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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第122条(調整交付金等)

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  1. 国は、介護保険の財政の調整を行うため、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。
  2. 2.前項の規定による調整交付金の総額は、各市町村の前条第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の総額の百分の五に相当する額とする。
  3. 3.毎年度分として交付すべき調整交付金の総額は、当該年度における各市町村の前条第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額の見込額の総額の百分の五に相当する額に当該年度の前年度以前の年度における調整交付金で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであった額を超えて交付した額を当該見込額の総額の百分の五に相当する額から減額した額とする。

この条文の基本情報

調整交付金等とは何ですか?

定義調整交付金等とは、介護保険法第122条に定められた規定で、「国は、介護保険の財政の調整を行うため、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第122条(調整交付金等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第122条の条文原文は「国は、介護保険の財政の調整を行うため、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して…」で始まります。
  3. 介護保険法第122条は第一節 費用の負担に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第122条の前の条は介護保険法第121条です。
  7. 介護保険法第122条の次の条は介護保険法第122条の2です。
  8. 介護保険法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/122

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第122条は、国が介護給付費等の総額の5%を調整交付金として市町村に交付すると定める。配分は後期高齢者の割合や所得分布で市町村ごとに増減する。

Q · 介護保険料が住んでいる市町村によって違うのは、国の交付金と関係があるの?

国費5%分が高齢化と所得で傾斜配分され、差が保険料に出る

介護保険法第122条により、国は介護給付及び予防給付に要する費用の総額の5%を調整交付金として市町村に交付します。配分は一律ではなく、第一号被保険者の年齢階級別分布(後期高齢者の割合)と所得分布等を考慮して市町村ごとに増減します。交付率が5%を下回る市町村では、その不足分を第一号被保険者の保険料で賄うことになるため、保険料基準額の差の一因となります。

解説

介護保険料が同じ所得なのに隣の市町村と月額で数千円違う、その謎を解く鍵がこの条文にある。国は介護給付費総額の5%分を「調整交付金」として市町村に配るが、全市町村に一律5%ではない。第一号被保険者(65歳以上)の年齢階級別分布、つまり後期高齢者(75歳以上)の割合と、所得の分布状況を見て配分率を動かす。後期高齢者が多く低所得者が多い自治体には5%超、若くて裕福な自治体には5%未満。つまりあなたの介護保険料には、あなたの住む街の「高齢化の質」と「住民の懐具合」が織り込まれている。制度上は全国どこでも同じサービスを受けられるはずなのに保険料に差が出る、その差額の正体の相当部分が、この交付金が埋めきれなかった穴である。引越し先を選ぶとき、住民税だけでなく介護保険料の基準額も比較すべき理由がここにある。

法的な位置づけ

介護保険法第122条は調整交付金を定める規定であり、国が介護保険財政の市町村間格差を調整するため、第一号被保険者の年齢階級別分布及び所得分布等を考慮し、政令の定めにより市町村に交付金を交付する旨を規定する。総額は介護給付及び予防給付に要する費用の総額の百分の五とされ、年度間の未交付額・超過交付額は翌年度以降の総額で精算される。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険の調整交付金とは?

国が介護給付費等の総額の5%を財源に、市町村間の財政力の差を調整するため交付する交付金です。根拠は介護保険法第122条です。

Q2普通調整交付金と特別調整交付金の違いは?

普通調整交付金は後期高齢者の割合と所得分布による構造的な差を調整するもの、特別調整交付金は災害など特別な事情に対応するものです。

Q3調整交付金が5%を下回るとどうなる?

5%との差額は第一号被保険者(65歳以上)の保険料で賄うことになります。交付率の低い市町村ほど保険料基準額が上がりやすくなります。

Q4自分の市の調整交付金の交付率はどこで分かる?

市町村が策定する介護保険事業計画の財源構成や保険料算定資料に記載されることが多いです。不明なら介護保険担当課に問い合わせます。

Q5調整交付金の過不足はいつ精算される?

第122条第3項により、前年度以前の未交付額は翌年度以降の総額に加算され、超過交付額は減額されます。単年度では完結しない仕組みです。

Q6介護保険料の基準額はいつ変わる?

市町村は3年を1期とする介護保険事業計画ごとに保険料を見直します。計画期間の切替わり時に基準額が改定されるのが一般的です。

Q7介護保険料が払えないときはどうする?

市町村窓口で保険料の減免や所得段階の確認を相談します。滞納が続くと給付制限を受けるおそれがあるため、早めの相談が重要です。

Q8国の介護保険負担は何割?

居宅給付等は定率20%+調整交付金5%(平均)、施設等給付は定率15%+調整交付金5%(平均)です。調整交付金部分は市町村ごとに増減します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1隣の市と介護保険料がこんなに違うのは、市がサボってるからですか?

必ずしもそうではない。保険料は給付費見込みと第一号被保険者数で決まるが、その前段で国の調整交付金の率が市町村ごとに違う(第122条第1項)。後期高齢者割合が低く所得が高い自治体は率が下がり、その分を保険料で埋める。実務のポイント:自治体の担当者は「国の調整交付金が満額来ていない」と知っているが、住民説明会では複雑さを避けて説明を省くことが多い。事業計画書の財源構成表を見れば実際の交付率が書かれている

Q2調整交付金って、市が国に申請して取ってくるものなんですか?

