介護保険法 第145条(保険料納付原簿)
市町村は、保険料納付原簿を備え、これに第一号被保険者の氏名、住所、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
この条文の基本情報
保険料納付原簿とは何ですか?
定義保険料納付原簿とは、介護保険法第145条に定められた規定で、「市町村は、保険料納付原簿を備え、これに第一号被保険者の氏名、住所、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第145条(保険料納付原簿)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第145条の条文原文は「市町村は、保険料納付原簿を備え、これに第一号被保険者の氏名、住所、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。」で始まります。
- 介護保険法第145条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第145条の前の条は介護保険法第144条です。
- 介護保険法第145条の次の条は介護保険法第146条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/145