介護保険法 第78条の12(準用)
クイックジャンプ
第七十条の二、第七十一条及び第七十二条の規定は、第四十二条の二第一項本文の指定について準用する。この場合において、第七十条の二第四項中「前条」とあるのは、「第七十八条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、介護保険法第78条の12に定められた規定で、「第七十条の二、第七十一条及び第七十二条の規定は、第四十二条の二第一項本文の指定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第78条の12(準用)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第78条の12の条文原文は「第七十条の二、第七十一条及び第七十二条の規定は、第四十二条の二第一項本文の指定について準用する。」で始まります。
- 介護保険法第78条の12は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第78条の12の前の条は介護保険法第78条の11です。
- 介護保険法第78条の12の次の条は介護保険法第78条の13です。
- 介護保険法第78条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法第78条の12は、指定居宅サービス事業者の6年ごとの更新制とみなし指定の規定を、市町村長による地域密着型サービス事業者の指定に準用する条文である。
Q · 地域密着型サービスの指定って、一度取ればずっと有効なの?
いいえ、6年ごとに更新しないと指定は失効します
介護保険法78条の12は70条の2を準用しているため、市町村長による地域密着型サービス事業者の指定も6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。有効期間の満了日までに更新申請をしていれば、処分がされるまで従前の指定が効力を持ちます。一方、申請がないまま満了日を過ぎると指定は失効し、介護報酬の対象外になります。更新審査は78条の2の基準で行われるため、新規指定と同じ枠組みで審査されます。
解説
条文だけ読んでも何も分からない、その不親切さこそが本条の正体である。第78条の12は、指定居宅サービス事業者について定めた三つの規定(第70条の2、第71条、第72条)を、市町村長が行う地域密着型サービス事業者の指定(第42条の2第1項本文)へ丸ごと引き込む配管である。流れ込む中身は二つ。一つは指定の6年ごとの更新制であり、更新を受けなければ指定は効力を失い、その瞬間から介護報酬は一円も入らない。もう一つは、病院・診療所や介護老人保健施設等について、あらかじめ別段の申出をしない限り自動的に指定があったものとみなすみなし指定の仕組みである。さらに更新の審査では「前条」を「第78条の2」と読み替える。つまりあなたの更新は書類の差し替えではなく、新規指定と同じ基準で市町村長がもう一度審査する場だということだ。
法的な位置づけ
介護保険法第78条の12は、指定居宅サービス事業者について定める指定の更新制(第70条の2)およびみなし指定(第71条・第72条)を、市町村長が行う指定地域密着型サービス事業者の指定に準用する規定である。更新審査では第70条の2第4項の「前条」が「第78条の2」と読み替えられ、新規指定と同じ指定基準が適用される。その他の技術的読替えは政令で定められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.有効期間満了日を特定する 指定通知書から指定の効力発生日を確認し、6年後の満了日を算出する。複数の事業所・サービス種別を持つ法人は、事業所ごとに満了日を一覧化する
- 2.満了6か月前に自主点検を行う 第78条の2に基づく指定基準(人員・設備・運営)への適合状況を自主点検し、過去の運営指導で受けた指摘事項の是正状況を記録として整理する
- 3.市町村の要綱で申請期限と様式を確認する 事業所所在地の市町村が定める更新申請の期限(満了日の1〜2か月前とされることが多い)と必要書類を確認する。自治体ごとに異なるため、前回の経験に頼らない
- 4.満了日までに更新申請を提出する 必要書類を揃えて市町村長に更新申請を提出し、受付日が分かる控えを保管する。満了日までに申請があれば、処分がされるまで従前の指定が効力を持つ
- 5.更新通知の受領と書類の更新 更新通知を受け取ったら新しい有効期間(従前の満了日の翌日から6年)を管理台帳に反映し、次回満了の6か月前に社内アラートを設定する
よくある質問 AI による整理
Q1地域密着型サービスの指定の有効期間は何年?
6年です。介護保険法78条の12が70条の2第1項を準用しており、6年ごとに更新を受けなければ指定は効力を失います。
Q2地域密着型サービスの指定更新はどこに申請する?
