介護保険法 第78条の11(公示)
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- 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該指定地域密着型サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
- 一第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき。
- 二第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
- 三第七十八条の八の規定による第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があったとき。
- 四前条の規定により第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、介護保険法第78条の11に定められた規定で、「市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該指定地域密着型サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第78条の11(公示)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第78条の11の条文原文は「市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該指定地域密着型サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届…」で始まります。
- 介護保険法第78条の11は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第78条の11の前の条は介護保険法第78条の10です。
- 介護保険法第78条の11の次の条は介護保険法第78条の12です。
- 介護保険法第78条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法78条の11は、市町村長に対し、地域密着型サービス事業者の指定・廃止・辞退・指定取消等の際、事業者名等を都道府県知事へ届け出て公示する義務を課す。
Q · 親を預ける介護事業所が過去に行政処分を受けていないか、自分で調べられる?
市町村の公示で指定取消や効力停止の履歴を確認できる
介護保険法78条の11により、市町村長は地域密着型サービス事業者について、指定・事業廃止の届出・指定の辞退・指定取消または効力停止があったとき、事業者名称や事業所所在地等を遅滞なく都道府県知事に届け出て公示しなければなりません。したがって処分歴は公開情報です。ただし利用者への個別通知はないため、自治体サイトや介護保険担当課で自ら確認する必要があります。
解説
地域密着型サービスの事業所が「いつ指定を受け、いつ潰れ、いつ処分されたか」。この情報は、市町村長が公示する義務を負っているから、あなたが役所に問い合わせなくても見られる。介護保険法78条の11は、市町村長に対し、指定・廃止届出・辞退・指定取消/効力停止の四つの場面で、遅滞なく都道府県知事へ届け出るとともに公示しなければならないと命じる。ここで効いてくるのは四号だ。指定取消や効力停止という、事業者にとって最も隠したい行政処分が、公示の対象に入っている。親をグループホームに預けるとき、その法人が過去に効力停止を食らっていたかどうかは、あなたが自力で確認できる公開情報である。ケアマネの説明を信じるしかない、という前提はここで崩れる。同時に、事業者側から見れば、処分は世間に出る前提で交渉すべきものになる。
法的な位置づけ
介護保険法78条の11は、指定地域密着型サービス事業者に関する届出・公示義務を定める規定であり、市町村長は、指定をしたとき、事業廃止の届出があったとき、指定の辞退があったとき、指定取消または効力停止をしたときに、事業者の名称、事業所所在地その他厚生労働省令で定める事項を遅滞なく都道府県知事に届け出るとともに公示しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事業所の正式情報を特定する 重要事項説明書や契約書から、事業者の正式な法人名、事業所名、事業所所在地、サービス種別(地域密着型か広域型か)を書き出す。地域密着型なら市町村、広域型なら都道府県が確認先になる
- 2.市町村の公示情報を検索する 市町村の公式サイトで「介護保険 指定取消 公示」「地域密着型サービス 公示」等を検索し、法人名で指定・廃止・辞退・取消・効力停止の記録を確認する
- 3.見つからなければ窓口に照会する サイトに掲載がない、または古い記録を確認したい場合は、市町村の介護保険担当課に法人名を挙げて公示記録の閲覧を求める。電話で閲覧方法を確認してから出向くと効率的
- 4.処分歴があれば契約前に書面で説明を求める 処分の記録が見つかった場合、契約前に事業者へ処分の原因と改善措置を書面で説明するよう求める。説明内容を比較材料にして、契約するかどうかを判断する
よくある質問 AI による整理
Q1地域密着型サービスとは何ですか?
住み慣れた地域での生活を支えるため、原則として市町村の住民だけが利用できる介護サービスです。グループホームや小規模多機能型居宅介護などがあり、市町村長が事業者を指定します。
Q2介護事業所の指定取消 公示 いつ出る?
