介護保険法 第133条(普通徴収に係る保険料の納期)
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。
この条文の基本情報
普通徴収に係る保険料の納期とは何ですか?
定義普通徴収に係る保険料の納期とは、介護保険法第133条に定められた規定で、「普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第133条(普通徴収に係る保険料の納期)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第133条の条文原文は「普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。」で始まります。
- 介護保険法第133条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第133条の前の条は介護保険法第132条です。
- 介護保険法第133条の次の条は介護保険法第134条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/133