介護保険法 第149条
- 都道府県は、市町村相互財政安定化事業を行おうとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。
- 2.都道府県は、特定市町村の求めに応じ、当該市町村相互財政安定化事業に係る調整保険料率についての基準を示す等必要な助言又は情報の提供をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第149条は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第149条の条文原文は「都道府県は、市町村相互財政安定化事業を行おうとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。」で始まります。
- 介護保険法第149条は第二節 財政安定化基金等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第149条の前の条は介護保険法第148条です。
- 介護保険法第149条の次の条は介護保険法第150条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/149