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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 10 分10 分10 分

介護保険法 第132条(普通徴収に係る保険料の納付義務)

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  1. 第一号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。
  2. 2.世帯主は、市町村が当該世帯に属する第一号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
  3. 3.配偶者の一方は、市町村が第一号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

この条文の基本情報

普通徴収に係る保険料の納付義務とは何ですか?

定義普通徴収に係る保険料の納付義務とは、介護保険法第132条に定められた規定で、「第一号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第132条(普通徴収に係る保険料の納付義務)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第132条の条文原文は「第一号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。」で始まります。
  3. 介護保険法第132条は第一節 費用の負担に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第132条の前の条は介護保険法第131条です。
  7. 介護保険法第132条の次の条は介護保険法第133条です。
  8. 介護保険法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第132条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/132

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法132条は、普通徴収される65歳以上の第1号被保険者の保険料について、本人に納付義務を課し、世帯主と配偶者にも連帯納付義務を負わせる規定である。

Q · 親の介護保険料を、同居している世帯主の自分が払わないといけないの?

はい、普通徴収なら世帯主も連帯して全額の納付義務を負います

介護保険法132条2項により、市町村が65歳以上の第1号被保険者の保険料を普通徴収(納付書・口座振替)で徴収する場合、同じ世帯の世帯主は本人と連帯して納付する義務を負います。連帯債務なので市町村は世帯主に全額を請求でき、滞納すれば強制徴収(同法144条)の対象になります。3項により配偶者も同様の義務を負います。年金天引き(特別徴収)の場合は本条の対象外です。

解説

65歳以上の親と同居している人の郵便受けに、ある月、親宛ての介護保険料の督促状が届く。自分の名前ではないから関係ない、そう判断して棚に置いた時点で、法的には「あなたが払わなかった」ことになっている。介護保険法132条は三段構えだ。1項で第1号被保険者(65歳以上の本人)に納付義務を課し、2項で世帯主に、3項で配偶者に「連帯して納付する義務」を課す。連帯債務であるから、市町村は本人を飛ばしてあなたに全額を請求してよく、あなたは「先に本人に請求してください」と言えない。しかもこの保険料は地方自治法上の強制徴収公債権(介護保険法144条)であり、市町村は裁判所を通さずに給与や預金を差し押さえられる。さらに3項の配偶者には「同一世帯」という限定すらない。別居していても、籍が残っている限り連帯義務は生きている。

法的な位置づけ

介護保険法132条は、第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法で徴収する場合の納付義務者を定める規定である。1項で被保険者本人に納付義務を課し、2項で当該被保険者が属する世帯の世帯主に、3項で被保険者の配偶者に、それぞれ当該保険料を連帯して納付する義務を課す。特別徴収(年金からの天引き)には適用されない。

手順

  1. 1.納付状況を市町村で照会する 親の住所地の市町村介護保険担当課で、過去2年分の保険料の納付状況と未納月数を確認する。督促状があれば名宛人・対象年度・金額を書き出して持参する
  2. 2.納期限前・督促前に納付相談をする 一括で払えない場合は、滞納処分に進む前に分割納付の相談をする。分割納付の誓約が成立すれば、差押えは原則として見合わせられる
  3. 3.減免・徴収猶予の要件を確認して申請する 災害、失業、所得の著しい減少などがあれば、介護保険法142条と市町村条例に基づく減免または徴収猶予を申請する。要件は条例ごとに違う
  4. 4.口座振替に切り替えて納め忘れを防ぐ 特別徴収が始まるまでの端境期や、年金が少なく普通徴収が続く場合は、口座振替を申し込み、世帯主・配偶者の連帯納付義務が発動しない状態をつくる

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険料の普通徴収とは?

年金天引き(特別徴収)ではなく、市町村から届く納付書や口座振替で本人が納める方法です。年金が年18万円未満の人や65歳になった直後の人などが対象になります。

Q2介護保険料を滞納すると差し押さえられる?

差し押さえられます。介護保険料は地方税の滞納処分の例により強制徴収でき(介護保険法144条)、市町村は裁判を経ずに預金や給与を差し押さえられます。

Q3介護保険料は分割で払える?

市町村の介護保険担当課で納付相談をすれば、分割納付に応じてもらえる場合があります。分割の誓約が成立すれば、滞納処分は原則として見合わせられます。

Q4介護保険料が払えないときの減免は?

