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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第154条(医療保険者が合併、分割及び解散をした場合における納付金の額の特例)

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合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る納付金の額の算定の特例については、政令で定める。

この条文の基本情報

医療保険者が合併、分割及び解散をした場合における納付金の額の特例とは何ですか?

定義医療保険者が合併、分割及び解散をした場合における納付金の額の特例とは、介護保険法第154条に定められた規定で、「合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る納付金の額の算定の特例について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第154条(医療保険者が合併、分割及び解散をした場合における納付金の額の特例)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第154条の条文原文は「合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る納付金の額の算定の特例について…」で始まります。
  3. 介護保険法第154条は第八章 費用等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第154条の前の条は介護保険法第153条です。
  7. 介護保険法第154条の次の条は介護保険法第155条です。
  8. 介護保険法第154条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第154条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/154

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法154条は、合併・分割で成立または存続する医療保険者と、解散した医療保険者の権利義務を承継した医療保険者について、介護納付金の額の算定特例を政令で定めると規定する。

Q · 健康保険組合が解散したら、その組合が納めるはずだった介護納付金はどうなるの?

消えない。承継した医療保険者が負い、算定の特例は政令で定める

介護保険法154条は、合併・分割で成立または存続する医療保険者と、解散した医療保険者の権利義務を承継した医療保険者について、納付金の額の算定の特例を政令で定めるとしています。つまり健保組合が合併・分割・解散しても、納付金債務は承継先の医療保険者に引き継がれます。概算納付金と確定納付金の差額精算をどの保険者の、どの年度の納付金に反映させるかといった具体的な算定方法は、法律本体ではなく政令で定められています。

解説

40歳の誕生月から給与明細に現れる「介護保険料」は、市区町村へ一円も渡っていない。その金は勤め先の健康保険組合や協会けんぽ、共済組合といった医療保険者がまとめて徴収し、介護給付費・地域支援事業支援納付金として社会保険診療報酬支払基金へ納めている。ではその医療保険者自体が合併し、分割され、あるいは解散して消えたらどうなるか。154条の答えは冷徹だ。納付金の額をどう算定し直すかは政令で決める、それだけを書いて幕を引く。重要なのは条文が名指ししている主語である。合併又は分割により成立した医療保険者、存続する医療保険者、そして解散した医療保険者の権利義務を承継した医療保険者。つまり組織が消えても債務は消えず、必ず誰かの帳簿に着地する。健保組合の解散が珍しくない今、この一文はあなたの来年度の保険料率に直結している。

法的な位置づけ

介護保険法154条は、医療保険者の合併、分割又は解散に伴う介護給付費・地域支援事業支援納付金の額の算定の特例を政令に委任する規定である。対象は、合併・分割により成立した医療保険者、合併・分割後も存続する医療保険者、及び解散した医療保険者の権利義務を承継した医療保険者の三類型であり、組織再編があっても納付金債務の帰属が途切れないことを前提としている。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法154条とは何ですか?

医療保険者が合併・分割・解散した場合に、介護給付費・地域支援事業支援納付金の額をどう算定するかの特例を、政令に委任する規定です。

Q2介護納付金とは何ですか?

40歳から64歳の第2号被保険者の介護保険料を、健保組合などの医療保険者が徴収して社会保険診療報酬支払基金へ納めるお金です(介護保険法150条)。

Q3健保組合が解散したら介護保険料の債務は消える?

消えません。解散した医療保険者の権利義務を承継した医療保険者が納付金の債務を引き継ぎ、その額の算定特例は政令で定められます。

Q4健保組合が合併すると介護保険料率は変わる?

変わる可能性があります。合併後の保険者が納付金を負担し、その負担は新しい保険者の介護保険料率の設定に反映されます。

Q5健保組合の解散後、協会けんぽに移ると何が変わる?

保険料率や付加給付が変わることがあります。ただし40歳以上65歳未満であれば、第2号被保険者の地位は途切れず続きます。

Q6介護納付金の概算と確定の違いは?

納付金はまず見込み額で概算納付し、後に実績に基づく確定額との差額を精算する仕組みです。再編をまたぐとこの精算が承継先に引き継がれます。

Q7介護納付金の算定特例はどこに書いてある?

