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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第149条

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  1. 都道府県は、市町村相互財政安定化事業を行おうとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。
  2. 2.都道府県は、特定市町村の求めに応じ、当該市町村相互財政安定化事業に係る調整保険料率についての基準を示す等必要な助言又は情報の提供をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第149条は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第149条の条文原文は「都道府県は、市町村相互財政安定化事業を行おうとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。」で始まります。
  3. 介護保険法第149条は第八章 費用等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第149条の前の条は介護保険法第148条です。
  7. 介護保険法第149条の次の条は介護保険法第150条です。
  8. 介護保険法第149条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第149条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/149

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法149条は、市町村相互財政安定化事業を行おうとする市町村の求めに応じ都道府県が必要な調整を行う義務と、調整保険料率の基準提示等の助言を行う裁量を定める。

Q · 市町村が介護保険の財政を共同運営するとき、都道府県は何をしてくれるの?

調整は義務、保険料率の基準提示は都道府県の裁量です

介護保険法149条1項により、市町村相互財政安定化事業を行おうとする市町村から求めがあれば、都道府県は市町村相互間の必要な調整を行うものとされます(原則として義務)。一方、同条2項の調整保険料率の基準提示などの助言・情報提供は「できる」規定であり、行うかどうかは都道府県の判断に委ねられます。保険者はあくまで市町村のままです。

解説

介護保険の保険者は市町村である。だが小さな町村ほど、要介護者が数人増えただけで財政が揺らぐ。そこで複数の市町村が保険財政を共同で運営する「市町村相互財政安定化事業」という仕組みがあり、本条はその舞台裏で都道府県が果たす役割を定める。第1項は「調整を行うものとする」、第2項は「助言又は情報の提供をすることができる」。この語尾の差が本条の急所だ。前者は義務、後者は裁量。つまり市町村が共同事業をやろうと手を挙げれば、都道府県は調整のテーブルに着かなければならない。だが調整保険料率の基準を示すかどうかは都道府県の判断に委ねられる。あなたが払っている介護保険料の額が隣の市と違う理由、その背後で誰が何をしているのかは、この条文の「ものとする」と「できる」の間に埋まっている。

法的な位置づけ

介護保険法第149条は、市町村相互財政安定化事業(第148条)に関する都道府県の関与を定める規定である。第1項は、同事業を行おうとする市町村の求めに応じ、都道府県が市町村相互間の必要な調整を行うものとし、第2項は、特定市町村の求めに応じ、調整保険料率の基準を示す等の助言又は情報の提供をすることができると定める。

よくある質問 AI による整理

Q1市町村相互財政安定化事業とは?

複数の市町村が介護保険財政を共同で運営し、給付費の増減リスクを分け合う仕組みです。根拠は介護保険法148条で、都道府県の関与は149条が定めます。

Q2調整保険料率とは何ですか?

市町村相互財政安定化事業に参加する市町村が、共同運営の拠出の基礎として用いる保険料率です。都道府県は求めに応じてその基準を示すことができます(149条2項)。

Q3介護保険法149条の「ものとする」と「できる」の違いは?

1項の「ものとする」は原則として都道府県の義務、2項の「できる」は裁量です。調整には応じる必要がありますが、基準の提示は断ることも違法ではありません。

Q4介護保険の保険者は都道府県ですか?

いいえ、保険者は市町村および特別区です。都道府県は財政安定化基金の設置や本条の調整などで市町村を支える立場で、保険を運営するわけではありません。

Q5介護保険の財政が赤字になったら市町村はどうする?

主な選択肢は、財政安定化基金からの交付・貸付(147条)、市町村相互財政安定化事業への参加(148条)、次期計画での保険料率見直しです。

Q6介護保険料が隣の市と違うのはなぜ?

保険料は市町村ごとの介護保険事業計画(3年一期)に基づき、要介護者数や給付見込みから算定されるためです。共同運営に参加すれば複数市町村の合算も反映されます。

Q7都道府県が調整に応じない場合は違法?

149条1項の調整は「ものとする」規定のため、市町村の求めがあれば原則として応じる必要があります。ただし2項の基準提示などの助言は裁量で、断っても直ちに違法とはいえません。

Q8介護保険料に不服があるときの申立先は?

保険料の賦課処分に不服がある場合、都道府県の介護保険審査会に審査請求できます(介護保険法183条)。期限は処分を知った日の翌日から原則3か月以内です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市町村相互財政安定化事業って、要するに何をするんですか?

複数の市町村が介護保険財政を共同運営し、給付費の増減リスクを分散する仕組みです(第148条)。参加市町村は共通の「調整保険料率」を用いて拠出し合い、給付が想定を超えた市町村を全体で支えます。実務のポイント:実際に利用する自治体は多くありません。保険料率の統一は住民説明が難しく、負担が増える側の議会を通すのが極めて困難だからです。制度としては存在するが、実務では財政安定化基金からの貸付(第147条)のほうがはるかに使われている

Q2都道府県が「基準を示さない」と言ったら、市町村は何もできないんですか?

