介護保険法 第144条(滞納処分)
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市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
この条文の基本情報
滞納処分とは何ですか?
定義滞納処分とは、介護保険法第144条に定められた規定で、「市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第144条(滞納処分)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第144条の条文原文は「市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。」で始まります。
- 介護保険法第144条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第144条の前の条は介護保険法第143条です。
- 介護保険法第144条の次の条は介護保険法第145条です。
- 介護保険法第144条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/144
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法144条は、市町村が徴収する介護保険料等を地方自治法231条の3第3項の歳入と定める。督促後も未納なら、裁判を経ず地方税の滞納処分の例で差押えができる。
Q · 介護保険料を滞納したら、裁判なしで差し押さえられるって本当?
本当です。督促後10日を過ぎれば裁判なしで差押え可能
介護保険法144条は、介護保険料等を地方自治法231条の3第3項の「法律で定める歳入」と位置付けています。督促を受けても指定期限までに納めないと、市町村は地方税の滞納処分の例により、訴訟や判決を経ずに給与・預金・不動産などを差し押さえることができます。先取特権の順位も国税・地方税に次ぐ高さです。ただし差押禁止財産の範囲や滞納処分の停止(地方税法15条の7)など、救済の手段も用意されています。
解説
たった一行、しかも他の法律を指さしているだけの条文である。だが介護保険法144条が指定した先、地方自治法231条の3第3項にはこう書いてある。督促を受けた者が期限までに納めないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる、と。訳せばこうだ。市町村はあなたを訴える必要がない。判決も、仮差押えの担保も、執行官も要らない。督促状を発した日から10日を過ぎれば、役所の判断だけで給与・預金・生命保険の解約返戻金・不動産を差し押さえ、公売にかけられる。しかも本条は先取特権の順位まで与える。国税と地方税の次、つまり消費者金融より、カード会社より、家賃を待ってくれている大家より先に、介護保険料が回収される。あなたが「後回しでいい支払い」に分類していたものは、日本の債権回収の序列で上から三段目に立っている。
法的な位置づけ
介護保険法144条は、市町村が徴収する保険料その他同法に基づく徴収金を、地方自治法231条の3第3項に規定する「法律で定める歳入」とする規定である。これにより当該徴収金は、督促後の未納について地方税の滞納処分の例による処分の対象となり、その先取特権は国税及び地方税に次ぐ順位を有する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.督促状と納付書を期別に並べる 手元の督促状・納付書・通知書をすべて出し、期別ごとの納期限と督促状の発付日を書き出す。10日の起算点と、2年の時効(法200条)に届いている期別があるかを確認する
- 2.請求の根拠と世帯関係を確認する 自分への請求が本人分か、世帯主・配偶者としての連帯納付義務(法132条)か、相続による承継かを特定する。連帯納付義務なら住民票の除票で賦課期日時点の世帯構成を確認する
- 3.徴収担当窓口で停止・猶予を名指しで相談する 収入・支出・資産の資料を持参し、分割納付だけでなく「滞納処分の停止」(地方税法15条の7)と「換価の猶予」を明示して相談する。生活困窮の事情は書面で残す
- 4.条例による減免・徴収猶予を申請する 災害、失業、収入の著しい減少など、市町村条例が定める要件に当たるかを確認し、法142条に基づく保険料の減免・徴収猶予を申請する
- 5.差押えに不服なら審査請求と執行停止を同時に 処分を知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求(法183条)をする。審査請求だけでは差押えは止まらないため、執行停止の申立てを同時に行う
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険料の滞納処分とは?
督促後も納めない人の財産を、市町村が裁判を経ずに差し押さえて換価し、保険料に充てる手続です。介護保険法144条と地方自治法231条の3第3項が根拠です。
Q2介護保険料 督促状 いつから差押え?
地方税の滞納処分の例によるため、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないと、差押えができる段階に入ります。
Q3介護保険料の差押えで給与は全部取られる?
全額ではありません。国税徴収法76条の例により、本人と扶養親族の人数に応じた生活費相当額などは差押えが禁止されています。
Q4介護保険料の滞納で預金口座は差し押さえられる?
