介護保険法 第159条(通知)
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- 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
- 2.市町村は、前項の規定による通知の事務を連合会に委託することができる。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、介護保険法第159条に定められた規定で、「市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第159条(通知)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第159条の条文原文は「市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第159条は第八章 費用等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第159条の前の条は介護保険法第158条です。
- 介護保険法第159条の次の条は介護保険法第160条です。
- 介護保険法第159条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第159条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/159
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法159条は、市町村が各年度の医療保険納付対象額等を厚生労働省令に従い支払基金へ通知する義務を定める。通知事務は国保連合会へ委託できる。
Q · 介護保険法159条って、結局なにを決めている条文なの?
市町村が毎年、交付金算定の基礎額を支払基金へ通知する義務です
介護保険法159条1項は、市町村が厚生労働省令の定めに従い、各年度の医療保険納付対象額その他省令で定める事項を社会保険診療報酬支払基金へ通知しなければならないと定めます。支払基金はこの通知をもとに、医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収し、市町村へ交付金を配ります。2項により通知事務は国民健康保険団体連合会へ委託できますが、通知義務を負う主体は市町村のままです。
解説
給与明細の控除欄に「介護保険料」の一行が増えるのは、40歳に達した月から。その金がどこへ流れるかを追った人は、ほとんどいない。あなたの健保組合や協会けんぽが集め、介護給付費・地域支援事業支援納付金として社会保険診療報酬支払基金へ納め、基金が全国の市町村へ交付金として配り直す。では、集める総額は誰が決めるのか。159条がその根っこだ。市町村は毎年度、自分のところの給付に要した額をもとに算出した「医療保険納付対象額」を、厚生労働省令の定めに従って支払基金へ通知しなければならない。全国約1,700市町村の通知が積み上がり、そこに第2号被保険者負担率(第9期は27%、最新の改正状況をご確認ください)を掛けた額が、40歳から64歳の全員から集める総額になる。2項は、この事務を国民健康保険団体連合会に委託してよいと認める。ただし委託できるのは事務だけで、義務そのものは市町村に残る。
法的な位置づけ
介護保険法159条は、市町村が厚生労働省令の定めるところにより、各年度における医療保険納付対象額その他省令で定める事項を社会保険診療報酬支払基金に通知する義務を定めた規定である。この通知は、支払基金が医療保険者から徴収する納付金と市町村へ交付する交付金の算定基礎となる。同条2項は、通知事務の国民健康保険団体連合会への委託を認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.年度初めに省令・事務連絡の改正を確認 通知の様式・記載事項・提出期限は厚生労働省令と毎年度の事務連絡で定まる。前年度の手順を流用する前に、改正の有無と今年度の締切を確認する
- 2.医療保険納付対象額を算定 当該年度の介護給付・地域支援事業の実績と見込みから医療保険納付対象額その他の通知事項を算定し、給付実績データとの突合を行う
- 3.連合会へ委託する場合は突合手順を明記 159条2項により通知事務を国保連合会へ委託する場合、委託契約に算定根拠の突合主体と誤り発見時の訂正フローを明記する。義務主体は市町村のままである前提で設計する
- 4.支払基金へ通知し、控えと根拠を保存 期限内に支払基金へ通知し、通知文書の控えと算定根拠を保存する。誤りが判明した場合は、発見時点で支払基金と連合会の双方へ連絡し訂正手続を取る
よくある質問 AI による整理
Q1医療保険納付対象額とは何ですか?
市町村の介護給付等に要した費用のうち、40歳から64歳の第2号被保険者の保険料でまかなう部分の算定基礎となる額です。介護保険法125条等で交付金の計算に用いられます。
Q2社会保険診療報酬支払基金は介護保険で何をしていますか?
医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収し、市町村へ介護給付費交付金等として交付する、全国一本の資金の中継役です(介護保険法160条)。
Q3介護保険法159条の通知はいつまでに出しますか?
