介護保険法 第124条の2(市町村の特別会計への繰入れ等)
- 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第一号被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を介護保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
- 2.国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
- 3.都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
この条文の基本情報
市町村の特別会計への繰入れ等とは何ですか?
定義市町村の特別会計への繰入れ等とは、介護保険法第124条の2に定められた規定で、「市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第一号被保険者に係る保険料につき減額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第124条の2(市町村の特別会計への繰入れ等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第124条の2の条文原文は「市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第一号被保険者に係る保険料につき減額…」で始まります。
- 介護保険法第124条の2は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第124条の2の前の条は介護保険法第124条です。
- 介護保険法第124条の2の次の条は介護保険法第124条の3です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第124条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第124条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/124_2