介護保険法 第154条(医療保険者が合併、分割及び解散をした場合における納付金の額の特例)
合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る納付金の額の算定の特例については、政令で定める。
この条文の基本情報
医療保険者が合併、分割及び解散をした場合における納付金の額の特例とは何ですか?
定義医療保険者が合併、分割及び解散をした場合における納付金の額の特例とは、介護保険法第154条に定められた規定で、「合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る納付金の額の算定の特例について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第154条(医療保険者が合併、分割及び解散をした場合における納付金の額の特例)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第154条の条文原文は「合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る納付金の額の算定の特例について…」で始まります。
- 介護保険法第154条は第三節 医療保険者の納付金に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第154条の前の条は介護保険法第153条です。
- 介護保険法第154条の次の条は介護保険法第155条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/154