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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第142条(保険料の減免等)

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市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

この条文の基本情報

保険料の減免等とは何ですか?

定義保険料の減免等とは、介護保険法第142条に定められた規定で、「市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第142条(保険料の減免等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第142条の条文原文は「市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。」で始まります。
  3. 介護保険法第142条は第一節 費用の負担に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第142条の前の条は介護保険法第141条の2です。
  7. 介護保険法第142条の次の条は介護保険法第143条です。
  8. 介護保険法第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第142条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/142
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法142条は、市町村が条例に基づき、特別の理由がある者の介護保険料を減免し、又は徴収を猶予できると定める。要件は条例次第で、申請が必要。

Q · 介護保険料が払えないとき、減らしてもらったり待ってもらったりできるの?

条例の特別な理由に当たり、申請すれば減免か猶予を受けられる

介護保険法142条により、市町村は条例で定めるところにより、特別の理由がある者の保険料を減免し、又は徴収を猶予できます。典型的な事由は、災害による住宅の著しい損害、生計中心者の死亡や重い病気、失業・廃業による収入の著しい減少です。要件と申請期限は市町村の条例ごとに異なり、自動では適用されないため、納期限前に介護保険の担当窓口へ申請する必要があります。

解説

年金から天引きされる介護保険料は、条件が揃えば止められる。多くの人がそれを知らないまま、口座から引かれ続ける。142条が市町村に与えているのは、減免と徴収猶予という二つの権限だ。ただし要件は条文に書かれていない。「特別の理由」の中身を決めるのは、あなたが住む市町村の条例である。全国一律の基準は存在しない。典型は、災害で住宅に著しい損害を受けた、生計中心者が死亡または重い病気になった、失業や廃業で収入が著しく減った、という三類型。そして決定的なのは、これが申請主義だということ。役所はあなたの収入減をデータで把握していても、自動では減免しない。さらに減免と猶予は別物で、猶予は支払義務が消えるわけではないが、滞納扱いを避けられる。滞納が放置されて徴収権が2年で時効消滅すると(法200条)、介護が必要になった日の自己負担が1割から3割へ跳ね上がる(法69条)。その分岐点に立っているのが、申請書一枚である。

法的な位置づけ

介護保険法142条は、第一号被保険者等の介護保険料について、市町村が条例に基づき、特別の理由がある者に対して保険料の減額・免除又は徴収猶予を行う権限を定める規定である。「特別の理由」の具体的内容は法律に定めがなく、各市町村の条例及び規則により定められる。所得段階別保険料率(同法129条)とは別の個別的救済措置である。

手順

  1. 1.自分の市町村の減免条例を確認する 「(市町村名)介護保険料 減免」で検索し、条例や規則に列挙された特別の理由(災害、死亡・重病、失業・廃業等)と、収入減少率・預貯金などの基準、申請期限を確認する
  2. 2.事情を証明する書類を揃える 事由に応じて罹災証明書、離職票、廃業届の控え、診断書、前年と今年の収入を比較できる源泉徴収票・確定申告書・通帳の写しなどを準備する
  3. 3.納期限前に窓口へ減免・猶予を申請する 介護保険担当課で減免申請書を提出する。減免が難しい場合に備え、徴収猶予の申請もその場で併せて相談しておく
  4. 4.却下されたら審査請求を検討する 決定通知の教示欄で審査請求先と期限を確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求する

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険料の減免とは?

災害や失業などの特別な理由で保険料を払えない人に、市町村が保険料を減額・免除する制度です。根拠は介護保険法142条で、中身は各市町村の条例で決まります。

Q2介護保険料 減免 条件は?

多くの条例は、災害による住宅の著しい損害、生計中心者の死亡・重病、失業や廃業による収入の著しい減少を挙げています。収入減少率や預貯金額の基準を置く自治体もあります。

Q3介護保険料の減免申請 いつまで?

申請期限は市町村の条例で決まり、対象となる納期限までに申請することを求める例が多いです。過ぎた納期分には遡れないことがあるため、事情が生じたらすぐ動くのが原則です。

Q4介護保険料 減免 必要書類は?

一般に申請書のほか、罹災証明書、離職票、診断書、収入減少を示す通帳や確定申告書などが求められます。詳細は各市町村の介護保険担当課で確認してください。

Q5年金天引きの介護保険料も減免できる?

