介護保険法 第159条(通知)
- 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
- 2.市町村は、前項の規定による通知の事務を連合会に委託することができる。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、介護保険法第159条に定められた規定で、「市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第159条(通知)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第159条の条文原文は「市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第159条は第三節 医療保険者の納付金に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第159条の前の条は介護保険法第158条です。
- 介護保険法第159条の次の条は介護保険法第160条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第159条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/159