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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第151条(納付金の額)

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  1. 前条第一項の規定により各医療保険者から徴収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たないときは、当該年度の概算納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。
  2. 2.前項ただし書の調整金額は、前々年度におけるすべての医療保険者に係る概算納付金の額と確定納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各医療保険者ごとに算定される額とする。

この条文の基本情報

納付金の額とは何ですか?

定義納付金の額とは、介護保険法第151条に定められた規定で、「前条第一項の規定により各医療保険者から徴収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第151条(納付金の額)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第151条の条文原文は「前条第一項の規定により各医療保険者から徴収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えると…」で始まります。
  3. 介護保険法第151条は第八章 費用等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第151条の前の条は介護保険法第150条です。
  7. 介護保険法第151条の次の条は介護保険法第152条です。
  8. 介護保険法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第151条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/151

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法151条は、医療保険者の納付金を当該年度の概算額とし、前々年度の概算と確定の過不足を調整金額とともに加減して精算すると定める。

Q · 健保組合が支払基金に払う介護納付金は、どうやって金額が決まるの?

当年度の概算額に、前々年度の過不足と調整金額を加減した額です

介護保険法151条1項により、各医療保険者が納める納付金は原則として当該年度の概算納付金の額です。ただし前々年度の概算納付金が確定納付金を超えていれば、その超過額と調整金額の合計を控除し、不足していれば不足額と調整金額の合計を加算します。調整金額は同条2項により、過不足額に生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で算定されます。

解説

給与明細の「介護保険料」の行。40歳になった月から突然現れるあの控除が、なぜ毎年じわじわ動くのか。答えの一本がここにある。健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保といった医療保険者は、支払基金に介護納付金を納める。その額はまず「概算」で決まる。そして2年後、実績に基づく「確定」額と突き合わせ、取りすぎていれば当該年度の請求から差し引き、足りなければ上乗せする。多くの人が見落とすのが第2項だ。過不足額には、利子その他の事情を勘案した調整金額が付く。つまり2年間預かられた、あるいは足りなかった資金の時間価値まで精算される。あなたの組合の料率が去年と違う理由は、今年の高齢化率だけではない。2年前の見積もりのズレが、利子相当を連れて今年の請求書に戻ってきている。

法的な位置づけ

介護保険法151条は、社会保険診療報酬支払基金が医療保険者から徴収する介護納付金の額の決定方法を定める規定である。納付金は当該年度の概算納付金を基本とし、前々年度の概算額と確定額との差額を、利子その他の事情を勘案した調整金額と合わせて控除または加算することで、2年遅れで実績に精算する仕組みをとる。

手順

  1. 1.納付金の額の通知を三区分に分解する 支払基金から納付金の額の通知が届いたら、当年度概算分、前々年度の過不足分、調整金額の三つに分けて記録する。決算書の合計額だけでは精算の有無が見えないため、受領直後に分解しておく
  2. 2.前々年度の見込み精度を検証する 前々年度に見込んだ第2号被保険者数や報酬総額と、実績との差を洗い出す。どの数値が誤差の主因かを特定し、次年度の概算の基礎数値を補正する
  3. 3.3年スパンの財政計画に組み込む 精算は2年遅れで必ず来るため、単年度収支ではなく直近3年度の概算額・確定額・調整金額を並べた一覧を作成し、料率改定案の前提資料として理事会や運営協議会に提示する
  4. 4.疑義があれば納付期限前に照会する 算定内容に疑問がある場合は、納付期限前に支払基金へ照会し、やり取りを文書で保全する。期限経過後は資金が交付側に回っているため、確認が難しくなる

よくある質問 AI による整理

Q1介護納付金とは何ですか?

40〜64歳の第2号被保険者の介護保険料を原資に、医療保険者が社会保険診療報酬支払基金へ納めるお金です。介護保険法150条・151条が根拠です。

Q2概算納付金と確定納付金の違いは?

概算納付金は年度の見込みに基づいて先に納める額で、確定納付金は実績に基づいて後から確定する額です。両者の差は2年後に精算されます。

Q3介護納付金の精算はいつ行われますか?

