介護保険法 第78条の14
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- 前条第一項の規定により行われる第四十二条の二第一項本文の指定(以下「公募指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類及び当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業を行う事業所ごとに行い、当該公募指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型サービスに係る公募指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を含む。)に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。
- 2.市町村長は、公募指定をしようとするときは、厚生労働省令で定める基準に従い、その応募者のうちから公正な方法で選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定するものとする。
- 3.第七十八条の二第二項、第四項(第四号、第六号の二、第十号及び第十二号を除く。)、第五項、第六項(第一号の二、第三号の二及び第三号の四から第五号までを除く。)、第七項及び第八項の規定は、公募指定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第78条の14は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第78条の14の条文原文は「前条第一項の規定により行われる第四十二条の二第一項本文の指定(以下「公募指定」という。」で始まります。
- 介護保険法第78条の14は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第78条の14の前の条は介護保険法第78条の13です。
- 介護保険法第78条の14の次の条は介護保険法第78条の15です。
- 介護保険法第78条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法78条の14は、市町村長が公募で行う地域密着型サービス事業者の指定について定める。基準を満たしても、公正な方法による選考で選ばれなければ指定されない。
Q · 介護の公募指定って、普通の事業者指定と何が違うの?
基準を満たしても、選考で選ばれなければ指定されない
介護保険法78条の14第2項により、市町村長は公募指定をするとき、厚生労働省令で定める基準に従い応募者のうちから公正な方法で選考して事業者を決定します。通常の指定(78条の2)は基準を満たせば原則として指定されますが、公募指定では基準適合は応募資格にすぎません。また第1項により、指定の効力はその市町村の被保険者への地域密着型介護サービス費等の支給に限られます。
解説
介護保険の事業者指定には、他の許認可にない性質がある。人員・設備・運営の基準を満たして申請すれば、市町村長は原則として指定しなければならない。裁量の幅が乏しい、いわゆる羈束処分(役所が「やるかどうか」を選べず、要件を満たせば出さざるを得ない決定)だ。ところが本条が定める公募指定は、その原則を正面から外す。市町村長が計画上の見込量を確保するために特定の種類を公募に切り替えると、その種類については「基準に従い、応募者のうちから公正な方法で選考し、決定する」(第2項)ことになる。つまり、あなたの事業所が基準を完璧に満たしていても、他社が選ばれればあなたは参入できない。さらに第1項は、この指定の効力がその市町村の被保険者への給付に限られると明言する。隣の市の利用者を受け入れても、保険給付は出ない。介護事業の出店計画で最初に確認すべきは、基準への適合ではなく、その市町村がその種類を公募に切り替えているかどうかだ。
法的な位置づけ
公募指定とは、介護保険法78条の13第1項に基づき市町村長が公募により行う地域密着型サービス事業者の指定をいう。同法78条の14は、公募指定が事業所ごとに行われ、指定市町村の被保険者に対する給付についてのみ効力を持つこと、ならびに厚生労働省令の基準に従い応募者から公正な方法で選考・決定することを定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.市町村の公募実施状況と事業計画を確認する 出店候補の市町村が、どのサービス種類を公募指定に切り替えているかを確認する。あわせて市町村介護保険事業計画(案)の見込量を読み、今後の公募予定を推測する
- 2.公募要項と審査基準・配点を入手する 公募が告示されたら、要項・審査基準・配点表を締切前に入手し、市の計画上の不足(区域・定員・体制)と自社提案の対応関係を整理する
- 3.人員・設備・運営基準の適合と提案書を準備する 厚生労働省令で定める人員・設備・運営基準への適合を確認したうえで、市の計画の空白をどう埋めるかを軸に提案書を作成する。基準適合は応募資格にすぎない点に注意する
- 4.選考結果を受けて理由を確認し次の手を打つ 落選した場合は通知の理由提示(行政手続法8条)を読み、審査基準と照らして差がついた項目を書面で照会する。争う場合は審査請求期間3か月・出訴期間6か月に注意し、並行して次回公募時期を把握する
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険の公募指定とは何ですか?
市町村長が特定の地域密着型サービスについて事業者を公募し、応募者から選考して指定する仕組みです。介護保険法78条の13・78条の14が根拠です。
Q2公募指定の対象になるサービスの種類は?
