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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第139条(普通徴収保険料額への繰入)

クイックジャンプ
  1. 市町村は、第一号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険料額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第百三十三条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収しなければならない。
  2. 2.特別徴収義務者から当該市町村に納入された第一号被保険者についての保険料額の合計額が当該第一号被保険者について特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額を超える場合(特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額がない場合を含む。)においては、市町村は、当該過納又は誤納に係る保険料額(当該過納又は誤納に係る保険料額が当該第一号被保険者が死亡したことにより生じたものであるときは、当該過納又は誤納に係る保険料額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。次項において「過誤納額」という。)を当該第一号被保険者に還付しなければならない。
  3. 3.市町村は、前項の規定により過誤納額を還付すべき場合において、当該第一号被保険者の未納に係る保険料その他この法律の規定による徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、当該過誤納額をこれに充当することができる。

この条文の基本情報

普通徴収保険料額への繰入とは何ですか?

定義普通徴収保険料額への繰入とは、介護保険法第139条に定められた規定で、「市町村は、第一号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第139条(普通徴収保険料額への繰入)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第139条の条文原文は「市町村は、第一号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の…」で始まります。
  3. 介護保険法第139条は第一節 費用の負担に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第139条の前の条は介護保険法第138条です。
  7. 介護保険法第139条の次の条は介護保険法第140条です。
  8. 介護保険法第139条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第139条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/139

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法139条は、年金天引きができなくなった介護保険料を市町村が普通徴収へ振り替えて徴収すると定める。過納分は還付されるが、未納があれば充当されうる。

Q · 年金からの介護保険料の天引きが止まったら、保険料は払わなくてよくなるの?

免除ではなく、納付書払い(普通徴収)に切り替わるだけです

介護保険法139条1項により、年金の支給停止や転出などで特別徴収(年金天引き)ができなくなると、市町村は徴収されなくなった額を普通徴収へ振り替えます。次の納期があればその納期で、なければ直ちに徴収されます。天引きで払いすぎた分は2項により市町村が還付しますが、未納の保険料があれば3項によりそちらへ充当されることがあります。

解説

年金から天引きされていた介護保険料が、ある月から突然止まる。そして数か月後、市町村から納付書が届く。あなたが受け取ったその納付書は、罰でも間違いでもない。介護保険法139条1項が市町村に命じている、法定の切り替え作業である。年金の支給停止、年金額が年18万円未満に落ちた、他市町村へ転出した。こうした事由で特別徴収(年金天引き)ができなくなると、市町村は「徴収できなくなった額に相当する保険料」を普通徴収(納付書または口座振替)へ振り替えなければならない。しかも次の納期がなければ「直ちに」である。ここで押さえるべきは2項と3項だ。天引きされすぎた分は還付請求を待たずに市町村が還付する義務を負う。ただし未納の保険料があれば、市町村は還付せずそちらへ充当できる。つまり「返ってくるはずの金が来ない」と感じたとき、それは市町村のミスではなく、あなたの過去の未納に吸い込まれている可能性がある。

法的な位置づけ

介護保険法139条は、第一号被保険者の保険料について特別徴収(年金からの天引き)が行えなくなった場合の処理を定める規定である。市町村は徴収されなくなった額を普通徴収により徴収し、特別徴収で過納・誤納が生じたときは還付義務を負い、未納の徴収金があれば過誤納額を充当できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.天引きが止まった月を特定する 年金振込通知書や年金の源泉徴収票を確認し、介護保険料の特別徴収がどの月から行われていないかを特定する。これが普通徴収への切替の起点になる
  2. 2.市町村の通知書と突き合わせる 市町村から届いた保険料額決定(変更)通知書と納付書を並べ、普通徴収の対象期間と金額が、天引きが止まった期間と一致しているかを確認する
  3. 3.介護保険料担当に照会する 切替理由、普通徴収の対象期間、過誤納額の有無、充当した場合の充当先を市町村の介護保険料担当へまとめて照会し、回答は書面で受け取る
  4. 4.納期内に納付または分割相談 納期までに納付書・口座振替で支払う。支払いが難しい場合は、納期を過ぎる前に分割納付や減免・徴収猶予を市町村に相談し、相談記録を残す
  5. 5.還付金の受取手続きを済ませる 還付通知が届いたら、受取口座の届出などの手続きを期限内に行う。死亡による還付の場合は相続人であることを示す書類を揃える

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険料が年金天引きになるのはどんな人?

65歳以上の第一号被保険者で、老齢・退職年金などの特別徴収対象年金が一定額以上ある人が原則として対象です。対象外の人は納付書や口座振替で払います。

Q2介護保険料の天引きが止まった理由は?

