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介護保険法 第157条(延滞金)

  1. 前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
  2. 2.前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあった納付金の額を控除した額とする。
  3. 3.延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  4. 4.前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  5. 5.延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
  6. 一督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。
  7. 二延滞金の額が百円未満であるとき。
  8. 三納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
  9. 四納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

この条文の基本情報

延滞金とは何ですか?

定義延滞金とは、介護保険法第157条に定められた規定で、「前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第157条(延滞金)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第157条の条文原文は「前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差…」で始まります。
  3. 介護保険法第157条は第三節 医療保険者の納付金に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第157条の前の条は介護保険法第156条です。
  7. 介護保険法第157条の次の条は介護保険法第158条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第157条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/157

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