前々年度分が当該年度の納付金で精算されます。昨年度の誤差は今年ではなく、来年度の納付金に反映される仕組みです。

Q4介護納付金の調整金額とは?

前々年度の過不足額に生ずる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令に基づき医療保険者ごとに算定される額です(介護保険法151条2項)。

Q5介護納付金の払いすぎ分は返金されますか?

現金で返金されるのではなく、当該年度の概算納付金から超過額と調整金額の合計が控除される形で精算されます。

Q6健保組合の介護保険料率が毎年変わるのはなぜ?

当年度の給付見込みだけでなく、前々年度の概算と確定の差額と調整金額が納付金に上乗せまたは控除されるため、率も毎年動きます。

Q7介護納付金はどこに納めますか?

医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納めます。支払基金はそれを介護給付費交付金として市町村へ交付します(介護保険法125条)。

Q8介護納付金の徴収権に時効はありますか?

納付金など同法の徴収金を徴収し、または還付を受ける権利は2年で時効消滅するとされます(介護保険法200条)。最新の条文をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護保険料って市役所に払ってるんじゃないんですか?

40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、市町村ではなく加入する医療保険者に医療保険料と一体で払います(介護保険法9条、健康保険法156条)。医療保険者はそれを原資に支払基金へ納付金を納め、基金が各市町村へ交付する構造です。実務のポイント:だから第2号被保険者には、住んでいる市町村の介護保険料率が上がっても直接は効かない。効くのは全国の給付総額と、自分が属する保険者の被保険者数・報酬総額のほうだ

Q2概算で取りすぎたなら、すぐ返してほしいんですけど

返る仕組みはありますが2年後です。前々年度の概算納付金が確定納付金を超えていれば、当該年度の概算納付金からその超える額と調整金額との合計額を控除します(介護保険法151条1項ただし書)。現金で返還されるのではなく、請求額から差し引かれる形である点も重要です。実務のポイント:控除は当該年度の請求額に溶け込むので、決算書の介護納付金の数字だけ見ても精算があった事実は読めない。内訳を出させないと永久に見えない

Q3調整金額って、要するに延滞金みたいなものですか?

違います。延滞金は遅れた側への制裁ですが、調整金額は過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して算定され、取りすぎ側にも不足側にも付きます(介護保険法151条2項)。算定方法は厚生労働省令に委任されています。実務のポイント:両方向に効くということは、概算を低く置いて資金を手元に残す作戦にも、高く置いて安全側に倒す作戦にも、時間価値のコストが乗るという意味だ。見積もりの偏りそのものが有料になる

Q4料率が上がった理由を組合に聞いても、納得できる答えが返ってきません

聞き方を変えると通ります。「今年の給付は増えたのか」ではなく「前々年度の概算と確定の差はいくらで、調整金額はいくら付いたのか」と数字を特定して聞く(介護保険法151条)。この三つが出れば増加要因を切り分けられます。実務のポイント:健保組合の予算・決算は組合会に諮られ、加入者は事業報告で確認できる。条文と数字を名指しした質問は、回答すべき主体の所在をはっきりさせる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「今年の介護保険料率はなぜこの水準なのか」という問いの立て方自体が、半分ずれている。今年の率は今年の給付だけでは決まらない。前々年度の概算と確定の差、そしてその差に係る調整金額が織り込まれている。問うべきは「今年の水準」ではなく「どの年度の誤差が、いつ、いくらで返ってくるか」である
  • 概算と確定がズレることは知っていても、そのズレが利子相当付きで精算されることまで知る人は少ない。第2項の調整金額は、すべての医療保険者に係る過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案し、厚生労働省令の定めで各保険者ごとに算定される。見積もり精度の低さは資金繰りの問題では終わらず、実額のコストとして跳ね返る
  • 取りすぎた分は翌年すぐ戻る、と思われがちだが違う。精算の対象は前々年度、つまり2年前である。当該年度の納付金に反映されるのは2年前の誤差であり、昨年度の誤差はまだ宙に浮いたまま、来年の請求書の中で待っている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象介護保険法151条:実際に徴収する納付金の額(概算+前々年度精算)介護保険法152条:概算納付金の額の算定方法
介護保険法153条:確定納付金の額の算定方法
時間軸当年度の概算と前々年度の差額を同時に扱う当該年度の見込みに基づく
年度終了後の実績に基づく
実務上の役割最終的な請求額を組み立てる精算装置精算の出発点となる見込み額を出す
精算の基準となる正解の額を出す

