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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第125条(介護給付費交付金)

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  1. 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。
  2. 2.前項の第二号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被保険者の見込数の総数の割合に二分の一を乗じて得た率を基準として設定するものとし、三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
  3. 3.第百二十一条第二項の規定は、第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
  4. 4.第一項の介護給付費交付金は、第百五十条第一項の規定により機構が徴収する納付金をもって充てる。

この条文の基本情報

介護給付費交付金とは何ですか?

定義介護給付費交付金とは、介護保険法第125条に定められた規定で、「市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第125条(介護給付費交付金)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第125条の条文原文は「市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」…」で始まります。
  3. 介護保険法第125条は第一節 費用の負担に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第125条の前の条は介護保険法第124条の3です。
  7. 介護保険法第125条の次の条は介護保険法第126条です。
  8. 介護保険法第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第125条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/125

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法125条は、介護給付・予防給付費のうち第二号被保険者負担率分を、支払基金が市町村へ交付する介護給付費交付金で賄うと定める。負担率は3年ごとに政令で決まる。

Q · 40歳から給料で引かれる介護保険料は、どこに行ってどう使われるの?

全国の支払基金に集められ、交付金として市町村へ配られます

介護保険法125条により、40歳から64歳の第二号被保険者の保険料は、加入する医療保険者が徴収して社会保険診療報酬支払基金へ介護納付金として納め(150条)、支払基金が各市町村へ介護給付費交付金として交付します。交付額は介護給付・予防給付費に第二号被保険者負担率を乗じた額で、この負担率は人口構成の推移を踏まえて3年ごとに政令で定められます。住んでいる市町村の財政に直接入る仕組みではありません。

解説

40歳になった月から、あなたの給与明細に「介護保険料」の行が現れる。健康保険料と一緒に引かれるので、多くの人はその数字を分けて認識していない。この125条が、その天引き分の行き先を決めている条文である。あなたの介護保険料は、あなたの市町村に直接入るのではない。まず社会保険診療報酬支払基金(支払基金)という全国一本の機関に集められ、そこから各市町村へ「介護給付費交付金」として配り直される。つまり40歳から64歳までの現役世代が払う分は、住んでいる自治体ではなく全国プールに入る。さらに第2項が決定的だ。現役世代が全体の何割を負担するかは、法律ではなく政令で、3年ごとに、人口構成の推移を見て書き換えられる。国会審議を経ずに、あなたの負担割合は3年に一度、静かに動く。高齢化が進むほど、この比率はあなたに不利な方向へ調整されうる。給与明細のあの一行は、固定された金額ではなく、3年周期で再設定される可変パラメータである。

法的な位置づけ

介護保険法125条は、市町村の介護保険特別会計が負担する介護給付及び予防給付の費用のうち、第二号被保険者負担率に相当する部分を、社会保険診療報酬支払基金が交付する介護給付費交付金で充当する旨を定める規定である。負担率は全被保険者見込数に対する第二号被保険者見込数の割合に2分の1を乗じた率を基準とし、3年ごとに政令で設定される。

よくある質問 AI による整理

Q1介護給付費交付金とは何ですか?

社会保険診療報酬支払基金が市町村に交付するお金で、40歳から64歳の保険料を財源とします。介護保険法125条が根拠で、介護給付費の一定割合に充てられます。

Q2第2号被保険者負担率とは?

介護給付費のうち40歳から64歳の世代が負担する割合です。人口比に2分の1を乗じた率を基準に、3年ごとに政令で定められます(125条2項)。

Q3介護保険料はいつから給料から引かれる?

40歳に到達した月から、医療保険の保険料と一緒に徴収が始まります。到達日は誕生日の前日のため、1日生まれの人は誕生月の前月からになります。

Q465歳になると介護保険料はどう変わる?

第1号被保険者に移り、医療保険者経由ではなく市町村が直接保険料を決めて徴収します。原則として年金からの天引きになり、自治体ごとに金額が異なります。

Q5社会保険診療報酬支払基金は何をする機関?

医療保険の診療報酬審査支払を担う全国機関で、介護保険では医療保険者から介護納付金を集め、市町村へ交付金として配分する役割を担います。

Q6介護保険料率はいつ変わる?

第2号被保険者負担率は3年ごとの介護保険事業計画期間に合わせて政令で改定され、通常は4月に施行されます。個々の料率は医療保険者が毎年設定します。

Q7介護保険料の天引きが間違っていたらどこに相談する?

40歳から64歳の会社員なら、市町村ではなく勤務先と加入する健康保険組合・協会けんぽが窓口です。処分への不服は社会保険審査官への審査請求が可能です。

Q8介護保険の財源の内訳は?

介護給付費は原則として公費(国・都道府県・市町村)で5割、保険料で5割を賄います。保険料の5割を第1号と第2号が人口比で分け合う構造です。

この条文についての質問 AI による整理

Q140歳から払ってるのに、自分が要介護にならなかったら払い損じゃないですか?

介護保険は貯蓄ではなく相互扶助の保険なので、給付を受けなくても返還はない。ただし40歳から64歳でも、末期がんや初老期認知症など16の特定疾病に該当すれば給付を受けられる(第7条3項、施行令2条)。実務のポイント:この16疾病は政令で列挙されており、若年でも該当すればサービスを使えることを知らずに全額自費で介護している家庭が実際にある。40代50代で家族が特定疾病と診断されたら、真っ先に地域包括支援センターへ行くべきである

Q2会社が半分払ってくれてるって聞きましたが、本当ですか?

