受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第156条(督促及び滞納処分)

クイックジャンプ
  1. 機構は、医療保険者が、納付すべき期限までに納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
  2. 2.機構は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
  3. 3.機構は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者がその指定期限までにその督促状に係る納付金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
  4. 4.前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。

この条文の基本情報

督促及び滞納処分とは何ですか?

定義督促及び滞納処分とは、介護保険法第156条に定められた規定で、「機構は、医療保険者が、納付すべき期限までに納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第156条(督促及び滞納処分)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第156条の条文原文は「機構は、医療保険者が、納付すべき期限までに納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。」で始まります。
  3. 介護保険法第156条は第八章 費用等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第156条の前の条は介護保険法第155条です。
  7. 介護保険法第156条の次の条は介護保険法第157条です。
  8. 介護保険法第156条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第156条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/156

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法156条は、医療保険者が納付金を滞納した場合の督促と強制徴収を定める。督促状の指定期限は発送日から10日以上先で、完納なければ国税滞納処分の例により処分される。

Q · 健保組合が介護保険の納付金を期限までに払わないと、どうなるの?

督促から10日以上の期限後、国税と同じ強制徴収に進む

介護保険法156条により、支払基金はまず期限を指定して督促状を発します。指定期限は督促状の発送日から10日以上先でなければなりません。その期限までに納付金と延滞金(157条)を完納しないと、支払基金は厚生労働大臣または都道府県知事に徴収を請求し、大臣・知事は国税滞納処分の例により、裁判を経ずに保険者の財産を差し押さえることができます。

解説

給与明細に「介護保険料」の行が現れるのは40歳の誕生月からだ。だがその金額が、あなたの健康保険組合から社会保険診療報酬支払基金へ、さらに全国の市町村へ流れていることを知る人は少ない。156条は、その送金パイプが詰まったときに開く非常弁である。医療保険者が納付金を期限までに納めなければ、支払基金は督促状を出す。指定期限は発送日から10日以上先でなければならない。これが最後の任意納付の猶予だ。それでも完納しなければ、支払基金は厚生労働大臣または都道府県知事に徴収を請求し、国税滞納処分の例、つまり税金の取り立てと同じ強制力で組合の預金や債権が差し押さえられる。裁判所の判決はいらない。健康保険組合という法人が、行政の強制徴収の対象に変わる瞬間が、この一条に書かれている。

法的な位置づけ

介護保険法156条は、医療保険者が支払基金に納付すべき介護給付費・地域支援事業支援納付金を滞納した場合の督促手続と強制徴収を定める規定である。支払基金による督促(指定期限は督促状発送日から10日以上経過した日)を前置し、未完納の場合は厚生労働大臣または都道府県知事への徴収請求を経て、国税滞納処分の例による処分が行われる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.納付告知の期限と金額を確定する 支払基金からの納付告知を受けたら、納期限と納付金額(介護給付費・地域支援事業支援納付金)を台帳に記録し、原資となる介護保険料の収納状況と照合する。
  2. 2.資金不足が見えたら督促前に相談する 納期限までの資金不足が見込まれる場合、督促状が発せられる前に支払基金・保険者団体へ事情を説明し、対応を協議する。督促後は強制徴収手続の枠内での対応となる。
  3. 3.督促状の指定期限を数える 督促状を受領したら、発送日と指定期限の間隔が10日以上あるかを確認し、指定期限を最終納付日として確定する。延滞金は納期限の翌日から既に発生している点も把握する。
  4. 4.指定期限内に納付金と延滞金を完納する 督促状に係る納付金と157条の延滞金を指定期限までに完納する。完納すれば支払基金による厚生労働大臣・都道府県知事への徴収請求(3項)は行われない。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険の納付金とは何ですか?

40〜64歳の第2号被保険者の保険料を原資に、健保組合などの医療保険者が支払基金へ納める介護給付費・地域支援事業支援納付金のことです(介護保険法150条)。

Q2介護保険 納付金 督促 誰が出す?

