介護保険法 第144条(滞納処分)
市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
この条文の基本情報
滞納処分とは何ですか?
定義滞納処分とは、介護保険法第144条に定められた規定で、「市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第144条(滞納処分)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第144条の条文原文は「市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。」で始まります。
- 介護保険法第144条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第144条の前の条は介護保険法第143条です。
- 介護保険法第144条の次の条は介護保険法第145条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/144