介護保険法 第141条の2(政令への委任)
クイックジャンプ
第百三十四条第二項から第六項までの規定により通知が行われた場合において、市町村が第百三十五条第二項から第六項までの規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときの特別徴収額の通知、特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務その他の取扱いについては、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、介護保険法第141条の2に定められた規定で、「第百三十四条第二項から第六項までの規定により通知が行われた場合において、市町村が第百三十五条第二項から第六項までの規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第141条の2(政令への委任)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第141条の2の条文原文は「第百三十四条第二項から第六項までの規定により通知が行われた場合において、市町村が第百三十五条第二項から第六項までの規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収し…」で始まります。
- 介護保険法第141条の2は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第141条の2の前の条は介護保険法第141条です。
- 介護保険法第141条の2の次の条は介護保険法第142条です。
- 介護保険法第141条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第141条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第141条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/141_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法141条の2は、年度途中に年金保険者から通知された人を特別徴収する場合の、特別徴収額の通知や保険料の納入義務などの取扱いを政令に委ねる規定である。
Q · 年度の途中で65歳になった人の介護保険料の天引きは、どの法律に書いてあるの?
法律本体ではなく介護保険法施行令に具体的な定めがあります
介護保険法141条の2は、年度途中に年金保険者から市町村へ通知が行われた人(年度途中に65歳到達、転入、年金の裁定など)について、特別徴収額の通知や徴収した保険料の納入義務などの取扱いを政令に委ねています。そのため、天引きの開始時期や金額の具体的なルールは介護保険法施行令で確認する必要があります。天引きが始まるまでの期間は、納付書による普通徴収で納めます。
解説
年金の振込通知書には、介護保険料の欄がある。65歳以上で年額18万円以上の年金を受け取っていれば、介護保険料は年金から天引きされる。本人の同意は不要で、口座振替に変えたいと申し出ても原則として通らない。ここまでは法第135条に書いてある。ところが、年度の途中で65歳になった人、他の市町村から転入した人、年金の裁定が遅れた人、この人たちの天引きがいつ始まりいくら引かれるのかは、法律のどこを探しても書かれていない。第141条の2が「政令で定める」と一行で投げているからだ。自分のケースの答えを探すなら、六法ではなく介護保険法施行令を開く必要がある。窓口の説明が担当者によって食い違う理由も、根拠が法律本体から一段下の階層に隠れている点にある。
法的な位置づけ
介護保険法141条の2は、特別徴収の変則ケースに関する委任規定である。年金保険者が年度途中に市町村へ受給権者に関する通知を行った場合(法134条2項から6項)に、市町村が法135条2項から6項に基づき特別徴収を行うときの特別徴収額の通知、徴収した保険料額の納入義務その他の取扱いを政令で定めることとしている。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険料の特別徴収とは何ですか?
年金保険者が年金を支払う際に介護保険料を差し引き、市町村へ納入する徴収方法です。65歳以上で年額18万円以上の年金を受け取る人が対象です。
Q2介護保険料の天引きはいつから始まる?
65歳到達や転入の直後は始まらず、年金保険者から市町村への通知を経てから開始されます。それまでの期間は納付書による普通徴収で納めます。
Q3介護保険料の納付書が届いたのに年金からも引かれている?
年度途中の切替時期には、普通徴収の期間分を納付書で、特別徴収開始後の分を年金天引きで納める形になり、両方が同時期に届くことがあります。二重払いかどうかは納付期間の欄で確認します。
Q4引っ越したら介護保険料の年金天引きは止まる?
市町村をまたぐ転居では、旧住所地の特別徴収はいったん止まり、新住所地では普通徴収から始まるのが一般的です。転入後に届く納付書を見落とさないことが重要です。
Q5介護保険料の天引き額は誰が決めている?
保険料額を決める(賦課する)のは住所地の市町村です。年金保険者は市町村からの通知に基づいて差し引き、納入するだけで、金額を決める立場にはありません。
Q6介護保険法施行令とは何ですか?
介護保険法の委任を受けて内閣が定める政令です。本条のように法律が「政令で定める」とした事項の具体的な内容が書かれています。
Q7介護保険料を払わないとどうなる?
督促や滞納処分の対象となるほか、徴収権が2年で時効消滅した期間があると、要介護時に給付額が減額されて自己負担が引き上げられます(法69条、200条)。
Q8介護保険料の金額に納得できないときは?
まず賦課した市町村の介護保険担当課に算定根拠を確認します。保険料の賦課処分に不服がある場合は、都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1年金から勝手に引かれてるんですけど、口座振替に変えてもらえないんですか?
