介護保険法 第155条(納付金の額の決定、通知等)
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- 機構は、各年度につき、各医療保険者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各医療保険者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
- 2.前項の規定により納付金の額が定められた後、納付金の額を変更する必要が生じたときは、機構は、当該各医療保険者が納付すべき納付金の額を変更し、当該各医療保険者に対し、変更後の納付金の額を通知しなければならない。
- 3.機構は、医療保険者が納付した納付金の額が、前項の規定による変更後の納付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の納付金の額を超える場合には、その超える額について、未納の納付金その他この法律の規定による機構の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
この条文の基本情報
納付金の額の決定、通知等とは何ですか?
定義納付金の額の決定、通知等とは、介護保険法第155条に定められた規定で、「機構は、各年度につき、各医療保険者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各医療保険者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第155条(納付金の額の決定、通知等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第155条の条文原文は「機構は、各年度につき、各医療保険者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各医療保険者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な…」で始まります。
- 介護保険法第155条は第八章 費用等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第155条の前の条は介護保険法第154条です。
- 介護保険法第155条の次の条は介護保険法第156条です。
- 介護保険法第155条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/155
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法155条は、支払基金が各医療保険者の納付金の額・納付方法・期限を決定し通知する義務を定める。額を変更したら再通知し、過不足は追加徴収か充当・還付で精算する。
Q · 40歳から給与天引きされる介護保険料の額って、誰がどうやって決めているの?
支払基金の通知で保険者ごとの総額が決まり、料率に転嫁される
介護保険法155条により、社会保険診療報酬支払基金が各年度、健康保険組合や協会けんぽなど各医療保険者が納付すべき介護納付金の額を決定し、額・納付方法・期限を通知します。医療保険者はこの総額をまかなうため、第二号被保険者(40〜64歳)の介護保険料率を設定します。額が後から変更されれば再通知され、不足分は追加納付、払い過ぎ分は未納徴収金への充当後に還付されます。
解説
毎年度、社会保険診療報酬支払基金から一通の通知が飛ぶ。宛先は健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市町村国保といった三千前後の医療保険者。書かれているのは三点だけ、その保険者が今年度いくら介護給付費・地域支援事業支援納付金を納めるか、どの方法で、いつまでに。155条はこの通知を支払基金に義務づけている。あなたが40歳以上の給与所得者なら、給与明細の介護保険料の行は、この通知の総額を加入者数と報酬で割り戻した結果にすぎない。さらに効いてくるのが2項と3項だ。支払基金は一度決めた額を後から変更できる。変更の結果あなたの保険者が払いすぎていても、現金が戻るとは限らない。まず他の未納徴収金に充当され、残余があって初めて還付される。足りなければ、不足額の納付方法と期限が変更通知と同時に指定される。納付金は確定額の一括請求ではなく、概算で走り出して後から帳尻を合わせる仕組みである。
法的な位置づけ
介護保険法155条は、介護納付金の額の決定および通知に関する規定である。社会保険診療報酬支払基金は各年度、各医療保険者が納付すべき納付金の額を決定し、額・納付方法・納付期限等を通知しなければならない。額を変更した場合は変更後の額を通知し、不足額については納付方法と期限を併せて通知し、超過額については未納の徴収金に充当したうえで残余を還付する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の三要素を分けて記録する 支払基金からの通知を受けたら、納付金の額・納付方法・納付期限を分けて台帳に記録し、通知の到達日も残す。期限は通知で個別に指定されるため、到達日が予算・理事会スケジュールの起算点になる
- 2.算定基礎データを自組合の原データと突合する 額の根拠となる第二号被保険者数と総報酬額について、支払基金へ報告した値と自組合の原データを突合する。ずれがあれば支払基金に照会し、155条2項に基づく額の変更を求める
- 3.照会中も期限内に納付を続ける 額に疑義があっても当初通知の期限までは納付を継続し、督促・延滞金の手続に入らないようにする。資金繰りが厳しい場合は期限前に支払基金へ相談する
- 4.変更通知を受けたら充当と還付を精算する 変更通知が届いたら、不足額の納付方法と期限を確認して予算措置を行う。超過の場合は未納徴収金への充当額と還付見込額を分けて把握し、2年の時効(200条)にかかる過去年度分の還付請求権も同時に洗い出す
よくある質問 AI による整理
Q1介護納付金とは何ですか?