指定権者である事業所所在地の市町村長に申請します。都道府県ではない点に注意が必要で、様式や提出期限は各市町村の要綱で定められています。
Q3指定更新 審査が満了日に間に合わないとどうなる?
満了日までに申請していれば、処分がされるまで従前の指定が効力を持ちます(70条の2第2項準用)。サービス提供を止める必要はありません。
Q4指定更新後の有効期間はいつから数える?
従前の有効期間満了日の翌日から起算されます(70条の2第3項準用)。審査が長引いても新しい6年が短くなることはありません。
Q5地域密着型サービスの更新は拒否されることがある?
あります。更新審査には78条の2の指定基準がそのまま適用されるため、人員・運営基準への不適合や欠格事由があれば更新が拒否され得ます。
Q6介護事業所の指定番号は更新で変わる?
満了日までに更新申請していれば同じ指定が継続します。失効後に新規指定を受け直す場合は、番号変更や契約書類の差し替えが生じることがあります。
Q7みなし指定を辞退する方法は?
あらかじめ別段の申出をすれば、みなし指定は生じません(71条・72条準用)。対象となるサービスの範囲は厚生労働省令で確認してください。
Q8更新拒否処分に不服がある場合どうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を提起できます。理由提示(行政手続法8条)の内容確認が出発点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新の申請さえ出しておけば、審査が長引いても営業は続けられるんですか?
続けられる。第70条の2第2項(本条により準用)により、有効期間の満了までに申請があり処分がされないときは、従前の指定は処分がされるまで効力を持つ。しかも更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算される(同条第3項)ので、審査が長引いても6年が削られることはない。実務のポイント:逆に言えば、申請が満了日を1日でも過ぎればこの緩衝規定は働かず、新規指定からやり直しになる。指定番号が変われば契約書や重要事項説明書の差し替え、各種届出のやり直しが一斉に発生する。
Q2病院が保険医療機関の指定を受けると、勝手に介護の事業者にされるというのは本当ですか?
本条が準用する第71条・第72条は、病院・診療所や介護老人保健施設等について、あらかじめ別段の申出をしない限り指定があったものとみなす仕組みを定めている。対象となる地域密着型サービスの範囲は厚生労働省令に委ねられるため、実際に働くかは省令を確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:みなし指定は無料の許可に見えるが、指定を受けた以上は運営基準・記録義務・指導監査の対象になる。提供する予定のないサービスまで抱え込むより、別段の申出で最初から切っておいた方が管理コストは下がる。
間違えやすい点 AI による整理
- 更新制があること自体は知っていても、更新審査が新規指定と同じ基準で行われることまでは想定していない事業者が多い。第70条の2第4項の読み替えにより、更新申請には第78条の2がまるごと適用される。一時的に人員基準を割っていた、運営基準について指導を受けた、そうした事情は更新の場で正面から評価される。
- 「更新書類はいつまでに出せばいいのか」という問いの立て方自体が危うい。法が定めているのは申請の締切ではなく指定の有効期間であり、満了日までに申請があれば処分がされるまで従前の指定が効力を持ち続ける(第70条の2第2項)。逆に申請がないまま満了日を越えれば、この緩衝規定は一切働かない。見るべきは締切ではなく満了日そのものである。なお実務上、市町村は要綱で満了日の1か月から2か月前を申請期限としていることが多く、自治体ごとに異なる。
- 病院の側から見れば健康保険法上の指定を受けただけのつもりでも、法律の側から見れば介護保険の事業者が一つ誕生していることがある。第71条・第72条の準用によるみなし指定であり、この落差に気付かないまま運営基準や記録義務の適用を受ける立場になっている。対象サービスの範囲は厚生労働省令で定められるため、実際に働くかは省令次第である(最新の省令をご確認ください)。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる指定 | 78条の12:市町村長による地域密着型サービス事業者の指定 | 70条の2:都道府県知事による指定居宅サービス事業者の指定 78条の2:地域密着型サービス事業者の新規指定の基準 |
| 規定の性質 | 準用規定(更新制・みなし指定を引き込む) | 本体規定(6年更新制・申請中の効力継続) 本体規定(指定の要件・欠格事由) |
| 更新審査との関係 | 「前条」を「第78条の2」と読み替え | 更新審査に70条(居宅サービスの指定基準)を準用 更新審査でそのまま適用される基準 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長照機構の設立許可と定期評鑑で質を管理する。日本のような事業者指定の6年更新制とは構造が異なる
