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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第158条(納付の猶予)

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  1. 機構は、やむを得ない事情により、医療保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
  2. 2.機構は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る納付金の額、猶予期間その他必要な事項を医療保険者に通知しなければならない。
  3. 3.機構は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る納付金につき新たに第百五十六条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。

この条文の基本情報

納付の猶予とは何ですか?

定義納付の猶予とは、介護保険法第158条に定められた規定で、「機構は、やむを得ない事情により、医療保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第158条(納付の猶予)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第158条の条文原文は「機構は、やむを得ない事情により、医療保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基…」で始まります。
  3. 介護保険法第158条は第八章 費用等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第158条の前の条は介護保険法第157条です。
  7. 介護保険法第158条の次の条は介護保険法第159条です。
  8. 介護保険法第158条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第158条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/158

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法158条は、医療保険者が納付金を納付することが著しく困難なとき、支払基金が大臣承認を受け、期限から1年以内に限り一部の納付を猶予できると定める。

Q · 健保組合が介護保険の納付金を払えないとき、支払いを待ってもらえるの?

一部だけ、最長1年、大臣承認つきで待ってもらえる

介護保険法158条により、やむを得ない事情で納付金の納付が著しく困難な医療保険者は、支払基金に申請し、厚生労働大臣の承認を受ければ、納付期限から1年以内に限り納付金の一部の納付を猶予してもらえます。猶予は免除ではなく期限の先送りであり、全額の猶予は条文上想定されていません。猶予期間中、支払基金は新たな督促(156条1項)や徴収の請求(同条3項)ができなくなります。

解説

介護保険の財源の一部は、40歳から64歳までの人(第2号被保険者)が健康保険料に上乗せして払っている。その集めた金を各健康保険組合や協会けんぽが社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納めるのが「納付金」だ。この158条は、その納付金を払えなくなった医療保険者への救済弁である。ここで注意すべきは、救済のハードルが二重に高いこと。「やむを得ない事情」があり、かつ納付が「著しく困難」でなければならない。しかも上限は1年、対象は「一部」のみ、さらに厚生労働大臣の承認まで要る。全額の免除ではない、期限の先延ばしにすぎない。そして3項が効いてくる。猶予が認められた期間中は、支払基金は督促も徴収請求もできなくなる。あなたが健保組合の実務担当なら、この一文が意味するのは、延滞金の起点も差押えの脅威も一旦止まるということだ。猶予の申請書一枚が、組合の資金繰りを一年分だけ生き延びさせる。

法的な位置づけ

介護保険法158条は、医療保険者が支払基金に納める介護給付費・地域支援事業支援納付金について、やむを得ない事情により納付が著しく困難な場合に、厚生労働大臣の承認を条件として、納付期限から1年以内の期間に限り一部の納付を猶予する制度を定める規定である。猶予期間中は督促及び徴収の請求が停止される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.納付期限と猶予の上限を逆算する 対象となる納付金の納付期限を確認し、猶予の上限が「期限から1年以内」であることを踏まえて、申請・審査・大臣承認に要する時間を逆算したスケジュールを作る。
  2. 2.二つの要件を別々に立証する資料を揃える 「やむを得ない事情」(災害、母体企業の急変など)と「納付が著しく困難」(資金不足の程度)を、それぞれ裏付ける資料として分けて準備する。自力で納付できる額を具体的に示し、猶予を求める部分を特定する。
  3. 3.厚生労働省令の様式で支払基金に申請する 介護保険法施行規則など厚生労働省令が定める手続・様式に従い、支払基金に猶予を申請する。延滞金の取扱いなど条文が直接定めない点は、申請時に文書で確認しておく。
  4. 4.猶予通知を受けて財務計画に反映する 158条2項の通知に記載された猶予額・猶予期間を財務計画に反映し、猶予明けの納付原資と、必要に応じて組合運営の抜本的な見直しを並行して設計する。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険の納付金とは何ですか?

健康保険組合や協会けんぽなどの医療保険者が、40〜64歳の第2号被保険者から集めた介護保険料を原資として支払基金に納めるお金です(介護保険法150条)。

Q2介護納付金の猶予は誰が申請できますか?

申請できるのは納付義務を負う医療保険者です。個々の被保険者や母体企業が直接申請する制度ではありません(介護保険法158条1項)。

Q3介護納付金の猶予を認めるのはどこですか?

猶予を行うのは社会保険診療報酬支払基金ですが、厚生労働大臣の承認が要件です。支払基金単独では猶予は成立しません。

Q4介護納付金の猶予期間はいつまでですか?

最長で「納付すべき期限から1年以内」です。起算点は申請日ではなく納付期限なので、申請が遅れるほど実際に使える期間は短くなります。

Q5介護納付金の猶予が決まったら通知は来ますか?

来ます。支払基金は猶予した旨、猶予に係る納付金の額、猶予期間その他必要な事項を医療保険者に通知しなければなりません(158条2項)。

Q6猶予期間中に督促状は届きますか?

猶予に係る納付金について、支払基金は新たな督促や徴収の請求ができません(158条3項)。猶予対象外の部分は別扱いなので区別が必要です。

Q7健保組合が納付金を猶予されたら、給与の介護保険料は止まりますか?

止まりません。本条は医療保険者と支払基金の間の納付期限の問題であり、第2号被保険者が保険者に払う介護保険料の負担は別の仕組みで決まります。

Q8介護納付金の猶予申請の様式はどこで確認できますか?

