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介護保険法 第141条(住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の特例に係る特別徴収義務者への通知)

  1. 市町村は、その行う介護保険の特別徴収対象被保険者が住所地特例適用被保険者に該当するに至ったときは、速やかに、当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収義務者に、その旨を通知するものとする。
  2. 2.第百三十六条第四項から第八項までの規定は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の特例に係る特別徴収義務者への通知とは何ですか?

定義住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の特例に係る特別徴収義務者への通知とは、介護保険法第141条に定められた規定で、「市町村は、その行う介護保険の特別徴収対象被保険者が住所地特例適用被保険者に該当するに至ったときは、速やかに、当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収義務者に、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第141条(住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の特例に係る特別徴収義務者への通知)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第141条の条文原文は「市町村は、その行う介護保険の特別徴収対象被保険者が住所地特例適用被保険者に該当するに至ったときは、速やかに、当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収義務者に、その…」で始まります。
  3. 介護保険法第141条は第一節 費用の負担に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第141条の前の条は介護保険法第140条です。
  7. 介護保険法第141条の次の条は介護保険法第141条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第141条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/141

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