韓国も長期療養機関の指定に有効期間(6年)と更新制を導入しており、日本の制度に近い
ドイツは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)で介護提供を認める契約型であり、行政処分による指定とは異なる
米国は Medicare/Medicaid の参加要件への適合を定期サーベイで確認する方式で、有効期間付き指定ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 更新申請を出さないまま有効期間の満了日を越えたら、翌日から何が起きる? 指定は効力を失い、その日以降に提供したサービスは介護報酬の対象外になる。利用者は全額自己負担か、他事業所への緊急の振り替えを迫られる。
- 病院の事務長として健康保険法上の保険医療機関の指定申請を出した。数か月後、市町村から運営に関する連絡が来て初めて、自分の法人が介護保険の事業者側に立っていたと気付く。第71条の準用によるみなし指定であり、あらかじめ別段の申出をしていれば避けられた道である。ただし対象となる地域密着型サービスの範囲は厚生労働省令に委ねられているため、自法人に実際に働くかどうかは最新の省令を確認するのが先になる。
- 更新申請を出したところ、市町村の担当者から「市町村介護保険事業計画の見込量との関係で協議が必要」と告げられた。更新は第70条の2第4項により第78条の2へ読み替えて審査されるため、新規指定と同じ判断枠組みが正面から働く。前回の運営指導で受けた文書指摘をどう是正し、その記録を残してきたかが分かれ目になる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 指定通知書で有効期間の満了日と、更新申請を出した日付を突き合わせる2. 満了日までに申請済みなら、処分がされるまで従前の指定が効力を持つ(第70条の2第2項、本条により準用)ので、営業を止める必要はない。市町村に処分見込み時期を書面で照会する3. 更新拒否の処分を受けたら、行政手続法第8条に基づく理由の提示を必ず確認し、争点を特定する4. 不服があれば審査請求または取消訴訟を検討しつつ、並行してケアマネジャー経由で利用者の受け皿を確保する
訴えられた側:1. みなし指定を指摘された場合、別段の申出の有無と、対象サービスを定める厚生労働省令の範囲を確認する2. 基準違反を指摘されたなら、更新前の段階で自主点検と是正計画を文書化し、実施記録を残す3. 更新審査では第78条の2の基準がそのまま適用されるため、指導で受けた指摘の是正経過こそが最大の防御材料になる4. 弁明の機会や理由提示の手続が踏まれているかを確認し、手続面の瑕疵も争点として押さえておく
時効(請求できる期限):指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失う(介護保険法第70条の2第1項、本条により準用)。起算点は指定の効力が生じた日であり、満了日までに更新申請があれば処分がされるまで従前の指定が効力を持つ(同条第2項)。更新された場合の新たな有効期間は従前の満了日の翌日から起算される(同条第3項)。更新拒否処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法第18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法第14条)。実務上の申請期限は市町村の要綱で満了日の1か月から2か月前とされることが多い(自治体により異なる)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正(平成18年施行) 地域密着型サービスの創設に伴い、指定の更新制とみなし指定を市町村長による指定へ引き込む準用規定として置かれたとみられるが、その後の条番号移動を含め改正経緯は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正(平成18年施行)により地域密着型サービスと指定の更新制が創設され、更新制等を市町村長の指定に準用する規定が置かれたとみられる。条番号の変遷を含め詳細は要検証
- 介護保険法 第70条の2準用元、指定の6年ごとの更新制
- 介護保険法 第71条準用元、病院等に対するみなし指定
- 介護保険法 第72条準用元、介護老人保健施設等のみなし指定
- 介護保険法 第78条の2読み替え先、更新審査に適用される指定基準
- 介護保険法 第42条の2準用対象となる地域密着型サービスの指定の根拠
- 健康保険法 第63条みなし指定の起点となる保険医療機関の指定
- 行政手続法 第8条更新拒否処分における理由提示の一般法
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める