条文自体に期限は書かれていません。通知の様式・記載事項・期限は厚生労働省令と毎年度の事務連絡で定まるため、年度初めに最新の事務連絡を確認する必要があります。
Q4国保連合会に委託できる介護保険の事務は?
159条2項により支払基金への通知事務を委託できます。連合会が受託できる業務全体の範囲は介護保険法176条が定めています。委託しても通知義務は市町村に残ります。
Q5介護保険料40歳 なぜ払う?
40歳から64歳は第2号被保険者として、医療保険料と一緒に介護保険料を納めます。集めた額は支払基金を経由して全国の市町村の介護給付の財源に回ります。
Q6第2号被保険者負担率とは?
介護給付費のうち第2号被保険者の保険料で負担する割合で、政令で3年ごとに定められます。第9期(2024〜2026年度)は27%です。最新の改正状況をご確認ください。
Q7介護給付費交付金の計算方法は?
市町村が159条で通知した医療保険納付対象額等をもとに、第2号被保険者負担率を用いて算定されます。見込みと実績の差は翌年度以降の精算で調整されます。
Q8介護保険の通知を誤ったらどうなる?
交付金が過大または過少に交付され、後の精算で調整が必要になります。事務を連合会へ委託していても、支払基金に対する義務主体である市町村が後始末を負います。
この条文についての質問 AI による整理
Q140歳から引かれてる介護保険料って、自分の住んでる市に入ってるんじゃないんですか?
入っていない。第2号被保険者の保険料は加入先の医療保険者が集め、介護給付費・地域支援事業支援納付金として支払基金へ納付される(第150条)。基金はそれを全国の市町村へ交付金として配り直し、その配分の基礎が159条の通知だ。実務のポイント:だから引っ越しても第2号の負担は変わらず、変わるのは健保を移ったとき。転職前後の給与明細を並べると、同じ年収でも介護保険料が違う理由がここにある。
Q2通知を連合会に委託してるなら、ミスがあっても市の責任じゃないですよね?
そうはならない。159条2項が認めるのは通知という事務の委託であって、通知義務の主体は市町村のままだ。誤った医療保険納付対象額を通知すれば交付金が過大または過少になり、翌年度の精算で後始末を負うのは市町村である。実務のポイント:委託契約に「算定根拠の突合は市町村が行う」と一行入れてあるかどうかで、監査や議会答弁での説明の通りやすさが変わる。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば、介護保険料は「自分が住む市に払っている」お金だ。だが法の設計では、40歳から64歳の第2号保険料は住所地の市町村に紐づかず、支払基金を経由した全国プールとして再配分される。だから引っ越しても第2号の保険料は変わらず、変わるのは加入する医療保険者を移ったとき。この落差を知らないまま市役所に料率の苦情を持ち込むと、窓口で空振りする。
- 159条2項の「委託することができる」は広く知られているが、射程が誤解されやすい。委託できるのは通知という事務であって、通知義務そのものではない。連合会側の入力ミスで誤った額が通知されても、支払基金に対して責任を負う主体は市町村であり続ける。委託契約の有無は、責任の所在を一ミリも動かさない。
- 「厚生労働省令で定めるところにより」は形式的な決まり文句に見えるが、通知の様式・記載事項・提出期限はすべてそこで決まる。つまり国会を通さずに、省令改正だけで市町村の事務負担と締切が動く。条文を読んでも締切は書いていない、という構造そのものが実務の急所である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 159条:市町村(通知義務) | 150条:医療保険者(納付金の納付義務) 160条:支払基金(徴収・交付業務) |
| 資金・情報の流れ | 市町村 → 支払基金へ算定基礎額を通知 | 医療保険者 → 支払基金へ納付金を納付 支払基金 → 市町村へ交付金を交付 |
| 委託の可否 | 通知事務を国保連合会へ委託可(2項) | 本条に委託規定なし 支払基金自身の業務範囲を定める規定 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は長期照護保険法が未成立で、長照服務發展基金など税財源で運営される。保険者間で保険料を再配分する本条のような通知制度はない