40〜64歳の第二号被保険者の介護保険料に相当する財源として、健保組合や協会けんぽなどの医療保険者が支払基金に納める資金です。支払基金から各市町村へ交付されます。
Q2介護納付金の額は誰が決めますか?
社会保険診療報酬支払基金が各年度、医療保険者ごとに決定します(介護保険法155条1項)。算定方法自体は同法151条等の規定に基づきます。
Q3介護納付金の通知には何が書かれていますか?
その医療保険者が納付すべき納付金の額、納付の方法、納付すべき期限その他必要な事項です。期限は法律で一律に定まっておらず、通知で個別に指定されます。
Q4介護納付金の額は年度途中に変わりますか?
変わることがあります。変更の必要が生じれば支払基金が額を変更し、変更後の額を通知します(155条2項)。概算で走り出し後で調整する仕組みです。
Q5介護納付金を払いすぎたら返金されますか?
まず未納の納付金その他の徴収金に充当され、残余があれば還付されます(155条3項)。未納がなければそのまま還付されます。
Q6介護納付金の還付請求はいつまでできますか?
還付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効により消滅します(介護保険法200条)。変更通知の到達時に過去分も確認するのが安全です。
Q7介護納付金を期限までに払わないとどうなる?
支払基金による督促や延滞金の対象となり、滞納処分に進む可能性があります。督促・延滞金の具体的な規定は現行条文をご確認ください。
Q840歳から介護保険料が引かれるのはなぜ?
40歳で介護保険の第二号被保険者となり、加入する医療保険者が支払基金に納める介護納付金の財源として、保険料が給与から徴収されるためです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1納付金の額に納得がいきません。払わずに争うことはできますか?
実務上は勧められない。納付を止めれば支払基金の督促の対象になり、延滞金が加算され、議論の土俵が額の当否から滞納処理へ移る。155条2項は支払基金の側が額を変更する回路を置いているので、算定基礎となった第二号被保険者数と総報酬額の報告内容を自組合側で検証し、誤りがあれば変更通知を引き出す方が早い。実務のポイント:争点の大半は法解釈ではなく、保険者が支払基金へ提出した加入者数と報酬額の報告データのずれである。意見書を書く前に、自組合の報告データを洗い直す方が回収は速い
Q2払いすぎた分は自動で返ってくるんですか?
返るとは限らない。155条3項は、変更後の額を超えて納付していた場合、まず未納の納付金その他この法律による徴収金に充当し、なお残余があれば還付すると定める。他に滞納があれば現金は戻らない。さらに還付を受ける権利は2年で時効消滅する(同法200条)。実務のポイント:充当は支払基金側で先に走るため、還付見込みを当年度の収入に立てると資金繰りがずれる。変更通知を受けたら、自組合の未納残高を確認してから還付見込額を立てる順番が安全である
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば介護保険料は市町村に納めている感覚だが、法律から見ると40歳から64歳の第二号被保険者分は一度も市町村を経由しない。医療保険者から支払基金へ、支払基金から各市町村へという別ルートを流れている。この落差があるから、保険料の根拠を市町村の窓口に問い合わせても答えが返ってこない
- 納付金が概算で先に決まることは担当者なら知っている。だが3項の精算が「まず未納の徴収金への充当」から始まる点まで詰めている人は少ない。過納分が現金で戻る前提で当年度の収入を立てると、他に滞納があった場合、充当で相殺されて手元には一円も来ない
- 「額に納得がいかないから納付を保留して争う」という組み立て自体が誤っている。納付を止めた瞬間に督促と延滞金の手続へ移り、議論の土俵が変わる。155条2項は支払基金の側が額を変更する回路をあらかじめ用意しているので、争うなら納めたうえで算定基礎を突き崩す方が筋が通る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 155条:納付金の額の決定・通知と、変更時の過不足精算 | 150条:医療保険者の納付金納付義務(前提となる義務) 151条:納付金の額の算定方法(通知額の根拠) |
| 主な名宛人 | 支払基金(通知・精算の義務を負う) | 医療保険者(納付する義務を負う) 支払基金・医療保険者双方(算定ルール) |
