介護保険法 第104条の2(公示)
- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
- 一第九十四条第一項の規定による許可をしたとき。
- 二第九十九条第二項の規定による廃止の届出があったとき。
- 三前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第九十四条第一項の許可を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、介護保険法第104条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第104条の2(公示)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第104条の2の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない…」で始まります。
- 介護保険法第104条の2は第二款 介護老人保健施設に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第104条の2の前の条は介護保険法第104条です。
- 介護保険法第104条の2の次の条は介護保険法第105条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第104条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第104条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/104_2