社会保険診療報酬支払基金が出します。医療保険者が納付期限までに納めないとき、支払基金は期限を指定して督促しなければなりません(156条1項)。

Q3国税滞納処分の例とはどういう意味?

国税徴収法の滞納処分の手続に準じて処分できるという意味です。裁判所の判決を得ずに、行政庁が財産の差押え・換価を行えます。

Q4健保組合の納付金滞納は誰が差し押さえる?

支払基金ではなく、徴収請求を受けた厚生労働大臣または都道府県知事です(156条3項・4項)。取り立てる側と処分する側が分けられています。

Q5督促状の指定期限を過ぎたらすぐ差押えになる?

期限経過で直ちに差押えではなく、支払基金が大臣・知事へ徴収を請求し、請求を受けた大臣・知事が国税滞納処分の例により処分するという段階を踏みます。

Q6介護保険の納付金 延滞金はいつから?

延滞金は157条が定め、督促状の指定期限ではなく納期限の翌日から計算が始まります。督促期限内に払っても延滞金は発生しうる点に注意が必要です。

Q7協会けんぽや国保も156条の対象?

対象です。本条の医療保険者には健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合、市町村国保などが含まれ、いずれも納付金の納付義務を負います。

Q8督促状の期限が10日未満だったら違法?

156条2項は指定期限を発送日から10日以上経過した日と定めるため、これを欠く督促は手続的瑕疵を問われる余地があります。個別事案は専門家に確認を。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護保険料を滞納したら、うちの預金も差し押さえられるんですか?

あなた個人の滞納は156条の対象外です。名宛人は健康保険組合や協会けんぽなどの医療保険者。65歳以上の第1号被保険者の滞納は市町村が処理し、給付の償還払い化や自己負担割合の引上げという制裁が使われます。実務のポイント:現金の差押えより効くのは給付制限で、いざ介護が必要になった時点で自己負担が跳ね上がる。ケアマネジャーは滞納歴を把握した時点でケアプランの組み方を変えている。(最新の改正状況をご確認ください)

Q2督促状の期限が発送日から10日以上先って、その10日は何のためにあるんですか?

最後の任意納付の機会を与えるためです(2項)。同時に、強制徴収へ進むために法が要求する手続的な待機時間でもあり、これを欠いた督促に基づく処分は手続的瑕疵を問われうる。実務のポイント:国税や地方税の督促でも同じ10日の構造が使われます。督促状が届いたら本文より先に発送日と指定期限の間隔を数えるのが実務の初動で、10日未満ならそれ自体が交渉材料になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護保険料を滞納したら国税滞納処分される」という理解は、主語を取り違えている。156条の名宛人は個人の被保険者ではなく、健康保険組合・協会けんぽ・共済組合・市町村国保といった医療保険者だ。65歳以上の第1号被保険者の滞納は市町村が別ルートで処理し、給付の償還払い化や自己負担割合の引上げという介護保険特有の制裁が使われる。問いの立て方を間違えると、探す条文ごと間違える。
  • 督促状が届くことは知っていても、その一通が持つ法的な重さを知る担当者は少ない。督促は単なる催促ではなく、強制徴収へ進むために法が要求する前置手続である。督促を経ずに滞納処分へ進むことはできない代わりに、督促が適法に打たれた時点で、組合には行政処分(役所が組合に対して直接下す具体的な決定、ここでは差押え)を受ける道が開いたことになる。
  • 組合の側から見れば「資金繰りの一時的な遅れ」でも、法律の側から見れば「強制徴収の入口を通過した債務者」になる。2項の10日は温情ではなく、滞納処分へ進むために法が課した手続的な待機時間だ。この落差に気付かないまま期限を過ごすと、翌日から動くのは支払基金ではなく行政庁になる。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容介護保険法156条:納付金滞納時の督促と強制徴収介護保険法157条:納付金滞納時の延滞金
介護保険法150条:支払基金による納付金の徴収と医療保険者の納付義務
発動の時点納期限までに納付しないとき(督促)→指定期限までに完納しないとき(徴収請求)納期限の翌日から計算
平時の納付義務として常に
法的効果国税滞納処分の例による財産の差押え等金銭的負担の加算
医療保険者に納付義務が発生
行為の主体督促=支払基金/処分=厚生労働大臣または都道府県知事支払基金
支払基金