災害や失業、所得の著しい減少などがあれば、条例に基づく減免や徴収猶予を申請できます(介護保険法142条)。要件は市町村ごとに違うため条例を確認してください。

Q5介護保険料の滞納で給付制限はいつから?

滞納が1年程度続くと償還払い化、1年6か月で給付の一時差止め、2年を超えて時効消滅した期間があると自己負担割合の引き上げ等が行われます(最新改正を要確認)。

Q6施設入所中の親の介護保険料は誰が払う?

施設利用料とは別に保険料の納付義務が残ります。普通徴収であれば本人に加えて、住民票上の世帯主と配偶者が連帯納付義務を負います(介護保険法132条)。

Q7亡くなった親の未納介護保険料は払う必要がある?

未納保険料は相続債務として相続人に承継されるのが原則です。また生前の未納分について、世帯主や配偶者の連帯納付義務は死亡後も消えません。

Q8世帯主が65歳未満でも連帯納付義務はある?

あります。132条2項は世帯主自身が第1号被保険者であることを要件にしていません。40代・50代の子が世帯主でも、親の保険料の連帯納付義務を負います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親の年金から天引きされてるはずなのに、なんで納付書が届くんですか?

特別徴収(年金天引き)の対象は、原則として年金を年額18万円以上受給している人です(介護保険法135条)。18万円未満、年度途中で65歳になった、他市町村から転入した、年金の種類が変わった、こうした場合は普通徴収に切り替わり、132条の納付義務が本人と世帯主・配偶者にかかります。実務のポイント:特別徴収の対象者は年金保険者が年1回まとめて捕捉するため、年度途中の異動者は半年から1年、普通徴収のまま置かれます。納付書が来なくなった時ではなく、来ている間が危ない

Q2同居してるだけの親の保険料を、なんで世帯主の私が払わされるんですか?

132条2項が、世帯主に「連帯して納付する義務」を課しているからです。連帯債務なので、市町村は本人とあなたのどちらに全額請求してもよく、あなたは「本人に先に請求してほしい」とは言えません(民法436条参照)。実務のポイント:この義務は住民票上の世帯に紐づきます。生計が実際に独立しているなら世帯分離の届出で将来分は外れますが、窓口から提案されることはまずありません。ただし保険料の所得段階や高額介護サービス費の上限額も同時に動くので、必ず試算してから動くこと

Q3もう2年以上払ってないんですが、時効になれば終わりですよね?

終わりません。徴収権は2年で消滅しますが(介護保険法200条)、消滅した期間は「もう納付できない期間」として固定され、要介護認定を受けた後の自己負担割合が引き上げられ、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費も支給されなくなります(介護保険法69条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:減額される期間は滞納月数から機械的に計算されるため、介護が必要になってから慌てて全額払っても取り消せません。払えるうちに払った月数の分だけ、将来の減額期間が短くなります

Q4別居してる配偶者の分まで、本当に払う義務があるんですか?

あります。132条3項は「配偶者の一方は、他方の保険料を連帯して納付する義務を負う」と定めるだけで、2項と違って「同一世帯」の限定を置いていません。住所も家計も分かれていても、婚姻関係が続く限り連帯義務は残ります。実務のポイント:世帯分離で2項を外しても3項は外れません。配偶者の連帯義務を法律上切る方法は離婚だけです。離婚協議の最中に相手方の滞納が判明する例は実務で珍しくなく、財産分与や婚姻費用の交渉材料になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 滞納すれば延滞金がつく、そこまでは広く知られている。知られていないのはその先の落差だ。滞納がおよそ1年続けば給付が償還払い化(サービス費用をいったん全額10割自腹で立て替え、後から払い戻し)、1年6か月で給付そのものが差止め、2年の時効で納付できなくなった期間に応じて自己負担割合が引き上げられ、高額介護サービス費も特定入所者介護サービス費も支給されなくなる。払えなかった人ほど、使えなくなる設計である(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「時効まで逃げ切れば得か」という問いの立て方そのものが誤っている。徴収権は2年で時効消滅する(介護保険法200条)が、消滅した瞬間にその期間は「もう納付できない期間」として確定し、給付額減額の算定基礎として固定される。逃げ切った側が損をする、税金とは真逆の構造だ
  • あなたから見れば、親の年金から天引きされない分は親自身の問題である。市町村から見れば、2項の世帯主も3項の配偶者も本人と同順位の納付義務者であって、督促も滞納処分も順番を待つ理由がない。この視角の落差は、給与差押えの通知が職場の給与担当者に届く日まで埋まらない
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容介護保険法132条:普通徴収の場合の納付義務者(本人・世帯主・配偶者)介護保険法131条:保険料の徴収方法(特別徴収と普通徴収)
介護保険法142条:保険料の減免・徴収猶予
義務を負う者第1号被保険者本人+世帯主+配偶者(連帯)特別徴収では年金保険者が天引きし、世帯主・配偶者の連帯義務は生じない
義務者を定める規定ではなく、条例で義務を軽減・猶予する
家族にとっての意味本人に資力がなくても世帯主・配偶者に全額請求が来る年金天引きなら家族に請求は来ない
特別な事情があれば支払負担を減らせる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
全民健康保険法/長期照顧服務法