| 実務上の論点 | 納付期限の起算点、変更通知、充当後還付の順序 | 納付義務の有無と範囲 第二号被保険者数・総報酬額など算定基礎の正確性 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の長期介護は税財源の基金方式で、社会保険方式の日本と異なり、医療保険者から財源を集める納付金の仕組みはない
韓国は国民健康保険公団が健康保険料と併せて長期療養保険料を徴収する単一保険者方式で、保険者間の納付金調整は生じない
ドイツは介護金庫間の財政調整を調整基金(Ausgleichsfonds)で行う。複数保険者間の財源調整という点で日本の支払基金の役割と比較しうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 年度途中に変更通知が届き、不足額の納付期限が来月末だったとしたら? 健保組合の予算はすでに組合会で議決済み、補正のための理事会を開く時間はあと三週間。額に疑義があっても納付を止めれば督促と延滞金の世界に入り、争点が額の当否から滞納処理へすり替わる。動かせるのは期限の前だけである
- あなたは健保組合の事務長で、資金繰りを理由に納付を一か月遅らせた。督促状が届き、延滞金が加算される。滞納処分の射程にも入る
- 40歳の誕生月、給与明細に見覚えのない介護保険料の行が増えていた。人事に聞いても「法律で決まっている」としか返ってこない。その金額の上流にあるのが155条の納付金決定通知で、保険者ごとの総額が先に確定し、そこから料率が逆算されている。人事が答えられないのは、決めているのが会社でも市町村でもなく支払基金だからだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の額、納付方法、期限を分けて記録し、根拠となった第二号被保険者数と総報酬額の報告値を自組合の原データと突合する2. ずれがあれば支払基金へ照会し、155条2項に基づく変更通知を引き出す3. 照会中でも当初通知の期限までは納付を継続し、滞納の土俵に入らない4. 過去年度の過納と充当の履歴を同時に洗い、2年の時効(200条)にかかる還付請求権が眠っていないか確認する
訴えられた側:1. 期限が来る前に支払基金へ資金繰りを申し出る、督促を受けてからでは選択肢が狭い2. 延滞金は納付期限の翌日から起算されるため、一部でも先に納付して元本を圧縮する3. 不足額の通知は変更通知と同時に来る(155条3項)ので、通知の到達日を起点に理事会と予算措置のスケジュールを逆算する4. 不足が恒常化しているなら保険料率の改定と財政支援制度の適用可否を並行して検討する
時効(請求できる期限):納付期限は法定の一律期限ではなく、155条1項および3項により支払基金が通知で個別に指定する。したがって起算点は通知の到達日である。他方、納付金を徴収する権利および還付を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過すると時効によって消滅する(介護保険法200条)。変更が生じた場合、不足額の納付方法と期限は変更通知と同時に指定される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成12年4月施行)に伴い、医療保険者が支払基金に納付金を納め、支払基金が市町村に交付する財源調整の仕組みの一部として設けられた
- 2.平成29年(2017年) 改正:地域包括ケアシステム強化法により、介護納付金の按分に総報酬割が段階的に導入され、2020年度に全面総報酬割へ移行。本条の通知額の算定基礎に影響した(算定規定側の改正)
- 介護保険法 第150条医療保険者の納付金納付義務、本条の前提
- 介護保険法 第151条納付金の額の算定方法、通知額の根拠
- 介護保険法 第156条納付金未納時の督促手続(現行効力を要確認)
- 介護保険法 第157条納付遅延に対する延滞金(現行効力を要確認)
- 介護保険法 第200条徴収権および還付請求権の2年時効
- 社会保険診療報酬支払基金法 第1条支払基金の設立目的と法人格の根拠
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第118条後期高齢者支援金でも同型の決定通知構造(現行効力を要確認)
- 健康保険法 第156条介護保険料額を含む被保険者保険料額の定め(現行効力を要確認)
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