介護保険法 第125条(介護給付費交付金)
- 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。
- 2.前項の第二号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被保険者の見込数の総数の割合に二分の一を乗じて得た率を基準として設定するものとし、三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
- 3.第百二十一条第二項の規定は、第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
- 4.第一項の介護給付費交付金は、第百五十条第一項の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。
この条文の基本情報
介護給付費交付金とは何ですか?
定義介護給付費交付金とは、介護保険法第125条に定められた規定で、「市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第125条(介護給付費交付金)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第125条の条文原文は「市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」…」で始まります。
- 介護保険法第125条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第125条の前の条は介護保険法第124条の3です。
- 介護保険法第125条の次の条は介護保険法第126条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/125