介護保険法 第146条(条例等への委任)
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この節に規定するもののほか、保険料の賦課及び徴収等に関する事項(特別徴収に関するものを除く。)は政令で定める基準に従って条例で、特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従って条例で定める。
この条文の基本情報
条例等への委任とは何ですか?
定義条例等への委任とは、介護保険法第146条に定められた規定で、「この節に規定するもののほか、保険料の賦課及び徴収等に関する事項(特別徴収に関するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第146条(条例等への委任)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第146条の条文原文は「この節に規定するもののほか、保険料の賦課及び徴収等に関する事項(特別徴収に関するものを除く。」で始まります。
- 介護保険法第146条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第146条の前の条は介護保険法第145条です。
- 介護保険法第146条の次の条は介護保険法第147条です。
- 介護保険法第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/146
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法146条は、保険料の賦課・徴収の細目を政令の基準に従い市町村の条例で定めると規定する。年金天引きの特別徴収については政令の関与が一段強い。
Q · 介護保険料の細かいルールって、結局だれが決めているの?
政令の基準の範囲で、住んでいる市町村の条例が決めます
介護保険法146条により、保険料の賦課・徴収に関する細目は、政令で定める基準に従って市町村の条例で定めます。保険料率そのものは同法129条に基づき条例で定められ、3年ごとの介護保険事業計画に合わせて改定されます。ただし年金から天引きする特別徴収に関する事項は、政令が直接定めるか、政令の基準に従って条例で定める仕組みであり、市町村の裁量は普通徴収より狭くなっています。
解説
65歳の誕生月を過ぎたあたりから、年金の振込額が黙って減り始める。差し引かれているのが介護保険料であり、その金額と段階の刻み方を最終的に決めているのは、厚生労働省ではなくあなたが住む市町村の条例である。146条は、保険料をいくらにするか、いつどの納期で納めさせるか、減免をどこまで認めるかという実務のほぼ全部を、政令が引いた基準の枠内で条例に委ねている。つまり負担に納得がいかないとき、あなたが読むべきなのは介護保険法の条文ではなく、市町村サイトに載っている介護保険条例と、それを議決した議会の資料だ。ただし年金天引き(特別徴収)だけは日本年金機構など年金保険者を経由するため政令の縛りが一段強く、市町村の裁量は狭い。どこが地元で動かせて、どこが国で固定されているか。その境界線がこの一条に引かれている。
法的な位置づけ
介護保険法146条は、第一号被保険者の保険料の賦課及び徴収等に関する細目の定め方を規定する委任規定である。特別徴収を除く事項は政令で定める基準に従って市町村の条例で定め、年金からの天引きである特別徴収に関する事項は、政令又は政令で定める基準に従った条例で定めるという二層構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法146条とは何ですか?
保険料の賦課・徴収に関する細目を、政令の基準に従って市町村条例で定めるとする委任規定です。特別徴収だけは政令が直接定めることもできます。
Q2介護保険条例はどこで見られますか?
各市町村の公式サイトの例規集(条例・規則集)で公開されています。「市町村名 介護保険条例」で検索すると、保険料の段階表を確認できます。
Q3介護保険料の段階はいくつありますか?
国が政令で標準的な段階と乗率を示し、市町村は条例でそれを基に段階を定めます。標準より細かく段階を分ける市町村もあるため、自治体の条例で確認が必要です。
Q4介護保険料の年金天引きをやめられますか?
原則としてやめられません。特別徴収は政令の枠組みで年金保険者を通じて行われ、本人の選択で口座振替に切り替えることは基本的に認められていません。
Q5介護保険料の減免は誰が決めますか?
市町村が条例で減免・徴収猶予の要件を定めます(法142条)。災害や失業による収入減などが典型で、要件や申請期限は自治体ごとに異なります。
Q6介護保険料の納期はいつですか?
普通徴収の納期は市町村の条例で定められ、自治体により回数や月が異なります。特別徴収は年金支給月(偶数月)ごとに天引きされるのが一般的です。
Q7介護保険料に不服があるときはどうすればいい?
保険料の賦課処分に不服がある場合、都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます(法183条)。条例の料率自体を争うのは難しく、議会への働きかけが現実的です。
Q8介護保険料の条例委任は違憲ではないですか?
