介護保険法 第85条(公示)
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- 市町村長は、次に掲げる場合には、当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
- 一第四十六条第一項の指定をしたとき。
- 二第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
- 三前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第四十六条第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、介護保険法第85条に定められた規定で、「市町村長は、次に掲げる場合には、当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第85条(公示)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第85条の条文原文は「市町村長は、次に掲げる場合には、当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第85条は第四節 指定居宅介護支援事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第85条の前の条は介護保険法第84条です。
- 介護保険法第85条の次の条は介護保険法第86条です。
- 介護保険法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/85
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法85条は、市町村長が居宅介護支援事業者の指定、廃止届の受理、指定取消し・効力停止の際に、名称と所在地等を公示する義務を定める。休止は対象外である。
Q · ケアマネの事業所が廃止や処分になったら、どこかで公表されるの?
廃止・取消し・停止なら公示される。休止は載らない
介護保険法85条により、市町村長は居宅介護支援事業者を指定したとき(46条1項)、廃止届があったとき(82条2項)、指定取消し・効力停止をしたとき(84条1項、115条の35第6項)に、名称と所在地等を公示しなければなりません。休止届は公示事由に含まれないため、公示に出ていなくてもサービスが止まっている可能性があります。確認先は市区町村の公報・ホームページ、または介護保険担当課です。
解説
親のケアプランを組んでいた事業所と、先月から連絡がつかない。電話は不通、担当ケアマネも替わった。その理由を追う正規ルートが介護保険法85条である。市町村長は、居宅介護支援事業者を指定したとき(46条1項)、事業の廃止届が出たとき(82条2項)、指定を取り消し又は効力を停止したとき(84条1項、115条の35第6項)、事業所の名称と所在地を公示しなければならない。裁量ではなく義務である。効いてくるのは3号だ。行政処分で止まった事業所は必ず公示に残る。一方2号は「廃止」だけを拾い、「休止」は拾わない。公示に名前が出ていない事業所でも、実際にはサービスが止まっていることがある。これはあなたが事業所選びで使える唯一の公的な白黒リストであり、同時に穴のあるリストでもある。2018年4月に居宅介護支援の指定権限は都道府県から市町村へ移っており、探すべき公示は県の公報ではなく、あなたの市区町村の公報とホームページである。
法的な位置づけ
介護保険法85条は、指定居宅介護支援事業者に関する公示義務を定める規定である。市町村長は、同法46条1項の指定、82条2項の廃止届の受理、84条1項又は115条の35第6項による指定の取消し・全部又は一部の効力停止の各場合に、事業者の名称、事業所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事業所の指定年月日と指定番号を確認する 契約前の重要事項説明の場で、居宅介護支援事業所の指定年月日と事業所番号を書面で確認する。口頭のみで済ませず、控えを手元に残す
- 2.市区町村の公示を検索する 事業所所在地の市区町村の公報・ホームページで、85条に基づく指定・廃止・取消し・効力停止の公示を事業所名で検索し、指定日と処分歴を照合する
- 3.見つからなければ介護保険担当課に照会する 公示が PDF のみで検索できない場合や掲載が見当たらない場合は、介護保険担当課に電話で、廃止・休止・処分のいずれに当たるかを照会する。休止は公示に出ない点を踏まえて質問する
- 4.引継ぎ先を地域包括支援センターと確保する 廃止・取消し・休止のいずれかが判明したら、地域包括支援センターに連絡し、新しい居宅介護支援事業所への引継ぎとケアプランの継続を依頼する
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法85条の公示とは何ですか?
居宅介護支援事業者の指定・廃止・指定取消し・効力停止があったとき、市町村長が事業者名や所在地を公に知らせる手続です。裁量ではなく義務とされています。
Q2居宅介護支援事業所の処分歴 調べ方は?
市区町村の公報・ホームページで85条に基づく公示を確認します。掲載形式は自治体ごとに異なるため、見つからない場合は介護保険担当課に直接照会するのが確実です。
Q3ケアマネ事業所の公示は都道府県と市町村どちら?