申請手続は158条1項により厚生労働省令に委ねられています。介護保険法施行規則の該当規定と支払基金の案内で最新の様式を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1猶予してもらったら、その分の延滞金も消えるんですか?

納付金そのものが消えないのと同様、猶予は期限を先送りする制度であり債務の免除ではない。ただし3項により猶予期間中は156条1項の督促と同条3項の徴収請求が新たにできなくなるため、徴収手続の連鎖は止まる。実務のポイント:延滞金の扱いは猶予の効果として条文が直接定めておらず、厚生労働省令と実務運用に依存する。申請前に、猶予決定後の延滞金の取扱いを支払基金に文書で確認しておくかどうかで、後の資金計画の精度が変わる

Q2全額は無理でも、せめて半分だけ待ってもらう、みたいなことはできますか?

むしろそれが本条の想定である。1項は「その一部の納付を猶予することができる」と定めており、一部猶予が制度の原型だ。どの部分をどれだけ猶予するかは申請と審査で決まる。実務のポイント:申請の際、自力で納付できる金額を具体的に示したうえで残額の猶予を求めるほうが、審査側は判断しやすい。「全部待ってほしい」より「この額は払う、残りを待ってほしい」のほうが通りやすいのは、支払能力の立証が同時に済むからだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「猶予=免除」と読み違える担当者が多い。本条が認めるのは納付期限の先送りのみで、債務そのものは消えない。しかも猶予できるのは「その一部」であり、全額の猶予は条文上想定されていない
  • 資金繰りが苦しいことは自覚していても、その苦しさが法的にどの水準に達すれば救済の対象になるかを知らない担当者がほとんどだ。本条の閾値は単なる「困難」ではなく「著しく困難」であり、かつ「やむを得ない事情」という別個の要件も重なる。二つの要件を別々に立証する準備をしないと、申請は形式で落ちる
  • 支払基金が判断してくれると思われがちだが、実際の決定権は厚生労働大臣の承認にかかっている。支払基金の窓口が前向きでも、大臣承認が下りなければ猶予は成立しない。交渉相手が窓口だけだと考えると、必要な資料の水準を見誤る
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面158条:納付困難な医療保険者の納付金の一部を猶予156条:納付金未納時の督促及び徴収の請求
157条:納付金に係る延滞金
医療保険者から見た効果期限の先送り(最長1年、一部のみ)徴収手続が進行する
納付遅延に伴う追加負担が生じる
相互関係猶予期間中は156条1項の督促・同条3項の徴収請求を新たにできない158条3項により猶予部分については新たな発動が止まる
猶予時の扱いは本条が直接定めず、省令・運用の確認が必要

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾の長期照顧は税財源方式で運営されており、医療保険者から財源を集める納付金制度もその猶予規定も存在しない

ドイツ
SGB IV § 76 Abs. 2

ドイツでは社会保険上の債権について、即時の取立てが著しい困難を伴う場合に猶予(Stundung)を認める一般規定が置かれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母体企業が主力工場の火災で操業停止、健保組合の保険料収入が数か月で激減した。納付金の期日は待ってくれない。このとき158条1項の「やむを得ない事情」に当たるかを、厚生労働省令の要件に沿って主張できるかどうかで、組合の資金繰りが決まる
  • あなたが協会けんぽや健保組合の経理担当で、納付金の資金がどうしても足りないと気付いたのが期限の10日前だとしたら? 猶予は申請主義であり、支払基金が勝手に見つけて救ってくれるものではない。しかも大臣承認という一段階が挟まるため、期限ギリギリの駆け込みは物理的に間に合わない。動くなら今日だ
  • 猶予を受けたのに、請求書が届いたと慌てる担当者がいる。だが3項により、猶予期間中に「新たに」督促や徴収請求はできない。届いたのが猶予対象外の部分なのか、猶予前に発した督促の続きなのか、まずそこを切り分ける
  • 健保組合の解散を検討している段階で未納が発生した。猶予は最長1年の時間稼ぎでしかなく、解散・清算の設計と並行しないと、1年後に同じ崖が待っている

取るべき行動

被害を受けた側:医療保険者側として資金不足に直面した場合。1. 納付金の納付期限を確認し、猶予の上限(期限から1年)を逆算する2. 「やむを得ない事情」と「著しく困難」を裏付ける財務資料(保険料収入の推移、母体企業の状況、資金繰り表)を揃える3. 厚生労働省令が定める様式・添付書類に沿って支払基金へ申請、大臣承認まで時間がかかる前提でスケジュールを組む4. 猶予決定の通知(2項)を受けたら、猶予額・猶予期間を財務計画に反映し、猶予明け後の返済原資を同時に設計する

訴えられた側:支払基金・行政の側から見た運用。1. 申請が「やむを得ない事情」と「著しく困難」の二要件を満たすか個別に審査する2. 猶予は一部・最長1年という枠を超えられないことを申請者に明示する3. 猶予したときは2項に基づき、その旨・猶予額・猶予期間・その他必要事項を必ず通知する4. 猶予期間中は3項により新たな督促(156条1項)・徴収請求(同条3項)ができないため、内部の徴収管理フローを停止させる

時効(請求できる期限):猶予できる期間は「納付すべき期限から一年以内」が上限(本条1項)。猶予の申請自体の期限は厚生労働省令に委ねられているため、実務では省令所定の様式と期限を確認すること。納付金債権の消滅時効など徴収関係の期間制限は本条の対象外であり、別途確認が必要(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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