介護保険法 第141条(住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の特例に係る特別徴収義務者への通知)
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- 市町村は、その行う介護保険の特別徴収対象被保険者が住所地特例適用被保険者に該当するに至ったときは、速やかに、当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収義務者に、その旨を通知するものとする。
- 2.第百三十六条第四項から第八項までの規定は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の特例に係る特別徴収義務者への通知とは何ですか?
定義住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の特例に係る特別徴収義務者への通知とは、介護保険法第141条に定められた規定で、「市町村は、その行う介護保険の特別徴収対象被保険者が住所地特例適用被保険者に該当するに至ったときは、速やかに、当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収義務者に、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第141条(住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の特例に係る特別徴収義務者への通知)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第141条の条文原文は「市町村は、その行う介護保険の特別徴収対象被保険者が住所地特例適用被保険者に該当するに至ったときは、速やかに、当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収義務者に、その…」で始まります。
- 介護保険法第141条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第141条の前の条は介護保険法第140条です。
- 介護保険法第141条の次の条は介護保険法第141条の2です。
- 介護保険法第141条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/141
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法141条は、年金天引き中の被保険者が住所地特例の適用者となったとき、市町村が速やかに年金保険者へその旨を通知する義務を定める。
Q · 親が施設に入って住民票を移したら、年金からの介護保険料の天引きはどうなるの?
保険者は旧市町村のまま、市町村の通知で天引きが続く
介護保険法13条の住所地特例により、特別養護老人ホームなどの対象施設へ入所して住所を移しても、保険者は入所前の市町村のままです。141条は、年金天引き(特別徴収)の対象者が住所地特例の適用者になったとき、市町村が速やかに年金保険者へその旨を通知するよう定めています。通知が遅れると天引きが止まって納付書払い(普通徴収)に切り替わることがあり、その納付書が旧住所へ届いて未納になるおそれがあります。
解説
親を特別養護老人ホームに入れ、住民票も施設に移した。それでも介護保険被保険者証に印字された保険者は、元の市の名前のままである。これが住所地特例(13条)であり、141条はその裏側で動く連絡線だ。年金から介護保険料を天引きされている人が住所地特例の適用者になったとき、市町村は速やかに年金保険者(特別徴収義務者)へ「転出したが、うちの被保険者のままだ」と通知しなければならない。通知が滞れば年金天引きは止まり、納付書払いに切り替わる。その納付書は施設に入った本人の旧住所へ届き、誰も気付かないまま滞納が積み上がる。介護保険料は2年で時効消滅し(200条)、時効にかかった未納があると給付を受けるときの自己負担が1割から3割に跳ね上がる(69条)。役所同士の事務連絡に見える一条が、あなたの親の自己負担割合まで一本の線でつながっている。
法的な位置づけ
介護保険法141条は、市町村が行う介護保険の特別徴収の対象となっている被保険者が、同法13条の住所地特例適用被保険者に該当するに至った場合に、当該市町村が特別徴収義務者である年金保険者に対し、速やかにその旨を通知すべきことを定める規定である。通知の手続には同法136条4項から8項が準用され、必要な技術的読替えは政令に委任されている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.住民票異動と同じ日に住所地特例の届出を出す 親を住所地特例対象施設へ入所させ住民票を移す日に、入所前の市町村の介護保険担当課へ住所地特例の届出を同時に提出する。転出届と別日にすると、その間に年金天引きが途切れやすい
- 2.納付書の送付先を家族宛に変更する 天引きが止まった場合に備え、旧市町村に保険料の納付書・通知書の送付先を家族、成年後見人、または施設事務所へ変更するよう申し出る
- 3.年金振込通知書で天引き継続を確認する 入所後最初の年金振込通知書で、介護保険料の控除額が記載されているかを確認する。控除欄が空欄、または振込額が増えていれば天引き停止を疑う
- 4.未納があれば時効前に古い期から納める 天引き停止が判明したら旧市町村に連絡して未納分の納付書を再発行してもらい、2年の時効(200条)にかかる前に納期限の古い期から順に納付する
よくある質問 AI による整理
Q1住所地特例とは何ですか?
