介護保険法 第82条(変更の届出等)
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- 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
- 2.指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、介護保険法第82条に定められた規定で、「指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第82条(変更の届出等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第82条の条文原文は「指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開した…」で始まります。
- 介護保険法第82条は第四節 指定居宅介護支援事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第82条の前の条は介護保険法第81条です。
- 介護保険法第82条の次の条は介護保険法第82条の2です。
- 介護保険法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/82
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法82条は、指定居宅介護支援事業者に対し、名称・所在地等の変更や事業再開は10日以内、廃止・休止は廃止または休止の日の1月前までに市町村長へ届け出るよう義務付ける。
Q · ケアマネ事業所を閉めるときは、いつまでに市町村へ届け出ればいいの?
廃止・休止の日の1か月前までに市町村長へ届け出る
介護保険法82条2項により、指定居宅介護支援事業者が事業を廃止または休止するときは、その日の1月前までに市町村長へ届け出なければなりません。名称・所在地等の変更や休止事業の再開は、事後10日以内の届出で足ります(同条1項)。届出義務違反そのものに罰則規定はありませんが、指定の取消し・効力停止(84条)の対象になり得ます。また、立入検査の後に廃止届を出すと、5年間の再指定制限(79条2項)に該当するおそれがあります。
解説
事業所の名前を変えた、移転した、休んでいた事業を再開した。この三つは終わってから十日以内に市町村長へ報告すれば足りる。だが「やめる」「休む」だけは逆で、廃止または休止の日の一月前までに届け出なければならない。事後報告が許されない理由は一つ、あなたが担当している利用者のケアプランが宙に浮くからである。しかも届出を出した瞬間、別のスイッチが二つ入る。第八十一条第五項の引継ぎ義務(届出日の前一月以内に支援していた利用者全員が対象)と、第八十五条による市町村長の公示だ。廃止は公示事由に入っているが、休止は入っていない。どちらの届出を選ぶかで、あなたの事業所の名前が公の記録に残るかどうかまで変わる。
法的な位置づけ
介護保険法第82条は、指定居宅介護支援事業者の届出義務を定める規定である。事業所の名称・所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更、および休止事業の再開については事後10日以内の届出を、事業の廃止・休止については廃止または休止の日の1月前までの事前届出を求め、届出先はいずれも市町村長とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.廃止・休止日から提出期限を逆算する 廃止または休止の予定日を決めたら、その日から1か月さかのぼった日を届出の法定期限としてカレンダーに固定する。立入検査や聴聞の通知をすでに受けていないかも同時に確認する
- 2.引継ぎ対象の利用者名簿を確定する 届出日前1月以内に居宅介護支援を提供した利用者全員を洗い出し、引継ぎ先候補の事業所と連絡状況を名簿化する(介護保険法81条)
- 3.市町村の介護保険担当課へ事前相談する 提出前に窓口へ連絡し、自治体所定の届出様式・添付書類・提出方法(郵送・電子申請の可否)を確認する
- 4.廃止・休止届出書を期限内に提出する 廃止または休止の日の1月前までに、所定の届出書を市町村長へ提出する。引継ぎ先と引継ぎ予定日を記した利用者名簿を添えると、自治体との調整が円滑になる
- 5.引継ぎ完了を確認し、滞れば市町村に調整を依頼する 廃止日までに全利用者の引継ぎ完了を確認する。調整が難航する場合は、市町村長による連絡調整・援助(介護保険法82条の2)を求める
よくある質問 AI による整理
Q1ケアマネ事業所の廃止届とは何ですか?
指定居宅介護支援事業をやめるときに市町村長へ出す事前届出です。介護保険法82条2項により、廃止の日の1月前までに提出する必要があります。
Q2居宅介護支援事業所を移転したら届出はいつまで?
所在地の変更は事後の届出で足り、変更があった日から10日以内に市町村長へ届け出ます(介護保険法82条1項)。移転前に市町村へ相談しておくと安全です。
Q3休止していた事業を再開するときも届出は必要?
