介護保険法 第157条(延滞金)
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- 前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
- 2.前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあった納付金の額を控除した額とする。
- 3.延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 4.前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 5.延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
- 一督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。
- 二延滞金の額が百円未満であるとき。
- 三納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
- 四納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
この条文の基本情報
延滞金とは何ですか?
定義延滞金とは、介護保険法第157条に定められた規定で、「前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第157条(延滞金)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第157条の条文原文は「前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押え…」で始まります。
- 介護保険法第157条は第八章 費用等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第157条の前の条は介護保険法第156条です。
- 介護保険法第157条の次の条は介護保険法第158条です。
- 介護保険法第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第157条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/157
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法157条は、支払基金が督促した納付金に年14.5%の延滞金を納付期日の翌日から課すと定める。督促状の指定期限までに完納すれば延滞金は徴収されない。
Q · 介護納付金の延滞金は、督促状が届いたらもう避けられないの?
督促状の指定期限内に完納すれば延滞金はゼロになる
介護保険法157条1項により、支払基金は督促した納付金に年14.5%の延滞金を課し、その起算日は納付期日の翌日です。ただし同条5項は、督促状に指定した期限までの完納、延滞金100円未満、滞納処分の執行停止・猶予、やむを得ない理由の4つの場合に延滞金を徴収しないと定めています。督促状が届いてからでも、指定期限内に完納すれば全額不徴収となります。
解説
年十四・五パーセント。利息制限法の上限(元本100万円以上で年15%)にぎりぎり届かないこの利率を課しているのは、街の金融業者ではなく介護保険制度である。ただし請求される相手はあなた個人ではない。健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市町村の国民健康保険、つまりあなたの給与から天引きされた介護保険料を集めて社会保険診療報酬支払基金へ送る「医療保険者」だ。押さえるべき急所は三つある。起算日は督促の日ではなく納付期日の翌日にさかのぼるので、督促状が届いた時点で時計はすでに何十日も回っている。次に、督促状に指定された期限までに完納すれば延滞金は徴収されない(5項1号)、督促後の数日間が唯一の脱出口である。そして5項4号には「やむを得ない理由」という、金額を丸ごと消せる裁量の扉が条文自体に書き込まれている。なお延滞金は刑罰ではないが、滞納処分による強制徴収の対象になる。
法的な位置づけ
介護保険法157条は、医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納める介護給付費・地域支援事業支援納付金の納付遅延について、延滞金の利率(年14.5%)、計算期間、一部納付時の計算基礎、端数処理および不徴収事由を定める規定である。延滞金は刑罰や過料ではなく、督促を前提とする金銭的徴収金である。
よくある質問 AI による整理
Q1介護納付金とは何ですか?
健保組合・協会けんぽ・共済・市町村国保などの医療保険者が、第2号被保険者の介護保険料を原資に社会保険診療報酬支払基金へ納める負担金です。
Q2介護保険法157条の延滞金の利率はいくらですか?
年14.5%です。健康保険法や国税通則法の延滞金・延滞税の本則(年14.6%)とは0.1ポイント異なります。
Q3介護納付金の延滞金はいつから計算されますか?
督促の日ではなく、納付期日の翌日から起算します。完納日または財産差押えの日の前日までの日数で計算します(157条1項)。
Q4延滞金の計算で端数はどう処理しますか?
計算の基礎となる納付金の千円未満は切り捨て、算出した延滞金の百円未満も切り捨てます(157条3項・4項)。
Q5納付金を一部だけ払うと延滞金は減りますか?
減ります。一部納付があった日以降は、納付額を控除した残額を基礎に延滞金を計算します(157条2項)。
Q6延滞金が免除されるのはどんなときですか?
指定期限内の完納、延滞金100円未満、滞納処分の執行停止・猶予、やむを得ない理由がある場合の4つです(157条5項)。
Q7介護納付金の延滞金を払わないとどうなりますか?
延滞金も徴収金として滞納処分の対象になり、財産差押えなどの強制徴収に進む可能性があります。
Q8介護納付金の延滞金は時効で消えますか?
徴収権は介護保険法200条により2年で時効消滅しますが、督促には時効の更新効があるため、督促後は期間が振り出しに戻ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1延滞金って、結局いくらから発生するんですか?
督促に係る納付金が千円未満なら発生しない(157条1項ただし書き)。計算の基礎となる納付金は千円未満切捨て(3項)、算出した延滞金は百円未満切捨て(4項)、さらに延滞金の額が百円未満なら徴収されない(5項2号)。実務のポイント:一部納付をすると、その日以降は残額を基礎に計算される(2項)。全額そろうまで待つより、手元資金を先に入れた方が総額は確実に減る
Q2資金が本当にないときは、待ってもらえるんですか?
157条5項3号(滞納処分の執行停止・猶予)と4号(やむを得ない理由)という受け皿がある。ただし3号は停止・猶予した期間に対応する部分だけの不徴収で、それ以前の分は残る(5項ただし書き)。実務のポイント:4号の「やむを得ない理由」は条文に定義がなく、判断は実務の運用に委ねられている。だから申し出の時期と疎明資料の厚さで結論が動く。督促後ではなく納付期日前に持ち込むのが実務の定石
Q3健康保険料の延滞金と利率が違う気がするんですが?
