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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第133条(普通徴収に係る保険料の納期)

クイックジャンプ

普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。

この条文の基本情報

普通徴収に係る保険料の納期とは何ですか?

定義普通徴収に係る保険料の納期とは、介護保険法第133条に定められた規定で、「普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第133条(普通徴収に係る保険料の納期)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第133条の条文原文は「普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。」で始まります。
  3. 介護保険法第133条は第一節 費用の負担に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第133条の前の条は介護保険法第132条です。
  7. 介護保険法第133条の次の条は介護保険法第134条です。
  8. 介護保険法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第133条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/133

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法133条は、普通徴収で納める介護保険料の納期を市町村の条例で定めると規定する。納期限の翌日から2年で徴収権は時効消滅する(200条)。

Q · 納付書で払う介護保険料の締切日は、誰がどうやって決めているの?

住んでいる市町村の介護保険条例で決まる

介護保険法133条により、普通徴収(納付書・口座振替)で納める介護保険料の納期は、各市町村の条例で定められます。そのため期別の回数や各期の納期限は自治体ごとに異なります。納期限の翌日からは2年の消滅時効が進行し(200条)、時効消滅した保険料がある人は、要介護認定後に給付額減額の対象となり得ます(69条)。まずは自分の市町村の介護保険条例で納期を確認することが重要です。

解説

「普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める」。一行だけの条文で、読み飛ばして当然に見える。だがこの一行が、あなたの手元に届く納付書の締切日を決め、その締切日が2年後に閉まる扉の開始時刻になる。介護保険料を徴収する権利は納期限の翌日から2年で時効消滅し(200条)、しかも公法上の債権なので誰かが時効を主張するのを待たずに消える。消えた保険料は、後から払いたくても市町村は受け取れない。そして時効消滅した保険料がある人は、いざ要介護認定を受けた日に給付率を7割へ落とされ、高額介護サービス費の上限保護からも外される(69条)。納期は事務手続の話ではない。何期に分けるか、締切をいつにするかを、国ではなくあなたの市町村の議会が決めている。だから隣の市の人と答えが違う。

法的な位置づけ

介護保険法133条は、第1号被保険者の介護保険料のうち普通徴収の方法により徴収するものについて、その納期の決定を市町村の条例に委任する規定である。年金からの天引きによる特別徴収(131条)と異なり、普通徴収の期別の数と各期の納期限は自治体ごとに条例で定められ、消滅時効の起算点の基準ともなる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の市町村の納期を確認する 市町村のウェブサイトで「介護保険条例」または「介護保険料 納期」を検索し、普通徴収の期別の数と各期の納期限を確認する。納付書の裏面や決定通知書にも記載がある
  2. 2.未納期の時効到来日を逆算する 未納の期ごとに納期限の翌日から2年後の日付を書き出し、時効到来が近い順に並べる。督促状が届いた期はその時点で時効が更新されている点に注意する
  3. 3.古い期から納付する 時効到来が近い古い期から優先して納付する。納付書を紛失している場合は市町村の介護保険担当窓口で再発行を受ける
  4. 4.支払困難なら納期限前に減免・猶予を相談する 災害・失業・収入激減など特別の理由がある場合、納期限到来前に市町村へ減免または徴収猶予を申請する(142条・条例)。分割納付の相談も同時に行う
  5. 5.処分に不服があれば審査請求する 賦課決定や給付額減額などの処分に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求する(183条、行政不服審査法18条1項)

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険料の普通徴収とは?

年金天引き(特別徴収)ではなく、納付書や口座振替で市町村に直接納める方法です。65歳到達直後や年金額が年18万円未満の人などが対象になります。

Q2介護保険料 納期 何回に分かれる?

全国共通の回数はありません。介護保険法133条により市町村の条例で定まり、8期・10期・12期など自治体ごとに異なります。市の介護保険条例で確認できます。

Q3介護保険料 滞納 何年で時効?

各期の納期限の翌日から2年で徴収権が時効消滅します(介護保険法200条1項)。ただし督促状が発せられると時効が更新され、そこから改めて2年が進行します。

Q4介護保険料を払わないとどうなる?

督促・延滞金のほか、財産の差押えを含む滞納処分の対象になります。さらに滞納期間に応じて償還払い化(66条)、給付の一時差止(67条)、給付額減額(69条)が課されます。

Q5介護保険料 時効後に払える?

払えません。時効消滅した保険料は納付を受け付けてもらえず、その期間は給付額減額の期間計算に算入されます。時効到来前の古い期から納めることが重要です。

Q6介護保険料 減免 申請 いつまで?

減免・徴収猶予は介護保険法142条に基づき市町村の条例で定められ、多くの自治体で納期限前の申請が求められます。支払困難と分かった時点ですぐ窓口に相談すべきです。

Q7親の介護保険料を子が払う義務はある?

普通徴収の場合、世帯主は世帯内の第1号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負います(132条2項)。同居で子が世帯主なら親の未納分も請求対象になります。

Q8介護保険料 納付書と年金天引きが両方来るのはなぜ?

特別徴収への切替期間は、一部の期が普通徴収になるためです。65歳到達年度や転入直後に多く、二重徴収ではなく期ごとの分担です(131条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1納付書をなくしちゃったんですけど、それなら払わなくていいってことですか?

