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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第137条(特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務等)

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  1. 特別徴収義務者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、同項に規定する支払回数割保険料額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該年の十月一日から翌年三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。
  2. 2.地方公務員共済組合は、前項の規定により市町村に納入する場合においては、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
  3. 3.特別徴収義務者が、特別徴収対象年金給付の支払をする際特別徴収対象被保険者から徴収しなかった保険料額に相当する額を第一項の規定により市町村に納入した場合においては、その徴収しなかった保険料額に相当する額を、当該納入をしたとき以後に当該特別徴収対象被保険者に支払うべき当該特別徴収対象年金給付から控除することができる。
  4. 4.特別徴収義務者は、第百三十五条の規定により当該特別徴収義務者が徴収すべき保険料に係る特別徴収対象被保険者が当該特別徴収義務者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった場合その他厚生労働省令で定める場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき保険料額は、これを徴収して納入する義務を負わない。
  5. 5.前項に規定する場合においては、特別徴収義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった特別徴収対象被保険者その他厚生労働省令で定める者の氏名、当該特別徴収対象被保険者に係る保険料徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村に通知しなければならない。
  6. 6.特別徴収義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により徴収する支払回数割保険料額を、特別徴収対象被保険者に対し通知するものとする。
  7. 7.特別徴収義務者(厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第一項及び第四項の規定による徴収及び納入に係る事務(当該徴収及び納入を除く。)を行わせるものとする。
  8. 8.厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。
  9. 9.第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項及び第十三項の規定は第六項の規定による特別徴収義務者(厚生労働大臣に限る。)の通知について準用する。

この条文の基本情報

特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務等とは何ですか?

定義特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務等とは、介護保険法第137条に定められた規定で、「特別徴収義務者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、同項に規定する支払回数割保険料額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該年の十月一日から翌…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第137条(特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第137条の条文原文は「特別徴収義務者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、同項に規定する支払回数割保険料額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該年の十月一日から翌…」で始まります。
  3. 介護保険法第137条は第一節 費用の負担に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第137条の前の条は介護保険法第136条です。
  7. 介護保険法第137条の次の条は介護保険法第138条です。
  8. 介護保険法第137条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第137条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/137

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法137条は、年金の支払者が10月から翌年3月の年金支払時に介護保険料を天引きし、翌月10日までに市町村へ納入する義務を定める。受給が止まれば翌月以降の天引きも止まる。

Q · 年金から天引きされる介護保険料は、誰がどういうルールで市町村に納めているの?

年金の支払者が天引きし、翌月10日までに市町村へ納める

介護保険法137条1項により、日本年金機構(厚生労働大臣)や共済組合などの特別徴収義務者は、市町村から通知された額を10月から翌年3月の年金支払時に天引きし、徴収した月の翌月10日までに市町村へ納入します。保険料額を決めるのは市町村で、年金側に額を変える権限はありません。年金の支払を受けなくなると、翌月以降の天引きは止まり(4項)、残りは納付書による普通徴収に切り替わります。

解説

10月に振り込まれた年金が、8月より少ない。そう気付いたことがあるなら、原因の大半はこの条文の中にある。介護保険料は、年額18万円以上の年金を受け取っている人からは、あなたの手を一切経由せずに年金から天引きされる(特別徴収)。137条が縛っているのは、その天引きを実行する側、つまり年金を支払う日本年金機構や共済組合の義務である。10月1日から翌年3月31日までの支払いの際に徴収し、徴収した日の属する月の翌月10日までに市町村へ納入する。ここで押さえるべきは、4月・6月・8月の天引き額が前年度をベースにした仮の額であり、10月に当年度の確定額へ組み替えられるという点だ。だから10月に金額が動く。そしてもう一つ、あなたが年金の支払を受けなくなった月の翌月から天引きは止まる(4項)。止まった瞬間、残りの保険料は納付書払いに変わり、払い忘れれば介護が必要になった日の自己負担が跳ね上がる。

法的な位置づけ

介護保険法137条は、特別徴収義務者(年金保険者)が市町村から通知された支払回数割保険料額を、10月1日から翌年3月31日までの年金支払時に徴収し、翌月10日までに市町村へ納入する義務を定める規定である。徴収しなかった額を納入した場合の年金からの控除、受給喪失時の義務消滅、市町村と被保険者への通知、日本年金機構への事務委任もあわせて規律する。

手順

  1. 1.天引き停止の事由を確認する 転居、年金受給権の喪失、年金の差止め、死亡など、137条4項で天引きが止まる事由が起きていないか確認する。止まるのは翌月以降の天引きで、保険料の支払義務は残る。
  2. 2.市町村の介護保険料担当課に連絡する 停止事由が起きたその月のうちに、住所地の市町村の介護保険料担当課へ連絡し、普通徴収(納付書払い)への切替時期と金額を確認する。年金事務所ではなく市町村が窓口となる。
  3. 3.口座振替を先に設定する 納付書が届く前に口座振替を申し込み、払い忘れで未納が積み上がるのを防ぐ。遠方の家族が管理している場合は、納付書の送付先も確認しておく。
  4. 4.払えない場合は納期限前に減免を申請する 災害や収入の著しい減少で支払が難しいときは、納期限が来る前に市町村へ介護保険法142条の減免・徴収猶予を申請する。納期限を過ぎた分を対象外とする条例も多い。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険料の特別徴収とは?