必要です。休止した居宅介護支援事業を再開したときは、再開から10日以内に市町村長へ届け出なければなりません(介護保険法82条1項)。
Q4ケアマネ事業所の廃止届はどこに出す?
事業所の指定をした市町村長です。2018年4月の指定権限移譲により、届出先は都道府県知事から市町村長に変わりました。窓口は介護保険担当課が一般的です。
Q5管理者が変わったら変更届は必要?
厚生労働省令で定める事項の変更に当たれば、10日以内の届出が必要です。管理者の変更は届出事項とされるのが一般的なため、市町村の様式で確認してください。
Q6介護事業所の廃止は公表される?
廃止届が出されると、市町村長が公示します(介護保険法85条)。一方、休止は公示事由に含まれないため、公表情報からは休止中かどうか分かりません。
Q7ケアマネ事業所が廃止されたら利用者はどうなる?
事業者は、届出日前1月以内にサービスを受けていた利用者について、他の事業者への引継ぎなど必要な便宜を提供する義務を負います(介護保険法81条)。
Q8介護事業所の休止届に必要な書類は?
市町村所定の休止届出書に加え、休止期間と利用者の引継ぎ状況を示す書類を求められるのが一般的です。様式は自治体ごとに異なるため、窓口で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うっかり間に合わなくて、廃止日の二週間前に届出を出しちゃったんですけど、どうなりますか?
届出自体は受理されますが、一月前という法定期限(第八十二条第二項)を割っているため、第八十四条第一項第十号の指定取消し・効力停止を検討する土俵には乗ります。実務では一回の遅れで即取消しになることは稀で、多くは指導で収まります。実務のポイント:自治体が本当に見ているのは遅れた日数ではなく、利用者の引継ぎが実際に終わったかどうかです。届出書に引継ぎ先と引継ぎ日を記した利用者名簿を自主的に添えて出すと、扱いが指導止まりになりやすい
Q2休止ってどのくらい休めるんですか。一年でも二年でも大丈夫なんでしょうか
第八十二条は休止の上限期間を定めていません。ただし休止が長引けば人員基準(第八十一条第一項)を満たせない状態が固定化し、第八十四条第一項第二号・第三号の取消し事由に近づきます。実務のポイント:休止は第八十五条の公示事由に入らないので外からは見えませんが、市町村は休止届の日付を握っています。実態のない休止のまま指定の更新時期(第七十九条の二、六年ごと)が来ると、更新の場で必ず実態を問われる
間違えやすい点 AI による整理
- 「廃止は一月前」と知っている人でも、その一月が何のための期間かまでは知らない。第八十一条第五項は「届出の日前一月以内に指定居宅介護支援を受けていた者」を引継ぎ義務の対象に定めている。つまりこの一月は役所の事務処理期間ではなく、利用者の引継ぎに充てるための実体的な時間であり、届出が遅れるほど引継ぎ先を探す時間だけが削られる
- 「届出を忘れたら罰金はいくらか」という問いの立て方自体が誤っている。介護保険法の罰則規定は第八十二条違反を対象にしていない。制裁は金銭ではなく、第八十四条第一項第十号(この法律その他の法令に違反したとき)を経由した指定の取消しまたは効力の停止として来る。払って終わる話ではなく、事業そのものが止まる話である
- 監査が入りそうだから先に廃止届を出して逃げる、という発想は完全に裏目に出る。第八十三条第一項の立入検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間、あるいは指定取消処分に係る行政手続法第十五条の通知があった日から処分の日までの間に出した廃止届は、相当の理由がない限り、届出の日から起算して五年間、新たな指定を受けられない事由になる(第七十九条第二項)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が動くか | 82条:事業者が市町村長へ届け出る | 84条:市町村長が指定を取り消し・停止する 85条:市町村長が公示する |
| タイミング | 変更・再開は事後10日以内、廃止・休止は1月前まで | 取消事由に該当したとき 廃止届があったとき・指定取消し等のとき |
| 休止の扱い | 休止も1月前までの事前届出が必要 | 休止中に人員基準を満たせない状態が続けば取消事由に近づく 休止は公示事由に含まれない |