2018年4月以降は市町村長です。居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村へ移ったため、公示も市区町村の公報・ホームページに掲載されます。
Q4事業所の休止は公示される?
公示されません。85条2号が対象とするのは82条2項の「廃止」の届出だけで、休止は含まれていません。休止の有無は介護保険担当課への照会で確認します。
Q5効力停止も公示の対象になる?
対象です。85条3号は指定の取消しだけでなく、指定の全部又は一部の効力停止も公示事由に含めています。一部停止か全部取消しかは公示の記載で見分けます。
Q6公示される事項は何ですか?
事業者の名称、指定に係る事業所の所在地、その他厚生労働省令で定める事項です。処分理由の詳細まで法律上公示が求められているわけではありません。
Q7公示に期限や掲載期間はある?
85条に公示の期限や掲載期間の定めはありません。「公示しなければならない」とのみ規定されており、具体的な時期や方法は運用に委ねられています。
Q8公示の内容に誤りがあったらどうする?
まず公示した市区町村の介護保険担当課に訂正を求めます。処分自体に不服があれば、公示ではなく原処分に対して審査請求や取消訴訟を検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事業所が急になくなったんですが、どこを見れば理由が分かりますか?
市区町村の公報とホームページである。85条は市町村長に、指定(46条1項)、廃止の届出(82条2項)、指定取消し・効力停止(84条1項、115条の35第6項)の公示を義務付けている。載っていれば廃止か処分、載っていなければ休止の可能性が高い。実務のポイント:公示の出し方は自治体差が大きく、公報のみ、一覧掲載、検索できない PDF とばらつく。サイトを探し回るより介護保険担当課に電話で照会した方が速い。
Q2指定を取り消されたら、名前が公示に残るのは何年ですか?
公示には掲載期間の定めも削除規定も法律上ない。実務でより重いのは79条2項の欠格で、取消しの日から5年間は再指定を受けられない。実務のポイント:聴聞の通知が届いた後に廃止届を出して処分を回避する手は、廃止の届出をした者にも5年の欠格を及ぼす規定が置かれているため通用しにくい(相当の理由がある場合は除かれる。最新の改正状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「公示されたのだから処分は確定した、もう争えない」という前提そのものが誤っている。公示は処分の結果を公衆に知らせる事実行為であり、公示それ自体は原則として取消訴訟の対象となる行政処分ではないと解されている。争うべきは84条1項の取消処分であり、不服申立ての期間は公示日ではなく処分を知った日から走る。
- 指定取消しが公示されることは事業者なら知っている。深刻なのは射程の方だ。名称と所在地が公表された事実はネット上に残り続け、79条2項により取消しの日から5年間は再指定を受けられない。法人を畳んで作り直しても、役員が共通していれば欠格事由に触れうる設計になっている。
- 利用者から見れば「事業所が閉じた」という一つの出来事でも、法律から見れば廃止届(82条2項)と指定取消し(84条1項)は別物である。前者は自主的な撤退、後者は制裁。公示の記載を読めばどちらか判別できるのに、その差を確認せず同じ法人の別事業所と契約し直してしまう家族は少なくない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 介護保険法85条:指定・廃止・処分を市町村長が公示 | 介護保険法82条:事業者による廃止・休止等の届出 介護保険法84条:市町村長による指定取消し・効力停止 |
| 行為の主体 | 市町村長 | 指定居宅介護支援事業者 市町村長 |
| 法的性質 | 結果を公衆に知らせる事実行為(原則として処分性なし) | 自主的撤退の届出(廃止は予定日の1か月前まで) 制裁としての不利益処分(聴聞を経る) |
| 休止の扱い | 公示事由に含まれない | 休止も届出の対象 関係なし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では長照服務機構の設立許可制と、違反時の処分・公表が同法で規律される。日本の居宅介護支援に相当する個案管理は長照2.0の運用で担われている
韓国は日本・ドイツを参照した老人長期療養保険を2008年に導入。長期療養機関の指定・指定取消しに加え、違反事実の公表制度を持つ