違う。健康保険法181条や厚生年金保険法87条の延滞金、国税通則法60条の延滞税はいずれも本則が年14.6%で、介護保険法157条だけが年14.5%である。実務のポイント:14.6%は日歩4銭(1日0.04%)×365日に由来する古い数字。他制度には納期限後一定期間の軽減特例が置かれているが、157条の条文自体にその種の軽減は書かれていない(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 督促が来てから延滞金が積み上がる、という理解は正しい。だがその深刻さが見えていない。計算の起算点は納付期日の翌日であり、督促状が届いた時点で経過日数はすでに確定して走っている。督促は請求書ではなく、すでに膨らんだ金額の通知であり、同時に唯一の消去ボタンの案内でもある
- 「延滞金は減額交渉できますか」という問いの立て方自体が誤っている。1項は「徴収する」と定めており、支払基金側に金額を値切る裁量はない。動かせるのは金額ではなく、5項の四つの免除事由のどれかに当てはまるかどうか、それだけである。交渉の話ではなく、当てはめの話として持ち込まないと門前払いになる
- 延滞金を罰金の一種だと思っている人は多い。法的には刑罰でも過料でもなく、納付の遅れに対する金銭的な徴収金である。だから前科はつかないが、裏を返せば刑事手続のような弁解の機会は用意されず、滞納処分として財産差押えまで一直線に進む。軽いものだと考えていると、手続の速さで足をすくわれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 介護保険法157条:督促後の延滞金の利率・期間・免除 | 介護保険法156条:納付金の督促と督促状の期限指定 介護保険法200条:徴収金の消滅時効 |
| 時間の起点 | 納付期日の翌日から起算 | 督促状の発出、指定期限を設定 権利を行使できる時から2年 |
| 納付義務者側の出口 | 5項の4つの不徴収事由 | 指定期限内の完納で157条5項1号に接続 督促で時効が更新されるため出口にならない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の長期照顧は税財源が中心で保険者間納付金の仕組みはない。健康保険料の滞納金が最も近い対照となる
韓国の長期療養保険料は国民健康保険公団が健康保険料と合わせて徴収し、連滞金も同法の規定による
ドイツの介護保険料を含む社会保険料の遅延には月1%の Säumniszuschlag が課される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、健保組合の資金繰りがずれて納付金の入金が3日遅れたら? 延滞金の時計は督促の日ではなく納付期日の翌日から回る。督促状が手元に届いた時点で、すでに数十日分が積算されている計算だ。ただし督促状に指定された期限までに完納すれば、その積算分はまるごと徴収されない(5項1号)。遅延そのものより、督促後の数日をどう使うかで結論が変わる
- 経理担当のあなたの机に督促状が載っている。指定期限まであと5日。短期借入を起こしてでも期限内に完納する方が得か、延滞金を払う方が安いか、年14.5%を日割りで比べることになる。納付金1000万円なら1日あたり約4千円、しかも起算は納付期日の翌日まで戻る。借入金利と並べた瞬間、答えはたいてい一つしかない
- 督促に係る納付金が980円だった。この場合、延滞金は発生しない(1項ただし書き)。端数のルールを知らない担当者は、払わなくてよい金を払う
- 市議会の決算審査で、国保特別会計に「延滞金」という支出科目を見つけたとする。介護納付金の遅延によるものなら、年14.5%が住民の税金から流れ出たことになる。追及すべき論点は金額ではなく、5項3号の執行停止・猶予や4号のやむを得ない理由をなぜ使わなかったのか、その一点に絞られる
取るべき行動
被害を受けた側:加入者や住民の立場で負担の転嫁を疑うなら、1. 健保組合の事業報告書・決算書、自治体なら国保特別会計の決算書で「延滞金」の計上を確認する2. 計上があれば、対応する納付金の納付期日と督促の有無を情報公開請求または組合会・議会で確認する3. 争点は金額ではなく、5項1号の期限内完納と3号・4号の免除申出をなぜ使わなかったのかに絞る4. 資金繰り計画の不備が原因なら、翌年度の保険料率の根拠資料とあわせて説明を求める
訴えられた側:納付義務者側(健保組合、共済、市町村国保、担当事業者)は、1. 督促状の指定期限を最優先で確保、期限内完納なら5項1号で延滞金は徴収されない2. 完納できないなら一部納付を先に入れる、2項によりその日以降は残額ベースで計算される3. 同時に5項3号の執行停止・猶予、4号のやむを得ない理由の主張を資料つきで持ち込む4. 3項・4項の千円未満・百円未満切捨てと1項ただし書きを当てて、そもそも発生しない部分がないか検算する
時効(請求できる期限):延滞金は納付期日の翌日から、完納または財産差押えの日の前日まで日数計算される(1項)。実務上の決定的期限は督促状に指定された期限で、これを守れば全額不徴収(5項1号)。徴収権自体は介護保険法200条により2年で時効消滅するが、督促には時効の更新効があるため、督促を受けた時点でこの2年は当てにならない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)に伴い、支払基金が徴収する納付金の延滞金規定として設けられた。施行は平成12年(2000年)4月
- 介護保険法 第156条督促、延滞金発生の前提手続
- 介護保険法 第150条納付金の徴収と医療保険者の納付義務
- 介護保険法 第152条概算納付金の額、延滞金の基礎額の起点(現行効力を要確認)
- 介護保険法 第200条徴収金の2年消滅時効と督促の更新効
- 介護保険法 第129条第1号被保険者の保険料、別系統の徴収
- 健康保険法 第181条年14.6%の延滞金、並行する医療保険側の制度
- 国税通則法 第60条年14.6%の延滞税、公課の延滞利率の原型
- 社会保険診療報酬支払基金法 第1条徴収主体である支払基金の設置根拠
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