納期は条例で確定しており、納付書の紛失で納付義務は消えない(本条、132条)。窓口で再発行できる。督促状が発せられると時効が更新されるので、その分は2年では消えない(200条2項)。実務のポイント:逆に督促されなかった古い期こそ静かに時効消滅し、それが69条の給付額減額の引き金になる。放置して消えた方が損をする、という逆転構造がある

Q2年金から天引きされているのに、別に納付書も届きました。二重取りではないですか?

二重ではなく期の分担である。65歳到達年度、転入直後、年金額が少ない場合などは普通徴収で、要件を満たした時点から特別徴収へ切り替わる(131条)。切替年度は前半が納付書、後半が天引きという形になる。実務のポイント:滞納が最も多く発生するのはこの切替の端境期で、「もう天引きだから」と納付書を捨てた数期分が、そのまま2年後に時効消滅していく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護保険料の納期はいつですか」と検索しても正解は出てこない。問いの立て方そのものが誤っている。納期は全国共通ではなく、本条が市町村の条例に丸ごと委ねている。8期の市も、12期の市も、4期の市もある。正しい問いは「自分の市の介護保険条例では何期に分かれ、各期の納期限は何月何日か」である
  • 滞納すれば延滞金がかかる、そこまでは多くの人が知っている。知られていないのは深刻度の方だ。2年で時効消滅した保険料がある人は、要介護認定後の給付率が7割に下がり、さらに高額介護サービス費の上限保護からも外れる(69条)。月々の自己負担に天井がなくなるという意味である(減額の期間・割合は最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたから見れば「払えなかった月が数回あった」だけの話。市町村の記録から見れば「保険料徴収権が時効消滅した期間」として半永久的に残る。この落差は、10年後に要介護認定を受けてサービス申請の窓口に座った瞬間、初めて数字になって現れる
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容133条:普通徴収の納期を市町村条例で定める131条:普通徴収と特別徴収(年金天引き)の区分
200条:保険料徴収権の2年の消滅時効
誰が決めるか市町村議会(条例)法律が要件を定め、該当すれば特別徴収
法律で全国一律に2年
被保険者への影響期別の回数と締切日が自治体ごとに異なる天引きか納付書かで滞納リスクが変わる
納期限の翌日から起算し、時効消滅は給付額減額(69条)につながる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法/全民健康保険法第30条

台湾は長期介護を税財源方式で運営し、介護保険料の徴収制度自体がない。社会保険料の納期は全民健康保険法で全国一律に定められ、自治体条例に委ねる日本とは構造が異なる。

韓国
노인장기요양보험법 제8조

韓国の長期療養保険料は国民健康保険公団が健康保険料と統合して徴収し、納期は全国一律。市町村条例に委ねる日本の分権型とは異なる。

ドイツ
SGB XI § 60

ドイツの介護保険料は主に使用者を通じた源泉的な納付で、納期は連邦法で統一される。保険者も介護金庫であり自治体ではない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、親の部屋の引き出しから未開封の介護保険料納付書が3枚出てきたとしたら? 一番古い分の納期限が2年3か月前なら、その期はもう納付を受け付けてもらえない。残る2枚のうち1枚は納期限から1年10か月、あと2か月で同じ扉が閉まる。今日動くか来月動くかで、将来の給付制限の長さが変わる
  • 3月に65歳になった。4月から年金天引きが始まると思い込み、6月に届いた納付書を広告の束と一緒に捨てた。特別徴収が始まるまでの期別は普通徴収で、納期限は条例どおり進んでいる
  • 市役所から差押予告書が届いた側に立ってみる。介護保険料は地方税と同様の滞納処分の対象で、預金・給与・生命保険の解約返戻金まで射程に入る(地方自治法231条の3)。しかもあなたが同居の親の世帯主なら、親の未納分も連帯納付義務者として自分の口座から取られる(132条2項)。「親の払い忘れ」は、法的にはあなたの滞納でもある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村サイトで「介護保険条例」を検索し、期別の数と各納期限を確認する(納期は本条により条例事項)2. 未納がある場合は期別ごとに納期限の翌日から2年を計算し、時効到来が近い古い期から納付する3. 支払い困難なら納期限前に減免・徴収猶予を申請(142条)4. 給付額減額などの記載を受けたら介護保険審査会へ審査請求(183条)

訴えられた側:1. 督促状が届いた分は時効が更新され放置に利益はない、まず分割納付の相談に行く2. 親の未納を請求されたら自分が世帯主または配偶者か確認(132条2項、3項)、該当すれば連帯納付義務者である3. 賦課自体に誤りがあれば処分を知った日の翌日から3か月内に審査請求4. 時効消滅した期がある場合は給付額減額の期間計算根拠を市町村に開示させる

時効(請求できる期限):保険料を徴収する権利は各期の納期限の翌日から2年で時効消滅する(介護保険法200条1項)。督促状の発付は時効の更新事由(同条2項)。納期限自体は市町村の条例が定めるため、起算点は住む自治体ごとに異なる。賦課や給付制限の処分に不服があるときは、処分を知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求(行政不服審査法18条1項、介護保険法183条)

学説

通説:介護保険料は租税ではないが強制徴収される公課であり、憲法84条の趣旨が及ぶ。納期のような徴収手続の細目を条例に委ねることは地方自治の本旨に沿い許容されるが、住民にとって予見可能な形で定める必要がある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)介護保険法制定 制定当初から、普通徴収に係る保険料の納期を市町村条例に委ねる構造が置かれている。その後の特別徴収制度の拡大改正が本条の文言に及んだか否かは人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定時に、普通徴収に係る保険料の納期を市町村の条例に委ねる規定として置かれた。

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 費用の負担

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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