介護保険法 第124条(市町村の一般会計における負担)
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- 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。
- 2.第百二十一条第二項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
- 3.市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。
- 4.市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額を負担する。
この条文の基本情報
市町村の一般会計における負担とは何ですか?
定義市町村の一般会計における負担とは、介護保険法第124条に定められた規定で、「市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第124条(市町村の一般会計における負担)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第124条の条文原文は「市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。」で始まります。
- 介護保険法第124条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第124条の前の条は介護保険法第123条です。
- 介護保険法第124条の次の条は介護保険法第124条の2です。
- 介護保険法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/124
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法124条は、市町村が一般会計から介護給付・予防給付費の12.5%を負担すると定める。施設か在宅かで国と都道府県の割合は変わるが、市町村分は固定である。
Q · 介護保険の費用のうち、市町村は何%を負担しているの?
12.5%。施設でも在宅でも変わりません
介護保険法124条1項により、市町村は一般会計から介護給付・予防給付に要する費用の12.5%を負担します。国(121条・122条)と都道府県(123条)は施設等給付かどうかで割合が変わりますが、市町村の12.5%は固定です。3項で総合事業の費用の12.5%、4項で特定地域支援事業支援額の25%も市町村が負担します。公費以外の残り半分は40歳以上の保険料で賄われます。
解説
介護保険の財源は、半分が保険料、半分が税金である。その税金50%の内訳を決めているのが121条から124条までの四本で、本条はその最後、市町村の取り分を定める。数字は百分の十二・五。ここで押さえるべきは、この12.5%が施設サービスでも在宅サービスでも一切動かないという点だ。国は施設等給付費になると25%から20%へ下がり、都道府県は12.5%から17.5%へ上がる。市町村だけが固定されている。つまりあなたの住む市が「施設を増やすか、在宅で支えるか」を選んでも、市の負担割合は変わらない。変わるのは給付費の総額そのものだ。そして総額が増えれば、公費50%の外側にある保険料50%が連動して上がる。65歳以上の保険料が自治体ごとに大きく違う理由の半分は、この構造にある。さらに4項では、市町村の負担割合が25%へ跳ね上がる区分が置かれている。財源の話は他人事に見えて、毎月の年金天引き額に直結している。
法的な位置づけ
介護保険法124条は、介護保険の公費負担のうち市町村の負担分を定める規定である。市町村は政令の定めに従い、一般会計から介護給付及び予防給付に要する費用の百分の十二・五、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の百分の十二・五、特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額を負担する。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険の財源の内訳は?
費用の半分が公費、半分が保険料です。公費は国25%(施設等給付は20%)、都道府県12.5%(同17.5%)、市町村12.5%で構成されます(介護保険法121条〜124条)。
Q2介護保険 市町村負担12.5% の根拠は?
介護保険法124条1項です。市町村は政令の定めに従い、一般会計から介護給付と予防給付に要する費用の百分の十二・五を負担します。
Q3施設等給付の公費負担割合はどう変わる?
施設等給付では国が25%から20%へ下がり、都道府県が12.5%から17.5%へ上がります。市町村の12.5%は施設等給付でも変わりません。
Q4介護保険料が市町村ごとに違うのはなぜ?
公費の負担割合は全国共通ですが、給付費の総額や国の調整交付金の配分が市町村ごとに異なるためです。保険料はこの差を反映して各市町村が条例で定めます。
Q5総合事業の費用は誰が負担する?
介護予防・日常生活支援総合事業の費用のうち12.5%を市町村が一般会計から負担します(124条3項)。国・都道府県の負担や保険料と組み合わせて賄われます。
Q6介護保険の市町村負担は一般会計から出る?
出ます。124条は「その一般会計において」負担すると明記しており、市町村は一般会計から介護保険特別会計へ法定の額を繰り入れます。
Q7特定地域支援事業支援額とは?
包括的支援事業などの地域支援事業に関して、公費で負担する基礎となる額です。124条4項により、市町村はその25%を一般会計から負担します。
Q8市町村は介護保険料を税金で下げられる?
法定の12.5%を超えて一般財源を繰り入れて保険料を一律に下げることは、厚生労働省の示す考え方により原則として認められていません。個別の減免制度は別途あります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1介護保険って、保険料だけで回ってるんじゃないんですか?