申請で獲得する補助金ではない。国が第1項の考慮要素(年齢階級別分布・所得分布等)に基づき政令の算式で自動的に算定して交付する仕組みである。総額は給付費総額の5%と第2項で固定されており、市町村間の再配分に近い。実務のポイント:総額が固定されているため、ある自治体の交付率が上がれば他が下がるゼロサム構造になる。他自治体の高齢化が進むと自分の街の取り分が減る、という利害対立が制度の内側にある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の負担分は全国一律25%」と説明されることが多いが、正確には20%が定率負担(第121条)で、残り5%がこの調整交付金である。そして調整交付金は一律ではなく市町村ごとに増減する。同じ25%でも、実際に自分の市に入る国費は24%かもしれないし26%かもしれない。この1-2%の差が、そのまま保険料の差になる
  • 調整交付金の存在を知っている人でも、その深刻度は見えていない。交付率が5%を下回った分は保険料で埋めるしかなく、給付費総額に対する1%の不足は、第一号被保険者の負担割合(現行23%)に換算すると保険料を約4%押し上げる計算になる。数字上は小さな調整に見えて、月額数百円が生涯にわたって効いてくる
  • 「調整交付金は市町村の努力で増やせる」と考える自治体関係者がいるが、本条が挙げる考慮要素は年齢階級別分布と所得分布という、自治体が短期的に動かせないものである。介護予防を頑張って給付費を抑えても交付率そのものは上がらない。努力が報われる回路は別の仕組み(保険者機能強化推進交付金など)に用意されている
比較の観点この条文ほかの条文
負担主体第122条:国(調整交付金)第121条:国(定率負担)
第123条:都道府県
負担割合総額の5%(市町村ごとに増減)居宅給付等20%、施設等給付15%(全市町村一律)
居宅給付等12.5%、施設等給付17.5%
配分の考え方年齢階級別分布・所得分布等で傾斜配分給付費に定率を乗じる
給付費に定率を乗じる
保険料への影響交付率が5%を下回ると不足分が保険料に転嫁される一律のため市町村間差を生まない
一律のため市町村間差を生まない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法第15条、財政收支劃分法

台湾の長期介護は保険方式ではなく税財源の長照基金で運営される。地方間の財政調整は一般的な統籌分配税款の枠組みで行われ、介護に目的を特定した交付金とは構造が異なる

韓国
노인장기요양보험법 제58조

韓国の老人長期療養保険は国民健康保険公団が全国単一の保険者であり、市町村間の保険料格差を調整する必要自体が小さい

ドイツ
SGB XI §§ 65, 66

ドイツは介護金庫間の財政調整を全国的な調整基金で行う。保険者間の支出差を均す点で目的は共通するが、国庫からの傾斜配分ではない

アメリカ
Social Security Act § 1905(b)

米国 Medicaid の FMAP は州の一人当たり所得に応じて連邦負担率を変える。所得分布を考慮した傾斜配分という点で本条と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親を呼び寄せて同居しようと考えている。呼び寄せ先の市町村の介護保険料基準額が、親の現住所より年間3万円高い。なぜ高いのか。その市町村の後期高齢者割合が全国平均より低く、所得水準が高いため調整交付金の率が5%を下回っている可能性がある。同じサービスでも住所地特例(第13条)の適用有無と合わせて、どちらに住民票を置くかで負担が変わる
  • 市議会で「うちの介護保険料はなぜ高いのか」と質問が出た。担当課の答弁が「国の調整交付金が満額交付されていないため」であれば、それは本条第1項の考慮要素(年齢階級別分布・所得分布)でその自治体が相対的に恵まれていると判定されたという意味である。文句の向き先は市ではなく政令の算定方式にある
  • もし前年度に交付すべき額を国が超過して交付していたら、その分はどうなる? 第3項が答えを持っている。翌年度以降の総額から減額される。つまり単年度で完結しない精算構造になっており、市町村の財政担当者は複数年度をまたいだ資金繰りを読まなければならない
  • 介護保険事業計画(3年周期)の策定作業まであと2か月。次期保険料を決めるには調整交付金の見込率を置く必要があるが、これは国の算定に依存し市町村が自由に決められない。見込みを楽観しすぎると、3年後に財政安定化基金から借入れをして次々期保険料を上乗せする羽目になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 介護保険料が高いと感じたら、まず市町村の介護保険事業計画(公開資料)で基準額の内訳と財源構成を確認する2. 国庫負担の内訳で調整交付金の交付率が5%を下回っていれば、その分は保険料で補填されている3. 低所得で負担が重い場合は、保険料段階の減免制度と、利用料の高額介護サービス費・特定入所者介護サービス費(補足給付)の申請可否を市町村窓口で確認する4. 保険料の賦課決定そのものに不服があるときは、介護保険審査会への審査請求(第183条)が制度上の道である

訴えられた側:1. 市町村の財政担当としては、調整交付金の交付率見込みを保守的に置き、楽観見込みで保険料を低く設定しないこと2. 第3項の精算構造(前年度以前の未交付額の加算、超過交付額の減額)を踏まえ、単年度でなく計画期間3年を通した資金計画を組む3. 見込みが外れた場合の受け皿として財政安定化基金(第147条)の貸付・交付の要件を事前に確認しておく4. 住民説明では、保険料水準のうち国の算定に起因する部分を明示し、市町村の裁量部分と分けて説明する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。調整交付金は年度単位で交付され、未交付額・超過交付額は第3項により翌年度以降に精算される。保険料の賦課決定に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、保険料徴収権の消滅時効は2年(介護保険法第200条)である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により新設。国の負担を定率負担と調整交付金に分け、市町村間の財政力格差を調整する枠組みを定めた(施行は平成12年4月)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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