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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第153条(確定納付金)

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  1. 第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一被用者保険等保険者前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額
  3. 一全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額(前条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額
  4. 二当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
  5. 二被用者保険等保険者以外の医療保険者前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数を乗じて得た額

この条文の基本情報

確定納付金とは何ですか?

定義確定納付金とは、介護保険法第153条に定められた規定で、「第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第153条(確定納付金)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第153条の条文原文は「第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 介護保険法第153条は第八章 費用等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第153条の前の条は介護保険法第152条です。
  7. 介護保険法第153条の次の条は介護保険法第154条です。
  8. 介護保険法第153条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第153条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/153

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法153条は、確定納付金の額を前々年度の全国の介護給付費等の実績から算定すると定める。被用者保険は総報酬割、国民健康保険は加入者割で配分される。

Q · 40歳から天引きされる介護保険料の額は、結局だれがどうやって決めているの?

全国の介護費用実績を配分する法定の算定式で決まる

介護保険法153条は、医療保険者が支払基金に納める確定納付金の算定式を定めています。前々年度に全国の市町村が要した介護給付費等のうち第2号被保険者が負担すべき総額を、全国の第2号被保険者数で割って一人当たり額を出します。健保組合・協会けんぽ・共済は標準報酬総額に応じた総報酬割で、国民健康保険は加入者数に応じた加入者割で配分されます。各保険者はこの納付金を賄うために介護保険料率を設定します。

解説

給与明細の控除欄に「介護保険料」の一行が増えるのは、40歳に達した日が属する月からである。その一行の金額がどこで決まっているのか、源流をたどると最後にこの算定式に行き着く。市町村が使った介護費用のうち40歳から64歳(第2号被保険者)が負担すべき総額を、全国の第2号被保険者の頭数で割る。ここまでは全員同じ単価である。分かれ道は次の一手だ。健保組合や協会けんぽ、共済(被用者保険等保険者)は、そこから標準報酬総額の比率で配分し直す(総報酬割)。国民健康保険は頭数のまま(加入者割)。つまりあなたが会社員なら、同僚の給与水準が高い職場ほど組合全体の負担が重くなり、介護保険料率に跳ね返る。しかも計算の基礎は前々年度の実績である。今年の料率は、2年前に全国で使われた介護サービスの請求書だと言っていい。

法的な位置づけ

確定納付金とは、医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納付する介護給付費・地域支援事業支援納付金について、前々年度の実績に基づいて確定させる額をいう。介護保険法第153条は、被用者保険等保険者については標準報酬総額に応じた総報酬割、それ以外の医療保険者については第2号被保険者数に応じた加入者割による算定方法を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1確定納付金とは?

医療保険者が支払基金に納める介護納付金のうち、前々年度の実績で確定させた額です。概算で納めた額との差額は、当該年度の納付金で精算されます(介護保険法151条・153条)。

Q2介護納付金の総報酬割とは?

被用者保険どうしの納付金を、加入者数ではなく標準報酬総額に応じて配分する方式です。2017年改正で段階的に導入され、2020年度に全面実施されました。

Q3協会けんぽの介護保険料率はどう決まる?

協会けんぽが支払基金に納める介護納付金の見込額を、第2号被保険者の標準報酬総額で割って算出します。健康保険料率とは違い、都道府県ごとではなく全国一律の料率です。

Q4介護保険料は会社と折半ですか?

会社員の第2号被保険者の介護保険料は、健康保険料と同じく被保険者と事業主が原則半分ずつ負担します。給与明細に載るのは本人負担分です。

Q5国民健康保険の介護分はどう計算される?

国保は加入者割で、第2号被保険者の人数に応じた納付金が割り当てられます。市町村はこれを賄うため、国保料(税)に介護分を上乗せして賦課します(国民健康保険法76条)。

Q6介護保険料65歳になったらどうなる?

65歳からは第1号被保険者となり、健康保険料への上乗せは止まります。代わりに市町村が定める保険料を、原則として年金から天引き(特別徴収)で納めます。

Q7介護納付金はなぜ前々年度の実績で計算する?