介護保険施設などへ入所して住所を移しても、保険者を入所前の市町村に固定する制度です。介護保険法13条が根拠で、施設が集中する自治体の財政負担の偏りを防ぎます。
Q2住所地特例の届出はどこに出しますか?
原則として入所前の市町村(保険者)の介護保険担当窓口に届け出ます。転出届と同じ日に出すと、年金天引きが途切れる隙間を防ぎやすくなります。
Q3介護保険料の年金天引きが止まる理由は?
住所異動や所得の変更、年金額の変動などで特別徴収の要件や情報が変わると、天引きが中止され納付書による普通徴収に切り替わることがあります。
Q4介護保険料 滞納 何年で時効?
介護保険料を徴収する権利は2年で時効消滅します(介護保険法200条)。時効にかかった未納があると、給付を受ける際に給付額減額の対象になります。
Q5介護保険料を滞納すると自己負担は何割になる?
時効消滅した未納期間がある場合、給付額減額(69条)により自己負担が原則3割、もともと3割負担の人は4割になり、高額介護サービス費も支給されません。
Q6住所地特例の対象施設はどこですか?
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホーム(該当するサ高住を含む)、養護老人ホームなどです。グループホームは対象外です。
Q7施設に入った親の介護保険料の納付書はどこに届く?
保険者である旧市町村から、登録された住所に送られます。施設入所後は、家族や成年後見人の住所への送付先変更を旧市町村に申し出ておくのが安全です。
Q8住所地特例の通知が遅れたら違法ですか?
141条は「速やかに」とするのみで日数の定めはありません。直ちに違法とはいえませんが、遅延の合理性は事務処理の記録で説明することになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親の住民票を施設に移したら、介護保険証の市町村も変わるんですか?
変わりません。住所地特例(13条)により、住所地特例対象施設へ入所して住所を移しても保険者は入所前の市町村のままです。141条は、その状態を年金保険者にも伝えて年金天引きを継続させるための通知規定です。実務のポイント:特養・老健・介護医療院・有料老人ホーム・養護老人ホームは対象ですが、グループホームは地域密着型サービスのため対象外で保険者が新住所地へ移ります。同じ施設入所でも結論が逆になる。
Q2年金からの天引きが止まったら、放っておいても勝手に再開しますか?
再開はしますが即時ではありません。特別徴収は年金保険者側の仮徴収・本徴収というサイクルに乗るため、通知から実際の天引き再開まで数か月ずれることがあり、その間は納付書による普通徴収になります(135条、136条)。実務のポイント:この空白期間の納付書は旧住所へ送られがちで、施設に入った本人の手には届かない。届出と同時に送付先変更を出せるかどうかが、滞納になるかどうかの分かれ目になる。
間違えやすい点 AI による整理
- 家族の目から見れば「住民票を移したのだから保険も新しい市の担当」である。だが法律の目から見れば、保険者は入所前の市町村に固定されたままだ。この落差が、届け先を失った納付書と、誰も意図しない滞納を生む
- 住所地特例という言葉自体は知っていても、対象施設が限定されている事実まで押さえている人は少ない。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホーム、養護老人ホームは対象になるが、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は地域密着型サービスであり対象外で、保険者は新住所地の市町村に移る。同じ「施設入所」でも結論が正反対になる
- 「通知は役所の仕事だから自分には関係ない」という問いの立て方がそもそも誤っている。市町村が住所地特例の適用を知る最初のきっかけは、本人・家族・施設からの届出である。届出が出ない限り141条の通知も動かない。ドミノの一枚目を倒すのは役所ではなく、あなたの側だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 141条:住所地特例該当時の年金保険者への通知 | 13条:住所地特例適用被保険者の定義と保険者の固定 136条:特別徴収の対象者等に関する年金保険者への通知の本体規定 |