健康保険組合や協会けんぽの被用者保険では、介護保険料も労使折半が原則である(健康保険法161条)。給与明細に出ている額と同じ額を、会社がもう一方で負担して保険者に納め、保険者が支払基金へ納付金を納める(介護保険法150条)。実務のポイント:国民健康保険の第2号被保険者には事業主負担がなく、全額自己負担になる。会社員から独立してフリーランスになる際、手取り比較で見落とされる最大級の項目がここである

間違えやすい点 AI による整理

  • 介護保険料は自分の住む市町村の介護サービスに使われると信じている人が多い。第2号被保険者(40歳から64歳)の保険料に関しては誤りだ。医療保険者が徴収し支払基金に納付金として集約され(150条)、そこから全市町村へ交付金として配り直される。あなたの保険料は、会ったこともない遠い町の高齢者の介護を支えている
  • 介護保険料の負担割合は国会が法律で決めていると思われがちだが、125条2項は「政令で定める」と明記している。国会が決めているのは「全被保険者に対する第2号被保険者の見込数の割合に2分の1を乗じた率を基準とする」という算式の枠だけで、具体的な数字は内閣が政令で書く。負担率の改定に、あなたが投票した議員の審議は原則として介在しない
  • 「政令だから軽い話」と受け取るのは危険である。この1つの率が全国1,700余りの市町村の財政と、数千万人の給与天引き額を同時に規定する。3年ごとの改定は、高齢化率の上昇に応じて第2号側に不利に働きうる構造であり、あなたが64歳になるまで毎回効いてくる
比較の観点この条文ほかの条文
財源の出し手介護保険法125条:40〜64歳の第二号被保険者(医療保険者→支払基金経由)介護保険法129条:65歳以上の第一号被保険者(市町村が直接徴収)
介護保険法121条:国(公費負担)
負担割合の決め方人口比×2分の1を基準に3年ごと政令で全国一律に設定市町村が条例で保険料を定め、自治体ごとに差が出る
法律で一定割合を定める
地域差の有無全国プールで再配分されるため住所地による差なし高齢化率やサービス量に応じて自治体間で差が大きい
調整交付金で市町村間の財政格差を調整

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法 第15条

台湾は長期介護保険を導入しておらず、たばこ税・相続税等を財源とする長照基金で賄う税方式。現役世代の保険料を全国プールする日本の仕組みとは財源構造が根本的に異なる

韓国
노인장기요양보험법 제8조・제58조

韓国は国民健康保険公団が単一保険者として健康保険料と一体で長期療養保険料を徴収する。市町村保険者と支払基金による再配分という日本の二層構造は存在しない

ドイツ
SGB XI §§ 65, 66

ドイツは各介護金庫の財政力の差を連邦の調整基金で均てんする。全国プールによる財政調整という発想は日本の本条と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 誕生日を迎えた翌月の給与明細で、手取りが数千円減っている。人事に聞いても「40歳になったので介護保険料が始まりました」としか説明されない。その保険料が自分の市ではなく全国プールへ行き、比率は政令で3年ごとに動くという構造は、誰も教えてくれない
  • 介護保険料が高すぎると市役所の窓口で抗議したとする。職員は困った顔をするだけだ。第2号被保険者(40歳から64歳)の負担率は市町村が決めているのではなく、125条2項に基づき政令で全国一律に設定されるからである。抗議先が最初から間違っている
  • 「高齢者が多い自治体に住んでいるから、自分の介護保険料が高いのでは」と考えたことはないだろうか。40歳から64歳の会社員に関しては、それは誤りだ。全国の第2号被保険者は全国プールで支え合い、地域差は65歳以上の第1号保険料に現れる
  • 3年後の4月、また介護保険料率が改定される。厚生労働省は前年秋に政令改正案をパブリックコメントにかける。意見提出期間はおおむね30日。あなたの負担率が動く前に発言できる窓は、その1か月だけである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 給与天引きの介護保険料に疑問があるなら、まず窓口を間違えないこと。第2号被保険者(40歳から64歳)の保険料は、勤務先の加入する医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合)が徴収する。市町村役場に苦情を言っても所管外である2. 計算誤りの疑いがあれば、保険者に標準報酬月額と介護保険料率の適用月を確認、40歳到達月からの開始と65歳到達月からの停止(第1号へ移行)が正しく処理されているかを見る3. 保険者の処分に不服があれば、各都道府県の社会保険審査官への審査請求という道がある

訴えられた側:1. 事業主として納付義務を負う立場なら、40歳到達者と65歳到達者の月次チェックを給与計算フローに組み込む。到達月の判定は誕生日の前日属する月であり、月末日生まれの扱いを間違える事故が最も多い2. 徴収漏れが判明したら、遡及して本人から控除できる範囲には制限があり、事業主負担になるケースがある。発覚時点で社会保険労務士に相談し、遡及期間を確定させる3. 保険者からの調査通知が来たら、賃金台帳と資格取得届の整合を先に自主点検してから応じる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。関連する実務上の期限として、保険料の徴収権および還付請求権は2年で時効消滅する(介護保険法200条、健康保険法193条)。また第2号被保険者負担率の政令は3年ごとに見直され、通常は4月1日施行である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により新設。第二号被保険者の保険料を支払基金で全国集約し、市町村へ交付する財政調整の仕組みを創設(2000年4月施行)
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:介護保険法改正で予防給付の体系が見直され、交付金の対象として介護給付と並び予防給付が位置づけられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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