介護保険法 第156条(督促及び滞納処分)
- 支払基金は、医療保険者が、納付すべき期限までに納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
- 2.支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
- 3.支払基金は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者がその指定期限までにその督促状に係る納付金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
- 4.前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
この条文の基本情報
督促及び滞納処分とは何ですか?
定義督促及び滞納処分とは、介護保険法第156条に定められた規定で、「支払基金は、医療保険者が、納付すべき期限までに納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第156条(督促及び滞納処分)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第156条の条文原文は「支払基金は、医療保険者が、納付すべき期限までに納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第156条は第三節 医療保険者の納付金に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第156条の前の条は介護保険法第155条です。
- 介護保険法第156条の次の条は介護保険法第157条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/156