ドイツは指定制ではなく介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)で事業者を認める方式。質の公表は別途の透明性制度で行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 担当ケアマネから「今月末で事業所が終わります」と言われたら、それは廃止か、休止か、それとも行政処分か? 廃止と取消しなら市区町村の公示に出るが、休止は出ない。介護保険担当課に一本照会するだけで、次の事業所を選ぶときの警戒度がまるで変わる。
- あなたが居宅介護支援事業所の管理者で、人員基準を維持できず廃止を決めた。届出は廃止日の1か月前まで(82条2項)。受理されれば事業所名と所在地は85条2号で公示される。利用者と地域包括支援センターに自分の口で伝える前に公示が先に出れば、説明の主導権は失われる。残り30日の使い方が、引継ぎ先の確保しやすさを決める。
- 運営指導で基準違反を指摘され、聴聞の通知が届いた。取消処分が出れば85条3号で事業所名が公示され、さらに79条2項により5年間は再指定を受けられない。公示は結果にすぎず、争う相手は処分そのものである。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業所の異変に気付いたら、市区町村の介護保険担当課に「85条の公示に出ているか、廃止か取消しか」を直接照会する2. 取消しだった場合、同じ法人の別事業所や役員が共通する新法人も79条2項の欠格の射程にあるか確認する3. 並行して地域包括支援センターへ引継ぎを依頼し、ケアプランの空白期間を作らない4. 費用の精算は、保険給付分は市町村、自己負担分は事業者と請求先を分けて整理する
訴えられた側:1. 取消しの前には行政手続法13条1項1号の聴聞が必ず置かれる。勝負は通知が届いた時点であり、公示が出てからでは遅い2. 聴聞には弁明だけでなく是正計画と再発防止体制を書面で出す。全部取消しか一部効力停止かで、公示の中身も再指定までの5年も変わる3. 処分後は審査請求と取消訴訟のどちらで攻めるかを期間内に決める4. 聴聞通知後に廃止届へ切り替える回避策は、79条2項が届出者にも5年の欠格を及ぼしており通用しにくい
時効(請求できる期限):85条の公示自体に期限の定めはなく、「公示しなければならない」とのみ規定されている。期限が走るのは原処分の側である。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内かつ処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。起算点は公示日ではなく処分通知の到達日。なお廃止の届出自体は廃止予定日の1か月前まで(82条2項)。
学説
通説:本条の公示は、指定・廃止・処分という既に生じた法的事実を公衆に知らせる事実行為であり、それ自体は新たに権利義務を形成しないため、原則として取消訴訟の対象となる処分には当たらないと解される
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成30年(2018年)4月1日施行 居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県知事から市町村長へ移譲され、本条の公示主体も市町村長となった。確認すべき公示の掲載先が県の公報から市区町村の公報・ホームページへ移っている
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により新設。当初の公示主体は都道府県知事であった
- 2.平成26年(2014年) 改正:居宅介護支援事業者の指定権限を都道府県知事から市町村長へ移譲(平成30年4月1日施行)。本条の公示主体も市町村長となった
- 介護保険法 第46条市町村長による指定居宅介護支援事業者の指定、公示の対象行為
- 介護保険法 第79条指定の申請手続と欠格事由、取消し後5年の再指定制限
- 介護保険法 第82条廃止・休止の事前届出、公示は廃止のみを拾う
- 介護保険法 第84条指定の取消し・効力停止、公示の原因処分
- 介護保険法 第115条の35情報公表義務違反を理由とする指定取消し・効力停止
- 行政手続法 第13条指定取消し前に必要となる聴聞手続の根拠
- 行政不服審査法 第18条原処分に対する審査請求期間3か月の起算
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間、公示日ではなく処分基準
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