介護保険法 第153条(確定納付金)
- 第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一被用者保険等保険者前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額
- 一全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額(前条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額
- 二当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
- 二被用者保険等保険者以外の医療保険者前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数を乗じて得た額
この条文の基本情報
確定納付金とは何ですか?
定義確定納付金とは、介護保険法第153条に定められた規定で、「第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第153条(確定納付金)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第153条の条文原文は「第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 介護保険法第153条は第三節 医療保険者の納付金に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第153条の前の条は介護保険法第152条です。
- 介護保険法第153条の次の条は介護保険法第154条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/153