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
行政執行法第11条、長期照顧服務法

台湾は長期介護を税財源で運営し保険料方式ではないため同型の納付金制度はない。公法上の金銭債務の強制徴収は行政執行法による。

韓国
국민건강보험법 제81조、노인장기요양보험법

韓国は長期療養保険料を国民健康保険公団が健康保険料と統合徴収し、督促と滞納処分の枠組みを健康保険法に置く。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 指定期限まであと10日、納付金の原資が揃わなかったらどうなる? 支払基金は厚生労働大臣または都道府県知事に徴収を請求する(3項)。そこから先は国税滞納処分の例、組合の預金債権が裁判を経ずに差し押さえられる。
  • あなたが勤める会社の健保組合が財政難に陥り、理事会で「納付金の支払いを一か月遅らせる」案が出た。実務担当のあなたは、延滞金(157条)が納期限の翌日から積み上がること、督促状が発せられた時点で滞納の事実が厚生労働省と都道府県に共有されることを指摘できる。一か月の資金繰りのために払う代償は、つなぎ融資の利息より高くつくことが多い。
  • 小規模な健保組合で経理を一人で回しているあなたが、納付告知の処理を失念したまま期限を過ぎた。組合宛てに督促状が届き、指定期限は発送日から10日以上先に設定されている。この期限内に完納すれば滞納処分は発動しない。ただし延滞金は納期限の翌日から既に走っている。

取るべき行動

被害を受けた側:徴収する側(支払基金)または保険料を負担した被保険者の立場なら、確認すべきは督促が適法に打たれているかだ。1. 督促状の発送日と指定期限が10日以上離れているかを確認、離れていなければ手続的瑕疵2. 指定期限を過ぎても完納がなければ、支払基金は厚生労働大臣または都道府県知事へ徴収を請求する(3項は「請求するものとする」であり裁量の余地は狭い) 3. 被保険者の立場では、自分の保険料が組合から納付済みかを組合の事業報告書・決算で確認できる

訴えられた側:1. 督促状を受け取ったら、まず指定期限(発送日から10日以上先)を確定させる。この日を越えた瞬間に国税滞納処分の例による強制徴収の道が開く2. 延滞金(157条)は納期限の翌日から起算されるため、全額が無理でも一部納付で元本を減らし、膨張を抑える3. 資金繰りが立たないなら期限経過前に支払基金・保険者団体へ事情を説明し、分割納付の可否を確認4. 差押えが始まった後の交渉相手は処分庁(厚生労働大臣または都道府県知事)になり、支払基金との協議では止められない

時効(請求できる期限):督促状により指定される期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日(2項)。延滞金は納期限の翌日から起算(157条)。徴収権自体の消滅時効について本条に定めはなく、公法上の金銭債権の一般ルールによることになるため、個別事案では最新の改正状況と実務運用をご確認ください。

学説

通説:本条は納付金債権を公法上の金銭債権として位置付け、督促の前置と10日以上の指定期限という手続保障を置いたうえで、国税滞納処分の例による自力執行を認めたものと理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)介護保険法制定 介護保険法制定時に新設された条文。医療保険者が納付する納付金の督促手続と、国税滞納処分の例による強制徴収の枠組みを定めた。その後の地域支援事業支援納付金の創設等に伴う文言の変遷については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定に伴い新設。医療保険者が納付する納付金の督促と、国税滞納処分の例による強制徴収の枠組みを定めた。その後の文言変遷は要検証。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 費用等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›