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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第168条(借入金及び債券)

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  1. 機構は、介護保険関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
  2. 2.前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
  4. 4.前項ただし書の規定により借り換えられた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
  5. 5.機構は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
  6. 6.第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
  7. 7.前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
  8. 8.機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
  9. 9.会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
  10. 10.第一項及び第二項並びに第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

借入金及び債券とは何ですか?

定義借入金及び債券とは、介護保険法第168条に定められた規定で、「機構は、介護保険関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第168条(借入金及び債券)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第168条の条文原文は「機構は、介護保険関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。」で始まります。
  3. 介護保険法第168条は第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第168条の前の条は介護保険法第167条です。
  7. 介護保険法第168条の次の条は介護保険法第169条です。
  8. 介護保険法第168条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第168条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/168

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法168条は、支払基金が厚生労働大臣の認可を受けて借入金をし債券を発行できると定める。長期借入金・債券は2年以内、短期借入金は当該事業年度内に償還が必要。

Q · 介護保険のお金を扱う支払基金って、借金や債券発行ができるの?

できる。ただし大臣の認可と短い償還期限付き

介護保険法168条により、社会保険診療報酬支払基金は介護保険関係業務に関して、厚生労働大臣の認可を受けて長期借入金・短期借入金をし、又は債券を発行できます。長期借入金と債券は2年以内、短期借入金は当該事業年度内に償還しなければなりません。資金不足で返せない短期借入金は大臣の認可で借り換えられますが、借換え後は1年以内に償還が必要です。債券の債権者は、民法の一般の先取特権に次ぐ順位の先取特権を持ちます。

解説

社会保険診療報酬支払基金、通称「支払基金」。あなたの給与明細から毎月天引きされている介護保険料(40歳以上)は、市町村を経て最終的にこの組織を通って市町村の介護給付費に配分される。その支払基金が、資金繰りに詰まったときに何ができるかを定めたのが本条である。厚生労働大臣の認可を得て借金をし、債券を発行できる。ここまでは事務的な話に見えるかもしれない。だが第6項を読んでほしい。この債券を買った債権者は、支払基金の財産について「他の債権者に先立って」弁済を受ける権利を持つ。法定の先取特権である。つまり、あなたが介護事業者として支払基金に対する債権を持っていた場合、債券保有者が先に取っていく順位構造になっている。しかも第7項で、その順位は民法の一般の先取特権に次ぐと明記されている。国民の保険料を動かす組織の資金繰りが、誰の取り分を先に守る設計になっているか、この10項の中に全部書いてある。

法的な位置づけ

介護保険法168条は、社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る資金調達を定める規定である。厚生労働大臣の認可を要件として長期借入金・短期借入金・債券発行を認め、償還期限、借換え、割引発行、債券債権者の先取特権とその順位、発行事務の銀行等への委託および政令委任を規律する。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法168条とは何を定めた条文ですか?

支払基金が介護保険関係業務のために、厚生労働大臣の認可を受けて借入金をし、債券を発行できることと、その償還期限や債権者の優先順位を定めた条文です。

Q2支払基金の長期借入金はいつまでに返す必要がありますか?

長期借入金と債券は2年以内に償還しなければなりません(第2項)。一般的な長期借入と比べてかなり短い期限が法律で固定されています。

Q3支払基金の短期借入金は借り換えできる?

原則は当該事業年度内に償還します。資金不足で返せない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて借り換えられますが、借換え後は1年以内の償還が必要です。

Q4支払基金の債券 先取特権とはどういう意味?

債券の債権者が、支払基金の財産から他の債権者より先に弁済を受けられる法定の権利です(第6項)。担保契約なしで法律が直接与える優先権です。

Q5支払基金債券の先取特権の順位は何番目?

民法の一般の先取特権(共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給)に次ぐ順位です(第7項)。一般の無担保債権者よりは前に位置します。

Q6支払基金は割引債を発行できる?

できます。第5項で、債券発行を割引の方法によることが認められています。額面より低い価格で発行し、償還時に額面を支払う形式です。

Q7支払基金の債券発行事務は誰が行う?

支払基金自身が行うほか、厚生労働大臣の認可を受けて、発行事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託できます(第8項)。

Q8支払基金の債券の細かいルールはどこに書いてある?