台湾の長期介護は税財源方式で、介護専用の保険料は存在しない。全民健康保険では被保険者が眷属分の保険料を負担する世帯的な構造がある

韓国
국민건강보험법 제77조・노인장기요양보험법 제8조

韓国の長期療養保険料は健康保険料と合わせて徴収され、地域加入者は世帯の加入者全員が連帯して納付する。日本以上に世帯単位の色が強い

ドイツ
SGB XI

ドイツの介護保険は医療保険と一体で運営され、所得のない配偶者・子は家族保険で保険料負担なしに加入する。家族への連帯納付義務という発想はとらない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、同居している68歳の母が年金月1万2千円で普通徴収になっていて、3年前から納付書を引き出しにしまい込んでいたとしたら? 督促状の名宛人は母でも、滞納処分の照会は世帯主であるあなたの勤務先と預金口座に向かう。母に資力がないことは、あなたの免責理由にならない
  • 年度途中で65歳になった。年金天引き(特別徴収)が始まるまでの半年から1年は、普通徴収で納付書払いになる。この端境期の納め忘れが、滞納記録の最多パターンだ
  • 要介護認定が下りて、来月からデイサービスを使う予定になっている。ところが過去2年分の保険料が時効で消滅していた。その瞬間、自己負担は1割ではなく3割に跳ね上がり、高額介護サービス費も補足給付も止まる。サービス開始前に納付相談へ行ける日数は、もう二桁ない
  • あなたが世帯主として、特別養護老人ホームに入った父の保険料を「施設の利用料に含まれているはず」と思い込んでいた。市町村の帳簿の上では、納付義務者欄にあなたの名前がある。悪意がなくても延滞金は日割りで積み上がる
  • 別居して5年、事実上の家庭内離婚状態の配偶者に、介護保険料の納付書が届いている。132条3項には世帯の限定がない。住所も家計も別でも、婚姻が続く限りあなたは連帯納付義務者である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 督促状の名宛人・対象年度・未納月数・金額を紙に書き出す、口頭の記憶で窓口に行かない2. 市町村の介護保険担当課で納付相談、分割納付の誓約が成立すれば滞納処分は原則として見合わせられる3. 失業・所得の著しい減少・災害があれば減免または徴収猶予(介護保険法142条)を申請、要件は市町村条例ごとに違うので必ず条例を確認4. 時効を待つ選択は取らない、時効成立は救済ではなく給付額減額の確定だからだ5. 生計が実際に独立しているなら、将来分の世帯主連帯義務を切る世帯分離を検討

訴えられた側:1. 差押予告の段階ならまだ止められる、予告書の期限日を最優先で押さえる2. 差押えは地方自治法231条の3に基づく行政処分(役所が裁判を経ずにあなたに直接下す決定)であり、不服があれば審査請求・取消訴訟の対象になる3. 給与差押えには差押禁止額があり、生活費相当分まで持っていかれることはない4. 「自分の保険料ではない」は抗弁にならないが、本人が既に納付済みなら連帯債務も消滅する、領収証と口座履歴を探す5. 支払能力が客観的にないなら、地方税の滞納処分の例による執行停止の余地がある

時効(請求できる期限):保険料を徴収する権利は、納期限の翌日から2年で時効消滅する(介護保険法200条)。督促状の送付により時効は更新されるため、督促が続く限り2年は経過しない。給付額減額は、要介護認定を受けた時点で時効消滅している保険料の期間(月数)に応じて算定される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)制定、平成12年(2000年)4月1日施行 介護保険法(平成9年法律第123号)の制定時に置かれた条文。第1号被保険者本人の納付義務に加え、世帯主および配偶者の連帯納付義務を当初から明記していた。制定後の本条自体の改正履歴については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により新設、平成12年(2000年)4月1日施行。本人の納付義務と世帯主・配偶者の連帯納付義務を当初から規定

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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