介護保険法 第124条の3(住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)
市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者に対して、当該住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が行う地域支援事業に要する費用について、政令で定めるところにより算定した額を、地域支援事業に要する費用として負担するものとする。
この条文の基本情報
住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金とは何ですか?
定義住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金とは、介護保険法第124条の3に定められた規定で、「市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者に対して、当該住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第124条の3(住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第124条の3の条文原文は「市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者に対して、当該住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所…」で始まります。
- 介護保険法第124条の3は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第124条の3の前の条は介護保険法第124条の2です。
- 介護保険法第124条の3の次の条は介護保険法第125条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第124条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第124条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/124_3