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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第82条の2(市町村長等による連絡調整又は援助)

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  1. 市町村長は、指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者及び他の指定居宅介護支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
  2. 2.都道府県知事は、同一の指定居宅介護支援事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
  3. 3.厚生労働大臣は、同一の指定居宅介護支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

この条文の基本情報

市町村長等による連絡調整又は援助とは何ですか?

定義市町村長等による連絡調整又は援助とは、介護保険法第82条の2に定められた規定で、「市町村長は、指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者及び他の指定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第82条の2(市町村長等による連絡調整又は援助)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第82条の2の条文原文は「市町村長は、指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者及び他の指定…」で始まります。
  3. 介護保険法第82条の2は第四節 指定居宅介護支援事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第82条の2の前の条は介護保険法第82条です。
  7. 介護保険法第82条の2の次の条は介護保険法第83条です。
  8. 介護保険法第82条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第82条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第82条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/82_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法82条の2は、ケアマネ事業所の廃止・休止時に、市町村長などが事業者間の連絡調整や助言を行えると定める。行政の裁量権限であり、義務ではない。

Q · ケアマネの事業所が閉鎖されるとき、市町村は何をしてくれるの?

引継ぎの連絡調整や助言はできるが、割当ての義務はない

介護保険法82条の2第1項により、市町村長は、閉鎖する指定居宅介護支援事業者と他の事業者などとの連絡調整や、助言その他の援助を行うことができます。ただしこれは「できる」という裁量規定であり、次の事業所を割り当てる義務ではありません。利用者の継続を確保する義務は事業者側にあり(81条5項)、法人が複数の市町村にまたがる場合は都道府県知事、複数の都道府県にまたがる場合は厚生労働大臣が広域的に調整します。

解説

「来月末で事業所を閉めます」。担当ケアマネジャーからそう告げられたとき、あなたが最初に探すべきは次の事業所ではなく、法律上の受け皿である。介護保険法81条5項は、廃止・休止の届出をした事業者に対し、届出の日前1か月以内に利用していた継続希望者へ、必要な居宅サービス等が途切れないよう他事業所との連絡調整その他の便宜を提供する義務を課す。82条の2は、その義務が空回りしたときに行政を動かす回路だ。1項で市町村長、2項で複数の市町村にまたがる場合の都道府県知事、3項で複数の都道府県にまたがる場合の厚生労働大臣。三層が上へ伸びる。押さえるべきは二点。語尾は「行うことができる」であって義務ではないこと、そして居宅介護支援事業者を指定するのは都道府県ではなく市町村長であること(46条1項)。申し入れる先は、指定と監督を握るのと同じ窓口だ。

法的な位置づけ

介護保険法82条の2は、指定居宅介護支援事業所が廃止・休止する際に利用者のサービス継続を確保するため、行政が連絡調整や助言その他の援助を行う権限を定めた規定である。市町村長を第一次の主体とし、複数の市町村にまたがる場合は都道府県知事、複数の都道府県にまたがる場合は厚生労働大臣が広域的見地から調整する三層構造をとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.廃止の届出日と廃止日を確認する 事業所に廃止・休止の届出日と廃止予定日を確認する。81条5項の保護対象は届出日前1か月以内の利用者に限られるため、自分が対象に入るかを最初に確かめる
  2. 2.事業者に便宜の提供を書面で求める 事業者に対し、他事業所との連絡調整を含む便宜の提供を書面またはメールで求め、送信日と回答を記録に残す
  3. 3.市町村の介護保険担当課に連絡調整を申し入れる 同じ日のうちに市町村の介護保険担当課へ連絡し、介護保険法82条の2第1項に基づく連絡調整または援助を求める。依頼日と担当者名を記録する
  4. 4.広域撤退なら都道府県に持ち込む 同じ法人が複数の市町村で同時に撤退している場合は、都道府県の介護保険担当課へ82条の2第2項の広域的な連絡調整を名指しで求める
  5. 5.新事業所と契約し届出を出す 引継ぎ先の居宅介護支援事業所と契約し、市町村に居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出してサービスの空白を防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1ケアマネ事業所が閉鎖したらどうすればいい?