第2項は「できる」規定なので、基準の提示自体を強制はできません。ただし第1項の市町村相互間の調整は「ものとする」規定で、都道府県は原則として応じる義務があります。実務のポイント:実務では、県が基準を示すと将来その数字の責任を問われるため慎重になりがちです。市町村側が算定案を先に作って「これで妥当か確認してほしい」と持ち込むほうが、白紙で基準を求めるより話が早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護保険は国の制度だから、財政は国が面倒を見る」という理解は、構造を一段見誤っている。保険者はあくまで市町村であり、国・都道府県は定率の負担(第121条以下)と基金による貸付(第147条)で支えるにとどまる。共同運営の調整も、都道府県が代わりに保険を運営するわけではない。財政リスクの最終的な引受け手は市町村のままだ
  • 第1項も第2項も「都道府県が市町村を助ける規定」と一括りに読まれがちだが、法的効果は別物である。「ものとする」は原則として義務、「できる」は裁量。市町村が都道府県に何かを求めたとき、どちらの項に基づく求めなのかで、都道府県が断れるかどうかが変わる
  • あなたから見れば介護保険料は「住んでいる市町村が勝手に決めた額」だが、法律から見れば3年を一期とする介護保険事業計画(第117条)に基づく算定結果であり、共同運営に参加すればさらに複数市町村の合算で決まる。この落差があると、保険料に異議を申し立てるとき誰に何を言えばいいか見当がつかなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
制度の目的149条:共同運営に向けた都道府県の調整・助言148条:市町村相互財政安定化事業の本体(市町村間の財政調整)
147条:財政安定化基金による交付・貸付
主な担い手都道府県(調整役・助言役)事業に参加する複数の市町村
基金を設置する都道府県
発動のきっかけ市町村・特定市町村からの求め市町村の自発的な共同実施の選択
保険料収納不足や給付費の見込み超過
都道府県の拘束度1項は義務(ものとする)、2項は裁量(できる)都道府県は事業主体ではない
要件を満たせば交付・貸付を行う制度設計

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾の長期介護は税財源方式で、社会保険の保険者間財政調整という構造自体がない。財源は長照服務發展基金に集約される

韓国
노인장기요양보험법

韓国は国民健康保険公団が単一保険者として全国一律に運営するため、自治体間の財政調整を都道府県相当の機関が仲介する必要がない

ドイツ
SGB XI

ドイツは介護金庫(Pflegekassen)間の財政調整を全国単位の調整基金で行う。日本の本条は、市町村の自発的な共同運営を都道府県が仲介する点で対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの住む町が隣接市との共同運営を検討し始めた。保険料が上がるのか下がるのか住民説明会で誰も明確に答えない。実は調整保険料率の算定基準を都道府県が示すかどうかで、説明の精度がまるで変わる。県が基準を示していなければ、市町村は手探りで数字を作っている
  • もし、町の介護保険特別会計が単年度で赤字に転落したらどうなる? 財政安定化基金からの借入れ(第147条)か、共同運営への参加か、保険料率の引上げか。選択肢は三つしかなく、どれを選ぶかで住民の負担のかたちが変わる
  • 自治体の介護保険担当として、県に「調整保険料率の基準を示してほしい」と要請した。県からは「検討中」との回答のみ。第2項は「できる」規定であり、拒否されても違法ではない。ここで引き下がるか、第1項の調整義務のほうに論点を移すかが分かれ道
  • 介護事業者として複数市町村にまたがって展開している。共同運営が始まれば、給付の運用基準が統一される可能性がある。あと半年で事業年度が変わる。今のうちにどの市町村がどの枠組みに入るのか確認しておかないと、請求事務の設計をやり直す羽目になる

取るべき行動

被害を受けた側:被保険者として保険料に納得がいかない場合、1. まず市町村の介護保険事業計画(第117条)と保険料率の算定根拠を情報公開請求または窓口で確認2. 共同運営に参加しているかを確認、参加していれば調整保険料率の算定資料も対象3. 保険料の賦課処分そのものに不服があるなら、都道府県の介護保険審査会への審査請求(第183条)が正規ルートで、通知を受けた日の翌日から3か月以内4. 制度設計そのものへの異議は訴訟ではなく、議会・パブリックコメント経由が実効的

訴えられた側:市町村担当者として都道府県との調整に臨む場合、1. 求めの根拠が第1項か第2項かを文書に明記2. 第1項の調整は都道府県の義務であり、協議の場の設定自体は求められる3. 第2項の基準提示を断られた場合、他県の先行事例と算定式を自前で用意して再要請する4. 関係市町村の要介護認定率・所得段階分布・給付実績を揃えてから協議に入る、データなしの協議は必ず空転する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし介護保険事業計画は3年を一期(第117条)であり、共同運営の調整は実務上この計画策定サイクルに拘束される。保険料賦課処分への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条、介護保険法第183条)。最新の改正状況をご確認ください

学説

行政法上の一般的解釈:法令用語としての「ものとする」は原則として義務づけを示し、「することができる」は権限の付与と行使の裁量を示す。本条も1項の調整を都道府県の責務、2項の基準提示等を裁量的な支援と読むのが一般的である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定(平成9年法律第123号)により、市町村相互財政安定化事業とあわせて都道府県の調整・助言に関する規定が設けられた。平成12年(2000年)4月施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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