介護保険法 第104条の2(公示)
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- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
- 一第九十四条第一項の規定による許可をしたとき。
- 二第九十九条第二項の規定による廃止の届出があったとき。
- 三前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第九十四条第一項の許可を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、介護保険法第104条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第104条の2(公示)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第104条の2の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない…」で始まります。
- 介護保険法第104条の2は第二款 介護老人保健施設に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第104条の2の前の条は介護保険法第104条です。
- 介護保険法第104条の2の次の条は介護保険法第105条です。
- 介護保険法第104条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第104条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第104条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/104_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法104条の2は、都道府県知事に対し、介護老人保健施設の開設許可・廃止の届出・許可取消しや効力停止の際、開設者名と所在地等を公示するよう義務付ける。
Q · 親が入っている老健が行政処分を受けたかどうかは、どこで確認できるの?
都道府県の公報や公式サイトの公示欄で確認できます
介護保険法104条の2により、都道府県知事は、老健の開設許可、廃止の届出、許可の取消しまたは全部・一部の効力停止があったとき、開設者の名称と施設の所在地などを公示しなければなりません。公示先は都道府県の公報や公式サイトです。処分の効力は名宛人への通知で生じるため、公示を見た時点で処分はすでに動き出しています。記載が「取消し」「全部停止」「一部停止」のどれかを必ず読み分けてください。
解説
老健(介護老人保健施設)に親を預けている家族の大半は、その施設が行政処分を受けた事実を知らないまま日々を過ごす。テレビでも新聞でも流れないからだ。介護保険法104条の2は、都道府県知事に対し三つの場面で必ず公示することを義務付けている。94条1項の開設許可を出したとき、99条2項の廃止の届出があったとき、そして許可を取り消したか、許可の全部もしくは一部の効力を停止したとき。載る場所は都道府県の公報や公式サイトで、開設者の名称・氏名、施設の所在地、その他厚生労働省令で定める事項が記載される。ここで押さえるべきは、公示は処分の効力発生要件ではないという点だ。処分は名宛人への通知で効力を生じ、公示は社会に向けた周知にすぎない。つまりあなたが公示を目にした時点で、その施設の中では何か月も前から話が進んでいる。あなたが取るべき行動は公示を待つことではなく、公示を定点観測の入口として使うことである。
法的な位置づけ
介護保険法104条の2は、介護老人保健施設に関する公示義務を定める規定である。都道府県知事は、94条1項の開設許可、99条2項の廃止の届出、104条1項または115条の35第6項に基づく許可の取消し・全部または一部の効力停止の三場面において、開設者の名称または氏名、施設の所在地その他厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.都道府県の公示欄を開く 施設が所在する都道府県の公報または公式サイトの介護保険関連ページを開き、介護老人保健施設の許可・廃止・処分の公示欄を探す
- 2.施設名・所在地で記載を特定する 開設者の名称と施設の所在地で照合し、同名施設や別法人との取り違えがないか確認する。公示日も控えておく
- 3.処分の種類を読み分ける 記載が開設許可・廃止の届出・許可の取消し・全部の効力停止・一部の効力停止のどれかを確認する。在所者が動く必要があるかはこの区分で決まる
- 4.施設に書面で説明を求める 処遇継続の可否、居宅介護支援事業所との調整状況、転所先の確保計画を書面で回答するよう施設に求める。廃止の場合は届出日から残り期間を逆算する
よくある質問 AI による整理
Q1老健の行政処分の調べ方は?
都道府県の公報や公式サイトの公示欄を、施設名または所在地で検索します。介護保険法104条の2に基づき、許可の取消しや効力停止は公示されます。
Q2介護老人保健施設の公示とは何ですか?
都道府県知事が老健の開設許可・廃止・許可取消し等を広く知らせる手続です。開設者名と所在地などが公報等に掲載されます。
Q3老健の許可取消しは公表される?
公表されます。104条1項または115条の35第6項による許可取消しと効力停止は、104条の2により都道府県知事が公示しなければなりません。
Q4老健の廃止はいつまでに届け出る?
99条2項により、廃止または休止の予定日の1月前までに都道府県知事へ届け出る必要があり、廃止の届出は公示の対象になります。
Q5老健の効力停止とは?
開設許可の効力を全部または一部止める処分です。一部停止なら新規入所の受入停止などにとどまり、在所者が利用を続けられる場合があります。
Q6老健の公示にはどんな内容が載る?
開設者の名称または氏名、施設の所在地、その他厚生労働省令で定める事項です。処分理由の詳細まで載るとは限りません。
Q7老健の開設許可も公示される?
公示されます。94条1項による開設許可をしたときも、都道府県知事は104条の2に基づき開設者名や所在地などを公示します。
Q8介護サービス情報公表制度と公示は同じ?
別の制度です。情報公表制度は115条の35に基づく施設情報の公開、公示は許可・廃止・処分の事実を知らせる手続で、運用画面も別です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公示されたら、その施設にはもう居られないんですか?
公示の文言次第である。104条の2が公示を求めるのは、94条1項の開設許可、99条2項の廃止の届出、そして許可の取消しまたは全部もしくは一部の効力停止の三類型で、意味はそれぞれ全く違う。実務のポイント:一部の効力停止は新規入所分の介護報酬が支払われない形を取ることが多く、在所者は継続して利用できる場合がある。公示文の「全部」「一部」の二文字を読み分けられるかどうかで、慌てて転所するか留まるかが分かれる
Q2公示の内容に事実と違うところがあったら、公示を取り消せますか?
