介護保険法 第138条(被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴収義務者等に対する通知)
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- 市町村は、第百三十六条第一項の規定により支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該特別徴収義務者及び当該特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。
- 2.第百三十六条第四項から第八項までの規定は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 3.特別徴収義務者は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日以降特別徴収対象保険料額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、特別徴収義務者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る保険料徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市町村に通知しなければならない。
- 4.第百三十四条第七項から第十三項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。
この条文の基本情報
被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴収義務者等に対する通知とは何ですか?
定義被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴収義務者等に対する通知とは、介護保険法第138条に定められた規定で、「市町村は、第百三十六条第一項の規定により支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第138条(被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴収義務者等に対する通知)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第138条の条文原文は「市町村は、第百三十六条第一項の規定により支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生…」で始まります。
- 介護保険法第138条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第138条の前の条は介護保険法第137条です。
- 介護保険法第138条の次の条は介護保険法第139条です。
- 介護保険法第138条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/138
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法138条は、年金天引きの対象者が死亡・転出等で資格を失った場合、市町村が年金保険者と本人へ通知すると定める。通知受領日以降、天引きの義務は消える。
Q · 親が亡くなったのに、年金から介護保険料が引かれ続けるのはなぜ?
市町村の通知が届くまで止まらず、過納分は還付される
介護保険法138条により、年金天引き(特別徴収)を止めるには、市町村が年金保険者へ資格喪失を通知する必要があります。年金保険者の徴収義務がなくなるのは通知を受けた日以降(同条3項)で、年金は2か月ごとの支払のため、処理締切によっては死亡後も1〜2回分引かれることがあります。通知前の天引きは違法ではなく、過納分は市町村が相続人へ還付します。還付を受ける権利は2年で時効消滅します(同法200条)。
解説
年金から介護保険料が天引きされている親が亡くなった。あるいは引っ越して別の市町村へ移った。そのとき日本年金機構は、その事実を自動的には知らない。知らせるのは市町村であり、その通知義務を定めているのが本条だ。1項で市町村は資格喪失を年金保険者(特別徴収義務者)へ通知し、3項でその通知を受けた日以降、年金保険者は天引きをやめる。ここにあなたが握るべき事実がある。市町村の通知が遅れれば、年金からの天引きは止まらない。死亡後に引き落とされた保険料は返ってくるが、それは自動ではなく、市町村が徴収実績の突き合わせをした後の還付手続を経る。しかも還付先は相続人であり、誰が受け取るかで揉める余地がある。遺族が「年金が止まったのに介護保険料だけ引かれ続けている」と気付くのは、たいてい数か月後である。
法的な位置づけ
介護保険法第138条は、特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める場合に、市町村が特別徴収義務者および当該被保険者へその旨を通知する義務を定め、あわせて通知受領日以降に特別徴収義務者の徴収・納入義務が消滅する効果と、特別徴収義務者から市町村への徴収実績の通知義務を規定する条文である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.死亡・転出後すぐ市町村の介護保険担当へ連絡 死亡届や転出届を出したその日に、同じ庁舎の介護保険担当窓口で、年金保険者への特別徴収停止の通知が何月処理になるかを確認し、担当者名と処理月を控える
- 2.天引きされた支払期を特定する 通帳の年金入金記録や年金振込通知書で、資格喪失後のどの支払期まで介護保険料が差し引かれたかを確認し、過納になりうる金額と月を一覧にする
- 3.相続人代表として還付請求を行う 市町村から還付通知が届いたら、相続人代表者の振込先を届け出て還付を請求する。相続放棄を検討している場合は、還付金の受領が相続財産の処分と評価されるおそれがあるため、受領前に弁護士へ相談する
- 4.未納分の納付書と還付の相殺を確認 資格喪失前に発生した保険料の未納分は普通徴収(納付書)に切り替わる場合がある。還付通知と納付書の両方を窓口へ持参し、充当や相殺の可否を確認してから支払う
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険料の特別徴収とは?
一定額以上の年金を受ける65歳以上の人の介護保険料を、年金保険者が年金支給時に差し引いて市町村へ納める仕組みです(介護保険法131条以下)。
Q2介護保険料 天引き 死亡後 いつ止まる?
市町村が本条1項の通知を年金保険者へ出し、その受領日以降に止まります。年金は2か月ごとの支払のため、処理締切次第で1〜2回分引かれることがあります。
Q3介護保険料 還付 相続人 手続きは?