定期巡回・随時対応型訪問介護看護など、市町村長が公募を行うと定めた地域密着型サービスの種類です。対象は市町村ごとに異なるため、各自治体の公表情報で確認が必要です。
Q3公募指定の選考基準はどこで確認できますか?
市町村が公表する公募要項や審査基準で確認します。行政手続法5条により審査基準は原則としてあらかじめ公にされます。過去回の要項は情報公開請求で取得できる場合があります。
Q4公募指定の落選理由は開示してもらえますか?
指定拒否は処分にあたるため、行政手続法8条により理由の提示が求められます。内容が抽象的な場合は、どの審査項目で差がついたかを書面で照会できます。
Q5公募指定の落選に不服申立てはできますか?
審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)が考えられます。ただし勝訴しても原則は選考のやり直しで、指定そのものが得られるとは限りません。
Q6公募が行われる時期はいつ決まりますか?
市町村介護保険事業計画の見込量に連動し、計画は3年ごとに改定されます。計画案のパブリックコメント段階で見込量を読むと、公募の予兆をつかめます。
Q7公募指定に有効期間はありますか?
あります。公募指定の有効期間は介護保険法78条の15で定められ、期間の具体的な長さは市町村長が定める仕組みです。期間満了時期から次回公募を逆算できます。
Q8事業譲渡で公募指定は引き継げますか?
指定は事業所ごと・事業者ごとに行われるため、事業譲渡では原則として買い手が新たに指定を受け直します。公募対象の種類なら選考を経る必要があり、株式譲渡との差が出ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公募って書いてありますけど、うちは基準を全部満たしてます。それでも落ちることあるんですか?
落ちる。第2項は、厚生労働省令で定める基準に従い応募者のうちから公正な方法で選考して決定すると定めており、基準適合はあくまで応募資格にすぎない。要件充足で原則指定される通常の指定(第78条の2)とは構造が違う。実務のポイント:選考の物差しは市町村ごとに違う。過去回の公募要項と選考結果を情報公開請求で取ると、その市が計画のどこを埋めたがっているかが見える。隣の市で高評価だった提案書がこちらで中位に沈む理由は、たいていそこにある
Q2隣の市の利用者さんも受け入れたいんですが、ダメなんですか?
サービス提供自体が禁じられるわけではないが、第1項により公募指定の効力は、指定した市町村の被保険者に対する地域密着型介護サービス費・特例地域密着型介護サービス費の支給についてのみ及ぶ。他市の被保険者分は保険給付の対象にならない。例外は住所地特例で、特定地域密着型サービスについては市内の住所地特例対象施設に入所等をしている人が括弧書きで取り込まれている。実務のポイント:通常の指定には関係市町村長の同意を得て効力範囲を広げる仕組みがあるが、公募指定でそれが使えるかは第3項の準用範囲の問題になる。図面を引く前に担当課へ照会しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 指定は基準さえ満たせば下りるものだと思われているが、公募指定の対象種類では基準適合は応募資格にすぎない。通常の指定(第78条の2)と公募指定は、同じ「指定」という言葉を使いながら、行政の裁量の幅が根本的に違う
- 「うちの市は公募をやっていないから関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。公募に切り替えるかどうかは市町村介護保険事業計画の見込量に連動して決まり、計画は三年サイクルで改定される。今関係がないことと、三年後に関係がないことは別の話だ
- 事業者から見れば公募は参入の機会だが、市町村から見れば計画上の見込量を確保するための手段である。この落差が効くのは選考の場で、評価されるのは自社の実績の総量ではなく、市の計画に空いている穴をどれだけ正確に埋めるかだ。自社の強みを並べた提案書が中位に沈む理由はここにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠と位置づけ | 78条の14:公募指定の効力範囲と選考方法 | 78条の2:通常の地域密着型サービス事業者の指定手続 78条の13:公募指定を実施する権限 |
| 基準を満たした場合 | 応募資格にとどまり、公正な方法による選考で決定 | 原則として指定される 公募対象の種類を市町村長が定める前提規定 |
| 行政の裁量 | 応募者間の選考に裁量あり(公正な方法が要件) | 裁量の幅は狭い 公募に切り替えるかの判断は計画の見込量と連動 |
| 効力の範囲 | 指定市町村の被保険者(住所地特例の取込みあり)に限る | 原則として指定市町村の被保険者(関係市町村長の同意で拡張の仕組みあり) — |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では長照機構の設立許可に加え、地方政府が事業者と特約を結んで給付対象とする。地域の需給を行政側が調整する点で日本の公募指定と発想が近い