違う。費用のおよそ半分は公費で賄われる。市町村は本条1項で12.5%を一般会計から負担し、国の負担は121条、都道府県の負担は123条が定める。残り半分が40歳以上の保険料だ。実務のポイント:国の25%のうち5%は122条の調整交付金で、高齢化率や所得水準に応じて市町村ごとに傾斜配分される。だから国から実際に入る額は25%ぴったりではない。保険料の地域差を読むときは、まずこの5%の行方を見る
Q2保険料が高すぎるので、市に税金で補填してほしいと頼めますか?
本条の12.5%は法定の負担で、それとは別に市が独自に一般会計を繰り入れて保険料を下げることは、厚生労働省が示す単独減免の考え方(全額免除の禁止、収入のみに着目した一律減免の禁止、減免分への一般財源繰入の禁止)により原則認められない。実務のポイント:一方で災害や収入の著しい減少による個別減免は129条以下の枠組みと各市町村の条例に用意されている。窓口では「保険料を下げて」ではなく「減免要件に当たるか見てほしい」と言うと話が通る
Q3要支援の訪問介護が市の事業になったと聞きました。サービスは減るんですか?
介護予防・日常生活支援総合事業のことで、その費用の12.5%を市町村が負担する根拠が本条3項である。国の基準より緩やかな基準のサービスを市町村が設計できるため、内容も単価も自治体ごとに異なる。実務のポイント:同じ要支援でも、隣の市にあるサービスが自分の市にはないということが制度上起こり得る。ケアマネジャーに「総合事業のメニュー表を見せてください」と頼むと市独自の一覧が出てくる。ここを見ずに諦める人が多い
Q4市が介護の費用を払えなくなったら、どうなるんですか?
介護保険の保険者は市町村なので、給付費が見込みを超えれば介護保険特別会計が不足する。そのために都道府県に財政安定化基金が置かれ、貸付や交付を行う(147条)。借りた分は次の期の保険料に上乗せして返す仕組みだ。実務のポイント:つまり今期に基金から借りた市の住民は、次期の保険料が構造的に上がる。保険料改定の説明資料で「財政安定化基金償還金」という行を探すと、前の3年間に何が起きたかが読める
間違えやすい点 AI による整理
- 介護保険が保険料で運営されていることは多くの人が知っているが、その半分が税金であることの重さまで理解している人は少ない。国・都道府県・市町村が合わせて50%を出すということは、介護給付が伸びれば市の一般会計が直撃を受けるということだ。介護の予算は、あなたの町の図書館の開館日や学童保育の定員と、同じ財布を取り合っている
- 「うちの市は保険料が高いから、市の負担が少ないのだろう」という問いの立て方そのものが誤っている。市町村の負担割合は本条で12.5%と法定されており、市が勝手に増やすことも減らすこともできない。保険料の地域差を生むのは負担割合ではなく、給付費の総額と国の調整交付金の配分である
- 保険料が高いなら市が税金で補填すればよいと考えがちだが、実務ではこれが原則として認められていない。厚生労働省は第1号保険料の単独減免について、保険料の全額免除の禁止、収入のみに着目した一律減免の禁止、保険料減免分に対する一般財源繰入の禁止という三つの考え方を繰り返し示してきた。本条の12.5%は法定の繰入であり、それを超える独自繰入とは全く別の話である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 負担主体 | 124条:市町村(一般会計) | 121条:国 123条:都道府県 |
| 居宅給付等の負担割合 | 12.5% | 20%(122条の調整交付金5%と合わせ計25%) 12.5% |
| 施設等給付の負担割合 | 12.5%(変わらない) | 15%(調整交付金5%と合わせ計20%) 17.5% |
| 地域差の調整機能 | なし(全国一律の固定割合) | 122条の調整交付金で市町村ごとに傾斜配分 147条の財政安定化基金を設置し貸付・交付 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は社会保険方式ではなく、たばこ税・相続税等を財源とする長照基金による税財源方式を採る。地方自治体の固定負担割合という発想は日本ほど前面に出ない
韓国は保険料を主財源とし、国が予想保険料収入の一定割合を国庫支援する。日本のような市町村の固定負担割合は置かれていない
ドイツの社会的介護保険は保険料のみで運営し、給付費への公費投入を原則として予定しない。州は介護インフラ整備の責任を負う