介護保険法78条の11は「遅滞なく」公示するとしており、具体的な日数の定めはありません。実務では処分決定後、速やかに自治体の公報やサイトに掲載されます。
Q3介護事業所の効力停止とはどういう処分ですか?
指定の全部または一部の効力を一定期間止める処分です(78条の10)。新規利用者の受入れ停止や介護報酬請求の上限設定などの形をとり、78条の11で公示されます。
Q4市町村の公示はどこで見られますか?
多くは市町村の公報や公式サイトの介護保険関連ページに掲載されます。見当たらない場合は、介護保険担当課の窓口で閲覧を求めるのが確実です。
Q5公示される事項は何ですか?
事業者の名称、事業所の所在地その他厚生労働省令で定める事項です。具体的な項目は介護保険法施行規則で定められており、処分の内容や時期も含まれます。
Q6介護事業所の廃止 公示 と実際の閉所は同じ日?
同じとは限りません。廃止届は原則廃止日の1か月前まで(78条の5第2項)で、公示はその届出を受けて行われます。公示と閉所日の差が次の事業所探しの猶予になります。
Q7指定の辞退とは何ですか?
事業者が自ら地域密着型サービスの指定を返上することです(78条の8)。辞退があった場合も、市町村長は都道府県知事に届け出て公示します。
Q8公示が間違っていたら訂正を求められる?
公示は処分に付随する事実行為と解されるため、公示自体を争うより、市町村に事実誤認を申し出て訂正を求めるのが現実的です。処分に不服があれば元の処分を争います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1介護事業所の処分歴って、どこを見れば分かるんですか?
地域密着型サービスは市町村長が指定権者なので、その市町村の公示情報が一次情報になる(78条の11)。広域型サービスなら都道府県の公示だ。実務のポイント:介護サービス情報公表システムにも事業所情報は載るが、処分歴の反映は自治体の公示より遅れることがある。急ぐなら自治体の介護保険担当課に直接、法人名を挙げて照会するのが最短である
Q2指定を取り消された事業者は、もう二度と介護事業をやれないんですか?
永久追放ではない。ただし指定取消から五年を経過しない法人・役員は、原則として新たな指定を受けられない欠格事由がある(78条の2等の指定基準)。実務のポイント:役員を入れ替えて別法人として申請する動きは行政側も把握しており、役員の重複や実質的支配関係を審査する。公示と都道府県知事への届出が、その横断チェックの素材になっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「事業者の処分歴は個人情報や企業秘密だから教えてもらえない」と思い込んでいる人が多いが、問いの立て方が逆である。指定取消・効力停止は法律が公示を義務付けた情報であり、隠されているのではなく、探しに行く人が少ないだけだ
- 公示の存在を知っている人でも、その射程を過小評価している。公示されるのは処分だけではなく、指定・廃止・辞退の四場面すべて。つまり事業所の一生の節目が全部記録される。一つの法人が短期間に指定と廃止を繰り返している痕跡も、そこから読める
- 「公示されたのだから、行政が利用者に通知してくれるはず」と期待するのは前提が違う。本条が課すのは公示と都道府県知事への届出であって、個々の利用者への個別通知ではない。情報は置かれるが、届けられはしない。取りに行くのは利用者側だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 78条の11:指定・廃止・辞退・処分を届出・公示する(情報公開) | 78条の10:指定取消・効力停止の要件と権限(処分そのもの) 78条の5:事業の廃止・休止の届出義務(事業者側の手続) |
| 義務を負う主体 | 市町村長 | 市町村長(処分権者) 指定地域密着型サービス事業者 |
| 時期 | 各事由の発生後「遅滞なく」 | 取消事由に該当したとき 廃止・休止の原則1か月前まで(第2項) |
| 利用者への意味 | 処分歴を公的記録で自ら確認できる | どんな違反で処分されうるかが分かる 閉所前に次の事業所を探す猶予が生まれる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長照服務機構の設立許可と評鑑結果の公告を法定しており、利用者が機構を選ぶ際の公的情報源という点で日本の公示と機能が近い
