介護保険法 第69条(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
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- 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした場合において、当該認定に係る第一号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。)があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の被保険者証に、当該認定に係る第二十七条第七項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて、介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給、高額介護サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。)の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間(市町村が、政令で定めるところにより、保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条において「給付額減額期間」という。)の記載(以下この条において「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。ただし、当該要介護被保険者等について、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
- 2.市町村は、前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等について、同項ただし書の政令で定める特別の事情があると認めるとき、又は給付額減額期間が経過したときは、当該給付額減額等の記載を消除するものとする。
- 3.第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)並びに行った住宅改修に係る次の各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二又は第五十九条の二の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
- 一居宅介護サービス費の支給第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
- 二特例居宅介護サービス費の支給第四十二条第三項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
- 三地域密着型介護サービス費の支給第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
- 四特例地域密着型介護サービス費の支給第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
- 五施設介護サービス費の支給第四十八条第二項
- 六特例施設介護サービス費の支給第四十九条第二項
- 七介護予防サービス費の支給第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
- 八特例介護予防サービス費の支給第五十四条第三項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
- 九地域密着型介護予防サービス費の支給第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
- 十特例地域密着型介護予防サービス費の支給第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
- 十一居宅介護福祉用具購入費の支給第四十四条第三項、第四項及び第七項
- 十二介護予防福祉用具購入費の支給第五十六条第三項、第四項及び第七項
- 十三居宅介護住宅改修費の支給第四十五条第三項、第四項及び第七項
- 十四介護予防住宅改修費の支給第五十七条第三項、第四項及び第七項
- 4.第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る前項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十」とする。
- 5.第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る第三項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の六十」とする。
- 6.第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に受けた居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに要する費用については、第五十一条第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の三第一項、第五十一条の四第一項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項及び第六十一条の四第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例とは何ですか?
定義保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例とは、介護保険法第69条に定められた規定で、「市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の条文原文は「市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、…」で始まります。
- 介護保険法第69条は第六節 保険給付の制限等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の前の条は介護保険法第68条です。
- 介護保険法第69条の次の条は介護保険法第69条の2です。
- 介護保険法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条は、保険料徴収権が時効消滅した期間がある第1号被保険者が要介護認定を受けたとき、自己負担を3割等に引き上げ、高額介護サービス費等を支給しないと定める。
Q · 介護保険料を時効になるまで払わなかったら、介護を受けるとき何が変わるの?
一定期間、自己負担が3割(元3割なら4割)に上がります
介護保険法69条により、保険料徴収権が時効消滅した期間のある65歳以上の人が要介護・要支援認定を受けると、被保険者証に給付額減額等が記載されます。記載の翌月初日から給付額減額期間が終わるまで、自己負担は1割・2割の人は3割、3割の人は4割になります。さらに高額介護サービス費と特定入所者介護サービス費(補足給付)が支給されません。ケアプラン作成費は対象外で、災害等の特別の事情があれば記載されません。
解説
介護保険料の徴収権は、各納期限から2年で時効消滅する。ここまでは滞納した側に有利な話に見える。ところが69条は、その「消えた期間」をそのまま罰の目盛りに変える。65歳以上(第一号被保険者)で時効消滅した保険料期間がある人が要介護認定を受けると、市町村は被保険者証に「給付額減額等の記載」をする。効果は三重だ。自己負担が1割から3割へ(もともと2割の人は3割、3割の人は4割)。高額介護サービス費が支給されないので、月額自己負担の上限そのものが消える。特別養護老人ホームの食費・居住費を補助する特定入所者介護サービス費(補足給付)も出ない。しかも時効消滅した保険料は、後から払いたくても市町村に受け取る法的根拠がない。逃げ切った月数に比例した減額期間が、体が最も弱った時点で確定する。唯一、居宅介護サービス計画費(ケアプラン作成費)は減額対象から明文で除外されている。そこが残された入口である。
法的な位置づけ
介護保険法69条は、第一号被保険者に保険料徴収権消滅期間がある場合に、要介護認定等に併せて被保険者証へ給付額減額等の記載を行い、給付額減額期間中の介護給付の給付率を百分の七十(3割負担者は百分の六十)に引き下げ、高額介護サービス費および特定入所者介護サービス費等を不支給とする給付制限規定である。災害等の特別の事情がある場合は適用されない。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険料を滞納するとどうなる?
滞納が続くと段階的に制裁が重くなります。まず償還払いへの変更(66条)、次に給付の一時差止(67条)、2年で時効消滅した分は要介護認定時に給付額減額(69条)の対象になります。
Q2介護保険料の時効は何年?
保険料を徴収する権利の消滅時効は2年です(介護保険法200条1項)。地方自治法の一般則5年より短く、各納期限の翌日から進行します。
Q3給付額減額期間とは?