市町村の介護保険担当に相続人代表者として連絡し、還付請求書と振込先口座を届け出ます。戸籍謄本や本人確認書類の提出を求められるのが一般的で、書式は自治体ごとに異なります。
Q4介護保険料の還付金 時効はいつまで?
介護保険法200条1項により、保険料の還付を受ける権利は2年で時効消滅します。還付通知が届いたら放置せず、早めに請求手続を済ませましょう。
Q5引っ越したら介護保険料の天引きはどうなる?
転出で転出元の資格を失うと本条の通知で天引きが止まり、転入先では当面、納付書による普通徴収になるのが通例です。天引き再開まで数か月かかることがあります。
Q6介護保険料の特別徴収停止 本人にも通知は来る?
来ます。本条1項は特別徴収義務者だけでなく、特別徴収対象被保険者本人への通知も義務付けています。死亡時の送付先や書式は自治体の運用によります。
Q7施設に入所したら介護保険料の天引きは止まる?
住所地特例の対象施設なら保険者は変わらず天引きも続きます。対象外の住まいへ住所を移した場合は転出元の資格を失い、本条の通知で天引きが止まります。
Q8介護保険料が二重に請求された どうすればいい?
転出元と転入先の賦課期間を窓口で確認し、重複月があれば過納側の市町村に還付を申し出ます。通知前の天引き自体は本条3項の構造上適法で、還付で清算します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1母が亡くなったのに、まだ年金から介護保険料が引かれています。これって取り戻せますか?
取り戻せる。市町村から年金保険者への通知(本法138条1項)が届くまで天引きは続き、3項により通知受領日以降に初めて徴収義務が消える構造だからである。過納分は相続人へ還付される。実務のポイント:還付通知を待つのではなく、市町村の介護保険担当へ相続人代表として先に連絡したほうが早い。市町村は相続人の口座情報を持っておらず、こちらから届け出ない限り書類の往復で数か月かかる
Q2年金事務所に電話して「天引きを止めてください」と言えば止まりますか?
止まらない。年金保険者は特別徴収義務者として市町村の通知に従って動くだけで、本条3項でも義務が消えるのは「通知を受けた日以降」とされている。止める権限を持つのは市町村のみである。実務のポイント:窓口をたらい回しにされる典型例がこれ。最初の一本を市町村の介護保険担当(高齢福祉課など名称は自治体で異なる)にかけるだけで、解決までの日数が一段階短くなる
Q3天引きが止まったら、その後の保険料はもう払わなくていいんですか?
違う。資格喪失日までに発生した保険料の未納分は、市町村が普通徴収(納付書払い)へ切り替えて請求できる。天引きの停止は徴収方法が変わるだけで、納付義務そのものは残る。実務のポイント:死亡月の前後は、還付通知と納付書が数週間差で同じ家に届くことがある。どちらかが誤りだと決めつけて放置すると滞納記録が残るため、必ず両方を持って窓口で相殺の可否を確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「死亡届を出せば全部の役所に自動で伝わる」と思われている。住民基本台帳の情報は確かに連携するが、介護保険料の特別徴収を止めるには本条に基づく市町村から年金保険者への個別通知という別の手続が必要で、そこに数週間から二か月のタイムラグがある。届出をしたのに天引きが続くのは、システムの不具合ではなく制度の構造である
- 天引きが止まらないことは「一時的に多く払っているだけ、いずれ戻る」と理解されがちだが、深刻さはその先にある。還付を受け取れるのは相続人であり、相続人が複数いれば還付金も遺産分割の対象財産になる。金額は小さくても、相続手続が終わった後に還付通知が届くと、遺産分割協議のやり直しを迫られる火種になりうる
- 「二重に引かれたのだから市町村が悪い、責任を追及できる」という問いの立て方が、そもそもずれている。本条3項は年金保険者に「通知を受けた日以降は徴収・納入の義務を負わない」と免責を与えており、通知前の徴収は違法ではない。問うべきは責任ではなく、還付手続をいつ誰が起動するかという実務の話である
- 特別徴収義務者である年金保険者は、市町村の代わりに保険料を集めているだけで独自の判断権を持たないと思われがちだ。実際そのとおりで、だからこそ年金機構に「親が死んだので止めてくれ」と電話しても止まらない。止められるのは市町村だけである。連絡先を間違えると、何週間も無駄になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 介護保険法138条:資格喪失等による特別徴収の停止通知 | 介護保険法136条:支払回数割保険料額の年金保険者への通知(天引き開始側) 介護保険法137条:特別徴収義務者の徴収・納入義務 |