特別徴収(年金天引き)の方も、条例の要件に当たれば減免の対象になり得ます。天引きだから対象外というわけではなく、申請があれば市町村が個別に審査します。

Q6介護保険料の徴収猶予とは?

一定期間、保険料の納付を先送りしてもらう制度です。支払義務は消えませんが、猶予期間中は滞納扱いにならず、給付制限のリスクを避けられます。

Q7介護保険料 滞納 するとどうなる?

滞納が続くと償還払い化(法66条)、給付の一時差止(法67条)、時効消滅期間に応じた給付額減額(法69条)という段階的な給付制限を受けることがあります。

Q8介護保険料の減免を断られたら不服申立てできる?

できます。保険料に関する処分は介護保険審査会への審査請求の対象です(法183条)。処分を知った日の翌日から3か月以内に請求する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1生活が苦しいって言えば、減免してもらえるんですか?

苦しいという訴えだけでは通りません。多くの条例は災害、死亡、心身の重大な障害、長期入院、失業、事業廃止による収入の著しい減少を要件とし、前年比の減少率や預貯金の基準を置いています。恒常的な低所得は所得段階(法129条)で対応する建前です。実務のポイント:国は市町村の単独減免について、全額免除をしない、収入のみに着目した一律減免をしない、一般財源の繰入をしない、という三つの考え方を繰り返し示してきました。だから窓口は保険料ゼロを極端に嫌がる。狙うべきは全額免除ではなく、一部減免と徴収猶予の組み合わせです

Q2減免と徴収猶予って、どっちを申請すればいいんですか?

減免は支払義務そのものが減るか消えるもの、猶予は期限が先送りされるだけで義務は残ります。ただし猶予期間中は滞納として扱われず、延滞金の取扱いも条例で配慮されるのが通常です。実務のポイント:減免は却下されたが猶予は認められた、という結末は実務でよくあります。申請書は別でも、最初の相談時に「減免が難しければ猶予でお願いします」と言っておくと、一度の来庁で二段構えが組める。二回目の来庁を要求されないだけで、成功率は変わります

Q3減免を断られたら、もう打つ手はないんでしょうか?

あります。保険料に関する処分への不服は、介護保険審査会に審査請求できます(法183条1項)。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)。しかも取消訴訟はこの裁決を経た後でなければ提起できません。実務のポイント:却下通知の末尾には、審査請求先と期限を書いた教示欄が必ず付いています(行政不服審査法82条)。そこを読まずに書類を机に放り込んだ時点で、3か月のカウントは静かに進んでいる

Q4親の保険料、同居している子の私が払わないといけないんですか?

普通徴収の保険料については、世帯主が同一世帯の第一号被保険者の保険料を、配偶者は相互に、連帯して納付する義務を負います(法132条2項、3項)。あなたが世帯主なら、法律上あなたにも納付義務があります。実務のポイント:世帯分離をすれば連帯納付義務は外れますが、同時に世帯の所得で決まる保険料段階や高額介護サービス費の判定基準も動きます。有利になる場合と不利になる場合の両方があるため、分離届を出す前に窓口で両パターンを試算してもらうのが先です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護保険料は減免できますか」という問いの立て方が、そもそも半分ずれている。142条は要件を一切書いておらず、全国一律の減免制度は存在しない。同じ収入・同じ事情でも、隣町では通り、こちらでは通らないことが現実に起きる。問うべきは「私の市町村の条例は、何を特別の理由として列挙しているか」である
  • 「滞納しても督促が来るだけ」と考えている人は、滞納の本当の値札を見ていない。おおむね1年の滞納で償還払い化(法66条、いったん費用の全額を自分で立て替え、後から払い戻しを受ける方式)、1年6か月で給付の一時差止(法67条)、徴収権が時効消滅した期間があると給付額減額(法69条)。これは金額の多寡の話ではなく、介護が必要になった瞬間の自己負担率が1割か3割かという話だ
  • 収入が低ければ自動的に減免されると思われがちだが、所得段階に応じた低い保険料率の適用(法129条、介護保険法施行令38条)は賦課の段階で行われる標準的な仕組みであって「減免」ではない。142条の減免は、その段階区分を当てはめてもなお払えない特別の事情に対する、上乗せの救済である
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質142条:特別の理由による個別的な減免・徴収猶予129条:所得段階に応じた保険料の賦課
69条:徴収権の時効消滅期間に応じた給付額減額
適用の契機本人の申請に基づき市町村が個別審査賦課時に所得に応じて自動的に適用
要介護認定後、過去の未納期間に応じて適用
要件の定め方法律は「特別の理由」のみ、具体的要件は条例政令(施行令38条)の基準に沿い条例で保険料率を定める
法律で定める(時効消滅した期間に応じる)
本人への効果保険料の減額・免除又は納付の先送り低所得段階ほど保険料が低くなる
給付率の引下げにより自己負担が増える

