介護保険法 第132条(普通徴収に係る保険料の納付義務)
- 第一号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。
- 2.世帯主は、市町村が当該世帯に属する第一号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
- 3.配偶者の一方は、市町村が第一号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
この条文の基本情報
普通徴収に係る保険料の納付義務とは何ですか?
定義普通徴収に係る保険料の納付義務とは、介護保険法第132条に定められた規定で、「第一号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第132条(普通徴収に係る保険料の納付義務)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第132条の条文原文は「第一号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第132条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第132条の前の条は介護保険法第131条です。
- 介護保険法第132条の次の条は介護保険法第133条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/132