米国に公的な介護保険はなく、低所得者の長期ケアは Medicaid が担う。費用は連邦と州が FMAP で分担し、州の負担割合は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣の市に引っ越したら介護保険料が年間で数万円下がったとしたら、何が起きているのか。同じ年齢、同じ年金額、違うのは住む市だけ。市町村の負担割合12.5%は全国共通なのに保険料が違うのは、給付費の総額と、国の25%のうち5%を占める調整交付金の配分が市ごとに違うからだ。転居先を選ぶという行為は、65歳以降の月々の負担を選ぶ行為でもある
- 親を特別養護老人ホームに入れたい。待機者が200人いると言われた。施設整備の量は3年単位の介護保険事業計画で決まり、その計画を財政面から縛っているのが本条の負担構造である
- あなたが市の高齢福祉課の担当者だとする。総合事業の予算を増やしたいが、増やした分の12.5%は一般会計から出ていく。つまり保育や道路の予算と同じ財布を取り合うことになる。庁内で介護の予算が通らない本当の理由は、介護の必要性の低さではなく一般会計の構造にある
- 介護保険事業計画のパブリックコメント募集が、あと10日で締め切られる。ここで出した意見が次の3年間の保険料水準と給付メニューを左右する。締切を過ぎたら次の機会は3年後で、その間に払う保険料は動かない
- 要支援2と認定された親を抱える友人から「訪問介護が市の事業になったと言われた」と相談される。それが3項の介護予防・日常生活支援総合事業で、サービスの中身も単価も市町村が設計する。隣町と違って当然である理由を、あなたは三分で説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市の介護保険事業計画とその説明資料を入手し、給付費総額の推計、調整交付金の交付割合、財政安定化基金償還金の有無という三つの行を確認する2. 保険料が生活を圧迫しているなら、市の条例上の減免要件(災害、失業、収入の著しい減少)に当たるか窓口で確認する3. 計画策定期のパブリックコメントに意見を出し、介護保険運営協議会の公募委員に応募する4. 総合事業のサービスメニュー表を取り寄せ、市独自の支援を使い漏らさない
訴えられた側:1. 12.5%は法定で圧縮できないと割り切り、動かせるのは給付費総額の側だと社内外で共有する2. 調整交付金の算定に使われる後期高齢者の加入割合と所得段階の分布を精査し、実態と乖離があれば都道府県経由で是正を求める3. 総合事業は基準緩和サービスの設計で単価と供給量を制御できる領域として扱う4. 財政安定化基金からの借入は次期保険料に跳ね返るため、3年ではなく6年単位で財政計画を組む
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。ただし保険料その他の徴収金を徴収し、または還付を受ける権利は2年で時効消滅する(介護保険法200条、起算点は納期限の翌日等)。また市町村介護保険事業計画は3年を1期として策定されるため(同法117条)、保険料と給付水準に意見を反映できる実質的な機会は3年に一度しかない
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)医療介護総合確保推進法 介護予防・日常生活支援総合事業が全市町村実施の枠組みへ再編され、地域支援事業に係る費用負担の規定が整理された。本条3項および4項の位置付けはこの再編と連動する。各項の新設・改正の別と施行時期は原典での確認を要する
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、介護給付費の公費負担のうち市町村の負担割合を定める規定として置かれた。制度の施行は平成12年(2000年)4月
- 2.平成26年(2014年) 改正:医療介護総合確保推進法による地域支援事業の再編と連動し、総合事業等に係る市町村負担の規定が整理された。各項の具体的な改正内容と施行時期は原典での確認を要する
- 介護保険法 第121条国の負担割合、本条2項が同条2項を準用
- 介護保険法 第122条調整交付金、市町村間の財政力格差の調整
- 介護保険法 第123条都道府県の負担割合、施設等給付費で17.5%へ上昇
- 介護保険法 第129条第1号被保険者の保険料、公費以外の財源側
- 介護保険法 第147条財政安定化基金、給付費超過時の貸付と交付
- 地方自治法 第209条一般会計と特別会計の区分、本条の負担先を画定
- 地方財政法 第11条国と地方の負担割合は法令で定める原則
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