年金から介護保険料を天引きする徴収方法です。年額18万円以上の年金を受け取る65歳以上の方が対象で、年金の支払者が徴収して市町村に納めます。

Q2介護保険料 年金天引き いつから始まる?

65歳到達や転入の直後はまず納付書払い(普通徴収)となり、市町村と年金保険者の間の通知手続を経てから天引きに切り替わるのが一般的です。

Q3介護保険料 天引き 止まった なぜ?

転居、年金受給権の喪失、年金の差止め、死亡などで年金の支払を受けなくなると、137条4項により翌月以降の天引きは止まります。保険料の支払義務は残ります。

Q4年金から引かれた介護保険料はいつ市町村に納められる?

137条1項により、年金の支払者は徴収した日の属する月の翌月10日までに市町村へ納入する義務を負います。

Q5介護保険料の天引き額はどこで確認できる?

137条6項に基づき年金の支払者から届く通知(年金振込通知書など)と、市町村から届く介護保険料額決定通知書で確認できます。

Q6介護保険料 年金天引き 拒否できる?

要件を満たす方は特別徴収が原則で、本人の希望だけで口座振替に変えることは原則できません。例外的な扱いがあるかは市町村に確認してください。

Q7共済年金から引かれた介護保険料はどう納められる?

地方公務員共済組合が納入する場合は、137条2項により地方公務員共済組合連合会を経由して市町村に納めます。

Q8年金から多く引かれた介護保険料は返ってくる?

保険料額が減額された場合などの過誤納分は、市町村から還付されるのが原則です。年金事務所ではなく市町村の担当課に確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年金から引かれる介護保険料、多すぎる気がするんですが年金事務所に言えばいいですか?

年金事務所にも日本年金機構にも、保険料額を動かす権限はありません。137条7項が機構に行わせるのは徴収・納入に付随する事務だけで、徴収と納入の主体は厚生労働大臣、額を決めるのは市町村です。電話すべき先は市町村の介護保険料担当課になります。実務のポイント:所得段階は世帯全員の住民税課税状況で決まるため、同居する子の課税状況が変わった年に段階が動くことがあります。

Q210月から急に天引き額が上がりました。値上げですか?

値上げとは限りません。4月・6月・8月は前年度をベースにした仮徴収、137条1項が定める10月1日から翌年3月31日までが本徴収の期間で、当年度の確定保険料額から仮徴収済額を差し引いた残りを3回で割って引きます。前年の所得が上がっていれば、その調整が10月に集中します。実務のポイント:段階が下がる方向の是正も同じく10月に出るので、10月の通知は上下どちらでも必ず開封すること。

Q3親が亡くなったあとに介護保険料の納付書が届きました。払っていいですか?

137条4項により死亡の翌月以降の天引きは止まり、未徴収分は相続人への請求に切り替わります。相続放棄や限定承認を検討しているなら、熟慮期間は相続の開始を知った時から3か月です(民法915条)。実務のポイント:被相続人の債務を相続財産から支払うと法定単純承認(民法921条1号)と評価されるおそれがあり、実務上も解釈が分かれています。放棄の可能性が少しでもあるなら、払う前に弁護士か司法書士に確認する。

Q4引っ越したら天引きが止まりました。放っておくとどうなりますか?

止まったのは徴収方法だけで、保険料債務は残ります。新しい市町村から納付書が届き、払わなければ滞納です。2年で時効消滅した保険料があると、介護サービスを使う段になって自己負担が1割から3割に引き上げられる期間が生じます(法69条、200条)。実務のポイント:時効で消滅した分は後から納めること自体ができないため、減額期間を金で消すこともできません。介護が必要になってから気付くのが最も高くつく。

間違えやすい点 AI による整理

  • 天引きは手間がかからなくて楽だ、という受け止めは正しい。だが見落とされているのは「止まるときも黙って止まる」という点の重さだ。4項で特別徴収が停止しても保険料債務は一円も消えない。5項・6項に基づく通知は届くが、年金関係の封筒に紛れて開封されないことが多い。滞納の起点は、ほぼこの瞬間にある。
  • 「天引き額が高すぎるので年金事務所に減額を頼みたい」という問いの立て方そのものが成り立たない。年金機構にも共済組合にも保険料額を動かす権限はない。減免や徴収猶予を判断するのは市町村であり、根拠は介護保険法142条。問い合わせ先を変えて初めて、話が一歩進む。
  • あなたから見れば「年金が減っただけ」の出来事だが、法律から見れば「市町村による賦課処分がすでに効力を持ち、不服を申し立てられる期間が刻一刻と進行している」状態である。天引きは支払った実感も通知を読んだ実感も残らないため、介護保険審査会への審査請求の窓が開いていることに気付かないまま閉じる。この落差が、争えたはずの案件を静かに終わらせる。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面介護保険法137条:年金の支払者による天引きと市町村への納入介護保険法136条:市町村から年金の支払者への通知
介護保険法142条:条例による減免・徴収猶予
義務・権限の主体特別徴収義務者(厚生労働大臣、共済組合など)市町村
市町村(条例に基づく)
被保険者にとっての意味天引きの実行と停止のルールが決まる。額は変えられない天引き額(支払回数割保険料額)がここで確定する
支払が困難なときに額を減らしたり猶予を受けたりできる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保險法第31條