| 事業者への影響 | 届出義務違反に罰則規定はない | 指定の取消し・効力停止で事業自体が止まる 事業所の名称が公の記録に残る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では長照機構の設立・変更・停業等を許可・届出制で規律する。日本のケアマネ事業所に当たる居宅支援の単位とは制度設計が異なるため、条文単位の対応は要確認
韓国も長期療養機関の廃業・休業に事前申告と受給者の移管措置を求める点で、日本と同じ発想をとる
ドイツでは介護事業者の参入・撤退を介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)で管理し、撤退は契約解約として扱われる
米国の Medicare では、事業者側からの提供者契約終了に CMS への書面通知を要求する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、主任の介護支援専門員の退職届が今日出されて、来月十日で人員基準を割ると分かったら? 廃止日を来月十日に置く限り、一月前という届出期限はすでに過ぎている。残る道は、廃止日を後ろにずらして期限を作り直すか、期限超過を承知で届け出て引継ぎの実績で誠実さを示すかの二択。検討に使える時間は今日と明日しかない
- 事業所を同じ市内で二百メートル移転した。挨拶状は全利用者に出したが、市町村への変更届は忘れていた。十日を過ぎた瞬間、あなたは第八十二条第一項に違反した記録が残る側に立っている
- 親の担当ケアマネジャーから「今月末で事業所を閉じます」と電話が来た。あなたが最初にすべきは後任探しではなく、市町村の介護保険担当課に廃止届の提出日を確認することだ。一月前を割っていれば、引継ぎ先の手配は事業所側の義務であって、家族が走り回る話ではなくなる(第八十一条第五項)
取るべき行動
被害を受けた側:担当の居宅介護支援事業所から廃止・休止を告げられたら、1. 市町村の介護保険担当課に電話し、廃止届がいつ出されたかを確認する2. 廃止日の一月前を割っていれば、その事実を事業所と市町村の双方に伝える3. 第八十一条第五項(届出日前一月以内の利用者が引継ぎ対象)を根拠に、後任事業所の紹介と情報提供を書面で求める4. 調整が進まなければ、第八十二条の二による市町村長の連絡調整・援助を要請する。地域包括支援センターも入口になる
訴えられた側:1. 廃止・休止の意思決定日から逆算し、廃止日の一月前を法定期限としてカレンダーに固定する2. 届出前に利用者一覧を確定し、届出日前一月以内に支援した全員を引継ぎ対象として名簿化する(第八十一条第五項) 3. 名称・所在地・省令で定める事項の変更、および休止事業の再開は、事実発生から十日以内4. すでに立入検査や聴聞の通知を受けている局面では、廃止届が五年の再指定制限に直結するため、提出前に必ず弁護士または許認可を扱う行政書士に相談する
時効(請求できる期限):変更および休止した事業の再開は、事実が生じた日から十日以内(第八十二条第一項)。廃止・休止は、廃止または休止の日の一月前まで(同条第二項)。届出義務違反そのものに罰則規定はないが、第八十四条第一項第十号を経由して指定の取消し・効力停止の対象になる。立入検査後または聴聞通知後の廃止届は、届出の日から起算して五年間、新規指定の拒否事由となる(第七十九条第二項、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)4月1日施行 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、指定居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県知事から市町村長へ移譲され、本条の届出先も都道府県知事から市町村長に変わった。改正回数の全体像は未照合のため要人的検証
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)により、指定居宅介護支援事業者の変更等の届出義務として規定。当初の届出先は都道府県知事
- 2.平成29年(2017年) 改正:地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、指定権限が市町村長へ移譲され、届出先も市町村長に変更(平成30年4月1日施行)
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