介護保険法 第4条(国民の努力及び義務)
- 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
- 2.国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
この条文の基本情報
国民の努力及び義務とは何ですか?
定義国民の努力及び義務とは、介護保険法第4条に定められた規定で、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進ん…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第4条(国民の努力及び義務)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第4条の条文原文は「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進ん…」で始まります。
- 介護保険法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第4条の前の条は介護保険法第3条です。
- 介護保険法第4条の次の条は介護保険法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/4