まず廃止日を確認し、事業所に引継ぎ先の調整を求めます。並行して市町村の介護保険担当課に相談すれば、介護保険法82条の2に基づく連絡調整を求められます。

Q2居宅介護支援事業所の廃止届はいつまでに出す?

廃止または休止の日の1か月前までに、指定をした市町村長へ届け出る必要があります(介護保険法82条2項)。

Q3事業所廃止時の「便宜の提供」とは何ですか?

廃止・休止の届出をした事業者が、届出日前1か月以内の利用者で継続を希望する人に、他事業所との連絡調整などを行う義務です(81条5項)。

Q4ケアマネを変更するときの手続きは?

新しい居宅介護支援事業所と契約し、市町村へ「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出するのが一般的な流れです。

Q5居宅介護支援事業所の指定権者は誰?

市町村長です(介護保険法46条1項)。指定・監督・取消しの権限が同じ市町村長に集まっているため、相談窓口も市町村になります。

Q6事業所閉鎖で引継ぎをしないと違法になる?

81条5項の便宜提供義務に違反すれば、84条の「この法律に違反したとき」に当たり、指定の取消しや効力停止の対象となり得ます。

Q7事業所から閉鎖の連絡が来ないときは?

廃止の届出は市町村に出ているはずなので、市町村の介護保険担当課に廃止予定の有無と引継ぎ状況を直接問い合わせるのが確実です。

Q8地域包括支援センターに相談できる?

できます。次のケアマネが決まるまでの空白期間の相談先として、地域包括支援センターは実務上もっとも身近な窓口です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市町村に頼めば、次のケアマネを見つけてくれるんですか?

見つける義務は市町村にない。82条の2第1項は「連絡調整又は助言その他の援助を行うことができる」という裁量規定で、継続を確保する義務そのものは事業者側(81条5項)に置かれている。実務のポイント:それでも申入れが効くのは、助言する市町村長が指定権者(46条1項)であり、取消し・効力停止の権限者(84条)でもあるからだ。相談は同じ課の監督記録に残る。

Q2市町村の助言に従わなかったら、事業所は不利益を受けますか?

従う法的義務はない。助言はあくまで行政指導である。ただし国の行政指導には行政手続法32条2項が不利益取扱いを禁じるのに対し、市町村長や都道府県知事の行政指導には同法第4章が適用されず(同法3条3項)、受け皿は各自治体の行政手続条例になる。実務のポイント:口頭の指導は条例の書面交付規定で文書化させる。記録がないと、後の実地指導で「指導に従わなかった」という評価だけが残る。

間違えやすい点 AI による整理

  • 廃止は1か月前までに届け出る必要がある(82条2項)ことは業界でよく知られているが、その1か月が「次を探す期間」ではなく「行政を動かせる期間」である深刻度は知られていない。届出が出た瞬間に市町村長の1項の権限は使える状態になり、廃止日を過ぎてからでは、調整すべき相手方の事業者自体が存在しない。
  • 「市町村に言えば代わりの事業所を割り当ててくれるのか」という問いの立て方がまずずれている。82条の2が定めるのは割当てではなく連絡調整と助言、つまり行政指導であり、従う義務は誰にもない。それでも実効性があるのは、助言する市町村長が同時に指定権者(46条1項)であり、取消し・効力停止の権限者(84条)だからだ。
  • 廃止届を出せば事業者は法律との関係が切れると思われがちだが、83条1項の報告徴収・質問は「指定居宅介護支援事業者であった者」にも及ぶ。撤退後に引継ぎの不備が表面化すれば、元事業者として説明を求められる立場が残る。
比較の観点この条文ほかの条文
義務・権限の主体82条の2:市町村長・都道府県知事・厚生労働大臣81条5項:廃止・休止する指定居宅介護支援事業者
84条:指定権者である市町村長
法的性質連絡調整・助言その他の援助(裁量、行政指導)便宜の提供義務(法的義務)
指定の取消し・効力停止(不利益処分)
発動のきっかけ便宜の提供を円滑に行うため必要があると認めるとき82条2項の廃止・休止の届出
この法律への違反など法定の取消事由
利用者にとっての意味行政に調整を申し入れる根拠事業者に引継ぎを求める根拠
義務違反に対する最終的な担保