給付実績と第2号被保険者数が確定するまで時間がかかるためです。当年度はまず概算で納め、前々年度分を実績で確定させて差額を後から精算する仕組みです。

Q8社会保険診療報酬支払基金の役割は?

介護保険では、各医療保険者から納付金を徴収し、市町村へ介護給付費交付金などとして交付する中継機関です。第2号被保険者の保険料が集まる「貯水池」の役割です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護保険料って、なんで40歳から引かれるんですか?

介護保険法第9条が40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者と定めているためである。徴収は40歳に達した日が属する月分から始まり、健康保険料に上乗せして天引きされる。実務のポイント:月初め生まれは要注意で、5月1日生まれは前日の4月30日に40歳に達するため4月分から徴収が始まる。1日違いで1か月早く負担が始まる。

Q2うちの健保組合、なんで毎年介護保険料率が上がるんですか?

上昇分の多くは組合の運営ではなく、支払基金へ納める納付金の増加による。確定納付金は前々年度の全国の介護給付実績を基礎に算定され、被用者保険どうしの配分は標準報酬総額に応じた総報酬割になっている(本条第1号)。実務のポイント:加入者数が同じでも平均給与が高い組合ほど納付金は重い。賃上げが進むと、翌々年度に納付金として跳ね返ってくる。

Q340歳から払っているのに、自分は介護サービスを使えないって本当ですか?

第2号被保険者が介護給付を受けられるのは、末期がん、初老期における認知症、関節リウマチなど政令で定める16の特定疾病が原因で要介護状態になった場合に限られる(介護保険法第7条)。交通事故による要介護状態は対象外である。実務のポイント:40歳から64歳の要介護リスクは労災保険、自動車保険、民間の就業不能保険でしか埋まらない。介護保険料を払っているから安心という前提で保障設計をすると穴が残る。

Q4海外赴任中も介護保険料は取られるんですか?

国内に住所を有しない期間は第2号被保険者に該当しないため、介護保険適用除外等該当届を健康保険の保険者へ提出すれば、その期間の介護保険料は徴収されない。実務のポイント:出国後に気付いて遡及還付を求める道はあるが、還付請求権は2年で時効消滅する(健康保険法第193条)。長期赴任者ほど取り戻せない金額が積み上がるので、辞令が出た時点で人事に確認するのが最も安い。

間違えやすい点 AI による整理

  • 介護保険料は65歳から払うものだと思われているが、実際は40歳に達した日が属する月から始まる。64歳までは健康保険料に上乗せして天引きされるため、明細を精査しない限り、いつ負担が始まったのかにすら気付かない。
  • 「40歳から介護保険料を払う」ことは知っていても、その負担額が同じ職場の同僚の給与水準に連動していることまでは知られていない。2017年改正が導入した総報酬割により、被用者保険どうしの配分は加入者の頭数ではなく標準報酬総額で決まる。加入者数が同じでも、平均給与が高い組合ほど納付金は重くなる。
  • 「自分の介護保険料は、自分がいずれ受ける介護のために積み立てられている」という前提そのものが誤りである。介護保険は積立てではなく賦課方式で、今月払った分は今月誰かが使っているサービスの費用に充てられる。確定納付金が前々年度の実績を基礎に算定されるのは、それが積立ての計算ではなく賦課の精算装置だからだ。
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象介護保険法153条:確定納付金の額(前々年度分の確定額)介護保険法152条:概算納付金の額(当該年度の見込み)
介護保険法151条:納付金の額の原則(概算+精算)
算定の基礎前々年度の実績(医療保険納付対象額等・第2号被保険者数・標準報酬総額)当該年度の見込額
152条・153条の算定結果を組み合わせる
役割実績に基づく精算の基準額年度内に納める仮の額
実際の納付額を決める総則
保険者間の配分被用者保険=総報酬割/国保等=加入者割同様に被用者保険=総報酬割/国保等=加入者割
配分方法は定めず152条・153条に委ねる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法第15条

台湾は長期介護を社会保険方式ではなく税財源の基金方式で運営しており、医療保険者間で納付金を配分する本条のような仕組みはない。長期照顧保険法案の議論はあるが未成立

韓国
노인장기요양보험법 제8조・제9조

韓国の老人長期療養保険は、国民健康保険公団が健康保険料と合わせて一体的に徴収する。単一保険者のため、日本のような保険者間の総報酬割・加入者割の配分問題は生じない

ドイツ
SGB XI §§ 54-55, §§ 65 ff.