差し押さえられます。給与や年金も口座に振り込まれた後は原則として預金債権として扱われ、給与の差押禁止額の保護が外れるのが一般的な扱いです。
Q5介護保険料の滞納 延滞金はかかる?
かかります。地方自治法231条の3第2項に基づき、市町村は条例で定めるところにより延滞金を徴収できます。率は市町村の条例を確認してください。
Q6介護保険料の差押え 違法?
法律に基づく処分なので原則として適法です。ただし差押禁止財産を押さえた場合などは違法となりえ、介護保険審査会への審査請求で争えます。
Q7介護保険料 滞納処分の停止 できる?
できる場合があります。財産がない、生活を著しく窮迫させるおそれがあるなどの要件に当たれば停止され、3年続くと納入義務が消滅します(地方税法15条の7)。
Q8介護保険料の滞納 住宅ローンより優先?
先取特権の順位は国税・地方税に次ぐため、一般の債権より優先します。ただし抵当権との優劣は、法定納期限等と抵当権設定の先後で決まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1介護保険料って、払わないと実際どうなるんですか?
段階が三つある。1年以上滞納すると保険給付が償還払いに切り替わり(法66条)、いったん全額を自分で払うことになる。1年6か月で給付の一時差止(法67条)、2年の時効で消えた保険料があると自己負担が1割から3割に上がる(法69条)。並行して144条の滞納処分で差押えも進む。実務のポイント:この制裁は介護が必要になった瞬間に初めて顔を出す。元気なうちは何も起きないため、多くの人が黙認されたと誤読する
Q2差押えって、生活費まで全部持っていかれるんですか?
全部ではない。地方税の滞納処分の例によるため国税徴収法75条・76条の差押禁止財産の範囲が及び、給与は本人と扶養家族の人数に応じた生活費相当額が守られる。実務のポイント:ただし口座に振り込まれた瞬間、法律上は給与ではなく預金債権に変わり、その盾が外れるのが原則の扱いである。年金や手当を狙い撃ちした差押えを違法とした下級審裁判例もあり、実務上、解釈が分かれている
Q3役所の差押えに納得がいかないとき、すぐ裁判できますか?
できない。徴収金に関する処分への不服は、まず介護保険審査会への審査請求(法183条)を経る必要があり、その裁決を経なければ取消訴訟を提起できない(法196条)。期限は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。実務のポイント:審査請求をしても差押えは自動では止まらない。止めたいなら執行停止の申立てを同時に出す。窓口はこれを教えてくれない
間違えやすい点 AI による整理
- 2年で時効になることを知っている人は多い(法200条)。だが、時効で消えた保険料があると保険給付の額が減額され、自己負担が1割から3割に上がり、高額介護サービス費も支給されなくなる(法69条)ことまで知っている人は少ない。逃げ切った瞬間、本当に介護が必要になった日に3倍を払う側へ回る。時効はこの制度では出口ではなく、別の入口である
- あなたから見れば、滞納しているのは母一人の保険料である。しかし法律から見れば、同じ世帯の世帯主と配偶者は連帯納付義務者(法132条)だ。市町村は回収しやすい財産から押さえる。矛先は、督促状を一度も見ていない同居の子の給与に向かう。この視点の落差が、家族全体の資金繰りを一晩で壊す
- 役所が財産を差し押さえるには裁判所の許可が要ると思われているが、要らない。むしろ逆である。差し押さえられた側が争おうとすると、いきなり裁判所には行けない。介護保険審査会への審査請求(法183条)を先に通し、その裁決を経なければ取消訴訟を提起できない(法196条)。手続の面倒さは、市民の側にだけ課されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性格 | 介護保険法144条:財産への強制徴収(滞納処分) | 介護保険法69条:時効消滅後の給付額減額 介護保険法200条:徴収権の2年消滅時効 |
| 作動する時期 | 督促状の発付日から10日経過後 | 要介護認定を受けて給付を使うとき 各納期限の翌日から2年経過時(督促で更新) |
| 本人への影響 | 給与・預金・不動産などの差押えと換価 | 自己負担割合の引上げ、高額介護サービス費等の不支給 徴収権は消えるが、69条の減額措置の原因になる |
| 止める・和らげる手段 | 滞納処分の停止、換価の猶予、審査請求+執行停止 | 滞納期間の解消、災害等の特別な事情の申出 督促・納入告知の有無と日付の確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には介護保険制度はないが、全民健康保険料などの公法上の金銭給付義務は、期限経過後に法務部行政執行署へ移送されて強制執行される。日本のように市町村自らが差し押さえる構造とは執行主体が異なる。