自己負担の引上げや高額介護サービス費の不支給が続く期間です。時効消滅した保険料の期間に応じ、政令で定めるところにより市町村が算定します。
Q4給付額減額はいつから始まる?
被保険者証に給付額減額等の記載を受けた日の属する月の翌月初日からです(69条3項)。その日以降に利用したサービスから3割負担等が適用されます。
Q5給付額減額期間が終わったらどうなる?
期間が経過すると市町村は記載を消除します(69条2項)。以後は所得に応じた本来の負担割合に戻り、高額介護サービス費等も再び支給されます。
Q6介護保険料を滞納していても特養に入れる?
入所自体は可能ですが、減額期間中は特定入所者介護サービス費(補足給付)が出ないため、食費・居住費が全額自己負担となり月額負担が大きく増えます。
Q740〜64歳の第2号被保険者も69条の対象?
対象外です。69条1項は第一号被保険者に限定しています。第2号被保険者の滞納は医療保険料と一体で扱われ、別の給付一時差止規定(68条)が問題になります。
Q8親の介護保険料の滞納は家族に請求される?
世帯主と配偶者には連帯納付義務があります(介護保険法132条)。同居の子が世帯主であれば、親の保険料について子も納付義務を負います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1いま未納分をまとめて払えば、減額は避けられますか?
2年を越えた分は市町村が受け取れません(介護保険法200条1項)。越えていない期別は納付でき、その月は消滅期間から外れます。実務のポイント:納付額の充当は原則として古い期別から処理されますが、窓口で「時効が近い期別に充てたい」と指定を相談できる市町村があります。黙っていると新しい期別に充当され、古い分が時効で落ちて減額期間が伸びる。
Q2減額されると、実際に月いくら増えるんですか?
要介護3で区分支給限度額まで使う在宅の場合、1割なら約2.7万円が3割で約8万円。さらに69条6項で高額介護サービス費が出ないため、上限額(一般的な区分で44,400円程度。最新の改正状況をご確認ください)による払い戻しもありません。実務のポイント:現場で入所を潰すのは負担割合より補足給付の停止です。ソーシャルワーカーが最初に見るのは負担割合証ではなく、この記載欄。
Q3認定の申請を遅らせれば、この記載は避けられますか?
記載は認定をした場合に行われるので(69条1項)、申請しなければ入りません。ただし待っても消滅期間は縮まず、必要な介護が遅れるだけです。実務のポイント:減額期間は記載を受けた月の翌月初日から走る(3項)ため、軽度のうちに認定を受けて減額期間を先に消化し、本格利用は期間経過後に寄せる設計が理論上ありえます。心身の状態が待てるかは別問題で、医師とケアマネジャーの判断が要る。
間違えやすい点 AI による整理
- 「時効で消えたのだから、もう何も起きない」と考えるのが最も高くつく誤解である。69条は消滅した事実を免責としてではなく、減額期間を算定するための物差しとして使う。時効が完成した月数が多いほど、減額される期間が長くなる
- 「1割が3割なら3倍か」と倍率で受け止める人が多い。破壊力の本体はそこではない。69条6項により高額介護サービス費が適用除外となり、月額自己負担の上限(一般的な区分で44,400円程度。最新の改正状況をご確認ください)による払い戻しが消える。在宅で限度額まで使えば負担は数万円規模、施設なら補足給付まで止まって月10万円単位で動く。倍率ではなく、天井の消滅が本質である
- 「いまから未納分をまとめて払えば減額を避けられるか」という問いは、そもそも成り立たない。時効消滅した保険料には納付義務がなく、市町村は受領する根拠を持たない(介護保険法200条1項)。払える保険料と払えない保険料の境界は2年という一点で引かれている。立てるべき問いは「まだ2年を越えていない期別がいくら残っているか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動のタイミング | 69条:保険料徴収権が時効消滅した期間があり、要介護認定等を受けたとき | 66条:保険料を一定期間(政令で定める期間)滞納している要介護被保険者等 200条:各納期限の翌日から2年が経過したとき |
| 効果 | 自己負担を3割(3割負担者は4割)に引上げ、高額介護サービス費・補足給付を不支給 | 保険給付を現物給付から償還払い(いったん全額払い後に払戻し)に変更 保険料を徴収する権利が消滅し、納付も受領もできなくなる |
| 解消・回避の方法 | 特別の事情による記載の不実施・消除(1項ただし書・2項)、または減額期間の経過 | 滞納保険料の納付により支払方法の変更を解除 時効完成前に納付する(完成後は納付不可) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の長期介護は税財源方式で保険料がなく、滞納による給付減額の仕組みは存在しない。健康保険では有資力で納付を拒む者への給付暫定停止があり、発想が近い
韓国は日独を参照して長期療養保険を2008年に施行。保険料と給付を結びつける社会保険方式である点で日本と共通する