介護保険法154条自体は算定方法を定めず、政令に委任しています。具体的な算定方法を確認するには、委任を受けた政令まで読む必要があります。

Q8共済組合や国保にも154条は適用される?

適用されます。154条の対象は医療保険者全般で、健康保険組合のほか共済組合や国民健康保険の保険者なども含まれます(介護保険法7条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの健保組合が解散するらしいんですが、私が払ってきた介護保険料はどうなるんですか?

加入先は協会けんぽなどに移り料率も変わるが、40歳以上65歳未満である限り第2号被保険者の地位(介護保険法9条2号)は一日も途切れない。組合が納めるべきだった納付金の債務は、権利義務を承継した医療保険者へ移り、その額の算定特例は154条の委任を受けた政令が定める。実務のポイント:解散をまたぐ年度は概算と確定の差額精算が翌々年度まで尾を引く。組合が配る解散通知より、直近の事業報告書の納付金の欄を見た方が体力の実態が分かる

Q2介護保険料って市役所に払うものじゃないんですか?

65歳以上の第1号被保険者は市町村へ、40歳から64歳の第2号被保険者は加入している医療保険者が健康保険料と一緒に徴収し、介護給付費・地域支援事業支援納付金として社会保険診療報酬支払基金へ納める(介護保険法150条)。だから同じ年収でも加入先によって負担額が違う。実務のポイント:各健保組合の介護保険料率は毎年度公表されている。転職前に転職先の組合の料率を調べれば、同じ年収でも年間数万円の差が先に見える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「解散した組合の納付金は結局誰が払うのか」という問いの立て方自体がずれている。条文はすでに権利義務を承継した医療保険者と名指ししており、実務の争点は誰が払うかではなく、いくらを、どの年度の納付金に付け替えるのかという算定の技術にある。そしてその答えは法律ではなく政令の側に置かれている
  • 委任規定だから中身のない条文だと読み飛ばされやすい。だが介護納付金として全国の医療保険者から基金へ流れる金額は年間で兆円規模に達する。算定特例のわずかな設計差が、承継した組合の単年度収支を丸ごと押し流す。条文が短いことと、影響が小さいことはまったく別の話である
  • 加入者の側から見れば「保険証が変わっただけ」だが、法律の側から見れば納付金債務の帰属そのものが動いている。承継で膨らんだ負担は、最終的に新しい保険者の保険料率に乗る。組織の話だと思っていたものが、半年から一年遅れであなたの給与明細に降りてくる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割154条:合併・分割・解散時の納付金算定特例を政令に委任150条:医療保険者による納付金の納付義務の根拠
151条:納付金の額の算定の原則
適用場面医療保険者が合併・分割・解散で入れ替わる場面すべての医療保険者に毎年度かかる平常時
保険者に変動がない通常の算定
具体的な定めの所在法律本体は定めず、政令に全面委任法律本体で納付義務を規定
法律本体で算定の枠組みを規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾の長期介護は税財源方式で運営されており、医療保険者が介護財源を徴収・納付する仕組みや、保険者承継時の算定特例に相当する規定はない

韓国
노인장기요양보험법

韓国は国民健康保険公団が単一保険者として長期療養保険料を健康保険料と一括徴収するため、保険者の合併・解散に伴う承継特例の問題は生じにくい

ドイツ
SGB XI § 46

ドイツでは Pflegekasse が各 Krankenkasse に併設されるため、疾病金庫の合併などの再編に介護金庫が連動する構造になっている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤め先の健康保険組合が来年3月末で解散し協会けんぽへ移ると通知が来たら、それまでに払ってきた介護保険料の精算はどこへ行く? 納付金は概算で納めて後から確定額と精算する仕組みで、決算が固まるのは解散した後の年度。過不足を誰の財布から出すかを決めるのは154条の委任先の政令であって、解散通知の紙ではない。組合の清算実務に残された時間は数か月しかない
  • 二つの健保組合が合併し、あなたは新組合の事務局にいる。前年度の概算納付金と確定納付金の差額は、消えた側ではなく新組合の会計から出る。合併契約書に一行も書いていなくても、法律の側が先にそう決めている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により、医療保険者の再編時における納付金算定特例の委任規定として設けられた。施行は2000年4月。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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