韓国は長期療養機関の指定制で、地方自治体が指定審査において地域の需給状況等を考慮する方向へ改められてきた
ドイツは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)により介護事業者を認める。要件を満たす事業者に契約締結請求権が認められ、需給調整による選考色は日本の公募指定より弱い
フランスは社会・医療福祉施設の許可に公募手続(appel à projets)を導入しており、行政が需要を定めて応募者から選ぶ構造は日本の公募指定に近い
米国の多くの州では介護施設の新設・増床に需要審査(CON)を課す。州ごとに制度の有無・範囲が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市の広報に定期巡回・随時対応型訪問介護看護の公募が出た。締切まで三週間。人員も設備も基準は満たしている。だが第2項が求めているのは公正な方法での選考であって、基準適合の確認ではない。市が示す選考基準と配点を締切前に取りに行かなかった事業者から、順に落ちていく
- 選考に落ちたら、なぜ落ちたか教えてもらえるのか? 公募指定は法律に基づく市町村長の処分なので、申請を拒否する処分には理由の提示が求められる(行政手続法8条)。審査基準も原則としてあらかじめ公にされる(同法5条)。通知が「総合的に判断しました」の一行で終わっている自治体があれば、そこが次回への突破口になる
- 隣の市から通ってくる利用者を受け入れた。ところが地域密着型介護サービス費が出ない。第1項が、指定の効力を指定した市町村の被保険者に対する給付に限っているからだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 落選通知が届いたら、まず理由の提示内容を読む(行政手続法8条)。2. 市があらかじめ公にしている審査基準(同法5条)と照らし、どの評価項目で差がついたのかを書面で照会する。3. 手続的な瑕疵が濃い場合は審査請求や取消訴訟も選択肢だが、勝って得られるのは原則として選考のやり直しであって指定そのものではない。4. 現実的な本命は次回公募。公募指定の有効期間(第78条の15)と計画改定時期から逆算し、次の募集時期を今日カレンダーに入れる
訴えられた側:公募を実施する市町村側の備えは三点。1. 選考基準と配点を公募要項に明記し、事前に公表する。第2項の公正な方法という文言は、結果の妥当性だけでなく手続の可視性を求めている。2. 落選者への通知に、どの項目で下回ったかを具体的に書く。総合的に判断という一行が、取消訴訟で最も突かれる。3. 第3項の準用は政令で定める技術的読替えに従い、通常指定の欠格事由をそのまま貼らない。除外されている号を適用すると、処分の根拠自体を誤る
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。実務で効く期限は三つ。公募要項が定める応募締切、公募指定の有効期間(第78条の15、市町村長が定める)、そして落選という指定拒否処分を争う場合の審査請求期間(処分があったことを知った日の翌日から3か月、行政不服審査法18条)と取消訴訟の出訴期間(処分があったことを知った日から6か月、行政事件訴訟法14条)
学説
一般的理解:通常の地域密着型サービス事業者の指定は、基準を満たせば原則として指定すべき羈束的性格が強いとされる。これに対し公募指定は、応募者間の選考に市町村長の裁量を認める点で性格を異にし、その裁量は第2項の公正な方法という要件と手続の透明性によって統制される
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年)改正 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の創設と併せて公募指定の仕組みが新設されたとみられる。施行時期および条文配置は要検証
- 住所地特例関係の追加(改正年要検証) 第1項括弧書きの特定地域密着型サービスに係る住所地特例適用要介護被保険者の取り込みは、住所地特例対象者による地域密着型サービス利用を可能とした改正に対応するものとみられる。改正年および文言の追加時期は要検証
改正の年表
- 1.平成23年(2011年) 新設:介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設とあわせて市町村長による公募指定の仕組みが導入された(条文配置・施行日は要確認)
- 介護保険法 第78条の13公募による指定を実施する権限の根拠
- 介護保険法 第78条の2通常の指定手続、第3項の準用元
- 介護保険法 第42条の2公募指定の対象となる指定の本体規定
- 介護保険法 第78条の15公募指定の有効期間
- 介護保険法 第13条住所地特例、第1項括弧書きの前提
- 行政手続法 第5条審査基準の設定と事前公表義務
- 行政手続法 第8条落選通知における理由提示義務
- 行政事件訴訟法 第9条落選事業者の原告適格の判断枠組み
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