原則として変えられない。特別徴収は法第135条により市町村に課された徴収方法で、被保険者側の選択権はない。年額18万円未満、年度途中の資格取得、転入直後などに限って普通徴収になる。実務のポイント:同じ年金天引きでも国民健康保険料は口座振替への変更申出が認められる自治体が多く、介護保険料だけが硬い。この非対称を知らずに「国保はできたのに」と窓口で押しても通らない。
Q2年度の途中で65歳になった場合、いつから天引きが始まりますか?
すぐには始まらない。年金保険者から市町村への通知は年に数回の捕捉月に限られるため、半年から1年の普通徴収期間を挟んでから天引きへ移る。その具体的な取扱いを政令に委ねているのが本条である。実務のポイント:この移行期の納付書こそが最も落ちやすい。介護保険料の徴収権は2年で時効消滅し(法第200条)、消滅した期間は納めたくても納められず、給付額減額の記載として被保険者証に残り続ける。
間違えやすい点 AI による整理
- 「天引きをやめる方法」を探している時点で、問いの立て方が誤っている。特別徴収は市町村に課された徴収方法であって、被保険者に選択権は与えられていない(法第135条)。問うべきは「自分は特別徴収の対象か、対象になるのはいつからか、それまでの空白期間の納付書はどれか」である
- 滞納すれば督促が来る、という程度の認識で止まっている人が多いが、深刻さの本体はその先にある。保険料の徴収権が2年で時効消滅した期間があると、被保険者証に給付額減額の記載がされ、介護サービスの自己負担が引き上げられ、高額介護サービス費も支給されなくなる。払い忘れた数万円が、要介護状態になった時点で数十万円の負担差として戻ってくる
- あなたから見れば「自分の年金から自分の保険料が引かれている」だけの話だが、法律から見ると、これは年金保険者と市町村の間の事務処理であり、あなたは通知の受け手にすぎない。だから金額に異議があるときの相手は年金機構ではなく、賦課決定をした市町村であり、不服申立ての宛先は都道府県の介護保険審査会になる。この宛先の取り違えで期間を空費する人が多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 141条の2:年度途中に通知された人の特別徴収の取扱いを政令に委任 | 135条:特別徴収の対象者と市町村の徴収方法を定める本則 134条:年金保険者から市町村への受給権者情報の通知 |
| 対象となる人 | 年度途中の65歳到達、転入、年金裁定などで通知された人 | 年金年額18万円以上の第1号被保険者(本則ケース) 年金保険者が把握する老齢等年金の受給権者 |
| 具体的ルールの所在 | 法律には書かれず、介護保険法施行令に委ねられる | 法律本体に要件が規定される 法律本体に通知の枠組みが規定される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の長期介護は税を財源とする方式で、日本のような介護保険料と年金天引きの仕組みはない。長期介護保険法案の議論は続いている。
韓国の長期療養保険料は国民健康保険公団が健康保険料と一体で徴収する。年金天引きによる別建ての徴収ではない点が日本と異なる。
ドイツでは年金受給者の介護保険料を年金保険の支払機関が年金から控除して納付する。日本の特別徴収に近い仕組みである。
米国では Medicare Part B の保険料が社会保障給付から控除される。高齢者の医療保険料を年金から差し引く点で類似する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 65歳の誕生日を迎えた直後、市役所から介護保険料の納付書が届いた。天引きされるはずでは、と思って机に置いたまま忘れたらどうなる? 特別徴収が始まるまでの半年から1年は普通徴収で、払わなければ滞納として記録される。徴収権は2年で時効消滅し、消滅した期間は後から払うことすらできない。その期間分は、介護が必要になったときの自己負担が1割から3割へ跳ね上がる引き金になる
- 親の年金通知書を見たら、10月から天引き額が急に増えていた。4月から9月は前年度と同額の仮徴収、10月からが本年度の確定額による本徴収である。市役所に電話して怒る前に、まず仮徴収か本徴収かの行を見る
学説
通説:法律が徴収の対象と方法の骨格を定めていれば、年度途中の通知や納入手続などの技術的細目を政令に委ねることは委任立法の範囲内と解される。ただし保険料の賦課要件そのものを白紙で委任することは許されない。
- 介護保険法 第134条年金保険者から市町村への受給権者情報の通知
- 介護保険法 第135条特別徴収の対象と市町村の徴収義務
- 介護保険法 第137条本則における特別徴収額の通知手続
- 介護保険法 第138条特別徴収義務者の納入義務の本則
- 介護保険法 第200条保険料徴収権の2年消滅時効
- 介護保険法 第69条徴収権消滅期間に応じた給付額減額
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第140条後期高齢者医療保険料の年金天引き(条番号は現行効力を要確認)
- 地方税法 第321条の7の2個人住民税の年金特別徴収との併存(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める