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾も長照機構の歇業・停業時に利用者の転介・安置を機構側に求める枠組みをもつ。日本のように市町村・都道府県・国の三層で広域調整を条文化した構造ではない。

韓国
노인장기요양보험법 제36조

韓国は長期療養機関の廃業時に事前申告と受給者の移転措置を機関側に課す。自治体が関与する点は日本と類似する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、担当事業所から「今月末で閉めます」と言われ、廃止日まで残り10日で次の受け皿が決まらなかったら? 事業者からの連絡を待つだけでは時間切れになる。市町村の介護保険担当課に82条の2第1項の連絡調整を求めるのは、その日のうちでいい。廃止の届出はすでに出ているはずで(82条2項)、行政は撤退の事実を把握している。
  • あなたが利用者40人を抱える小規模事業所の管理者で、介護支援専門員の退職が重なり廃止を決めた。81条5項の義務はあなたに乗るが、自力で40人分の引継ぎ先を確保するのは現実的でない。市町村長に連絡調整を求めるのは弱さの表明ではなく、義務を履行した記録になる。抱え込んで引継ぎに穴を開けると、84条1項10号の「この法律に違反したとき」に触れ、指定の取消しや効力停止の射程に入る。
  • 県内5市町に事業所を置く法人が一斉撤退を決める。各市町の担当課が別々に動き、限られた引継ぎ先を奪い合う。ここで動かすべきは2項、都道府県知事による市町村長相互間の連絡調整だ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 廃止・休止の届出日と廃止日を確認する。81条5項の保護対象は「届出の日前1か月以内に利用していた継続希望者」で、そこから外れると義務の射程外になる。2. 事業者へ、他事業所との連絡調整を含む便宜の提供を書面かメールで求め、記録を残す。3. 同じ日のうちに市町村の介護保険担当課へ82条の2第1項の連絡調整を申し入れる。4. 空白期間が出そうなら地域包括支援センターに暫定の相談先を確保する。

訴えられた側:1. 廃止・休止は廃止日の1か月前までに市町村長へ届出(82条2項)。そこから逆算して引継ぎ計画を先に作る。2. 利用者ごとの希望確認、打診先、結果を一覧で記録する。義務違反を疑われたとき、これが唯一の反証材料になる。3. 自力で足りない部分は市町村長に82条の2の連絡調整を求め、依頼日と回答を残す。4. 廃止後も83条1項で「であった者」として報告徴収の対象になる。帳簿と記録は廃止で終わりではない。

時効(請求できる期限):82条の2自体に期限の定めはなく、行政が動くかどうかも裁量である。実務上の時計は二つ。82条2項の「廃止又は休止の日の1か月前までの届出」と、81条5項の保護対象である「届出の日前1か月以内の利用者」。後者は遡って締め切られるため、利用が途切れていた期間が長い人ほど先に外れる。なお助言・援助は行政指導で処分性がなく、行政が動かないこと自体を審査請求や取消訴訟で争う手段は事実上ない。

学説

通説:82条の2に基づく連絡調整・助言その他の援助は行政指導の性質をもち、相手方に法的拘束力を及ぼさない。処分性を欠くため、行政が動かないこと自体を取消訴訟等で争うことは困難と解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)制定。居宅介護支援事業者の指定制度が創設された。
  2. 2.平成20年(2008年) 改正:大手事業者の不正と一斉撤退問題を受けた改正で、事業廃止時の事前届出と利用者への便宜提供義務、行政による連絡調整・援助の仕組みが整備された。
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:医療介護総合確保推進法による改正で、居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村へ移譲され(平成30年4月施行)、本条の第一次の主体も市町村長となった。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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