年金の支給停止、年金額が基準を下回った、他の市町村への転出、保険料額の変更などが代表例です。止まった分は介護保険法139条1項で普通徴収に切り替わります。

Q3介護保険料の普通徴収はいつまでに払う?

納期は各市町村の条例で定められています(介護保険法133条)。天引きが止まった後に到来する納期ごとに払い、残る納期がなければ直ちに徴収されます。

Q4引っ越したら介護保険料の天引きはどうなる?

他の市町村へ転出すると旧市町村での天引きは止まり、新市町村では当面、納付書などの普通徴収になるのが一般的です。旧市町村で払いすぎた分は還付の対象です。

Q5介護保険料の普通徴収は口座振替にできる?

多くの市町村で口座振替に対応しています。市町村の窓口や金融機関で申込書を提出します。振替開始までの期間は納付書で払う必要がある場合があります。

Q6年金が年18万円未満だと介護保険料は天引きされない?

特別徴収の対象となる年金額には下限があり、年額18万円未満の場合は天引きされず普通徴収になります。保険料の納付義務そのものはなくなりません。

Q7介護保険料の納付書をなくしたらどうする?

住所地の市町村の介護保険担当に連絡すれば再発行を受けられるのが通常です。納期が迫っている場合は、窓口で納付方法を相談しておくと延滞を避けられます。

Q8介護保険料の還付は何年で時効?

介護保険法200条1項により、保険料の還付を受ける権利は2年で時効消滅します。還付通知が届いたら放置せず、早めに受取手続きを済ませましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年金から引かれなくなったのに、あとから納付書が来ました。二重取りじゃないですか?

二重取りではなく、139条1項が市町村に義務付けている徴収方法の切替である。天引きできなくなった分を、普通徴収へ振り替えて請求している。本当に二重になっていれば、2項で市町村に還付義務が生じる。実務のポイント:切替時期は年金保険者と市町村のデータ連携のタイミングでずれることがあり、重複が一時的に発生する例は珍しくない。窓口で「年金側の天引き実績と収納実績の突合をお願いしたい」と具体的に言えるかどうかで、確認のスピードが変わる

Q2亡くなった父の介護保険料、天引きされすぎた分は全額返ってきますか?

全額とは限らない。2項の括弧書きは、死亡による過誤納額については厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除すると定めている。さらに未納があれば3項で充当される。実務のポイント:還付金の受取には相続人であることを示す書類が要り、相続人が複数なら代表者の指定も求められる。死亡届の提出と同じ窓口で「介護保険料の過誤納と還付の見込み」を一緒に聞いておくと、後日あらためて戸籍を揃え直す手間が消える

Q3還付されると聞いたのに振り込まれません。どこに文句を言えばいいですか?

文句の前に確認すべきは3項の充当である。未納の保険料やその他の徴収金があると、市町村は還付に代えて充当できる。充当されていれば通帳には何も現れない。実務のポイント:充当は「することができる」という裁量規定であり、市町村によって運用に幅がある。充当された場合の内訳は書面で請求でき、その内訳を見て初めて「いつの未納が残っていたのか」が分かる。過去の滞納の全体像を把握する、事実上唯一の近道になる

Q4払えないまま放っておくと、どうなりますか?

督促と延滞金を経て、最終的には国税滞納処分の例による財産差押えまで進みうる(介護保険法144条)。それ以上に痛いのは、滞納が続くと介護サービス利用時の自己負担割合が引き上げられる給付制限(同法66条以下)である。実務のポイント:実際に介護が必要になった時点で給付制限がかかると、サービスの量そのものを削らざるを得なくなる。滞納相談の記録を残しておくことが、その局面での交渉材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「年金天引きが止まった=保険料が免除された」と受け取る人がいるが、1項は真逆を定めている。徴収方法が変わるだけで、徴収されないこととなった額に相当する保険料額は普通徴収へ全額振り替わる。方法の変更と、義務の消滅は、法律上まったく別の話である
  • 過納金は請求しないと返ってこない、という前提そのものが誤っている。2項は市町村に「還付しなければならない」と義務を課しており、請求を還付の条件にしていない。ただし義務があることと、実際に手元に入金されることは別で、3項の充当が先に働くと通帳に何も現れない。請求の有無ではなく、充当の有無を確認するのが正しい問いである
  • 納付書が届いた時点では「まだ請求されているだけ」と軽く見る人が多いが、普通徴収へ振り替わった保険料も、納期を過ぎれば延滞金の対象であり、最終的には介護保険法144条により国税滞納処分の例として財産差押えまで進む。しかも保険料を長期滞納すると、介護サービスを受けるときの自己負担割合が引き上げられる給付制限(同法66条以下)が待っている。納付書の重さは、督促段階ではなく給付段階で効いてくる
  • 遺族から見れば「亡くなった人の分は当然戻る」が、法律から見れば2項括弧書きにより、死亡による過誤納額からは厚生労働省令で定める額が控除される。この落差を知らずに相続手続きの資産に見込みで計上すると、後で数字が合わなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割介護保険法139条:特別徴収ができなくなった場合の普通徴収への振替と過誤納の処理介護保険法131条:第一号被保険者の保険料徴収方法の原則
介護保険法133条:普通徴収の納期
適用される場面年金支給停止・転出等で天引きが途中で止まったとき保険料の徴収方法を決める場面全般
普通徴収で保険料を納める場面
被保険者への影響納付義務は減らず、支払方法が納付書・口座振替に変わる。過納分は還付または充当特別徴収か普通徴収かが決まる
市町村の条例で定める納期ごとに支払う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法/全民健康保険法