ドイツ介護保険は所得に応じた法定保険料率を用い、介護金庫の間で調整基金を通じた財政調整を行う。報酬比例の考え方は日本の総報酬割に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 誕生月の翌月、手取りが数千円減っている。人事に聞いても「40歳になったので介護保険料です」としか返ってこない。その金額の根拠は、この条文と厚生労働省令の算定式の中にある。
  • もし勤務先の健保組合が解散したら、あなたの介護保険料はどうなる? 協会けんぽに移っても被用者保険である以上、総報酬割という枠組み自体は変わらない。ただし料率は組合独自の水準から都道府県ごとの全国的な水準へ移る。平均給与の高い組合ほど、解散が加入者の負担軽減につながる逆転現象が指摘されている。
  • 健保組合の常務理事として組合会に立つ場面。概算納付金と確定納付金の精算差額が大きく出て、加入者からはなぜ料率を上げるのかと突き上げられる。正直な答えは「前々年度の全国の介護給付が伸びたから」であり、自組合の保健事業の努力では動かせない部分が大半を占める。
  • 介護保険料率の改定案を理事会に諮るまで、あと三週間。支払基金から通知される納付金額を前提に来年度予算を組み直す必要があるが、前々年度実績を基礎とする確定分は組合側の判断で1円も動かせない。動かせるのは準備金を取り崩すか料率に乗せるかの配分だけである。
  • あなたは45歳で、毎月介護保険料を払っている。だが自分が倒れても、第2号被保険者が介護給付を受けられるのは末期がんや初老期認知症など政令で定める16の特定疾病に起因する場合に限られる(介護保険法第7条)。交通事故で要介護になっても対象外だ。負担する層と使える層が制度上ずれており、その負担額の決め方がこの条文である。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 給与明細の介護保険料額と、勤務先の健保組合が公表する介護保険料率、自分の標準報酬月額を突き合わせて計算が合うか確認する2. 料率が上がった年は、組合の事業年報や組合会資料で納付金の内訳(概算分と前々年度確定分の精算)を確認する3. 海外赴任や海外留学の予定があれば、適用除外届の要否を出国前に人事へ確認する4. 40歳から64歳の間に自分が給付を受けられるのは特定疾病に起因する場合に限られる点を前提に、民間保険で穴を埋めるかを判断する

訴えられた側:1. 支払基金から通知される概算納付金と確定納付金の精算額を、前々年度の標準報酬総額と第2号被保険者数の実績と照合する2. 算定式そのものは法定であり争えないが、基礎となる届出数値(標準報酬総額、被保険者数)の誤りは訂正を申し出られる。争える場所はここだけだと理解して検証工数を集中させる3. 精算差額が大きい年度は、料率改定と準備金取崩しのどちらで吸収するかを早期に理事会へ諮り、加入者向けの説明資料に構造要因の内訳を入れる

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利は、2年を経過したときに時効によって消滅する(介護保険法第200条第1項)。起算点は納期限の翌日。健康保険料に上乗せされた分の還付請求も2年(健康保険法第193条)で、赴任や資格喪失の月が起算点になる(最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)医療介護総合確保推進法 介護予防・日常生活支援総合事業の創設に伴い、算定の基礎に「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」が組み込まれた
  • 平成29年(2017年)法律第52号 被用者保険等保険者の間の配分を加入者割から標準報酬総額に応じた総報酬割へ移行。段階的実施を経て令和2年度に全面施行され、高報酬の健保組合の納付金負担が増加した

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)。医療保険者が支払基金を通じて第2号被保険者分の費用を負担する納付金制度が創設され、平成12年(2000年)4月に施行された
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:医療介護総合確保推進法により、算定の基礎に介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額が加えられた
  3. 3.平成29年(2017年) 改正:平成29年法律第52号により、被用者保険等保険者間の配分を加入者割から総報酬割へ移行。段階的実施を経て令和2年度(2020年度)に全面実施

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 費用等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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