介護保険法 第122条の3
クイックジャンプ
- 国は、前二条に定めるもののほか、市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援するため、政令で定めるところにより、市町村に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。
- 2.国は、都道府県による第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定による事業に係る取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第122条の3は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第122条の3の条文原文は「国は、前二条に定めるもののほか、市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防…」で始まります。
- 介護保険法第122条の3は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第122条の3の前の条は介護保険法第122条の2です。
- 介護保険法第122条の3の次の条は介護保険法第123条です。
- 介護保険法第122条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第122条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第122条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/122_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法第122条の3は、市町村の自立支援・重度化防止・給付適正化の取組を支援するため、国が予算の範囲内で交付金を交付すると定める。都道府県も交付の対象となる。
Q · 介護予防に力を入れている市町村は、国からお金を多くもらえるの?
取組の評価に応じて、国から追加の交付金が出ます
介護保険法第122条の3により、国は市町村の自立支援・重度化防止・介護給付費の適正化の取組を支援するため、予算の範囲内で交付金を交付します。第2項は都道府県による市町村支援の取組も対象としています。交付額は厚生労働省の評価指標による得点で決まります。ただし「予算の範囲内」とされているため、市町村に具体的な請求権はなく、国の予算しだいで増えたり減ったりします。
解説
「予算の範囲内において、交付金を交付する」。この一文が、あなたの住む市町村の介護行政の向きを静かに決めている。介護給付費への国の定率負担は第121条、財政力の差をならす調整交付金は第122条。本条はそれとは別枠で、国が「取組を頑張った市町村」に追加の金を配る仕組みだ。判定するのは国であり、評価指標は厚生労働省が示す。地域ケア会議をどれだけ開いたか、ケアプランの点検をしたか、要介護度が維持・改善した人の割合はどうか。その積み上げた点数で交付額が動く。第2項は都道府県にも同じ構造を置き、市町村を支える側の都道府県まで国が評価する。見落とされるのが「予算の範囲内」の五文字である。これは市町村に法的な請求権を与えない。国が予算を絞れば翌年その金は細る。あなたの地域の介護予防教室や総合事業の厚みがこの点数の上に乗っているなら、それはいつでも縮みうる土台の上に建っている。
法的な位置づけ
介護保険法第122条の3は、国が市町村及び都道府県に交付する取組支援型の交付金を定める規定である。市町村については自立した日常生活の支援、要介護状態等の予防・軽減・悪化防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を、都道府県については第120条の2に基づく市町村支援の取組を対象とし、政令の定めにより予算の範囲内で交付される。
よくある質問 AI による整理
Q1保険者機能強化推進交付金とは何ですか?
介護保険法第122条の3を根拠に、自立支援や重度化防止などの取組を評価して、国が市町村・都道府県に交付する交付金です。
Q2介護保険の交付金の評価指標は誰が決める?
厚生労働省が評価指標を示します。市町村・都道府県はその項目ごとの得点で評価され、得点に応じて交付額が決まります。
Q3介護保険 交付金 市町村 請求できる?
できません。本条は「予算の範囲内において」交付すると定めているため、市町村に法律上の具体的な請求権はなく、国の予算しだいで額が変わります。
Q4介護保険法122条の3都道府県 何をする?
第2項により、都道府県が第120条の2に基づいて行う市町村支援や事業の取組も交付金の対象になり、都道府県も国の評価を受けます。
Q5介護保険 交付金 評価結果 どこで見られる?
厚生労働省が保険者ごとの評価結果を公表しています。市町村の予算書や介護保険事業計画、情報公開請求でも確認できます。
Q6介護保険の国庫負担と交付金の違いは?
第121条の国庫負担は給付費に対する法定の定率負担です。本条の交付金は取組の評価に応じて予算の範囲内で上乗せされる、性格の異なるお金です。
Q7介護予防の取組が評価されると住民に何か影響ある?
自治体が点数の取れる取組に人と予算を回しやすくなり、通いの場や介護予防事業の拡充、ケアプラン点検の強化などとして住民に表れることがあります。
Q8介護保険の交付金は毎年同じ額?