第10項により、法律に定めるもののほか債券に関し必要な事項は政令で定めます。発行の具体的手続は介護保険法施行令などの政令レベルを確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1支払基金って、結局どういう組織なんですか?

社会保険診療報酬支払基金法に基づく特別民間法人で、本来は医療保険の診療報酬審査支払が主業務である。介護保険法では第160条以下で、第2号被保険者(40歳から64歳)の保険料を医療保険者から徴収し、市町村へ介護給付費交付金として配分する役割を担う。実務のポイント:医療と介護という別制度の資金が同一法人を通っている。組織の財務が揺らげば両方に波及する構造であり、リスクの集中点がここにある

Q2先取特権に次ぐ、って結局どれくらい強いんですか?

民法306条の一般の先取特権(共益費用、雇用関係、葬式費用、日用品供給)の後ろ、それ以外の一般債権者の前という位置である(第7項)。抵当権など特別担保が付いた債権との優劣は目的財産ごとに判断される。実務のポイント:この「法定の優先順位を条文で明記する」手法は、政府系金融機関や特殊法人の債券にほぼ共通して見られる。債券目論見書でこの条文番号が引かれていたら、それは低リスク設計の証明として読める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護保険は税金と保険料で賄われているのだから、借金をすることはない」と考えている人が多い。だが本条が存在すること自体が、制度設計者が資金ショートを現実的な可能性として織り込んでいる証拠である。認可制という縛りがかかっているのは、実際に使われうる権限だからだ
  • 借入れの認可が厚生労働大臣という点に注目してほしい。財務大臣ではない。あなたが「国の借金だから財務省が管理しているはず」と思っていたなら、そこが出発点の誤りである。社会保険関係の資金は所管大臣の認可系統で動き、財政当局の直接統制の外側にある部分が存在する
  • 第6項の先取特権を「債券を買う人への優遇措置」と読む人がいる。視角を変えてほしい。法律の側から見れば、これは低利で資金を調達するための装置である。優先弁済権を法律で与えれば、投資家はリスクプレミアムを要求しない。そのコスト削減分は、最終的に保険料を払っているあなたの負担軽減につながる設計になっている
  • 「債券発行に関する細目は法律で決まっている」と思われがちだが、第10項で政令に丸投げされている。実際の発行条件、様式、募集手続はすべて政令レベルで決まる。法律を読んでも実務は分からない、という構造がここにある

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
長期照顧服務法 第15条

台湾の長期照顧は税財源の特種基金方式で、社会保険方式の日本と異なり、支払基金のような仲介法人による借入・債券発行の規定は置かれていない

ドイツ
SGB XI § 65

ドイツの介護保険は各介護金庫間の財政調整基金(Ausgleichsfonds)で流動性を調整しており、日本のように債券発行で資金を調達する構造ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 介護事業所を経営していて、介護報酬の入金が遅れたとする。その原資は国保連経由だが、第2号被保険者分の介護給付費交付金は支払基金から流れてくる。もし支払基金の資金繰りが逼迫したとき、法律が先に守ると定めているのは債券保有者であって、あなたの事業所ではない。この順位構造を知っているかどうかで、資金繰り計画の立て方が変わる
  • 地方債や公社債の運用を担当する金融機関の担当者として、支払基金の債券が投資候補に上がってきた。第6項の一般先取特権付きという条件は、通常の社債とはリスクプロファイルが根本的に違うことを意味する。なぜこの債券の格付けが高くなるのか、その根拠はこの一項だけで説明がつく
  • 短期借入金が事業年度内に返せない。第3項ただし書で借換えができるが、第4項で借換え後は一年以内の償還が絶対条件になる。つまり二度目の先延ばしはない。仕組みとして「延命は一回限り」と設計されている
  • もし支払基金が二年以内の償還期限(第2項)を守れなかったら、どうなるのか? 条文はその先を書いていない。書いていないということは、法の外の話、つまり政治判断と追加立法の世界に入るということだ
  • 自治体の介護保険担当として、第2号被保険者の保険料収納が想定を大きく割り込んだ年度末。支払基金の資金ショートは、市町村への交付金の遅延として跳ね返る。残された選択肢が借入金と債券しかないことを、この条文が教えている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定に伴い、支払基金の介護保険関係業務に係る借入金・債券の規定として設けられた
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う関係法律の整備により、発行事務受託者への準用規定が会社法705条・709条を引用する形に整えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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