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法第15条

台湾の長期介護は社会保険ではなく、遺産税・贈与税・たばこ税などを財源とする基金方式。医療保険者からの納付金と2年遅れ精算という構造は存在しない

韓国
노인장기요양보험법 제8조

韓国は国民健康保険公団が健康保険料と一体で長期療養保険料を徴収する単一保険者方式で、保険者間の納付金精算は日本ほど複雑ではない

ドイツ
SGB XI § 66

ドイツは介護金庫間の財政調整(Finanzausgleich)で収支差を均す。保険者間の負担を事後に調整する発想は日本の本条と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来年度予算の理事会まであと3週間。支払基金から届いた納付金の額が、想定より数千万円多い。原因は今年度の加入者増ではなく、前々年度の概算が確定に届いていなかった不足額と、それに係る調整金額の加算だった。単年度収支だけを見ている限り、この2年遅れで着地する差額は読めない
  • もし、あなたの健保組合が前々年度に第2号被保険者数を多めに見積もっていたとしたら? 超過額は当該年度の概算納付金から控除される。ただし控除されるのは超過額だけではなく、それに係る調整金額との合計額だ。財政は2年遅れで自動補正される。今年の黒字が運営努力なのか2年前の精算なのかを切り分けられない担当者は、料率改定の判断を必ず誤る
  • 40歳の誕生日を迎えた月。給与明細に介護保険料の行が一本増える。その金額の根拠をたどると、支払基金と医療保険者の間で回り続ける2年サイクルの精算装置に行き着く
  • 市町村国保の担当課にいるあなたが、介護納付金分の保険料率を運営協議会で説明する場面。「なぜ今年上がるのか」と問われて今年度の給付見込みだけを答えると、必ず詰まる。前々年度の概算と確定の差、そこに付いた調整金額まで並べて初めて、数字は納得される
  • 組合の事業報告を開いたら、介護納付金が予算比で大きくぶれていた。これは放漫運営でも見積もりミスの放置でもなく、法が最初から予定していた精算である。組合に苦情を入れる前に、前々年度の欄を探す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 給与明細の介護保険料額と、加入する医療保険者の介護保険料率を並べ、前年度からの変動幅を出す2. 組合の事業報告・決算資料で「介護納付金」の項目を開き、前々年度の精算分が当該年度にどう反映されたかを確認する3. 説明が見当たらなければ、概算額・確定額・調整金額の三区分で内訳を示すよう質問する。漠然と「なぜ上がったか」と聞くと一般論で返される4. 市町村国保の加入者は、国民健康保険運営協議会の資料が同じ役割を果たす

訴えられた側:1. 支払基金からの納付金の額の通知を受けた時点で、当年度概算分・前々年度精算分・調整金額の三つに分解して記録を残す2. 前々年度の第2号被保険者数と報酬総額の見込み精度を検証し、次年度概算の基礎数値を補正する3. 精算が2年遅れで必ず来る前提に立ち、単年度収支ではなく3年移動での財政計画へ切り替える4. 算定内容に疑義があれば納付期限前に照会し、やり取りを文書で保全する

時効(請求できる期限):精算は前々年度分を当該年度の納付金で調整する年度単位の固定サイクルで、当事者が前倒しも先送りもできない。納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、または還付を受ける権利は2年を経過したときに時効消滅する(介護保険法200条、最新の改正状況をご確認ください)。起算点は権利を行使できる時

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)改正 地域包括ケア強化法により、被用者保険間の介護納付金の按分が加入者数割から総報酬割へ段階的に移行し、令和2年度(2020年度)に全面適用された。直接の算定規定は概算納付金の条文側だが、移行期に生じた見込み誤差は本条の2年遅れの精算を通じて各保険者の負担に反映された。本条自体の改正履歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定に伴い、支払基金の介護保険関係業務の一部として、納付金の額を概算と前々年度精算で定める仕組みが設けられた。以後の改正の有無は e-Gov の改正履歴で要確認

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 費用等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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