| 義務の主体 | 市町村(保険者) | 主体規定ではなく資格・保険者を定める 市町村(保険者) |
| 発動のきっかけ | 特別徴収対象被保険者が住所地特例適用被保険者に該当したとき | 対象施設への入所に伴い住所を移したとき 特別徴収の対象者を把握し特別徴収を行うとき |
| 期限 | 「速やかに」(日数の定めなし) | 定めなし(届出は施行規則等による) 136条各項の定めによる |
他国ではどう定めているか 4 か国
韓国の長期療養保険料は国民健康保険公団が健康保険料と一体で徴収するため、日本のような市町村と年金保険者の間の通知連絡は制度上生じにくい
ドイツでは年金受給者の介護保険料を年金保険者が年金から控除して納付する。保険者は介護金庫であり、居住地移動による保険者の固定という発想は日本の住所地特例とは異なる
フランスは介護を主に税財源の APA で賄う。施設入所で domicile de secours が移らない仕組みは、費用負担自治体を固定する点で住所地特例と発想が近い
米国は Medicare Part B の保険料を社会保障給付から控除する仕組みを持つが、長期介護は主に Medicaid の州制度で扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、父を4月に特養へ入れて住民票も移したのに、10月になっても年金から介護保険料が引かれていなかったとしたら? その半年分は納付書による普通徴収に切り替わり、旧住所の誰もいない家に届き続けている可能性が高い。納期限を過ぎれば督促手数料と延滞金が乗り、さらに放置すれば滞納処分の対象になる。今日中に旧市町村の介護保険担当課へ電話し、納付書の送付先を家族宛に変更するのが最短の止血だ。
- あなたが施設の生活相談員で、入居者の住民票異動を手伝った。住所地特例の届出が出ていなければ、保険者が誤って新住所地の市町村に切り替わる。給付費の請求先まで狂い、返戻と再請求で数か月分の入金が止まる。
- 親の通帳を整理していたら、年金の振込額が去年の同じ月より数千円多い。喜ぶ前に確かめるべきだ。介護保険料の天引きが止まっているだけで、その分の請求書はどこか別の住所に届いている。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 介護保険被保険者証の保険者名と住民票の市町村を突き合わせる(不一致は住所地特例が効いている正常な状態) 2. 年金振込通知書で介護保険料の天引きが継続しているか確認する3. 止まっていれば旧市町村の介護保険担当課へ連絡し、未納分の納付書を家族または成年後見人の住所宛に再発行してもらう4. 古い期の分から順に納める。2年の時効(200条)を越えさせた瞬間に、給付額減額(69条)の対象が確定する
訴えられた側:市町村や施設など通知・届出を担う側なら、届出受理日から通知発送日までを事務処理簿に残すこと。141条は「速やかに」としか書かず日数の定めがないため、遅延の合理性は事後に記録でしか説明できない。天引きが止まった期間分は普通徴収へ切り替え、送付先を家族・成年後見人・施設事務所のいずれかに変更する。滞納処分へ進める前に、そもそも納付書が届く住所へ送られていたかを先に検証する
時効(請求できる期限):141条の通知自体は「速やかに」とあるのみで日数の定めがない。決定的な期限は保険料側にあり、保険料を徴収する権利および還付を受ける権利は2年で時効消滅する(介護保険法200条)。起算点は各期の納期限の翌日。時効消滅した未納があると給付額減額(同69条)により自己負担が3割(もともと3割の者は4割)となり、高額介護サービス費も支給されない(最新の改正状況をご確認ください)
- 介護保険法 第13条住所地特例適用被保険者の定義と保険者の固定
- 介護保険法 第135条年金からの特別徴収の方法と対象
- 介護保険法 第136条本条が準用する通知手続の本体規定
- 介護保険法 第69条時効消滅した未納がある場合の給付額減額
- 介護保険法 第200条保険料の徴収権の2年時効
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第55条後期高齢者医療における住所地特例の並行規定
- 国民健康保険法 第116条の2国民健康保険における住所地特例の並行規定
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