韓国の長期療養保険料は国民健康保険公団が健康保険料と併せて徴収し、督促後は国税滞納処分の例により処分できる。日本と同様に裁判を経ない強制徴収である。
ドイツの介護保険(Pflegeversicherung)の保険料債権も、行政執行法の規定により強制執行される。保険者が債務名義なしに執行できる点で日本と共通する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 督促状の消印が先週の火曜だとしたら、残りは何日か。発した日から10日を過ぎれば、市町村は地方税の滞納処分の例により差押えの段階に入る。訴えられるわけではない。裁判所からの呼び出しもない。ある朝、給与の振込口座の残高がゼロになっていて初めて気付く。そのとき初めて調べ始めても、押さえられた預金はもう戻ってこない
- あなたは同居する母の世帯主になっている。母の年金は年額18万円未満で天引き(特別徴収)の対象外、普通徴収の納付書は母宛てに届き、母はそれを仏壇の引き出しに入れたままだった。介護保険法132条により、世帯主であるあなたは連帯納付義務者である。督促状を一度も読んでいないあなたの給与が、差押えの対象に入る
- 父が亡くなって四十九日が過ぎた頃、市役所から督促状が届く。滞納していた保険料は相続財産の債務として相続人が承継する。相続放棄の3か月は、もう残っていないかもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 督促状と納付書を全部並べ、期別ごとの発付日を書き出す。2年(法200条)を越えた分があるか、督促で更新されているかをまず確認する2. 収入と支出の分かる資料、診断書、年金額の通知を持って徴収担当の窓口へ3. 分割納付ではなく「滞納処分の停止」(地方税法15条の7)と「換価の猶予」を名指しで相談する4. 生活保護基準に近い水準なら停止の対象になりうる。停止が3年続けば納入義務は消滅する5. 並行して市町村条例による減免・徴収猶予(法142条)の要件を確認する
訴えられた側:1. 請求の根拠を先に特定する。世帯主・配偶者としての連帯納付義務(法132条)か、相続による承継かで打つ手が全く違う2. 連帯納付義務なら、賦課期日の時点で本当に同一世帯だったかを住民票の除票で検証する。世帯分離の時期で義務の及ぶ範囲が変わる3. 相続による承継なら、熟慮期間3か月(民法915条)が残っているかを最優先で確認する4. 納得できなければ介護保険審査会へ審査請求(法183条)、同時に執行停止の申立ても出す
時効(請求できる期限):保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は2年で時効消滅(法200条)、起算点は各納期限の翌日。督促は時効の更新事由となる。督促状を発した日から10日を過ぎれば差押えの段階に入る。処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は裁決を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:行政上の強制徴収は、法律が明文で認めた公法上の金銭債権に限り許される。144条は介護保険料等を地方自治法231条の3第3項に接続することで、その明文の根拠を与える規定と理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年)制定、平成12年(2000年)4月1日施行 介護保険法の制定当初から、市町村が徴収する保険料等を地方自治法231条の3第3項の「法律で定める歳入」と位置付け、滞納処分を可能とする構造が置かれた。以後の改正沿革は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定(平成9年法律第123号、平成12年4月1日施行)に伴い、保険料等を地方自治法上の法律で定める歳入と位置付ける本条が置かれた。以後の改正沿革は要確認。
- 介護保険法 第132条世帯主・配偶者の連帯納付義務
- 介護保険法 第142条条例による保険料の減免・徴収猶予
- 介護保険法 第69条徴収権消滅後の給付額減額という別制裁
- 介護保険法 第200条徴収金の2年消滅時効と督促による更新
- 介護保険法 第183条徴収金処分への審査請求(介護保険審査会)
- 地方自治法 第231条の3滞納処分権限と先取特権順位の直接の根拠
- 地方税法 第15条の7滞納処分の停止と3年経過による納入義務消滅
- 国税徴収法 第76条給与の差押禁止額の算定基準
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