最高裁は、保険料にも憲法84条の趣旨が及ぶとしつつ、条例による具体化は許されるとの立場です。国保保険料に関する旭川市国保条例事件が代表例です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1介護保険料って、なんで市によってこんなに違うんですか?
市町村が今後3年間に必要な介護給付費を見込み、65歳以上の人数で割って基準額を出し、条例で定めるからである(法129条、146条)。高齢化率や施設の多さがそのまま金額に出る。実務のポイント:市町村は介護給付費準備基金を積んでおり、改定時にこれをいくら取り崩すかで基準額は動く。議会の予算資料で基金残高を確認すると、その値上げが本当に不可避だったかが見える
Q2保険料を滞納したまま2年経てば、時効で消えるって本当ですか?
徴収権は2年で時効消滅する(法200条)。ただし納付できなくなった期間があると、いざ介護サービスを使う段階で自己負担割合が引き上げられ、高額介護サービス費も受けられなくなる(法69条、最新の運用は市町村に要確認)。実務のポイント:2年に届く前なら分納の相談で給付制限を避けられる余地がある。時効を待つのは、必要になった時に最も高くつく選択である
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護保険料は国が決めた全国共通の金額だ」という前提そのものが誤っている。国が政令で定めるのは段階の標準的な刻み方や乗率といった枠組みであり、基準額そのものは市町村が3年ごとに必要な給付費を見積もって条例で決める。問いは「国はなぜ高くしたのか」ではなく「自分の市はなぜこの基準額にしたのか」である
- 保険料が所得で変わることは多くの人が知っている。しかし段階判定に住民税の課税状況が使われるため、自分の所得が変わらなくても同じ世帯にいる家族の課税状況で段階が動きうるという深刻さまでは知られていない。同居か別世帯かという住民票上の形が、そのまま年額の差になって現れる
- 滞納者から見れば「2年で時効になる小さな未納」でも、法律から見れば「将来の給付率を確定的に引き下げる事実」である。時効で納付できなくなった期間は後から払い戻して消すことができず、介護が必要になった時点で自己負担割合の引き上げとして戻ってくる。この時間差が、最も痛いタイミングで効く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 介護保険法146条:賦課・徴収の細目を政令基準+条例に委任する包括規定 | 介護保険法129条:第一号被保険者の保険料率を条例で定める本体規定 介護保険法142条:減免・徴収猶予を条例に委ねる個別規定 |
| 市町村の裁量 | 普通徴収は政令基準の範囲で広め、特別徴収は政令の関与が強く狭い | 政令の算定基準に従い基準額と段階を条例で決定 減免の対象・要件を条例で設計できる |
| 住民が影響を与えられる時期 | 条例改正時の議会審議・パブリックコメント | 3年ごとの介護保険事業計画策定と保険料改定の時期 納期限前の減免申請 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は介護保険を導入しておらず、長照基金による税財源方式をとる。地方ごとに保険料が異なるという構造そのものがない
韓国の長期療養保険料は国民健康保険公団が健康保険料と一体で徴収し、料率は全国一律。日本のように市町村ごとの差は生じない
ドイツの介護保険料率は連邦法で全国一律に定められ、賃金から控除される。地域差を認める日本の条例委任方式とは対照的である
米国には公的介護保険がなく、長期介護は主に州運営の Medicaid が担う。州ごとの差は大きいが、保険料ではなく給付要件の差として現れる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同じ年金額の友人が、隣の市に住んでいるだけで介護保険料が年に数万円安いと知ったら、どこに文句を言えばいい? 窓口の介護保険課をいくら責めても料率は一円も動かない。決めているのは条例を議決した市町村議会であり、その改定は3年に一度の介護保険事業計画とセットで走る。次の改定案のパブリックコメント期間は数週間で閉まるので、意見を出せる窓は通知が届いたあとには残っていない
- 年金から天引きされる特別徴収は、原則として本人が断れない。市町村が年金保険者に通知し、そこから引かれる仕組みだからだ。口座振替に変えたいという申し出が通らないのは担当者の融通が利かないからではなく、政令と法の構造がそうなっているためである
学説
通説:介護保険料は強制徴収される公課であるため、憲法84条の趣旨から賦課の基本的枠組みは法律・政令で定める必要がある。一方で、地域ごとの給付見込みに応じた具体額の決定を条例に委ねることは、憲法94条の条例制定権と地方自治の本旨に適う。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定とともに、保険料の賦課・徴収に関する条例等への委任規定として設けられた。
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