介護保険法 第143条(地方税法の準用)
保険料その他この法律の規定による徴収金(第百五十条第一項に規定する納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)については、地方税法第九条、第十三条の二、第二十条、第二十条の二及び第二十条の四の規定を準用する。
この条文の基本情報
地方税法の準用とは何ですか?
定義地方税法の準用とは、介護保険法第143条に定められた規定で、「保険料その他この法律の規定による徴収金(第百五十条第一項に規定する納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第143条(地方税法の準用)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第143条の条文原文は「保険料その他この法律の規定による徴収金(第百五十条第一項に規定する納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。」で始まります。
- 介護保険法第143条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第143条の前の条は介護保険法第142条です。
- 介護保険法第143条の次の条は介護保険法第144条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/143