介護保険法 第158条(納付の猶予)
- 支払基金は、やむを得ない事情により、医療保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
- 2.支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る納付金の額、猶予期間その他必要な事項を医療保険者に通知しなければならない。
- 3.支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る納付金につき新たに第百五十六条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
この条文の基本情報
納付の猶予とは何ですか?
定義納付の猶予とは、介護保険法第158条に定められた規定で、「支払基金は、やむを得ない事情により、医療保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第158条(納付の猶予)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第158条の条文原文は「支払基金は、やむを得ない事情により、医療保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請…」で始まります。
- 介護保険法第158条は第三節 医療保険者の納付金に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第158条の前の条は介護保険法第157条です。
- 介護保険法第158条の次の条は介護保険法第159条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第158条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/158