介護保険法 第146条(条例等への委任)
この節に規定するもののほか、保険料の賦課及び徴収等に関する事項(特別徴収に関するものを除く。)は政令で定める基準に従って条例で、特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従って条例で定める。
この条文の基本情報
条例等への委任とは何ですか?
定義条例等への委任とは、介護保険法第146条に定められた規定で、「この節に規定するもののほか、保険料の賦課及び徴収等に関する事項(特別徴収に関するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第146条(条例等への委任)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第146条の条文原文は「この節に規定するもののほか、保険料の賦課及び徴収等に関する事項(特別徴収に関するものを除く。」で始まります。
- 介護保険法第146条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第146条の前の条は介護保険法第145条です。
- 介護保険法第146条の次の条は介護保険法第147条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/146