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は長期介護を税財源で運営しており、介護保険料そのものが存在しないため、保険料減免の問題は生じない

韓国
노인장기요양보험법

韓国は日本の介護保険を参考に老人長期療養保険を導入し、保険料は健康保険料と合わせて徴収される。減免・軽減の仕組みも設けられている

ドイツ
SGB IV § 76 Abs. 2

ドイツでは社会保険料全般について、納付猶予(Stundung)・徴収停止(Niederschlagung)・免除(Erlass)が連邦法で統一的に規律される。日本のように自治体の条例に委ねる方式ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 65歳の誕生日を迎えた月、役所から納付書が届いた。それまで医療保険料と一緒に給与天引きされていた介護保険料が、退職と同時に自分で納める普通徴収に変わっていた。収入は年金だけ。この「退職による収入の著しい減少」こそ、多くの自治体条例が減免事由として列挙している典型例である。ところが納付書には減免制度の案内が入っていないことが多い
  • もし台風で自宅の一階が浸水したら、介護保険料はどうなる? ほとんどの市町村条例は、災害による住宅等の著しい損害を減免事由の筆頭に置いている。罹災証明書を取りに行くとき、住宅再建と火災保険のことだけを考えていると、この減免申請を丸ごと取り逃す
  • 同居する80代の母が保険料を滞納していた。督促状はあなた宛に届く。世帯主と配偶者は連帯して納付する義務を負うからだ(法132条2項、3項)。払う側になったあなたが、母に代わって減免申請を組み立てる立場に変わる
  • 納期限まであと10日。事業を畳んだばかりで手元に現金がない。ここで選べる手は減免だけではない。徴収猶予を申請すれば納付を先送りでき、滞納そのものを発生させずに済む。この二択を知らない人は、何もせず期限を越えていく
  • 要介護認定の申請に行った窓口で、過去の滞納により給付が7割に減らされると告げられた。保険料の徴収権は2年で時効消滅し(法200条)、消滅した期間に応じて自己負担が引き上げられる(法69条)。あのとき減免か猶予を出していれば、滞納という事実自体が発生していなかった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 「(市町村名)介護保険料 減免 条例」で検索し、列挙された特別の理由に自分の事情が当たるか照合する2. 罹災証明書、離職票、診断書、収入減を示す通帳や確定申告書を揃える3. 納期限が来る前に介護保険課の窓口へ。多くの条例が納期限までの申請を要件にしている4. 減免が難しいと言われた場合は、その場で徴収猶予の申請に切り替える5. 却下通知が届いたら教示欄を読み、3か月の審査請求期限を手帳に書き込む

訴えられた側:1. 督促状が自分宛に来た場合、まず自分が連帯納付義務者(法132条2項、3項の世帯主または配偶者)なのかを確認する2. 本人に減免事由があるなら、代理申請が可能か窓口で確認する3. すでに差押予告段階なら、分割納付の相談で滞納処分を止められることがある4. 過去分については、給付額減額(法69条)を避けるため、2年の時効(法200条)が完成する前に納付するか猶予手続に載せる

時効(請求できる期限):保険料その他の徴収金を徴収する権利は2年で時効消滅する(介護保険法200条1項)。時効消滅した期間があると、その期間に応じて給付額減額の対象になる(同69条)。減免・猶予の申請期限は各市町村の条例で定まり、当該納期限までとする例が多い。減免却下処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)

学説

通説:本条は減免・猶予の要件を市町村条例に委ねており、どの事由を「特別の理由」とするかは市町村の広い裁量に属する。ただし保険料には憲法84条の趣旨が及ぶため、減免の範囲も条例で明確に定めるべきとされる

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)制定、平成12年(2000年)4月1日施行 介護保険法の制定時に、市町村の条例による保険料減免・徴収猶予の権限規定として置かれた。国民健康保険法77条とほぼ同一の文言構造を採用し、要件の具体化を各市町村の条例に委ねる方式を踏襲している

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、市町村の条例による保険料減免・徴収猶予の権限規定として新設。平成12年(2000年)4月1日施行。国民健康保険法77条と同様の構造を採用

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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