| 通知・義務の主体 | 市町村→年金保険者・本人(1項)、年金保険者→市町村(3項後段) | 市町村→年金保険者 年金保険者が年金支払時に徴収し市町村へ納入 |
| 年金保険者への効果 | 通知受領日以降、徴収・納入義務を負わない | 通知された額を徴収すべき前提が確定する 通知に基づき徴収・納入する義務を負う |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の長期介護は税財源による長照体系で、社会保険料の徴収や年金天引きの制度がなく、本条に相当する停止通知は存在しない
韓国の長期療養保険料は国民健康保険公団が健康保険料と合わせて徴収する方式で、市町村と年金保険者の二者間通知という構造はとらない
ドイツでは年金受給者の介護保険料を年金支給機関が年金から控除する。日本の特別徴収と同様に、徴収主体と保険者が分かれる構造を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親を看取った一週間後、金融機関の通帳を記帳したら、亡くなった月の翌月の年金から介護保険料が引かれていた。市町村から年金機構への通知が間に合っていない。還付の対象になるが、待っていても振り込まれるとは限らない。市町村の介護保険課へ相続人代表として連絡し、還付請求の書類を取り寄せる必要がある
- 施設入所のために住所地特例を使わず単純に転出したケース。転出先で新しい保険料の賦課が始まる一方、転出元は本条の通知を出す。この通知のタイミング次第で、二つの市町村から同じ月の保険料を請求される「見かけの二重徴収」が起きる。どちらかが必ず調整されるが、放置すると滞納扱いの通知が届くことがある
- 市町村の職員側から見ると、本条は事務の締切そのものである。年金保険者への通知には受付期限があり、これを逃すと次の支払期(2か月後)まで天引きが止まらない。「なぜ止められなかったのか」と遺族から問われる場面は、この期限を逃したときに生まれる
- 被保険者が亡くなって年金の天引きが止まったあと、残った保険料はどうなる? 消えるわけではない。未納分は市町村が普通徴収(納付書)へ切り替え、相続人に請求できる。天引きが止まった=支払義務が消えた、ではない
- 転出届を出してから14日。あなたはまだ新住所の市町村に転入届を出していない。この間、旧市町村は本条の通知を年金保険者へ送り、新市町村はあなたの資格取得を把握できずにいる。介護認定の引き継ぎ申請には転入から14日という期限があり、これを過ぎると認定をゼロから取り直しになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 死亡・転出の事実を市町村の介護保険担当へ直接伝え、本条1項の通知が何月処理になるか確認して控える2. 通帳または年金振込通知書で、どの支払期まで天引きされたかを特定する3. 過納分があれば相続人代表として還付請求、戸籍・通帳・本人確認書類を揃える4. 未納分が普通徴収に切り替わる可能性も同時に確認する。還付と請求が同じ月に来ることは珍しくない
訴えられた側:市町村の担当課として遺族から苦情を受けた場合、1. 通知の発出日と年金保険者の受付締切日を記録から特定2. 3項により通知受領日以降の徴収義務は消えるため、義務者側の過徴収ではないことを整理3. 還付または未納切替の見込み時期を具体的な月で伝える4. 曖昧な「後日ご連絡します」は不信を増幅させるため、処理サイクルの構造そのものを説明する
時効(請求できる期限):保険料の還付請求権は2年で時効消滅する(介護保険法200条1項、徴収権・還付請求権ともに2年)。起算点は還付請求できる時。介護認定の引き継ぎ申請は転入日から14日以内(同法36条関係)。本条の通知自体の期限は厚生労働省令および年金保険者の処理サイクルによる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により、特別徴収の仕組みの一部として新設。2000年4月施行
- 介護保険法 第136条支払回数割保険料額の通知、本条の前提手続
- 介護保険法 第134条特別徴収対象者の年金保険者への照会・通知手続
- 介護保険法 第135条特別徴収の原則と普通徴収への切替要件
- 介護保険法 第137条特別徴収義務者の徴収・納入義務の内容
- 介護保険法 第11条被保険者資格の喪失時期、本条の発動要件
- 介護保険法 第200条保険料の徴収権および還付請求権の2年時効
- 国民健康保険法 第76条の3後期高齢者以外の公的医療保険料における同旨の特別徴収停止通知
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第110条後期高齢者医療保険料の特別徴収における並行構造
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