台湾の長期介護は税財源で運営され、介護保険料の徴収制度は存在しない。社会保険料の徴収方法の比較対象としては全民健康保険の保険料徴収が近い

韓国
노인장기요양보험법 제8조

韓国の長期療養保険料は国民健康保険公団が健康保険料と合わせて徴収する仕組みで、年金天引きと納付書払いの切替を市町村が担う日本とは構造が異なる

ドイツ
SGB XI § 60

ドイツ介護保険でも年金受給者の保険料は年金から差し引かれる仕組みが中心で、徴収主体は介護金庫側。日本は市町村が保険者として普通徴収への切替を担う点が特徴

アメリカ
42 U.S.C. § 1395s

米国 Medicare Part B の保険料は社会保障給付から控除されるのが原則で、控除できない場合は直接請求に切り替わる点で本条と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親が老人ホームに入所し、住所を隣の市に移した。年金天引きは旧市町村で止まり、新市町村から突然、数か月分まとめて納付書が届く。金額を見て「二重取りでは」と窓口に電話したくなるが、実際は139条1項の切り替えで、旧市町村側で過納があれば2項で還付される。慌てて延滞するより、両市町村の徴収期間を照合するのが先
  • 親族が亡くなった。天引き済みの介護保険料のうち、死亡月以降の分はどうなるのか。2項は還付を義務付けるが、死亡を理由とする過誤納には厚生労働省令で定める額を控除すると明記している。つまり全額戻るとは限らない。相続人が「返してもらえるはず」と期待して動くと、金額の食い違いで役所と揉める
  • もし、年金の差押えや支給停止であなたの介護保険料の天引きが止まったら、保険料はどうなる? 免除されるわけではない。1項により普通徴収へ振り替わり、納付義務は1円も減らない。年金が止まったのに納付書だけは届く、この構造を知らないまま放置すると滞納処分へ進む
  • 還付通知が来ると思って待っていたが、2か月経っても振込がない。実は3項で、過去の未納分へ充当されていた。充当は市町村の裁量(「充当することができる」)なので、通知の読み落としに気付かないまま時間だけが過ぎる。残り2週間で次の納期が来る前に、充当の内訳を書面で取り寄せる必要がある
  • 介護施設のケアマネージャーとして入所者の家族から「保険料の請求が急に来た」と相談される。制度の仕組みを3分で説明できるかどうかで、家族の不信感が役所に向くか、納得して手続きに進むかが分かれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 年金の源泉徴収票または年金振込通知書で、天引きが止まった月を特定する2. 市町村の介護保険料担当に、切替理由・普通徴収の対象期間・過誤納額の有無を照会し、回答を書面で受け取る3. 過誤納額があるのに振込がない場合は、3項による充当の有無と充当先を確認する4. 二重徴収の疑いがあれば、年金側の天引き実績と市町村の収納実績を突き合わせる5. 納付が困難なら、納期を過ぎる前に分割納付を相談し、相談記録を残す

訴えられた側:市町村側の立場であれば、1項の「直ちに」の解釈と納期設定を内部規程で明確化し、切替通知を納付書より先に送ること。2項の還付は請求を待たず職権で処理する義務であり、3項の充当を行う場合は厚生労働省令の定めに従い、充当通知に充当先の内訳を明記する。死亡による過誤納の控除額は算定根拠を残す。被保険者側が納付困難を訴える場合、滞納処分より先に納付相談の窓口を案内する運用が、後の不服申立てを減らす

時効(請求できる期限):保険料を徴収する権利および還付を受ける権利は、2年を経過したときに時効によって消滅する(介護保険法200条1項)。起算点は、徴収権は納期限の翌日、還付請求権は過誤納が確定した日の翌日が基本である。また市町村の処分に不服がある場合は、介護保険審査会への審査請求を、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要がある(行政不服審査法18条、介護保険法183条)。(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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