介護保険法 第141条の2(政令への委任)
第百三十四条第二項から第六項までの規定により通知が行われた場合において、市町村が第百三十五条第二項から第六項までの規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときの特別徴収額の通知、特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務その他の取扱いについては、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、介護保険法第141条の2に定められた規定で、「第百三十四条第二項から第六項までの規定により通知が行われた場合において、市町村が第百三十五条第二項から第六項までの規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第141条の2(政令への委任)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第141条の2の条文原文は「第百三十四条第二項から第六項までの規定により通知が行われた場合において、市町村が第百三十五条第二項から第六項までの規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収し…」で始まります。
- 介護保険法第141条の2は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第141条の2の前の条は介護保険法第141条です。
- 介護保険法第141条の2の次の条は介護保険法第142条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第141条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第141条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/141_2