韓国は国民健康保険公団が単一保険者として健康保険料と併せて長期療養保険料を徴収するため、市町村から基金へ通知して再配分する多段構造は不要
ドイツは介護金庫間の財政調整を調整基金(Ausgleichsfonds)で行う。保険者間で財源を均す点で本条の機能と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来期から介護保険料が上がると聞いたら、その根拠をどこで確かめる? 答えは市町村の介護保険事業計画の給付費見込みと、支払基金へ通知した医療保険納付対象額の算定資料だ。事業計画のパブリックコメント期間は多くの自治体で2週間から1か月。締切を過ぎれば、次の見直しは3年後まで来ない。
- 市町村の介護保険担当に配属された初年度のあなた。医療保険納付対象額の算定を誤って通知すれば、翌年度の交付金が過大または過少になり、精算で穴が空く。159条2項で連合会に委託していても、支払基金に対して義務を負っているのは市町村のまま。委託は責任の移転ではない。
- 40歳になった同僚が「サービスを受けてないのに、なんで引かれるの」と聞いてきた。答えは159条の先にある。あなたの保険料は住んでいる市の財布ではなく、全国の給付総額を支える設計になっている。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 第1号(65歳以上)なら市町村の介護保険事業計画、第2号(40歳から64歳)なら加入する医療保険者が納めている介護納付金額を確認2. 市町村に対し、支払基金への通知に用いた医療保険納付対象額の算定資料と交付金の精算資料を情報公開請求3. 給付費の見込みと実績の乖離を確認し、大きければ次期計画のパブリックコメントに数字で意見を出す4. 保険料の賦課決定そのものに不服があるなら、介護保険審査会への審査請求(第183条)を検討する
訴えられた側:1. 通知の様式・記載事項・提出期限は厚生労働省令と毎年度の事務連絡に依拠するため、改正の有無を年度初めに最優先で確認2. 159条2項で連合会に委託する場合も、委託契約に算定根拠の突合手順と誤り発見時の訂正フローを明記し、義務主体が市町村であることを前提に設計3. 算定誤りが判明したら、交付金は翌年度の精算で調整され後始末は市町村に残るため、発見時点で支払基金と連合会の双方へ即時連絡。翌年度に黙って吸収させる処理は監査で必ず露見する
時効(請求できる期限):本条自体に罰則付きの期限はなく、通知の期限は厚生労働省令および毎年度の事務連絡で定まる。関連する期限として、保険料その他の徴収金に関する処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法 第18条)、保険料等を徴収し又は還付を受ける権利の消滅時効は2年(介護保険法 第200条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法施行法 省庁再編に伴い、本条の委任先が「厚生省令」から「厚生労働省令」へ改められた(平成13年1月施行)。通知の実質的内容の変更ではない
- 改正履歴の要検証 平成17年(2005年)改正による地域支援事業の創設以降、通知の対象となる事項が省令レベルで拡張されている可能性がある。本条自体の改正回数と各改正の具体的内容は、一次資料での確認が必要
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により新設(平成12年4月施行)。市町村から支払基金への通知義務と連合会への事務委託を規定
- 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法施行法により、委任先が「厚生省令」から「厚生労働省令」へ改められた(平成13年1月施行)
- 介護保険法 第125条医療保険納付対象額の定義と介護給付費交付金
- 介護保険法 第126条地域支援事業支援交付金の配分根拠
- 介護保険法 第150条医療保険者の納付金納付義務
- 介護保険法 第160条支払基金の介護保険関係業務の範囲
- 介護保険法 第176条連合会が受託できる業務の範囲
- 介護保険法 第183条保険料等の処分に対する審査請求
- 社会保険診療報酬支払基金法 第1条通知の名宛人たる支払基金の設立根拠
- 国民健康保険法 第83条受託者たる連合会の設立根拠
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