公示は処分ではなく周知のための事実行為なので、公示それ自体を審査請求や取消訴訟で争うことは原則できない。争うのは元になった許可取消しや効力停止の処分で、期間は行政不服審査法18条(3か月)と行政事件訴訟法14条(6か月)で走る。実務のポイント:公示は都道府県の公報に残り、検索エンジンにも拾われる。処分が後で取り消されても公示の記録は自動では消えないため、実務では処分段階で止めきることが唯一の防御になる
間違えやすい点 AI による整理
- 公示されたら処分の効力が始まる、と理解されていることが多いが、順序は逆である。処分は名宛人に通知された時点で効力を生じ、公示はその後に社会へ周知する行為にすぎない。公示を見た家族が「今日から何かが変わる」と身構えても、現場ではすでに数週間前から新規受入が止まっている
- 家族から見れば公示は「施設が終わる合図」だが、法律から見れば公示は単なる周知であって、入所を続けられるかどうかは処分の中身(取消しか、全部の効力停止か、一部の効力停止か)で決まる。この落差に気付かないまま慌てて転所先を探すと、条件の悪い施設に不利な契約で飛び込むことになる
- 「公示に納得がいかないから公示を争う」という問いの立て方そのものが誤っている。公示は法的効果を生む処分ではなく事実行為なので、争う対象は元になった許可取消しや効力停止の処分である。ここを取り違えると、争う先を探しているうちに審査請求の期間が流れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 104条の2:許可・廃止・処分の事実を公示する義務 | 104条:許可の取消し・効力停止の要件 99条:変更・廃止・休止の届出義務 |
| 行為の主体 | 都道府県知事 | 都道府県知事 老健の開設者 |
| 法的性質 | 周知のための事実行為(処分の効力要件ではない) | 不利益処分(聴聞等の手続を経る) 開設者の届出義務 |
| 争い方 | 公示自体は原則争えない、元の処分を争う | 審査請求・取消訴訟の対象 届出そのものは争訟の対象になりにくい |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では長照機構の設立許可や処分を主管機関が管理する。処分の公表方法は日本の公報公示とは運用が異なるため、個別に確認が必要
韓国は長期療養機関の指定取消しや違反事実の公表制度を持ち、処分情報を外部に示す点で本条と同じ方向を向く
ドイツでは介護施設の給付参加は供給契約によって行われ、契約の解約が処分に近い機能を果たす。公示より透明性報告の仕組みが中心
米国はナーシングホームの検査・制裁手続を連邦規則で定め、制裁情報は連邦の比較サイトで公開される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親が入所している老健に、ある朝「新規入所の受入を停止しました」という張り紙が出たとしたら? 都道府県の公報を開けば、許可の一部の効力停止が公示されている。取消しや全部停止なら退所先の確保が要るが、一部停止なら在所者はその場に留まってよい場合が多い。公示の文言が「全部」か「一部」かの二文字で、あなたの次の30日の動き方が正反対になる
- 老健の開設者として、運営基準違反で許可の一部の効力停止処分を受けた。処分書が届いた翌週には、県の公報に施設名と所在地が載る。取引先の金融機関も同業者も採用候補者もそれを見る前提で、資金繰りの手当てと職員説明を同じ日に用意することになる
- 同僚から「親の施設を移したいが、候補の老健は大丈夫か」と相談された。介護サービス情報公表制度(115条の35)の画面と、都道府県の公示欄は別系統で運用されている。処分歴は公示側にしか出ていないことがあり、二つを突き合わせて見せるだけで、相談してきた相手の判断材料は倍になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 都道府県の公報・公式サイトの公示欄で、施設名と所在地から該当の記載を特定する2. 記載が「許可の取消し」か「全部の効力停止」か「一部の効力停止」かを必ず読み分ける。在所者が動く必要があるかはここで決まる3. 施設に対し、在所者の処遇継続の可否、居宅介護支援事業所との調整状況、転所先の確保計画を書面で求める4. 廃止の場合は99条2項で1月前までに届出がされているので、届出日を確認して残り時間を逆算する
訴えられた側:1. 聴聞の通知が届いた時点が実質的な勝負どころ。公示後の信用毀損は回復できないと前提を置き、聴聞調書に反論と改善計画を必ず残す2. 処分が確定すれば104条の2により公示は避けられない。公示日を想定し、職員説明・入所者家族説明・金融機関説明を同日に打てるよう文面を先に用意する3. 処分自体を争うなら、審査請求または取消訴訟の期間を最初に押さえる4. 廃止を選ぶ場合は99条2項の1月前届出を守り、在所者の転所先確保を先行させる
時効(請求できる期限):公示そのものに争訟期間はない(処分ではなく事実行為のため)。争う対象は元の許可取消し・効力停止処分で、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。廃止の届出は廃止予定日の1月前まで(介護保険法99条2項)。(最新の改正状況をご確認ください)
- 介護保険法 第94条公示の起点となる開設許可の根拠
- 介護保険法 第94条の2開設許可の更新制、公示情報の実務的活用場面
- 介護保険法 第99条廃止・休止の届出、公示事由の第二類型
- 介護保険法 第104条許可の取消し・効力停止、公示事由の第三類型
- 介護保険法 第115条の35介護サービス情報の報告義務違反による取消し等
- 行政手続法 第13条許可取消し前の聴聞手続を義務付ける一般法
- 行政不服審査法 第18条元処分に対する審査請求期間の一般規律
- 行政事件訴訟法 第14条元処分の取消訴訟の出訴期間
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