同じとは限りません。国の年度予算の額と、各自治体の評価指標の得点によって毎年度変わります。恒久的に保障された財源ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの市がこの交付金をいくらもらってるか、調べられますか?
本条は国が予算の範囲内で交付するとしか定めておらず、額は毎年度の予算額と評価指標の得点で決まる。厚生労働省は保険者ごとの評価結果を公表しており、市町村介護保険事業計画(第117条)や予算書で使途も追える。実務のポイント:得点は項目別に出るため、取れていない項目が一目で分かる。議会質問や意見書でその項目名を名指しすると、担当課は次年度に動かざるを得なくなる。金額より項目名の方が効く
Q2「自立支援だから」と言われて、母のデイサービスを減らされそうです。この交付金と関係ありますか?
本条の交付金は自立支援・重度化防止や費用適正化の取組を評価して交付されるため、自治体の方針形成には影響しうる。ただし個別の支給量はケアマネジメントと市町村の支給決定の問題であり、交付金が直接の根拠になるわけではない。指標が利用者の不利益につながるかは実務上評価が分かれている。実務のポイント:納得できないなら、サービス担当者会議の記録と支給決定の理由を書面で示すよう求める。それでも動かなければ介護保険審査会への審査請求(第183条)という道が残っている
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「介護度が改善した」は素直に喜ばしい結果でしかない。市町村から見れば、それは同時に評価指標上の数字であり、翌年度に国から届く交付金額に効く。この落差を知らないまま更新申請やケアプランの見直しに臨むと、役所がなぜその結論を急ぐのかが永久に見えない。なお、こうした指標が利用者の不利益(いわゆる「卒業」の強要)を生んでいるかについては、実務上評価が分かれている
- 「国が介護に金を出している」ことは誰でも知っている。知られていないのは、本条の交付金が「予算の範囲内」という条件付きであることの深刻さだ。市町村に請求権はなく、国の予算編成次第で翌年度に細りうる。あなたの地域のサービスは恒久財源ではなく、年度予算の上に建っている
- 「この交付金で自分の受けるサービスが増えるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。交付金は市町村・都道府県の取組を評価して交付されるもので、個人に給付されるものではない。効くのは自治体の事業設計と予算編成の段階であり、個別の支給決定の場面ではない。働きかける場所を間違えれば、正しい主張でも一円も動かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| お金の性格 | 第122条の3:取組を評価して上乗せする交付金(予算の範囲内) | 第121条:介護給付費等に対する国の定率負担 第122条:市町村間の財政力の差を調整する調整交付金 |
| 額を決める基準 | 政令と厚生労働省の評価指標による取組の得点 | 給付費に対する法定の負担割合 後期高齢者の割合や所得水準など、市町村ごとの条件差 |
| 交付先 | 市町村(1項)+都道府県(2項) | 市町村 市町村 |
| 自治体側の確実性 | 予算の範囲内のため具体的請求権なし、年度で増減 | 法定負担として安定的 法定の仕組みで算定される |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の長期照顧は税財源の基金方式で運営され、中央が地方自治体の執行実績に応じて補助を配分する。保険者を評価して交付する日本の仕組みとは制度の土台が異なる
韓国の長期療養保険は国民健康保険公団が単一の保険者であり、市町村を保険者として評価するインセンティブ交付金に相当する仕組みは確認できない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親の要介護認定の更新で前より軽い区分が出たとしたら、あなたはその理由をどこに求めるか? 認定調査員の判断か、主治医意見書か。もう一本、市町村が国の評価指標を意識して認定の適正化や給付の適正化に人を割いているという背景の線がある。処分に納得できないなら、原則として処分を知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法第18条)に介護保険審査会へ審査請求という時計がすでに動いている。制度の背景を知っているかどうかで、その三か月の使い方が変わる
- 自治体の介護予防教室が今年から急に増えた。担当課は住民の要望に応えたと説明する。だが同じ年、通いの場への参加率は交付金の評価指標として重みを持っていた
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により新設された。保険者機能の強化を目的として、自立支援・重度化防止などの取組を評価して交付する仕組みが法律上の根拠を得た
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める