ドイツは介護保険(Pflegeversicherung)の先行国で、日本の制度設計の主要な参照先となった
米国に公的な長期介護保険はないが、Medicare Part B の加入遅延ペナルティは、保険料を負担しなかった期間に比例して将来の負担を重くする点で本条と構造が似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親の要介護認定の申請書を、明日ケアマネジャーに渡す。ところが親は3年前に半年分の保険料を納めていない。この状態で認定が下りたら何が起きる? 認定と同時に被保険者証へ給付額減額等の記載が入り、翌月初日から3割負担が始まる(69条1項、3項)。申請を止めても認定を遅らせるだけで、時効で消えた保険料は戻らない
- 年金からの天引き(特別徴収)ではなく納付書払い(普通徴収)だった人。引っ越し、入院、認知症の始まりが重なり、督促状を開封しないまま2年が過ぎた。悪意はない。それでも時効は自動で走る。69条1項の要件は「保険料徴収権消滅期間があるとき」だけで、故意も過失も問わない
- 特養の入所が決まった。だが補足給付(特定入所者介護サービス費)が出ないため、食費と居住費が月数万円上がる。入所計画そのものが崩れる。
- 別居の親の通帳を整理していたら、市役所からの督促状の束が出てきた。一番古いのは2年半前、新しいものは1年前。2年を越えていない分は、今日ならまだ納められる。この数日の判断で、将来の給付額減額期間が数か月縮む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被保険者証の給付額減額等の記載欄と給付額減額期間の終期を確認2. 市町村の介護保険担当で保険料徴収権消滅期間の月別内訳を出してもらい、まだ2年を越えていない期別があれば即納付3. 災害・盗難・生計中心者の死亡や長期入院等があれば1項ただし書の特別の事情として書面で消除を申し立てる(2項) 4. 記載自体に不服なら介護保険審査会へ審査請求(183条) 5. ケアプラン作成費は減額対象外なので、ケアマネジャーには通常どおり相談できる
訴えられた側:滞納段階にいる本人・家族なら、勝負所は時効完成前の一点。分割納付の誓約、142条の減免申請、徴収猶予をこの順で市町村に持ち込む。事業者・ケアマネジャー側なら、被保険者証の記載を初回契約時と更新時に必ず確認すること。見落として1割で請求すると差額の調整が生じ、利用者との信頼を失う。高額介護サービス費と補足給付が出ない前提でサービス計画の総額を組み直す
時効(請求できる期限):保険料徴収権の消滅時効は2年(介護保険法200条1項、各納期限の翌日から起算)。給付額減額期間は記載を受けた日の属する月の翌月初日から起算(69条3項)。記載という処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ(行政不服審査法18条1項、介護保険法183条)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正 地域密着型サービスおよび介護予防サービスの創設に伴う改正。3項の各号に地域密着型介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費などの読替対象が大幅に追加され、条文が現在の長大な形になった
- 平成26年(2014年)改正 一定以上の所得がある第一号被保険者の自己負担2割化(49条の2)に伴う改正。2割負担者については減額後も3割とする4項の読替規定が整備された
- 平成29年(2017年)改正 現役並み所得者の自己負担3割化に伴う改正。もともと3割負担の者は減額により4割相当(百分の六十)となる5項の読替規定が整備され、負担割合ごとに三段構えの減額構造が完成した
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、保険料徴収権が時効消滅した第一号被保険者に対する給付額減額の仕組みが設けられた
- 2.平成17年(2005年) 改正:地域密着型サービスおよび介護予防サービスの創設に伴い、3項各号の読替対象に関連する給付が追加された
- 3.平成26年(2014年) 改正:一定以上所得者の2割負担導入(49条の2)に伴い、2割負担者の減額後の給付率を百分の七十とする読替規定が整備された
- 4.平成29年(2017年) 改正:現役並み所得者の3割負担導入に伴い、3割負担者の減額後の給付率を百分の六十とする5項の読替規定が整備された
- 介護保険法 第200条保険料徴収権の2年時効、本条の起点
- 介護保険法 第142条条例による保険料の減免・徴収猶予
- 介護保険法 第66条滞納初期段階の償還払いへの変更
- 介護保険法 第51条高額介護サービス費、6項で適用除外
- 介護保険法 第49条の2所得に応じた負担割合、4項5項の読替対象
- 地方自治法 第236条金銭債権5年時効の一般則、介護保険法200条が特則
- 行政不服審査法 第18条記載処分への審査請求期間の一般則
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