介護保険法 第142条(保険料の減免等)
市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
この条文の基本情報
保険料の減免等とは何ですか?
定義保険料の減免等とは、介護保険法第142条に定められた規定で、「市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第142条(保険料の減免等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第142条の条文原文は「市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。」で始まります。
- 介護保険法第142条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第142条の前の条は介護保険法第141条の2です。
- 介護保険法第142条の次の条は介護保険法第143条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/142