韓国は長期療養機関の指定取消に加え、不正請求等の違反事実を公表する制度を持ち、日本の公示より制裁的色彩が強い
ドイツは介護金庫との供給契約で事業者を認可し、品質情報の公表制度を別に設ける。認可の公示より品質評価の公開に重点がある
米国はナーシングホームの監査結果や制裁を連邦のウェブサイトで一元公開しており、利用者が横断検索しやすい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母を小規模多機能型居宅介護に入れる直前、法人名で市町村の公示を検索したら、二年前に一部効力停止の記録が出てきた。ケアマネからは一言もなかった。契約前に気付けたのは、78条の11第四号が処分を公示対象に入れているからだ
- あなたが地域密着型通所介護の管理者で、実地指導のあと一部効力停止の方向だと通知された。この処分は公示される。利用者と家族がそれを見る前に、自分の口でどう説明するか。処分の中身を争うのと同時に、公示後の三十日をどう設計するかが事業の生死を分ける
- 事業所が突然閉まった。あなたの父の通所先がなくなる。78条の5第2項の廃止届は原則一か月前までで、それを受けて市町村長が公示する。公示のタイミングと実際の閉所日のズレが、次の事業所探しの猶予そのものだ
- もし市町村長が公示を怠ったまま、指定取消を受けた事業者が別の市町村で営業を続けていたら? 公示は都道府県知事への届出とセットになっており、県をまたぐ情報共有の起点になる。この一本の線が切れると、処分歴が地域をまたいで消える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業所の正式な法人名と事業所所在地を重要事項説明書で確認する2. 当該市町村の介護保険担当課の公示情報(多くは自治体サイトに掲載、なければ窓口で閲覧請求)で指定・取消・効力停止の履歴を確認3. 処分歴があれば、契約前に事業者へ内容と改善措置を書面で説明させる4. すでに被害(不適切なケア、不正請求)が生じているなら、市町村の介護保険担当課と国民健康保険団体連合会の苦情処理窓口へ申立て、並行して損害賠償は民法709条の枠組みで検討
訴えられた側:1. 指定取消・効力停止の方向が示されたら、公示は処分確定後に必ず行われる前提で動く2. 行政手続法に基づく聴聞または弁明の機会で、処分の範囲(全部か一部か、期間)を最大限絞る交渉をする、公示されるのはこの確定内容である3. 処分に不服があれば審査請求または取消訴訟を検討、ただし公示そのものは処分に付随する事実行為であり、争う対象は元の指定取消処分になる4. 利用者・家族・職員への説明を公示に先行させ、情報の出どころを自社に置く
時効(請求できる期限):公示は「遅滞なく」行うものとされ、具体的な日数の定めはない。事業廃止の届出は原則として廃止日の一か月前まで(78条の5第2項)。処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月以内、取消訴訟は六か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。本条自体に固有の時効はない
学説
一般的理解:本条の公示は、指定取消等の処分に付随して事実を公に知らせる事実行為と解され、公示それ自体が独立の不利益処分として抗告訴訟の対象になるとは一般に考えられていない。争う対象は元の処分となる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により地域密着型サービスが創設され(平成18年4月施行)、市町村長による事業者指定とあわせて、指定等の届出・公示の規定が整備された
- 介護保険法 第42条の2地域密着型サービス費の支給と事業者指定の根拠
- 介護保険法 第78条の5事業の廃止・休止の届出義務、公示の端緒
- 介護保険法 第78条の8指定の辞退、公示の端緒
- 介護保険法 第78条の10指定の取消・効力停止、公示対象となる処分
- 介護保険法 第78条の2指定の基準と欠格事由、処分歴の効果
- 行政手続法 第13条不利益処分前の聴聞・弁明の機会の付与
- 行政不服審査法 第18条指定取消処分に対する審査請求期間
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