3. 指定取消や効力停止は事業の生死に直結するため、弁明の機会には記録で反論する4. 行政指導の段階では処分性がなく取消訴訟の対象にならないので、争うなら処分が出る前に記録と説明で潰すのが実務

時効(請求できる期限):要介護認定などの処分に不服があるときは、都道府県の介護保険審査会への審査請求(介護保険法183条)を、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う。保険給付を受ける権利および保険料の徴収権は2年で時効消滅する(同法200条)。区分変更申請には期限はなく、状態が変われば随時可能(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:目的規定である第1条は、それ自体から具体的な給付請求権を直接生じさせるものではないが、同法の各条文や政省令、運営基準を解釈するときの指針として機能する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により目的規定として新設(平成9年法律第123号)。平成12年(2000年)4月施行
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:介護保険法等の一部を改正する法律により、目的規定に「尊厳を保持し」の文言が加えられた

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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