台湾は介護保険を持たず、長期介護は税財源。支払者による源泉扣取の仕組みとしては健康保険の補充保険費が近い

韓国
노인장기요양보험법 제8조

韓国の長期療養保険料は国民健康保険公団が健康保険料と一括で徴収する。年金天引きではなく保険料一体徴収の方式

ドイツ
SGB XI § 60 i.V.m. SGB V § 255

ドイツでは年金保険の運営者が年金から介護保険料を差し引いて納付する仕組みがあり、日本の特別徴収と構造が近い

アメリカ
42 U.S.C. § 1395s

米国では Medicare Part B の保険料を社会保障給付から控除する仕組みがあり、年金天引きの発想が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 10月の年金振込通知を見たら、8月より5,000円少ない。慌てて年金事務所に電話しても、担当者は保険料の額は変えられないと言うだけで話が進まない。額を決めたのは市町村であり、年金機構は7項に基づいて事務を行っているだけだからだ。
  • もし、親が引っ越して住所地の市町村が変わったら、年金からの天引きはどうなる? 特別徴収は事由発生月の翌月以降停止し、新しい市町村では当面のあいだ普通徴収(納付書払い)が続く。納付書は本人宛に届くため、遠方の家族が気付かないまま数か月分の未納が積み上がる。天引きに戻るまでに半年前後かかるのが実務上の相場である。
  • 父が亡くなり、しばらくして介護保険料の納付書が届いた。137条4項により死亡の翌月以降の天引きは止まり、未徴収分は相続人への請求に切り替わっている。相続放棄を検討しているなら、熟慮期間は相続の開始を知った時から3か月(民法915条)。相続財産から納付書を払ってしまうと法定単純承認(民法921条1号)と評価されるおそれがあり、実務上も解釈が分かれている。払う前に判断を止めること。
  • あなたが市町村の保険料担当課に配属された初年度。翌月10日を過ぎても納入金が入らず、収納消込が合わない。ここで年金機構を責めても筋が違う。7項の構造上、徴収と納入の主体は厚生労働大臣であり、機構が行うのは徴収・納入そのものを除いた事務にすぎない。照会の名宛人を間違えると一往復まるごと無駄になる。
  • 実際には年金から引かれていない保険料まで、年金側が市町村に納入してしまっていた。得をしたわけではない。137条3項により、その分は納入後に支払われるあなたの年金から控除できる。ある月の振込額が説明もなく減っている理由の一つが、この後追いの清算である。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の「介護保険料額決定通知書(納入通知書)」を探す。額を決めたのは市町村であり、年金機構ではない。2. 所得段階の判定根拠(世帯全員の住民税課税状況、前年の所得)に誤りがないか市町村の担当課で確認する。3. 誤りではなく賦課そのものに不服なら、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求する(法183条、行政不服審査法18条)。4. 支払いが困難なら、納期限が来る前に142条の減免・徴収猶予を申請する。

訴えられた側:督促状や差押予告を受け取った側に立ったら、1. まず2年の時効(法200条)が完成した分があるか確認する。時効消滅した保険料は後から納めることができず、法69条の給付額減額の対象になるため「古い分は消えた」と喜べる話ではない。2. 分割納付の相談は差押え前にしか実質的な効果がない。3. 年金からの天引きに戻せないか市町村に確認する。特別徴収へ復帰できれば、滞納の再発は構造的に止まる。4. 災害や生計困難に当たるなら条例の減免要件を確認し、資料を揃えて申請する。

時効(請求できる期限):特別徴収義務者の納入期限は、徴収した日の属する月の翌月10日(1項)。市町村が保険料を徴収する権利は2年で時効消滅する(介護保険法200条)。賦課処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。相続人として納付書を受け取った場合の熟慮期間は、相続の開始を知った時から3か月(民法915条)。

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)制定、平成12年(2000年)施行 介護保険法制定時に、年金保険者を特別徴収義務者として市町村への納入義務を負わせる本条が置かれた
  • 社会保険庁廃止・日本年金機構設立(平成22年(2010年)1月1日) 厚生労働大臣が特別徴収義務者となる場合の徴収・納入に係る事務を日本年金機構に行わせる構造が整備され、徴収・納入そのものの主体と事務の実施主体が分離された

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、年金保険者を特別徴収義務者として市町村への納入義務を負わせる本条が置かれた(平成12年(2000年)施行)
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:社会保険庁の廃止と日本年金機構の設立に伴い、厚生労働大臣が特別徴収義務者となる場合の徴収・納入に係る事務を日本年金機構に行わせる構造が整備された

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 費用の負担

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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